聖徳太子の十七条憲法
第五条 絶餮棄欲、明辯訴訟。
《原文》
五曰、絶餮棄欲、明辯訴訟。其百姓之訴、一日千事、一日尚尓、况乎累歳須治訟者。得利為常、見賄聴 。便有財之訟如石投水、乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。
《翻訳》
五に曰わく、餐を絶ち、欲を棄てて、明らかにうつたえをわきまえよ。それ百姓の訴は一日に千事あり、一日すらなおしかり、況んや歳を累ぬるをや。このごろ、訴を治むる者、利を得るを常となし、賄を見てことわりを聴く。すなわち、財あるものの訟は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。ここを以て、貧しき民は則ち由る所を知らず。臣の道またここにかく。
《現代語訳》
五つ目の申し渡しは、貪〔むさぼ〕りを絶ち、 欲を棄て、公明正大にして訴えを聞き入れなさい。
民・百姓の訴えは一日に千事はあります。一日にしてそれだから、一年を通せば果てがありません。近頃は、訴えを聞く人には賄賂を受け取ることを当然としており、賄賂の品を見定めてから訴えを聞く人があとを絶ちません。
すなわちそれは、裕福な民の訴えは石を水に打つが如く容易に聞き入れられても、貧しき民の訴えは水を石に打つが如く容易ではないのです。
よって、貧しい民はどうすることも叶わぬゆえ、臣下への信望は失われてしまうのです。
戯言コーナー:いつもご覧いただき有難う御座います。(^^♪
個人の尊厳は、道理・真理に基づいてこそ尊重されなければならないこと。それをきちんと説明できるだけの倫理観と道徳観を備えていれば、現在のような行き過ぎた個人主義や自由主義が蔓延するはずもなかったであろうに…。
如何にこの国の公職者の次元が低いものであるのか、改めて十七条憲法を考えることで、それがよく分かってきます。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより