初日午後です。
特実は、文献公知発明に関して、36条4項2号、48条の7の趣旨等が問われたようです。
意匠は、補正や要旨変更、要旨変更の具体例、補正却下不服審判あたりが問われたようです。
商標は、補正命令と補完命令において、願書に記載しなければならない内容や区分がない場合の取り扱いが問われたようです。
明日以降の人、頑張って下さい。
受験された方、それぞれのコメント欄に受験された感想等を掲載していただけると嬉しいです。
特実は、文献公知発明に関して、36条4項2号、48条の7の趣旨等が問われたようです。
意匠は、補正や要旨変更、要旨変更の具体例、補正却下不服審判あたりが問われたようです。
商標は、補正命令と補完命令において、願書に記載しなければならない内容や区分がない場合の取り扱いが問われたようです。
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