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平成26年度弁理士試験論文式筆記試験問題(意匠)

2014-07-06 21:08:27 | 平成26年度(2014年度)過去ログ
意匠です。

問題Ⅰは、喪失例外と関連、先願主義。ハは先願であるから設定登録。(3)は26条2項の抵触。
意匠権同士の抵触については、吉田ゼミ第2回直前書込でしっかりやりましたね!

問題Ⅱは、移転請求。(2)は無効にした上で移転請求。結論だけ書くなら数行でおしまいになってしまうところ、どれだけ論述をしっかり行うか勝負ポイントになりそうです。

【意匠】
【問題Ⅰ】
 甲は、自ら机に係る意匠イを創作し、その机をビジネスショーで展示した。その後、甲は、意匠イ及びこれに類似する意匠ロについて、意匠登録を受けようとしている。
 一方、乙及び丙は、共同で机に係る意匠ハを創作し、前記ビジネスショーの開催後であって甲の意匠登録出願の日より前に意匠ハに係る意匠登録出願を行った。なお、意匠ハは、意匠イには類似せず、意匠ロに類似するものとする。
 これらの事実を前提として、以下の各設問に答えよ。
(1)甲が、意匠イ及び意匠ロに係る意匠登録出願を行う際に留意すべきことは何か、理由とともに説明せよ。
(2)甲は、意匠イ及び意匠口について意匠登録を受けることができるか、また、乙及び丙は、意匠ハについて意匠登録を受けることができるか、それぞれ理由とともに説明せよ。
(3)甲が、意匠口に係る机を製造販売しようとする場合の留意すべきことは何か、理由とともに説明せよ。
【50点】

【問題Ⅱ】
 甲は、自ら自転車に係る意匠二及びこれに類似する意匠ホを創作した。
 乙は、意匠二及び意匠ホを甲から知得し、意匠登録を受ける権利を承継することなく意匠二及び意匠ホについて意匠登録出願をし、意匠二及び意匠ホについて意匠登録を受けた。
 以下のそれぞれの場合において、甲が意匠こについて意匠権を取得するためにはどのような手段をとる必要があるか、そのような手段をとることにした理由とともに説明せよ。
(1)乙の意匠二に係る意匠権及び意匠ホに係る意匠権がともに存続している場合。
(2)乙の意匠二に係る意匠権は存続し、意匠ホに係る意匠権が放棄されている場合。
【50点】

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