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公共の福祉を守るために脱法ドラッグの規制強化を

2014-06-10 | 精確!?な政策提案
 私の地元で、今年の2月から、脱法ドラッグ(ハーブ)店が営業を始めました。この店は昨年まで同じ駿河区内の別の場所で販売を行なっていましたが、近隣住民から販売自粛を求められ、その後、現在地に移転してきました。

 脱法ドラッグとは、覚せい剤と同等かそれ以上の深刻な健康被害を引き起こす危険がある物質を含んでいながら法の規制が及ばない薬物、製品のことです。国では禁止の網を広げようと1,300以上の物質を「指定薬物」に指定するなど規制を強化しています。しかし指定薬物を増やしても、化学構造を一部変えるなどした新たな薬物やドラッグが流通するという、イタチごっこの状態にあるのが現状です。

 地元では早速、自治会役員の皆様が立ち上がって署名を集め、4月5日には脱法ドラッグ店に販売自粛を要請、私も同行致しました。県も4月15日、同店を含む県内6つの脱法ドラッグ店に対し一斉立ち入り調査を行ないました。しかし、同店は現在も販売を続けています。



※自治会役員の皆様と共に脱法ドラッグ店に販売自粛要請。中央の後ろ姿は私(平成26年4月5日)



※翌日の新聞記事(同4月6日朝日新聞)



※県による一斉立ち入り調査を報じた記事(同4月16日読売新聞)



 私は、地域住民による監視や働きかけと共に、和歌山県が独自に設けている「知事監視製品制度のような行政による規制が不可欠と考えています。実際に和歌山県に行って調査してきました。しかし調べるにつれて明らかになってきたのは「違法ではない脱法ドラッグを規制することは、憲法が保障する経済活動の自由を侵害する恐れがある」という原則論が、規制する上での障壁になる恐れがあるということです。

 確かに、経済活動の自由は保障されなければなりません。しかし、あくまでも「公共の福祉」に反しない範囲においてです。次々と新製品が登場するために「指定薬物」の指定が追い付かず違法とはされていないのが脱法ドラッグですが、逆に「安全である」と科学的に証明されているわけではもちろんありません(「脱法ドラッグ」という名称では安全だという誤解を与えかねないとして「違法ドラッグ」と総称する場合もあります)。「お香」「アロマ」などと称して売られている脱法ドラッグを、その用途通りではなく直接吸引など危険な方法で使用している人が殆ど(全員でないとしたら)であろうことは容易に想像できますが、その結果として、本人が蝕まれるだけでなく、偶然近くにいた人達が、幻覚等の中毒症状による交通事故や殺傷事件に巻き込まれる危険があるのです。

 正に公共の福祉を害するのが脱法ドラッグであり、迅速な禁止が難しい以上、県も和歌山県の様に積極的に独自規制をすべきです。6月27日の一般質問では、脱法ドラッグの規制強化のための条例を速やかに制定するよう提言します。ぜひ議論を傍聴してみて下さい!

 お読み下さり、ありがとうございます。


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