ついに始まりましたね。初日午前の出題テーマです。
特実 特許管理人について。管理人によらず手続ができる場合について問われたようです。
意匠 秘密意匠制度についての普通の問題だったようです。
商標 事例的に商標権の効力が問われたようです。専用権と禁止権、登録商標に瑕疵があっても使用可能か否か
商標については、かなり難しい印象だったとの情報をいただきました。
初日午後の方、頑張って下さい。
特実 特許管理人について。管理人によらず手続ができる場合について問われたようです。
意匠 秘密意匠制度についての普通の問題だったようです。
商標 事例的に商標権の効力が問われたようです。専用権と禁止権、登録商標に瑕疵があっても使用可能か否か
商標については、かなり難しい印象だったとの情報をいただきました。
初日午後の方、頑張って下さい。
と聞かれたのですが、1つは「在外者」の手続きなのはわかったのですが(8条)、「在外者」以外で何かありますか?ときかれて答えられませんでした。
果たして何でしょうか?わかる方教えて頂けませんか?
特許管理人によらなければできないものは「手続」と「行政庁がした処分の不服の訴え」なので、後者かと思ったのですが・・・。
敢えてひねりだすと、特許法第184条の11の「国際処理基準時」を「過ぎた後」の手続ではないでしょうか。あ、これも在外者に関する事項か・・・
管理人の方が書かれた質問と違うと思うのですが、参考に聞かれた質問でしょうか?
代理人のことを「特許管理人」と呼ぶのは、出願人が在外者の場合だけだと思っていたのですが・・・。
もしかして、質問者の誘導を否定して、「他にはありません」と答えさせる引っ掛けですか?
と聞かれ
「在外者が行う場合です」と答え
「それ以外は何かない?」
と聞かれたのです。
でも、もしかしたら、最初の受験で頭が真っ白になっていたのかもしれません。
念のため「国際処理基準時」を「過ぎた後」の手続ではないでしょうか。と答えたのですが、求めていた回答とは違うようでした。
もしかしたら「それ以外に何か」の「それ」が「行政庁がした処分の不服の訴え」を聞いていたのかも知れませんね・・・。
結局その後進展せず、終了してしまいました・・・。
私としましては、特許法が最も答えずらかったですね。
①特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在していないとき
②国内処理基準時を経過したとき
但し、基準時経過後3月以内の特許管理人選任手続を除く
ひねりすぎ・・・??
特許管理人を有する在外者は、日本国内に滞在している場合と、
国際特許出願人は、国際処理基準時までは特許管理人によらないで手続をできると答えました。
そのあと、日本語特許出願にはない外国語特許出願特有の手続について質問され、翻訳文、19条補正、34条補正の翻訳文について答えました。
でも、やっぱり、口述って恐いですねえ。
特許はダメだとしても他の二つで合格していることを祈るのみです。