地裁の調停を受け入れ、調停室を辞すとき、調停委員の内の一番年かさの方が、(調停が成立して安心したのか)私ども(=両親)につぶやきました。
『やはり、(加害者は)やっていますね・・・』
意味は、加害者(の車)は、息子の自転車を後ろから当てて転ばして、(自転車が)転倒し、路上に転んだ息子をバンパーで撥ねた・・・のが事実らしいという事です。
つまり、私が当初から主張したように、『息子が勝手に転んで、避け切れなかった』という加害者の説明は、真っ赤なウソだったという意味です。
何故なら、(その調停官の思惑では)そう仮定しないと、相手方の弁護士がここまで譲る筈はないだろうという訳です。
そして、保険会社はそれに便乗した。
これが十中八九の”真相”です。
つらつら思えば、調停官らは私の上申書等により、この事は最初から分かっていたのではないでしょうか。
しかし、それをハナから私どもに言ってしまえば調停は成立しないので、調停を成立させる為、私どもには言わず、相手方を押し込める材料にしたような気がします。
あの“大岡裁き”とは似て非なる、現代の調停です。
調停室を出る前に、調停官らは相手方の弁護士を招き入れ、私共と対面させました。
(こちらがあとでゴネた場合の、『証人揃え』なのか?・・・・)
シブシブ(←と私は感じた)出てきた相手方弁護士の曰く、『ウチにも中学生の子供が居ますから』(・・・・だから折れたという意味らしい)
その弁護士に、中学生の子供が居るかどうかは知りませんが、もしその言葉が本当であれば、弁護士としてはどうかと思います。
私の認識では、弁護士とは、法と正義と真実のみに則るべきであり、そんな私情を挟むなんて・・・・。
ですが、おかげ様で、どうやら今後、私の為すべきことが見えてきました。
『やはり、(加害者は)やっていますね・・・』
意味は、加害者(の車)は、息子の自転車を後ろから当てて転ばして、(自転車が)転倒し、路上に転んだ息子をバンパーで撥ねた・・・のが事実らしいという事です。
つまり、私が当初から主張したように、『息子が勝手に転んで、避け切れなかった』という加害者の説明は、真っ赤なウソだったという意味です。
何故なら、(その調停官の思惑では)そう仮定しないと、相手方の弁護士がここまで譲る筈はないだろうという訳です。
そして、保険会社はそれに便乗した。
これが十中八九の”真相”です。
つらつら思えば、調停官らは私の上申書等により、この事は最初から分かっていたのではないでしょうか。
しかし、それをハナから私どもに言ってしまえば調停は成立しないので、調停を成立させる為、私どもには言わず、相手方を押し込める材料にしたような気がします。
あの“大岡裁き”とは似て非なる、現代の調停です。
調停室を出る前に、調停官らは相手方の弁護士を招き入れ、私共と対面させました。
(こちらがあとでゴネた場合の、『証人揃え』なのか?・・・・)
シブシブ(←と私は感じた)出てきた相手方弁護士の曰く、『ウチにも中学生の子供が居ますから』(・・・・だから折れたという意味らしい)
その弁護士に、中学生の子供が居るかどうかは知りませんが、もしその言葉が本当であれば、弁護士としてはどうかと思います。
私の認識では、弁護士とは、法と正義と真実のみに則るべきであり、そんな私情を挟むなんて・・・・。
ですが、おかげ様で、どうやら今後、私の為すべきことが見えてきました。
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