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第3回改正法勉強会(商標法)終了!

2014-05-22 00:04:15 | 平成26年度(2014年度)過去ログ
政令・省令・審査基準待ちのところもかなりあって、まだまだ謎も多いですね。
参加された方、お疲れさまでした。
感想などもしありましたら、コメント欄にお寄せいただけると嬉しく思います。
(第1回、第2回は、コメント「0(ゼロ)」→泣 でした。(笑))

私自身、楽しかったです。
また、折りに触れ、勉強会を企画したいと思います。
興味があるテーマがあるようでしたら、ぜひまたご参加下さい。



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5 コメント

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吉田先生、全3回、お疲れ様でした。 (OG1)
2014-05-22 14:13:26
吉田先生、全3回、お疲れ様でした。
どの回も、とても勉強になりました。やっぱり先生の授業は分かりやすくて、効率的に記憶できます!
また、是非開催してほしいです!
企画ありがとうございました。
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「チャリンッ(氷音)、ウィスキーはお好きでしょ... (OB1)
2014-05-22 17:47:50
「チャリンッ(氷音)、ウィスキーはお好きでしょ~♪」のメロディーが昨夜から頭にこびりついて離れません。。脳髄に突きささるような先生の講義は相変わらず健在でした。
次の企画も参加させていただきますのでぜひ宜しくお願いします!

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吉田先生の法改正勉強会は、条文から入るのが良い... ()
2014-05-22 22:53:14
吉田先生の法改正勉強会は、条文から入るのが良いですね。3回とも参加させて頂きましたが、本当に勉強になりました。自分は商標の実務経験無いので簡単な感想としては、
1)4条1項18号は口述本試で暗唱できて気分良かったのに、ガラッと表現が変わってしまうのかぁ。。。
2)ハーレーのエンジン音はやはり音の商標としては認められないのかな(4条1項18号、26条1項5号)。
3)3条1項3号も、頑張って語呂合わせで覚えたのに微妙に変わってしまうのね。。。
4)「動き」の商標は動的意匠みたいだし、「位置」の商標は部分意匠みたいだなぁ(位置大きさ範囲、、、かどうかは分からないが)。
5)音の商標で歌入りの音楽について、人間の声も「楽器」としてしまえば簡単なのに、、と思ったが、やはり歌詞(「言語的要素」)はインパクト(識別力)があるということなのかな。
6)ホログラムはもともとは偽造防止の技術でそれ自体模倣困難なんだからわざわざ商標で保護しなくても良いのでは、、ホログラムで映される像が登録商標であればそれで保護されると思うし。。。なんでわざわざホログラムの商標なんて規定する必要があるのかなぁ。
7)そのホログラム商標は「動き」の商標なのか?、「立体商標」なのか?、その両方なのか?どちらでもないのか?
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先日の勉強会おつかれさまでした。 (新宿おかちゃん)
2014-05-24 13:16:32
先日の勉強会おつかれさまでした。
大変参考になりました。
せっかくなので、今度はOB会とかとリンクして
やるというのもいいかもしれませんね。
遠くから来る人も結構いるようなので、
助かるみたいです。
それにしても久しぶりの吉田節も健在で
よかったです。[E:scissors]
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吉田先生 (まだ未登録)
2014-05-26 17:19:12
吉田先生

改正法勉強会、お疲れさまでした。

改正法条文には目を通していたのですが、
やっぱり吉田先生の説明はわかり易いですね。
6/2(月)にある特許庁説明会の予習になりました。

あとは、改正本や青本待ちでしょうか。
政令や省令が改正されたら、また勉強会をお願いします。
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