堀内照美さんの判例マンション喫煙事件
ベランダで喫煙は違法=階下住民に賠償命令―名古屋地裁
2012年12月28日(金)22時34分配信
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で
体調が悪化したとして、名古屋市の70代女性が
階下に住む60代男性に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、
名古屋地裁の堀内照美裁判官は28日までに、
「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じた。
堀内裁判官は
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」
として女性の精神的苦痛を認定。一方、
女性にも一定の受忍義務があるとして、
賠償額は5万円が相当と結論付けた。
---
ベランダ喫煙に賠償命令
マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとし
て、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害
賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万
円の支払いを命じた。判決は2012年12月13日付で、すでに確定し
た。
原告側の代理人ほうじょう弁護士は
「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴
するのは 極めて 珍しい」としている。
判決理由で堀内照美裁判官は
「女性がやめるように重ねて申し入
れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、
女性の精神的損害を認めた。
女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、
受動喫煙との因果関係は認めなかった。