木曜日に春学期の成績を大学に提出し、金曜日から東京に出張。今は、羽田空港のサクララウンジで福岡行きの出発便を待っているところである。
羽田空港では何かと第二ターミナルのほうが話題だが、実は第二ターミナルではまだ公衆無線LANサービスが提供されていないのだという。これには驚いた。
インターネット法の第一人者である岡村久道先生から、『NBL』813号に寄稿された論文を送っていただく。
札幌地方裁判所の平成17年4月28日の判決で、コンピュータウィルスに感染したPCから個人情報が流出した場合の損害賠償責任に関する判決である。
ただし、この判決は岡村先生も指摘されているように、北海道警の警察官が操作記録の作成棟に使っていた私物のPCに関するもので、判決自体も私物PCの使用についての道警の通達をこの警察官が守っていなかった点を強調しすぎている感もある。
羽田空港では何かと第二ターミナルのほうが話題だが、実は第二ターミナルではまだ公衆無線LANサービスが提供されていないのだという。これには驚いた。
インターネット法の第一人者である岡村久道先生から、『NBL』813号に寄稿された論文を送っていただく。
札幌地方裁判所の平成17年4月28日の判決で、コンピュータウィルスに感染したPCから個人情報が流出した場合の損害賠償責任に関する判決である。
ただし、この判決は岡村先生も指摘されているように、北海道警の警察官が操作記録の作成棟に使っていた私物のPCに関するもので、判決自体も私物PCの使用についての道警の通達をこの警察官が守っていなかった点を強調しすぎている感もある。