企業の喫煙対策の重要性を考える
法務コラム より
企業の喫煙対策の重要性を考える
事案の概要
2015年1月5日、株式会社リコーは、健康増進と受動喫煙防止目的として、
社内での喫煙及び就業時間内の喫煙を全面的に禁止とした。注目すべき点は、
社内のみならず、休憩時間を除く標準勤務時間での、外出先、出張先、
移動中を含めたあらゆる場所での喫煙を対象としていることである。
外出先での禁煙は受動喫煙の問題を伴わないことから、
同社の禁煙対策は喫煙対策を一歩進めたものとして注目されている。
喫煙対策は企業の義務
判例によると、職場における受動喫煙対策を講じなかったことが、
非喫煙の従業員に対する安全配慮義務違反(労働契約法5条)と
された事案が存在する。また企業は健康増進法25条や
労働安全衛生法22条、23条、71条の2により、施設管理者
および事業者として、受動喫煙防止義務を負う。
企業が受動喫煙防止の義務を果たしていない場合、従業員から
損害賠償を請求される可能性がある。受動喫煙損害賠償に関する
東京地裁平16.7.12判決では、
訴額約30万円の請求について、5万円の慰謝料が認められた。
喫煙がもたらす副流煙による他者への影響を考えると、
喫煙は一定の制約を免れないものである。さらに、喫煙習慣が
労働効率の低下の一因となっているとも言われている
(関連サイト「喫煙と労働効率について」参照)。
このような事情を踏まえると、社外においても禁煙を徹底することが
合理的といえるだろう。今回のリコーの喫煙対策は
センセーショナルに捉えられたが、今後同様の企業は
増加するものと思われる。
また、全面禁煙の徹底を考えれば、採用段階で「喫煙しない」ことを
採用の条件とする企業も今後増加するだろう。
安全配慮義務違反というだけではなく、企業の生産性の向上、
企業のブランドイメージの保護、喫煙者本人の健康促進
といった側面から、喫煙対策は
今後徹底されていくことになると思われる。
法務コラム より
企業の喫煙対策の重要性を考える
事案の概要
2015年1月5日、株式会社リコーは、健康増進と受動喫煙防止目的として、
社内での喫煙及び就業時間内の喫煙を全面的に禁止とした。注目すべき点は、
社内のみならず、休憩時間を除く標準勤務時間での、外出先、出張先、
移動中を含めたあらゆる場所での喫煙を対象としていることである。
外出先での禁煙は受動喫煙の問題を伴わないことから、
同社の禁煙対策は喫煙対策を一歩進めたものとして注目されている。
喫煙対策は企業の義務
判例によると、職場における受動喫煙対策を講じなかったことが、
非喫煙の従業員に対する安全配慮義務違反(労働契約法5条)と
された事案が存在する。また企業は健康増進法25条や
労働安全衛生法22条、23条、71条の2により、施設管理者
および事業者として、受動喫煙防止義務を負う。
企業が受動喫煙防止の義務を果たしていない場合、従業員から
損害賠償を請求される可能性がある。受動喫煙損害賠償に関する
東京地裁平16.7.12判決では、
訴額約30万円の請求について、5万円の慰謝料が認められた。
喫煙がもたらす副流煙による他者への影響を考えると、
喫煙は一定の制約を免れないものである。さらに、喫煙習慣が
労働効率の低下の一因となっているとも言われている
(関連サイト「喫煙と労働効率について」参照)。
このような事情を踏まえると、社外においても禁煙を徹底することが
合理的といえるだろう。今回のリコーの喫煙対策は
センセーショナルに捉えられたが、今後同様の企業は
増加するものと思われる。
また、全面禁煙の徹底を考えれば、採用段階で「喫煙しない」ことを
採用の条件とする企業も今後増加するだろう。
安全配慮義務違反というだけではなく、企業の生産性の向上、
企業のブランドイメージの保護、喫煙者本人の健康促進
といった側面から、喫煙対策は
今後徹底されていくことになると思われる。