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コンビニエンスストアに対する灰皿撤去訴訟

2016年11月11日 | 名古屋健康禁煙クラブ
コンビニエンスストアに対する灰皿撤去訴訟の1例
~訴訟による受動喫煙防止の試み~
日本禁煙学会学術総会 資料より
http://www.kuba.co.jp/jstc2016/pdf/jstc2016_abstracts.pdf

【目的】名古屋市は安心・安全・快適条例があり、
名古屋駅・栄など一部の道路だけが
「路上禁煙地区(禁煙ロード)」に指定されているが、
それ以外の道は努力義務の「喫煙者の責務」しか
定められておらず、路上喫煙は禁止されていない。
コンビニは交差点の歩道の前に灰皿を設置し
通行人が受動喫煙を受けても、
「吸い殻入れなので喫煙場所ではない。
受動喫煙も責任をとらない」という姿勢で
禁煙学会の要望文を示したにもかかわらず
無視して2016年まで通行人だけでなく 
お店の利用客の受動喫煙被害に配慮しない
位置に灰皿を置き続けているため、
灰皿撤去の手段を模索した。

【方法】コンビニの灰皿によって受けた受動喫煙と、
精神的ストレスを含め健康被害を受けた事を根拠に、
弁護士名で内容証明を相手方に送付後、
2016年5月に名古屋地方裁判所へ
灰皿撤去と慰謝料10万円を請求する
民事訴訟を起こし、
代理人を立てて訴状を提出した。

【結果】相手方は6月に反訴請求でインターネット
質問サイトの書き込みで、名誉棄損し損害を受けた
として中日新聞に謝罪広告を掲載する等、
約400万円の請求を当方に申し立てた。
現在2つの裁判は継続中である。
弁護士名で内容証明を送付後は、
灰皿に「喫煙はご遠慮ください」との表示が追加され
、喫煙が減った事は成果だった。しかし表示があっても
喫煙する人はおり、その姿を子供や児童、学生が
見る事はモラルに関する教育上の問題となっている。

【考察】健康増進法は施設のみを対象としているため、
路上の受動喫煙被害は自治体の条例がなければ防ぎにくい。
東京都心と違い、名古屋では禁煙ロード以外の道路で路上喫煙が多く、
コンビニ灰皿の撤去要請で健康に配慮を求めても難しいという
問題点が浮き彫りとなった。

名古屋では当たり前の歩道の前のコンビニ灰皿が
東京都港区の「みなとたばこルール」、
千代田区「生活環境条例」等で東京都心では
歩道前の灰皿を見なかった。豊島区にいたっては
路上喫煙禁止の条例は罰則もないにもかかわらず 
たばこ店でさえスタンド灰皿がなかった。
法律や訴訟は専門用語が難解で手続きも複雑で、
訴訟は最初から信頼関係を構築できる法律家
(弁護士・司法書士など)を探す事が重要である。

コンビニが「タバコを売る以上は灰皿が必要」というのも、
たばこ事業法で小売許可申請時、特定小売販売業に
喫煙設備(灰皿)が必須という法律の問題も理由として
考えられる。

健康を害し、たばこ産業の発展だけを目的とした
「たばこ事業法」を廃止、国保有のJT株も全株売却、
国民の健康に資する政策、たばこ規制枠組条約を守り
罰則つき受動喫煙防止法をオリンピックまでに
施行すべきと考える。


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