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本日(11月10日)は、12月議会で提案される予定の「静岡県薬物の濫用の防止に関する条例(案)」の県民意見提出(パブリックコメント)の締切日です。この、いわゆる危険ドラッグ規制条例については、6月議会での一般質問でも制定を求めたものですので、恐らく県議会議員がパブリックコメントを出すという例は余りないと思いますが、私も一県民として以下の意見を担当課長に提出しました。
1. 兵庫県が先日制定した「薬物の濫用の防止に関する条例」(※以下「兵庫県条例」)に近い形の条例の制定を目指していると理解する。兵庫県条例はもとより、他都道府県の条例で良いと考えられる条項を静岡県の条例案の中に最大限取り入れるべきである。
2. 全県を挙げての効果的な規制を行なう意味からも、県の青少年健全育成条例等、薬物濫用防止に関連する他の条例と連携した形での条例制定を目指すべきである。
3. 危険薬物全般を規制できるようにするために、兵庫県条例第10条「(危険薬物の身体使用の禁止)何人も、危険薬物を吸入、摂取その他の方法により人の身体にみだりに使用してはならない。」と同様の条項を条例の中に設けるべきである。
4. 県民に広く認識してもらえるように、知事監視店に対し、店外及び店内に「知事監視店」であることを明記したステッカー等の表示を条例で義務付けるべきである。
5. 危険薬物を購入する者の氏名、住所、電話番号、年齢の記録及び年齢を証明する身分証等の複写の保存(3年以上)を知事監視店に条例で義務付けるべきである。
6. 危険薬物を販売するに際し、直接摂取等をしないことと共に、直接摂取した場合の危険性を写真等で具体的に表現した説明書(※兵庫県条例第14条(3)でいう「人の身体にみだりに使用されることを防止するために必要な情報」の提供)の交付を知事監視店に条例で義務付けるべきである。
7. インターネットや県外の販売店等から購入した危険薬物に関しても規制できるよう、兵庫県条例第15条「知事監視店販売店以外の者から購入等した者の手続」と同様の条項を条例の中に設けるべきである。
実は、各項目は基本的に9月議会の厚生委員会でも提案・議論したものなのですが、前向きで具体的な回答が得られなかったものですから、あえて意見として提出しました。
※静岡県薬物の濫用の防止に関する条例(案)骨子
どれも重要な項目だと考えていますが、中でも特に条例に盛り込むべきと考えるのは、4の「知事監視店」であることを明記したステッカー等の表示義務です。
こうした表示義務に対しては、「知事監視店(つまり危険ドラッグ店)であることを明示させると子供達や若者等の興味・関心を煽ることになりかねない」という反対意見があります。しかし、私は、今の子供達はインターネット等を通じて簡単に情報を得たり情報交換をすることが出来る以上、危険ドラッグ店の存在を隠そうとしても隠し切ることは出来ないのだから、むしろ具体的、積極的に危険ドラッグ店の存在と共に危険ドラッグの恐ろしさを伝えていくことの方が危険ドラッグの拡散を防ぐには効果的であると考えています。
例えば、私の地元では、危険ドラッグ店が移転してきた今年の2月下旬から、地域の自治会の役員の方が、危険ドラッグ店の排除を目指して、署名活動やビラの配布、啓発のためののぼりの掲示等の活動を行なってきました。しかし、具体的に店名を公表する形で地域の方々に伝えることができなかったことから、しばらくしても「あの店は危険ドラッグ店なの?全く知らなかった」という方はどうしてもいました。地域の目をしっかり光らせるためにも、やはり、知事監視店の表示義務を課すべきです。
危険ドラッグ規制に関する動き等については、11月14日(金)午後3時10分から放送される「すずしんラジオ」でも採り上げました。是非ともお聞き頂ければと思います。
※11月14日放送分の「すずしんラジオ」の収録の様子(収録日は10月31日)
お読み下さり、ありがとうございます。