特実の特許料手数料関係。
〔9〕特許法又は実用新案法に規定する特許料、手数料等の納付に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の分の既納の特許料は、納付した者の請求があっても返還されない。
(ロ) 従業者がその職務においてした考案について契約により実用新案登録を受ける権利を承継した使用者が、その考案に係る実用新案登録を受ける場合、その使用者が資力に乏しい者であるときは、それを理由として実用新案法の規定により第1年から第3年までの各年分の登録料の納付を猶予されることがある。
(ハ) 出願審査の請求をした後において、特許をすべき旨の査定の謄本の送達までの間に特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が減少したときは、出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額が返還される。
(ニ) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者による実用新案技術評価の請求があった後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実用新案技術評価の請求人が納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者の請求がなければ返還されない。
(ホ) 特許を受ける権利が、国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない法人甲との共有に係る場合であって、その持分がそれぞれ2分の1であるとき、甲が納付すべき出願審査の請求の手数料は、その特許を受ける権利が甲のみに帰属する場合に甲が納付すべき額の2分の1である。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
【解説】正解は2。1と3を選んだ人も比較的多くいました。
(イ)正しい。一見正しいように見えてしまいますが、返還されるのは、「特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の分」ではなくて、「翌年以後の各年分」ですね。よって返還されないので正しい。
(ロ) 誤り。実用新案法32条の2には、特許法109条2号のような規定はありません。
実用新案登録料を納付するに際しては「貧困」じゃないと減免猶予を受けられません。
(ハ)誤り。出願審査請求料が返還されるのは、特許出願が放棄、取下げられた場合だけで、しかも、39条7項の協議命令、48条の7の通知、50条の通知、52条2項の査定謄本送達のいずれかがあるまでに限られます(195条8項)。補正により請求項の数が減少した場合というのは挙がっていません。よって誤り。
(ニ)誤り。実用新案技術評価の請求の手数料の返還については、実用新案法54条の2第1項に規定されています。実用新案法54条の2第1項は、実用新案技術評価の請求があった後に、第12条第7項の規定によりその請求がされなかったものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する旨規定しています。この条文に「請求により」という限定がないので誤り。ちなみに12条7項は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者による実用新案技術評価の請求があった後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実用新案技術評価の請求はされなかったものとみなす旨規定しています。
(ホ) 正しい。特許法195条6項の規定により、無料の国や減免を受ける者との共有に係る場合には、全体額が三万円であるとした場合(減免によれば1万5千円となるとする)、
①国②減免を受ける者③通常の者の三者の共有で持分の定めが三分の一ずつの場合には以下の計算になります。
①国 0円
②減免を受ける者 1万5千円の三分の一・・・5千円
③通常の者 三万円の三分の一・・・1万5千円
なお、「持分の定めがある場合」に限られていることと、持分の定めがない場合に民法250条の持分平等の推定は効かないということに注意しましょう。
〔9〕特許法又は実用新案法に規定する特許料、手数料等の納付に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の分の既納の特許料は、納付した者の請求があっても返還されない。
(ロ) 従業者がその職務においてした考案について契約により実用新案登録を受ける権利を承継した使用者が、その考案に係る実用新案登録を受ける場合、その使用者が資力に乏しい者であるときは、それを理由として実用新案法の規定により第1年から第3年までの各年分の登録料の納付を猶予されることがある。
(ハ) 出願審査の請求をした後において、特許をすべき旨の査定の謄本の送達までの間に特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が減少したときは、出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額が返還される。
(ニ) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者による実用新案技術評価の請求があった後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実用新案技術評価の請求人が納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者の請求がなければ返還されない。
(ホ) 特許を受ける権利が、国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない法人甲との共有に係る場合であって、その持分がそれぞれ2分の1であるとき、甲が納付すべき出願審査の請求の手数料は、その特許を受ける権利が甲のみに帰属する場合に甲が納付すべき額の2分の1である。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
【解説】正解は2。1と3を選んだ人も比較的多くいました。
(イ)正しい。一見正しいように見えてしまいますが、返還されるのは、「特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の分」ではなくて、「翌年以後の各年分」ですね。よって返還されないので正しい。
(ロ) 誤り。実用新案法32条の2には、特許法109条2号のような規定はありません。
実用新案登録料を納付するに際しては「貧困」じゃないと減免猶予を受けられません。
(ハ)誤り。出願審査請求料が返還されるのは、特許出願が放棄、取下げられた場合だけで、しかも、39条7項の協議命令、48条の7の通知、50条の通知、52条2項の査定謄本送達のいずれかがあるまでに限られます(195条8項)。補正により請求項の数が減少した場合というのは挙がっていません。よって誤り。
(ニ)誤り。実用新案技術評価の請求の手数料の返還については、実用新案法54条の2第1項に規定されています。実用新案法54条の2第1項は、実用新案技術評価の請求があった後に、第12条第7項の規定によりその請求がされなかったものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する旨規定しています。この条文に「請求により」という限定がないので誤り。ちなみに12条7項は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者による実用新案技術評価の請求があった後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実用新案技術評価の請求はされなかったものとみなす旨規定しています。
(ホ) 正しい。特許法195条6項の規定により、無料の国や減免を受ける者との共有に係る場合には、全体額が三万円であるとした場合(減免によれば1万5千円となるとする)、
①国②減免を受ける者③通常の者の三者の共有で持分の定めが三分の一ずつの場合には以下の計算になります。
①国 0円
②減免を受ける者 1万5千円の三分の一・・・5千円
③通常の者 三万円の三分の一・・・1万5千円
なお、「持分の定めがある場合」に限られていることと、持分の定めがない場合に民法250条の持分平等の推定は効かないということに注意しましょう。
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