弁理士試験・弁理士受験対策講座  全員合格!吉田ゼミ

頑張るぞ!弁理士試験
370万PVを誇った吉田ゼミのブログ。OCNのサービス終了により、こちらに引っ越してきました!

商標法68条の話その5

2005-04-03 07:48:00 | 商標法
商標法68条5項では60条を準用する際に更新登録出願を含ませるために「読み替え準用」となっています。
この法律の条文に現れてくる、オーソライズされた読替の技術が他の準用条文を読み替えるときにも役に立つというわけです。

68条5項 第57条から第63条の2までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第59条第二号中「第37条各号」とあるのは、「第67条第二号から第七号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

以下は準用条文です。

第57条(再審の請求) 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第58条(同前) 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

第59条(再審により回復した商標権の効力の制限) 取り消し、若しくは無効にした防護標章標章登録に係る防護標章標章登録に基づく権利が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 
一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録防護標章の善意の使用
二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第37条各号67条二号から七号までに掲げる行為

第60条(同前) 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権(防護標章登録に係る防護標章標章登録に基づく権利)が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願(防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願)について再審により商標権の設定の登録(防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録)があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標(について当該登録防護標章と同一の商標)の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

★あとの規定は読み替えの必要はありませんね。本来的な準用の箇所でしっかりやりましょう。

第60条の2(審判の規定の準用) 第43条の3、第43条の5から第43条の9まで、第43条の12から第43条の14まで、第56条第1項において準用する特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第156条並びに第56条第2項において準用する同法第155条第3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第55条の2の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第56条の2の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

第61条(特許法の準用) 特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第2項及び第4項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第173条第1項及び第3項から第5項までの規定中の「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第174条第2項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。

第62条(意匠法の準用) 意匠法第58条第2項の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 意匠法第58条第3項の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

第63条(審決等に対する訴え) 取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する第第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条から第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並びに第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第178条第2項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。

第63条の2(不服申立てと訴訟との関係) 特許法第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第77条第7項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 推理小説と論文試験 | トップ | 特許法24条民事訴訟法準用 »

コメントを投稿