☆特許法第24条 民事訴訟法準用における注意
条文中「訴訟手続」とあるのは、「審査、審判又は再審の手続」と当然に読み替えなければなりません。
特許法第24条で、「…の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。」となっているからです。
民事訴訟法 第1編 第5章 訴訟手続
第5節 訴訟手続の中断及び中止
第124条(訴訟手続の中断及び受継) 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
①当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
②当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
③当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
④当事者である受託者の信託の任務終了
新受託者
⑤一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
⑥選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
2 前項の規定は、訴訟代理人(審査、審判又は再審の委任による代理人)がある間は、適用しない。
3 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
★この規定は代理権の不消滅(特許法11条)との兼ね合いで把握しておきましょう。6号が準用されていないのは選定当事者の制度が特許法にはないからです。
第125条(破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継) 当事者が破産の宣告を受けたときは、破産財団に関する訴訟手続は、中断する。この場合において、破産法(大正11年法律第71号)の規定による受継があるまでに破産手続の解止があったときは、破産者は、当然に訴訟手続を受継する。
2 破産法の規定により破産財団に関する訴訟手続の受継があった後に破産手続の解止があったときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、破産者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
★この条文は民訴法改正により削除されたため特許法への準用も外れました。
第126条(相手方による受継の申立て) 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
第127条(受継の通知) 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所(特許庁長官又は審判長)は、相手方に通知しなければならない。
第128条(受継についての裁判) 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所(特許庁長官又は審判官)は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2 判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
★謄本送達後の受継の申立てについては特許法22条1項が適用になる点に注意
第129条(職権による続行命令) 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
★特許法では受継命令が発せられることになっています(特許法23条1項)
第130条(裁判所の職務執行不能による中止) 天災その他の事由によって裁判所(特許庁)が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
第131条(当事者の故障による中止) 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所(特許庁長官又は審判官)は、決定で、その中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
第132条(中断及び中止の効果)判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
★民事訴訟法132条2項には要注意。中断・中止の場合には、期間の進行はストップしますが受継の通知又は続行の時から新たに全期間の進行が始まる点にくれぐれも注意のこと。仕事をしていて期限が切迫してものすごく焦っているときに、天災その他の事由が生じて特許庁が職務を行うことができない状態になれば、手続は中止(民訴130条1項)になって助かるんだがなあ。。。などと思ってよからぬことを考えたことなんて絶対にありませんからね。
条文中「訴訟手続」とあるのは、「審査、審判又は再審の手続」と当然に読み替えなければなりません。
特許法第24条で、「…の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。」となっているからです。
民事訴訟法 第1編 第5章 訴訟手続
第5節 訴訟手続の中断及び中止
第124条(訴訟手続の中断及び受継) 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
①当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
②当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
③当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
④当事者である受託者の信託の任務終了
新受託者
⑤一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
2 前項の規定は、
3 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
★この規定は代理権の不消滅(特許法11条)との兼ね合いで把握しておきましょう。6号が準用されていないのは選定当事者の制度が特許法にはないからです。
2 破産法の規定により破産財団に関する訴訟手続の受継があった後に破産手続の解止があったときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、破産者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
★この条文は民訴法改正により削除されたため特許法への準用も外れました。
第126条(相手方による受継の申立て) 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
第127条(受継の通知) 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
第128条(受継についての裁判) 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
★謄本送達後の受継の申立てについては特許法22条1項が適用になる点に注意
★特許法では受継命令が発せられることになっています(特許法23条1項)
第130条(裁判所の職務執行不能による中止) 天災その他の事由によって
第131条(当事者の故障による中止) 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、
2 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
第132条(中断及び中止の効果)
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
★民事訴訟法132条2項には要注意。中断・中止の場合には、期間の進行はストップしますが受継の通知又は続行の時から新たに全期間の進行が始まる点にくれぐれも注意のこと。仕事をしていて期限が切迫してものすごく焦っているときに、天災その他の事由が生じて特許庁が職務を行うことができない状態になれば、手続は中止(民訴130条1項)になって助かるんだがなあ。。。などと思ってよからぬことを考えたことなんて絶対にありませんからね。
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