聖徳太子の十七条憲法
第十六条 使民以時、古之良典。
《原文》
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。従春至秋、農桑之節、不可使民。其不農何食。不桑何服。
《翻訳》
十六に曰わく、民を使うに時を以てするは、古〔いにしえ〕の良典〔りょうてん〕なり。故に、冬の月 にはいとまあり、以て民を使うべし。春より秋に至るまでは農桑の節なり、民を使うべからず。 それ農(たつく)らざれば何をか食わん。桑(くわと)らざれば何をか服(き)ん。
《現代語訳》
十六の申し渡しは、民・百姓を用いるには時期が大事であり、古〔いにしえ〕よりの理〔ことわり〕でもあります。
冬の月は閑〔いとま〕が有るので、民・百姓を用いても問題がありません。春から秋に至るまでは、農作や養蚕の時期でもあるから、民・百姓を用いてはなりません。
農作をしなければ何を食すというのですか。養蚕をしなければ何を着用するというのですか。
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よく、衆議院の解散権は総理にあるという。けれども、その総理が肝心な時期を択ばなかったとすれば、当然、投票率も低下し、何かしらに有利に働くこともあります。
何時ぞやだっかたは忘れましたが、年末の忙しいときに国民に投票をお願いした馬鹿垂れ総理もいたと記憶していますが、いつ如何なるときであっても、国民への気配りや真心を忘れないでほしいものです。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより