短答の勉強で問題を解いていると、「何度やっても間違えてしまう問題」というのがありますね。
自分でもあきれるほど、同じパターンの問題に「してやられる」という感じです。
私の場合は、「出願変更の時期的制限で、最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内」という部分でした。
次の設問に答えよ。
1.意匠登録出願から特許出願へ出願変更は、当該意匠登録出願についての最初の拒絶査定謄本の送達の日から30日以内に限られる。
→やった。これは条文そのままだ。「最初の」というところがポイントなんだよなあ。自信をもって○。
で、解説を見る。「準用特許法4条で拒絶査定不服審判の請求期間が延長される場合には、変更可能な30日はそれに伴って延長される(46条3項)
→あ、しまった。そうそう。4条延長があったんだよな。しまった。ケアレスミスしちゃったなあ。
数日後、また、問題演習をやる。
次の設問に答えよ。
1.実用新案登録出願人が自己がした実用新案登録出願を特許出願に変更する場合、変更をすることができる期間は当該実用新案登録出願の出願日から3年以内に限られる。一方、意匠登録出願人がその意匠登録出願を特許出願に変更する場合には、当該意匠登録出願の出願日から3年以上経過している場合であっても出願変更をすることができる場合があるが、その期間は最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内の期間に限られる。
→おお、これは条文どおりだな。そうそう。実用から特許へは3年以内。意匠から特許へは3年過ぎていても謄本送達日から30日以内なら変更できるんだったよな。自信をもって○。
で、解説を見る。「準用特許法4条で拒絶査定不服審判の請求期間が延長される場合には、変更可能な30日はそれに伴って延長されるので(46条3項)、30日を経過していても出願変更できる場合があるため誤り。
→あ、しまった。またケアレスミスしちゃったなあ。4条延長があったんだよな。
数日後、また、問題演習をやる。
次の設問に答えよ。
1.意匠登録出願の出願日から3年経過後に意匠登録出願から特許出願へ出願変更した場合に、最初の拒絶査定謄本送達日から60日を経過した後に出願審査請求をすることができる場合はない。
→おっと、これはどういうことかな。まず、変更が30日で、変更の日から30日以内に出願審査請求だから、30日ぎりぎりで出願変更をした場合には、初日不算入で翌日から30日以内に出願審査請求しなきゃだめだよなあ。だから、合計60日だな。審査請求の期間が延びる場合はないからな。うん。確かに。よし。これは○。
で、解説を見る。「準用特許法4条で拒絶査定不服審判の請求期間が延長される場合には、変更可能な30日はそれに伴って延長されるので(46条3項)、最初の拒絶査定謄本送達日から60日を経過していても出願審査請求をすることができる場合がある。よって誤り。」
→あ。。。しまった。おれって頭わるすぎ。。。。
こんな感じで、同じところを何度も間違えるというところは人それぞれあると思います。そこをどうやって克服するか、が大切です。
受験勉強をしていると、間違えた問題の解答解説を見て、「あ、そうだ。しまった。」と思う瞬間はけっこうあると思いますが、それを単純に「ケアレスミス」で片づけてしまうと、本試でもまた同じ「ケアレスミス」をします。そういう形でミスを重ねた結果、勝負に負けたのなら、それは、「実力があるのにミスをして負けた」のではなくて、「点数をとるだけの実力がない」のです。
そのような誤りは「単なる不注意」とか、「ケアレスミス」とかそんな簡単にカタがつくような問題ではないです。問題文に対する集中力が基本的に足りないのか、本当は知識がないのにあるふりをしているだけなのか、もっと本質的なところに原因があることがほとんどだと思います。
初めて目にした問題でも間違えなかったというような問題は、何度やっても間違えません。だから、その後は、確認して万全にしておくことは必要だろうと思いますが、繰り返し繰り返し演習する必要などないです。
単に知識がなかったためにできなかった問題については、知識を入れた瞬間にできるようになったのであれば、それはそれで試験直前に知識を確認しておけばよいだけです。
しかし、知識があるのに間違えるという問題は、問題文を処理して解答を出す自己のシステムに欠陥があるのです。自己のシステムをいかに本試までに万全なものにしていくか。そのための問題演習であるべきなのではないかと思います。
自分でもあきれるほど、同じパターンの問題に「してやられる」という感じです。
私の場合は、「出願変更の時期的制限で、最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内」という部分でした。
次の設問に答えよ。
1.意匠登録出願から特許出願へ出願変更は、当該意匠登録出願についての最初の拒絶査定謄本の送達の日から30日以内に限られる。
→やった。これは条文そのままだ。「最初の」というところがポイントなんだよなあ。自信をもって○。
で、解説を見る。「準用特許法4条で拒絶査定不服審判の請求期間が延長される場合には、変更可能な30日はそれに伴って延長される(46条3項)
→あ、しまった。そうそう。4条延長があったんだよな。しまった。ケアレスミスしちゃったなあ。
数日後、また、問題演習をやる。
次の設問に答えよ。
1.実用新案登録出願人が自己がした実用新案登録出願を特許出願に変更する場合、変更をすることができる期間は当該実用新案登録出願の出願日から3年以内に限られる。一方、意匠登録出願人がその意匠登録出願を特許出願に変更する場合には、当該意匠登録出願の出願日から3年以上経過している場合であっても出願変更をすることができる場合があるが、その期間は最初の拒絶査定謄本送達日から30日以内の期間に限られる。
→おお、これは条文どおりだな。そうそう。実用から特許へは3年以内。意匠から特許へは3年過ぎていても謄本送達日から30日以内なら変更できるんだったよな。自信をもって○。
で、解説を見る。「準用特許法4条で拒絶査定不服審判の請求期間が延長される場合には、変更可能な30日はそれに伴って延長されるので(46条3項)、30日を経過していても出願変更できる場合があるため誤り。
→あ、しまった。またケアレスミスしちゃったなあ。4条延長があったんだよな。
数日後、また、問題演習をやる。
次の設問に答えよ。
1.意匠登録出願の出願日から3年経過後に意匠登録出願から特許出願へ出願変更した場合に、最初の拒絶査定謄本送達日から60日を経過した後に出願審査請求をすることができる場合はない。
→おっと、これはどういうことかな。まず、変更が30日で、変更の日から30日以内に出願審査請求だから、30日ぎりぎりで出願変更をした場合には、初日不算入で翌日から30日以内に出願審査請求しなきゃだめだよなあ。だから、合計60日だな。審査請求の期間が延びる場合はないからな。うん。確かに。よし。これは○。
で、解説を見る。「準用特許法4条で拒絶査定不服審判の請求期間が延長される場合には、変更可能な30日はそれに伴って延長されるので(46条3項)、最初の拒絶査定謄本送達日から60日を経過していても出願審査請求をすることができる場合がある。よって誤り。」
→あ。。。しまった。おれって頭わるすぎ。。。。
こんな感じで、同じところを何度も間違えるというところは人それぞれあると思います。そこをどうやって克服するか、が大切です。
受験勉強をしていると、間違えた問題の解答解説を見て、「あ、そうだ。しまった。」と思う瞬間はけっこうあると思いますが、それを単純に「ケアレスミス」で片づけてしまうと、本試でもまた同じ「ケアレスミス」をします。そういう形でミスを重ねた結果、勝負に負けたのなら、それは、「実力があるのにミスをして負けた」のではなくて、「点数をとるだけの実力がない」のです。
そのような誤りは「単なる不注意」とか、「ケアレスミス」とかそんな簡単にカタがつくような問題ではないです。問題文に対する集中力が基本的に足りないのか、本当は知識がないのにあるふりをしているだけなのか、もっと本質的なところに原因があることがほとんどだと思います。
初めて目にした問題でも間違えなかったというような問題は、何度やっても間違えません。だから、その後は、確認して万全にしておくことは必要だろうと思いますが、繰り返し繰り返し演習する必要などないです。
単に知識がなかったためにできなかった問題については、知識を入れた瞬間にできるようになったのであれば、それはそれで試験直前に知識を確認しておけばよいだけです。
しかし、知識があるのに間違えるという問題は、問題文を処理して解答を出す自己のシステムに欠陥があるのです。自己のシステムをいかに本試までに万全なものにしていくか。そのための問題演習であるべきなのではないかと思います。
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