聖徳太子の十七条憲法
第十三条 諸任官者、同知職掌。
《原文》
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識、其非以與聞、勿防公務。
《翻訳》
十三に曰わく、もろもろの官に任ずる者、同じく職掌〔しょくしょう〕を知れ。あるいは病し、あるいは使して、事をかくことあらん。しかれども、しることを得るの日には、和すること曾〔かつ〕てより識〔し〕れるが如くせよ。それあずかり聞くことなしというを以て、公務を妨ぐることなかれ。
《現代語訳》
十三の申し渡しは、全ての公職の任に就く者は、互いに公職者であることを心しなければなりません。
時に病い、時に使者にと、公務遂行に支障を来すこともあります。しかしながら、それは理由にはならず、いつ如何〔いか〕なるときでも公務遂行の妨げにならぬよう、常に公職者同士が連携することが求められます。
その件は全く存じあげないと言って、公務の遂行を妨げてはなりません。
=
〇〇省 連携 △△省
✖ 担当者が不在で・・・
戯言コーナー:いつもご覧いただき有難う御座います。(^^♪
公職者としては、責任逃れは絶対に許されないことやと思われますが、世の中がこれほどまでに複雑になってくると、どうしても専門職を措かずにはいられないのでしょう。
こうした意味においても、公務遂行の妨げとなっている要因のひとつとしては、やはり、行き過ぎた個人主義と自由主義、さらには行き過ぎたグローバル化によってもたらされていると認識すべきではないだろうか?
このことからも、国民に対しての説明責任と義務を果たさなければならない公職者は、道理・真理というものをきちんと理解する必要があると思われ、何事も行き過ぎのないように調整しなければならないと思うのですが…。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより