特実、意匠ともにパネル問題だったもようです。
→訂正 意匠はパネルではなく、口頭で、「事例問題です。」とのことでした。訂正しました。
マドプロは連日ですね。
特実
特許を受ける権利について
・特許を受ける権利は誰に帰属しますか。
・特許を受ける権利の譲渡が制限される場合がありますか。
・特許を受ける権利の承継が無効とされるのはどのような場合ですか。
パネル問題①
乙から特許を受ける権利を甲、丙へ二重譲渡し、甲が出願したという図
・甲の出願が設定登録された場合、丙は甲に移転請求できますか。(→できない)
パネル問題②
乙から甲に特許を受ける権利を承継し出願登録された。丙は出願前から同一の発明を実施しているという図。
・丙は発明の実施を継続するために何ができますか。
・では、登録前には何ができますか。
意匠
・権利行使する際に類似が関係する条文の見出しを挙げて下さい。
・間接侵害の趣旨を述べてください。
事例①
甲は、カメラの意匠について登録、 乙は甲のカメラと一部異なるカメラの部品を製造。
・権利行使ができる場合を答えてください。
・意匠では「のみ」の場合だけ侵害なのですか。
・なぜですか。
事例②
甲は、カメラの意匠について登録、乙は甲のカメラに類似するカメラのレンズを実施。
・所持行為は侵害になりますか。
・本事例の場合はどうなりますか
(商標)
「意匠法は登録異議の申立てについてお伺いします。マドリッド協定議定書については、こちらがお伺いするまでは考慮していただかなくて結構です。」
・登録異議申し立ては、誰が、いつ、誰に対して申し立てることができますか。
・何故、何人もできることになっていますか。無効審判との関係で説明してください。
・指定商品ごとにできますか。なぜですか。
・いつまで取り下げできますか。なぜですか。
・国際商標登録出願についての登録の場合、異議申し立てできますか。
・旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については異議申立てに何か制限はありますか。商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、必ず異議申し立てできますか。
→訂正 意匠はパネルではなく、口頭で、「事例問題です。」とのことでした。訂正しました。
マドプロは連日ですね。
特実
特許を受ける権利について
・特許を受ける権利は誰に帰属しますか。
・特許を受ける権利の譲渡が制限される場合がありますか。
・特許を受ける権利の承継が無効とされるのはどのような場合ですか。
パネル問題①
乙から特許を受ける権利を甲、丙へ二重譲渡し、甲が出願したという図
・甲の出願が設定登録された場合、丙は甲に移転請求できますか。(→できない)
パネル問題②
乙から甲に特許を受ける権利を承継し出願登録された。丙は出願前から同一の発明を実施しているという図。
・丙は発明の実施を継続するために何ができますか。
・では、登録前には何ができますか。
意匠
・権利行使する際に類似が関係する条文の見出しを挙げて下さい。
・間接侵害の趣旨を述べてください。
事例①
甲は、カメラの意匠について登録、 乙は甲のカメラと一部異なるカメラの部品を製造。
・権利行使ができる場合を答えてください。
・意匠では「のみ」の場合だけ侵害なのですか。
・なぜですか。
事例②
甲は、カメラの意匠について登録、乙は甲のカメラに類似するカメラのレンズを実施。
・所持行為は侵害になりますか。
・本事例の場合はどうなりますか
(商標)
「意匠法は登録異議の申立てについてお伺いします。マドリッド協定議定書については、こちらがお伺いするまでは考慮していただかなくて結構です。」
・登録異議申し立ては、誰が、いつ、誰に対して申し立てることができますか。
・何故、何人もできることになっていますか。無効審判との関係で説明してください。
・指定商品ごとにできますか。なぜですか。
・いつまで取り下げできますか。なぜですか。
・国際商標登録出願についての登録の場合、異議申し立てできますか。
・旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については異議申立てに何か制限はありますか。商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、必ず異議申し立てできますか。
3問は甲乙丙の3者が登場する事例でした。
・丙は発明の実施を継続するために何ができますか。
・では、登録前には何ができますか。
のうち、
・丙は発明の実施を継続するために何ができますか。
は聞かれなかったです。
「取消理由通知後は不可。取り消される蓋然性高いから。」
くらいで許してくれました。
詰まっても、どの試験官さんも言い回しを変えたり、
コチラが言ったワードを引用してなんとか答えに導いてくれました。
試験制度の不公平はあることを前提に、極力公平というか、不公平の中でも、
受験生が納得行くように特許庁も努力してんだなぁという気がしました。
明日受ける人。頑張って!
最後の追い込み、会場での直前チェック、試験での粘り、無駄なことは何一つ無いです。
何かの漫画じゃないですが最後まで諦めないで下さい。
。特許との差異を答えてもそれは違う、と言われましたので。。
私も最初は「類似を含むし、部分も対象だから拡張の必要性無し」
を答えましたが「それは10改正で意匠に主観的なやつが含まれない理由ですよね?」
と言われで、上記趣旨を言い直しました。
「他の用途で用いている者に酷だから」で、
ななめにずれた回答だけど、まあなんとか。という感じでパスでした。