BBの覚醒記録 

無知から覚醒に至る一つの記録です。「是々非々」がモットーで必要なら、
支持する政治家や弥栄を願う皇室への批判も厭わず。

現実直視出来ない、脆弱愛国保守たちに捧ぐ

2017-12-16 | 売国奴

保守を自認する人たちがいかに、皇室問題から目を背けそして
それがいかに、皇室の伝統を破壊させ本来の皇族の姿を
歪めさせ続けていることか・・・

今回はその、そういう意味では(こと皇室に対しては)エセ保守でいらっしゃる
馬渕睦夫氏の談話の欠陥を、簡略にながら検証してみたいと思います。

 

馬渕睦夫『和の国の明日を造る』第75回 テーマ:第3回「質問祭り!」

その講演タイトル「グローバリストが恐れる日本の底力」から判るように馬渕氏は
本来、ナショナリストのはずです。

ところが、馬渕氏が不可触であるべしと主張なさるその天皇陛下こそが、馬渕氏が忌避なさる
グローバリストではありませんか!

グローバリズム(globalism)とは、言わずもがな地球上を1つの共同体と みなし、世界の一体化グローバリゼーション(globalization)を最終目標とする思想ですが、天皇(皇后)とその影響下にある皇太子が他ならぬグローバリスト( globalist )的傾向に大きく傾いていらっしゃいます。

その現実を見ないままの論は、無知であり戯論(けろん)です。

グローバリストが世界を滅ぼす、とした馬渕氏ですが他ならぬ天皇皇后両陛下がグローバリストで
いらっしゃる現実からなぜ目を背けていられるのか、愚昧であり結果として卑怯です。

馬渕氏いわく、

「皇室について実に沢山の質問を受けたが・・・・それに対し一般論として答える事は出来るが、個別の皇室の方がどうだという質問には答える能力を超えている」

能力云々の問題ではなく、勇気の有無ではないでしょうか。
西尾幹二氏他、少数ながら西尾幹二氏他、お顔と名前を出して
皇室への疑義と批判を出している人々がいます。

勇気の問題でなければ、現実認識を著しく欠いた識見の未熟さだと言わざるを得ません。
論の基礎を欠いた論は、戯言ともうします。女子供の感情論です。

「皇室の内部の問題が本来、漏れてはいけない外に持ち出されるべきではない。持ち出されることが報道もネットも問題だ」

として、庶民が要するに皇族に対して言挙げをしてはならぬ、とおっしゃり一面これは正しく、
そして理想の姿です。

ただし・・・

皇室が最小限、その機能を果たしまた軌道を逸れたら「忠言耳に逆らう」その忠言できる真の
臣下がいる場合は、です。

現在はいません。

また「生前退位」というごとき、あろうことか常より憲法護持(このご発言自体が政治発言なので、
本来いけませんが)をご主張の天皇陛下によって、違反されたという由々しき事態が今であり、
政府が天皇一人の恣意により、動かされたという悪しき権力を天皇が持ってしまったのが、今です。

天皇に依る憲法違反の論拠は、皇室典範の「第三章 第16条の2」の摂政に関する
一条です。また第四条には「皇位を継承するのは天皇が崩じた時」と明記されています。

こういう状況下で馬渕氏が皇室に関する「気密性」を主張なさるなら、それは北朝鮮の
政体の肯定とおつかつの論議です。我が国の皇室も北の将軍と同じであっていいのだ、と。

また敗戦以降から現在に至る、従来の皇室にはあり得なかった伝統破壊や、入内すべからざるお方たち
二名による入内など、我が国開闢以来・・・・皇室開闢以来、絶えてなかった危機的状況に
現在の皇室はあり、古代よりの経験則と常識が全く通用しない皇室と成り果てています。

皇后陛下がGHQと癒着したお家からの入内であったこと。基本的に神道とは水と油であるキリスト教系の
手のものが複数動いていること。
ジョセフ・フロジャックという、ほぼ間違いなくGHQの手のものが入内に当たっては
暗躍、この神父には他ならぬ美智子妃の祖母が帰依していました。

雅子妃などは、その出自において精神病や男腹の系譜、その信仰(創価学会)において論外です。
そして皇太子は極左の女や反日韓国人と親密な交わり。
皇后陛下の交友圏には、九条の会という左翼連中。

あり得ない入内が2代にわたり行われた、というこの現実を馬渕氏をはじめとする現実を見る
覇気の失せた怯懦な保守は見据えるべきです。

皇室批判を、馬渕氏がどこ読まれたのやら「謀略論」として一括りなさるその「謀略」とは
具体的に何なのでしょう?

その謀略の内容を記し、その上でそれを論破なさらないかぎり今上と内廷皇族に関する
批判はいっさいこれを認めないとする、愚昧なネット保守たちと同レベルです。

何をもって謀略となさるのか? 戦勝国連合の施政下で実際に謀略はあったのだし、
それが見えないのなら、そもそも皇室を論じる資格を欠いています。 

また日本語が軒並みおぼつかないと、批判派を斬るのですが、具体的にどれでしょう。
ネットにおいて真っ向から皇室批判をしているサイトは、初期にはごくごくわずか、
現在でも僅少の部類・・・・そのいずれの日本語はも、ほぼ皆さんきちんとしてますよ?

コメント欄に寄せられた如く、YouTube におけるあの読み上げソフトを指して、よもや
おっしゃっているとすれば稚拙に過ぎましょう。稚拙を通り越し漫才です。

「またそういう事(皇室への個別批判)はやるべきではないのではと思う」

日本の国益と基礎の精神性がかかること、黙っているべきではありません。
天皇大事の余り皇室の伝統破壊を許し、その結果国家の背骨を折るなら末転倒です。

 

「皇室の内部の問題が本来、漏れてはいけない外に持ち出されるべきではない。持ち出されることが報道もネットも問題だ」

NHKという公共放送の電波を私物化して、「お気持ち」表明をなさったのは、天皇陛下ですよ?

また橋本明氏、明石元紹氏など「ご学友」を使っての意思とご不満表明も、天皇陛下ですが?

皇室内のことを外に持ち出すべきでないなら、なぜ馬渕氏は「陛下がこう言った、ああおっしゃった」とかくも
週刊誌とテレビに喋り散らす両氏に口をつぐんでいらっしゃるのでしょう?
橋本氏はお亡くなりですが、両氏とも天皇のスポークスマンです。

証拠もないので、明言はしませんが女性誌を始めとする皇后陛下のメディア・コントロールもつとに
指摘されているところです。

お誕生日談話に事寄せての政治発言は天皇、皇后、皇太子殿下です。

天皇と内廷皇族が何を言おうとしでかそうと、国民は黙って聴いておれ、というのが馬渕氏の主張なのでしょうか?
そうであるなら、金正日の信奉者ですか。

 

馬渕睦夫『グローバリストが恐れる日本の底力』◉講演「新嘗のこころ」第2部(グローバリズムとは共産主義である)

「グローバリズムとは共産主義である」

その通り。そして、天皇陛下と皇后陛下を絶賛しているのが、まさしく共産主義の本家、共産党です。

彼らの称揚がなぜなのか、自明の理でしょうに? 彼らの唱える「平和主義」に両陛下のお立場が
近似値だからです。その自虐史観に於いて、「自衛隊忌避」に於いて、アンチ安倍政権に於いて、
共産党や民進党と天皇陛下と内廷皇族の立場は、極めて近いところにあります。

馬淵氏に問う。

あなたは護憲論者ですか、天皇と同じく?

あなたは自衛隊を忌避なさるのですか、天皇皇后と同じく?

あなたは天皇の先を歩き、天皇より高く手を上げて振る皇后陛下を
是となさいますか。

皇太子妃と内親王を上席に、自分は末席に座る皇太子殿下に何も思いませんか?

だったら、馬渕さんあなたはエセ保守、エセ愛国主義者です。

皇室を盲目的に尊崇する余りに、皇室の弱体化と破壊に手を貸していらっしゃいます。

 

時間がなく意を尽くせませんが、以上を以って馬渕睦夫氏を代表とする、現実直視力の薄弱な自称愛国保守の
方々への批判文と致します。

 

追記 コメ欄にBB文の不足を補うコメントを頂いたので転載しておきます。

戦前は不敬罪も有れば、皇族訴訟の刑法も、懲罰審議会もあった! (らむ子)

2017-12-17 05:54:37

 

国民は黙って有難がっていれば良かったのは戦前まで。

>庶民が要するに皇族に対して言挙げをしてはならぬ、とおっしゃり一面これは正しく、そして理想の姿です。
ただし・・・
皇室が最小限、その機能を果たしまた軌道を逸れたら「忠言耳に逆らう」その忠言できる真の臣下がいる場合は、です。
現在はいません。


戦前。国民は不敬罪で言論封殺され、只々ひれ伏していた訳ではなく。
刑法上、皇族の不行状に国民は訴訟を起こせたし、懲罰を審議する組織もありました。

「昭和の殿様」「閻魔大王」と言われた松平慶民のように皇族や華族を問題有ればビシバシ問責する怖い側近もいたし。「宗秩寮審議会」という皇族・華族の不祥事を審議し罰則を定める機関もあって、意外と戦前の方が浄化機能を有し公平でした。

圧倒的特権を持つ皇室が腐敗しないように、こうして法制化されていたのは、2600年保ち続けた古来からの智慧を汲み取り、大切にする心が有ったからでしょう。


以下条文をご参考に
……………………………………………………………………………………………………………………………………
不敬罪は大日本帝国憲法下の刑法116〜120条にて明文化されていた一方※1、
旧皇室典範にて、国民は皇族に対し民事訴訟を起こせた(皇族相互も訴訟を起こせた)。
また不行状は勅旨をもって懲戒・皇族特権の剥奪ができ、放蕩は禁治産処分の上管財者を置くことができました。

旧皇室典範 (明治二十二年二月十一日)
https://ja.m.wikisource.org/wiki/皇室典範_(明治二十二年二月十一日)
第十章  皇族訴訟及懲戒
第四十九條 皇族相互ノ民事ノ訴訟ハ勅旨ニ依リ宮內省ニ於テ裁判員ヲ命シ裁判セシメ勅裁ヲ經テ之ヲ執行ス
第五十條 人民ヨリ皇族ニ對スル民事ノ訴訟ハ東京控訴院ニ於テ之ヲ裁判ス但シ皇族ハ代人ヲ以テ訴訟ニ當ラシメ自ラ訟廷ニ出ルヲ要セス
第五十一條 皇族ハ勅許ヲ得ルニ非サレハ勾引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス
第五十二條 皇族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ缺クトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特權ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハ剝奪スヘシ
第五十三條 皇族蕩產ノ所行アルトキハ勅旨ヲ以テ治產ノ禁ヲ宣吿シ其ノ管財者ヲ任スヘシ
第五十四條 前ニ條ハ皇族會議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス

※1 ‪旧刑法(明治13年刑法)‬
http://www.houseishi.com/hourei-shuu/keiji-hou
第二編 公益ニ関スル重罪軽罪
第一章 皇室ニ対スル罪
第百十六条 天皇三后(さんこう)皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
第百十七条 ①天皇三后皇太子ニ対シ不敬ノ所為アル者ハ三月以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
②皇陵ニ対シ不敬ノ所為アル者亦同シ
第百十八条 皇族ニ対シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ処ス其危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期徒刑ニ処ス
第百十九条 皇族ニ対シ不敬ノ所為アル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第百二十条 此章ニ記載シタル罪ヲ犯シ軽罪ノ刑ニ処スル者ハ六月以上二年以下ノ監視ニ付ス
……………………………………………………………………………………………………………………………………

敗戦後、GHQはこれらの皇室制御システムを廃止した挙句、破壊者として適任の業突く張りで左翼思想の異教の妃を投入しました。