令和元年5月20日発表 「禁煙週間」の取組みについて
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000117251.html
2019年5月22日
たばこは肺がんをはじめ多くのがんの危険因子であることから、本市では、がん対策とともに、受動喫煙の防止をはじめとした喫煙対策に取組んでおります。
また、本市の健康増進計画である「健康なごやプラン21(第2次)」においても、喫煙の健康影響についての正しい知識の普及啓発を行っているところです。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000117/117251/kf190520.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000117251.html
2019年5月22日
たばこは肺がんをはじめ多くのがんの危険因子であることから、本市では、がん対策とともに、受動喫煙の防止をはじめとした喫煙対策に取組んでおります。
また、本市の健康増進計画である「健康なごやプラン21(第2次)」においても、喫煙の健康影響についての正しい知識の普及啓発を行っているところです。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000117/117251/kf190520.pdf
大須ふれあい広場について(平成31年3月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000443
随分前から気になってましたが「大須ふれあい広場」(まねき猫の所)が喫煙所と化していました。タバコ店があったので灰皿設置もあったのですが、2019年1月に閉店した模様です。その後、喫煙習慣だけが残り一帯が喫煙所化し、灰皿もないのでそこらじゅうに吸い殻がポイ捨てされています。受動喫煙、子供の被害、景観の悪化等心配です。特に外国人の方は意味もわからず吸い殻が山積みになっているので吸っていい、ポイ捨てしていいと勘違いされてる方もみられます。これを機に大須商店街内は禁煙地域にしてはいかがでしょうか?
回答
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、地域の住民や事業者の意見を伺いながら、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
そのため路上禁煙地区は、ある程度範囲を限定する必要がありますので、当面は地区の拡大をせず、現行地区での取組みを進めてまいりたいと考えております。
また、同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
また、改正健康増進法では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。今後もこの趣旨に基づき、引き続き受動喫煙の防止について、外国人の方も含め周知啓発に取り組んでまいります。
(健康福祉局健康増進課)
(令和元年9月修正)
関連リンク
回答課:環境局作業課(電話番号:052-972-2385)、健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000443
随分前から気になってましたが「大須ふれあい広場」(まねき猫の所)が喫煙所と化していました。タバコ店があったので灰皿設置もあったのですが、2019年1月に閉店した模様です。その後、喫煙習慣だけが残り一帯が喫煙所化し、灰皿もないのでそこらじゅうに吸い殻がポイ捨てされています。受動喫煙、子供の被害、景観の悪化等心配です。特に外国人の方は意味もわからず吸い殻が山積みになっているので吸っていい、ポイ捨てしていいと勘違いされてる方もみられます。これを機に大須商店街内は禁煙地域にしてはいかがでしょうか?
回答
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、地域の住民や事業者の意見を伺いながら、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
そのため路上禁煙地区は、ある程度範囲を限定する必要がありますので、当面は地区の拡大をせず、現行地区での取組みを進めてまいりたいと考えております。
また、同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
また、改正健康増進法では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。今後もこの趣旨に基づき、引き続き受動喫煙の防止について、外国人の方も含め周知啓発に取り組んでまいります。
(健康福祉局健康増進課)
(令和元年9月修正)
関連リンク
回答課:環境局作業課(電話番号:052-972-2385)、健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)
バス停の喫煙
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000436
バスの車内放送でバス停付近は禁煙だとアナウンスがあるにも関わらず、21時台のバスを利用する時にわざとバス停でしかも並んでいる人の方に煙がいく場所でタバコ吸う迷惑な老人男性がいます。しかもタバコをポイ捨てしています。罰則を設けて取り締まる事出来ませんか?
回答
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、特に人通りの多い、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
そのため路上禁煙地区は、ある程度範囲を限定する必要がありますので、現行地区での取組みを進めてまいりたいと考えております。
また、同条例では路上禁煙地区以外の全市域において、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や喫煙マナー向上のためのポスター掲出、啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心・安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
関連リンク
回答課:名古屋市 環境局作業課(電話番号:052-972-2385)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000436
バスの車内放送でバス停付近は禁煙だとアナウンスがあるにも関わらず、21時台のバスを利用する時にわざとバス停でしかも並んでいる人の方に煙がいく場所でタバコ吸う迷惑な老人男性がいます。しかもタバコをポイ捨てしています。罰則を設けて取り締まる事出来ませんか?
回答
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、特に人通りの多い、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
そのため路上禁煙地区は、ある程度範囲を限定する必要がありますので、現行地区での取組みを進めてまいりたいと考えております。
また、同条例では路上禁煙地区以外の全市域において、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や喫煙マナー向上のためのポスター掲出、啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心・安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
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回答課:名古屋市 環境局作業課(電話番号:052-972-2385)
保育園、幼稚園、小中学校前の道路さえ禁煙エリアにしない名古屋市
禁煙エリアについて(令和元年5月)
保育園、幼稚園、小中学校に隣接する道路を禁煙エリアにして頂けないでしょうか。子供たちが園庭、校庭で遊んでいる横の道路で歩きタバコをしている方や、子供たちの通園、通学時間に通勤されるであろう方の喫煙が見受けられます。子供のことを考えると名古屋市としてしっかりと条例として定めて頂きたいと思います。
回答
日頃から本市の環境行政にご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
禁煙エリアについてご意見をいただきました件について回答させていただきます。
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、地域の住民や事業者の意見を伺いながら、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
また、同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
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回答課:環境局作業課(電話番号:052-972-2385)
禁煙エリアについて(令和元年5月)
保育園、幼稚園、小中学校に隣接する道路を禁煙エリアにして頂けないでしょうか。子供たちが園庭、校庭で遊んでいる横の道路で歩きタバコをしている方や、子供たちの通園、通学時間に通勤されるであろう方の喫煙が見受けられます。子供のことを考えると名古屋市としてしっかりと条例として定めて頂きたいと思います。
回答
日頃から本市の環境行政にご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
禁煙エリアについてご意見をいただきました件について回答させていただきます。
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、地域の住民や事業者の意見を伺いながら、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
また、同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
関連リンク
回答課:環境局作業課(電話番号:052-972-2385)
ビル下の喫煙
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000302
ビル下にある喫煙場所が非常に不愉快。目の前の道が路上喫煙禁止エリアなのにも関わらず平気で道に出て吸っているし、喫煙所の構造自体、非喫煙者に何1つ配慮のない構造である。壁もなければ煙を違うところに排出する換気扇すらない。それを喫煙所として名古屋市が認めているのか認めていないのか、はたまた知らないのかわからないがこの状況を放置しているのが不思議で仕方ない。しっかり管理していただかないと迷惑を被る人がたくさんいるし、県外、もしくは外国から来た人にも印象が非常に悪いと思う。一度現状を確かめてもらって対応をお願いしたい。特にひどいのは夕方5時過ぎからである。
回答
ご意見にある喫煙場所は、路上禁煙地区には面しておりません。
また、店舗等が、その敷地内の歩道に面した場所に灰皿を設置することは、その敷地を管理する方の判断となりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3第2項では、「多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙することができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」とされております。
施設の管理者に対しては、受動喫煙防止の観点から必要な対応をいただくよう依頼してまいります。
(健康福祉局健康増進課)
(平成31年2月修正)
回答課:名古屋市 環境局作業課(電話番号:052-972-2385)、健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000302
ビル下にある喫煙場所が非常に不愉快。目の前の道が路上喫煙禁止エリアなのにも関わらず平気で道に出て吸っているし、喫煙所の構造自体、非喫煙者に何1つ配慮のない構造である。壁もなければ煙を違うところに排出する換気扇すらない。それを喫煙所として名古屋市が認めているのか認めていないのか、はたまた知らないのかわからないがこの状況を放置しているのが不思議で仕方ない。しっかり管理していただかないと迷惑を被る人がたくさんいるし、県外、もしくは外国から来た人にも印象が非常に悪いと思う。一度現状を確かめてもらって対応をお願いしたい。特にひどいのは夕方5時過ぎからである。
回答
ご意見にある喫煙場所は、路上禁煙地区には面しておりません。
また、店舗等が、その敷地内の歩道に面した場所に灰皿を設置することは、その敷地を管理する方の判断となりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3第2項では、「多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙することができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」とされております。
施設の管理者に対しては、受動喫煙防止の観点から必要な対応をいただくよう依頼してまいります。
(健康福祉局健康増進課)
(平成31年2月修正)
回答課:名古屋市 環境局作業課(電話番号:052-972-2385)、健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-4058)
建物屋上の灰皿の市民の声回答
職員の勤務時間中の行為について(平成31年3月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000441
勤務時間中に、市の職員が役所内の喫煙所でたばこをすったり、コンビニで買い物をしたり、携帯電話を使用しているのをよくみかける。そんなことが許されるのか。回答と公表を求める。
また、役所内に喫煙所があることがおかしい。庁内は全面禁煙ではないのか。
回答
職員が勤務時間中に喫煙すること、買い物をすること及び携帯電話を使用することについては、職務に支障がなく、且つ、社会通念上、著しく逸脱しているものでなければ、それだけをもって職務専念義務に違反しているとまではいえないと考えております。
そのため、勤務時間中のこれらの行為を一律で禁止することまでは考えておりませんが、職務の状況や社会通念に照らし、公務能率の低下を招くことのないよう、引き続き職員への周知や意識づけに努めてまいります。
(総務局人事課)
名古屋市役所庁舎内の喫煙場所は、名古屋市喫煙対策推進本部において決定された、市施設における受動喫煙防止のための指針を受け、周辺路上等での喫煙を防止するため、建物屋上に設置したものですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(総務局総務課)
(令和元年9月修正)
回答課:名古屋市 総務局人事課(電話番号:052-972-2125)、総務局総務課(電話番号:052-972-2106)
職員の勤務時間中の行為について(平成31年3月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000441
勤務時間中に、市の職員が役所内の喫煙所でたばこをすったり、コンビニで買い物をしたり、携帯電話を使用しているのをよくみかける。そんなことが許されるのか。回答と公表を求める。
また、役所内に喫煙所があることがおかしい。庁内は全面禁煙ではないのか。
回答
職員が勤務時間中に喫煙すること、買い物をすること及び携帯電話を使用することについては、職務に支障がなく、且つ、社会通念上、著しく逸脱しているものでなければ、それだけをもって職務専念義務に違反しているとまではいえないと考えております。
そのため、勤務時間中のこれらの行為を一律で禁止することまでは考えておりませんが、職務の状況や社会通念に照らし、公務能率の低下を招くことのないよう、引き続き職員への周知や意識づけに努めてまいります。
(総務局人事課)
名古屋市役所庁舎内の喫煙場所は、名古屋市喫煙対策推進本部において決定された、市施設における受動喫煙防止のための指針を受け、周辺路上等での喫煙を防止するため、建物屋上に設置したものですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(総務局総務課)
(令和元年9月修正)
回答課:名古屋市 総務局人事課(電話番号:052-972-2125)、総務局総務課(電話番号:052-972-2106)
4月29日 昭和の日(Showa Day) ようにく羊肉の日 畳の日
国際盲導犬の日(International Guide Dog Day)
建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン
4月1日~4月30日
新聞閲読月間
インテリア月間
河川美化月間
未成年者飲酒防止強調月間
身体障害者福祉強化運動月間
ロータリー雑誌月間
4月16日~5月5日
全国海難防止強調運動
4月29日~5月5日
ゴールデンウィーク(黄金週間),大型連休
おもちゃ週間
緑茶週間(グリーンティーウィーク)
国際盲導犬の日(International Guide Dog Day)
建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン
4月1日~4月30日
新聞閲読月間
インテリア月間
河川美化月間
未成年者飲酒防止強調月間
身体障害者福祉強化運動月間
ロータリー雑誌月間
4月16日~5月5日
全国海難防止強調運動
4月29日~5月5日
ゴールデンウィーク(黄金週間),大型連休
おもちゃ週間
緑茶週間(グリーンティーウィーク)
たばこ難民
たばこの室内原則禁煙で喫煙難民が大量発生中、最後の逃げ場は「家の中」?
4月1日に全面施行された「改正健康増進法」によって喫煙者を取り巻く環境が一変している。これまでたばこが吸えていた飲食店やパチンコ店など、従来は喫煙が許可されていた施設が一斉に原則全面禁煙になり、たばこを吸う場所を求めてさまよう喫煙難民が大量発生している。
たばこの室内原則禁煙で喫煙難民が大量発生中、最後の逃げ場は「家の中」?
4月1日に全面施行された「改正健康増進法」によって喫煙者を取り巻く環境が一変している。これまでたばこが吸えていた飲食店やパチンコ店など、従来は喫煙が許可されていた施設が一斉に原則全面禁煙になり、たばこを吸う場所を求めてさまよう喫煙難民が大量発生している。
在宅勤務にたばこの誘惑 新型コロナ重症化の恐れ指摘も
学会など禁煙呼び掛け
新型コロナ 社会・くらし
2020/4/26 17:48
在宅ワークの合間にたばこを吸う会社員の女性(15日、福岡市)
喫煙者が新型コロナウイルスに感染すると重症化する恐れが高まるとして、世界保健機関(WHO)や日本禁煙学会などが禁煙を呼び掛けている。緊急事態宣言の対象が全国に広がり、外出自粛に伴う在宅勤務中に喫煙が普段より増える人もいる。専門家は「これを機に禁煙し、リスクの低減を」と呼び掛けている。
学会など禁煙呼び掛け
新型コロナ 社会・くらし
2020/4/26 17:48
在宅ワークの合間にたばこを吸う会社員の女性(15日、福岡市)
喫煙者が新型コロナウイルスに感染すると重症化する恐れが高まるとして、世界保健機関(WHO)や日本禁煙学会などが禁煙を呼び掛けている。緊急事態宣言の対象が全国に広がり、外出自粛に伴う在宅勤務中に喫煙が普段より増える人もいる。専門家は「これを機に禁煙し、リスクの低減を」と呼び掛けている。