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二日目午前

2006-10-14 13:39:21 | 平成18年度(2006年度)過去ログ
二日目午前です。
特実 29条1項3号について、刊行物の定義、裁判記録は刊行物になるかとその理由。電気通信回線を通じて利用可能となった発明とは何か、というようなことが問われたとのことです。
意匠 甲の意匠権を乙が侵害している場合であって、甲の意匠権は冒認出願だった場合に、乙はどのような主張ができるか、乙は利害関係があるか、というようなことが問われたとのことです。
商標 標章の定義、商標の定義、ドメインネームと商標の相違について問われたとのことです。

情報提供ありがとうございました。二日目午前の方、お疲れさまでした。これからの人、頑張って下さい。


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