聖徳太子の十七条憲法
第十二条 国司国造、勿斂百姓。
《原文》
十二曰、国司国造、勿斂百姓。国非二君、民無兩主。率土兆民、以王為主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
《翻訳》
十二に曰わく、国司・国造、民・百姓におさめとることなかれ。国に二君なく、民に両主なし。率土の兆民〔ちょうみん〕は王をもって主となす。任ずる所の官司はみなこれ王の臣なり、何ぞ公とともに百姓に賦斂〔ふれん〕せんや。
《現代語訳》
十二の申し渡しは、国司・国造は、民・百姓からむやみに税を取り立ててはなりません。
国に二人の天子無し、民・百姓に二人の主君無し。国中の総〔すべ〕ての民・百姓は、天子を主君としています。赴任〔ふにん〕する役所の役人は、皆な天子の臣下でもあります。
如何〔いか〕なる理由があろうとも公務遂行の妨げになるような租税〔そぜい〕を割り当て取り立てることはあってはなりません。
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たしかに中央集権国家への道筋といえば、この条文に従うは当然のことですが、やはり、生まれ育った故郷を想えば、地域に収める税は已む無しなのかも知れませんね。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより