商標法です。
登録主義、出ましたね。
吉田ゼミ第2回直前書込で登録主義そのものズバリを尋ねました。
周知商標の保護の観点での登録主義の修正についても尋ねました。
やりましたね!
定番の取消審判は何度も練習を重ねていたところでしたね。
【商標法】
【問題Ⅰ】
商標法における登録主義について以下の設問に答えよ。
解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
(1)商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を述べよ。
(2)登録主義との関係において、いわゆる先使用権が認められている理由を述べよ。
【40点】
【問題Ⅱ】
クィーン株式会社(以下「甲」という。)は、「スーパーアマロ」からなる文字商標こついて「化粧品」を指定商品とする商標登録出願を平成22年1月10日にし、平成22年7月10日に商標登録を受けた。甲は、平成22年7月下旬頃から、商標「アマロ」を付した「香水」の販売を開始し、現在に至っている。
アマロスタイル株式会社(以下「乙」という。)は、平成15年1月頃から「サプリメント」を製造し、これに商標「AMALO」を付して販売を行っていたところ売れ行きが良く、平成18年1月頃には、商標「AMALO」は乙の業務に係る「サプリメント」を表示するものとして著名となり、乙は、需要者の間において「アマロ」の略称で呼ばれるようになり現在に至っている。また、乙は、業務を拡大し、平成18年3月頃から「化粧水」を製造し、これに商標「AMALO」を付して販売し始めたところ、平成22年3月頃には、商標「AMALO」は乙の業務に係る「化粧水」も表示するものとして周知となった。そこで、乙は、平成25年12月10日に商標「AMALO」について、「サプリメント、化粧水」を指定商品とする商標登録出願をしたところ、当該商標登録出願に係る商標「AMALO」は、甲の登録商標「スーパーアマロ」が引用され、商標法第4条第1項第11号により商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。
この場合、平成26年7月6日を基準に、以下の設問に答えよ。
なお、指定商品「化粧品」と指定商品「化粧水」は類似し、指定商品「化粧品」と指定商品「サプリメント」は類似しないものとする。「香水」は指定商品「化粧品」に含まれるものとする。
解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
(1)乙の出願商標「AMALO」が拒絶理由(商標法第4条第1項第11号)に該当するかについて説明せよ。
(2)甲の登録商標「スーパーアマロ」と乙の出願商標「AMALO」が類似する場合、乙は、指定商品「化粧水」について自己の商標登録出願に係る商標「AMALO」の商標登録を受けるためにどのような法的措置をとることができるか、要件を検討した上で説明せよ。
ただし、甲と乙との交渉は考慮しないものとする。
【60点】
登録主義、出ましたね。
吉田ゼミ第2回直前書込で登録主義そのものズバリを尋ねました。
周知商標の保護の観点での登録主義の修正についても尋ねました。
やりましたね!
定番の取消審判は何度も練習を重ねていたところでしたね。
【商標法】
【問題Ⅰ】
商標法における登録主義について以下の設問に答えよ。
解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
(1)商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を述べよ。
(2)登録主義との関係において、いわゆる先使用権が認められている理由を述べよ。
【40点】
【問題Ⅱ】
クィーン株式会社(以下「甲」という。)は、「スーパーアマロ」からなる文字商標こついて「化粧品」を指定商品とする商標登録出願を平成22年1月10日にし、平成22年7月10日に商標登録を受けた。甲は、平成22年7月下旬頃から、商標「アマロ」を付した「香水」の販売を開始し、現在に至っている。
アマロスタイル株式会社(以下「乙」という。)は、平成15年1月頃から「サプリメント」を製造し、これに商標「AMALO」を付して販売を行っていたところ売れ行きが良く、平成18年1月頃には、商標「AMALO」は乙の業務に係る「サプリメント」を表示するものとして著名となり、乙は、需要者の間において「アマロ」の略称で呼ばれるようになり現在に至っている。また、乙は、業務を拡大し、平成18年3月頃から「化粧水」を製造し、これに商標「AMALO」を付して販売し始めたところ、平成22年3月頃には、商標「AMALO」は乙の業務に係る「化粧水」も表示するものとして周知となった。そこで、乙は、平成25年12月10日に商標「AMALO」について、「サプリメント、化粧水」を指定商品とする商標登録出願をしたところ、当該商標登録出願に係る商標「AMALO」は、甲の登録商標「スーパーアマロ」が引用され、商標法第4条第1項第11号により商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。
この場合、平成26年7月6日を基準に、以下の設問に答えよ。
なお、指定商品「化粧品」と指定商品「化粧水」は類似し、指定商品「化粧品」と指定商品「サプリメント」は類似しないものとする。「香水」は指定商品「化粧品」に含まれるものとする。
解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。
(1)乙の出願商標「AMALO」が拒絶理由(商標法第4条第1項第11号)に該当するかについて説明せよ。
(2)甲の登録商標「スーパーアマロ」と乙の出願商標「AMALO」が類似する場合、乙は、指定商品「化粧水」について自己の商標登録出願に係る商標「AMALO」の商標登録を受けるためにどのような法的措置をとることができるか、要件を検討した上で説明せよ。
ただし、甲と乙との交渉は考慮しないものとする。
【60点】
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