ラストですね。7日目午後です。
特実 特許無効審判の審理方式と職権主義
意匠 意匠登録を受ける権利の譲渡と意匠権の効力
商標 4条1項1、2、5、6号(パリ6条の3)
が出題されたそうです。
これで口述試験も終わりましたね。
受験されたみなさん、本当に、お疲れさまでした。
最後にまた「待つ」という仕事が残っていますね。
速報で情報を送って下さった受験生のみなさん、ありがとうございました。
今後のますますのご活躍を祈っております。
特実 特許無効審判の審理方式と職権主義
意匠 意匠登録を受ける権利の譲渡と意匠権の効力
商標 4条1項1、2、5、6号(パリ6条の3)
が出題されたそうです。
これで口述試験も終わりましたね。
受験されたみなさん、本当に、お疲れさまでした。
最後にまた「待つ」という仕事が残っていますね。
速報で情報を送って下さった受験生のみなさん、ありがとうございました。
今後のますますのご活躍を祈っております。
まだ不確定な状況ではありますが、吉田先生には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
来年に向けたゼミでお忙しいことと思いますが、どうぞご自愛くださいませ。