ATTCKSLETTER288号より
「人財計画」
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「年末調整」について~総務部より
今年も年末調整の時期となりましたので、少しお話をしたいと思います。
年末調整について、給与所得者はその年の1月1日から12月31日までに支払われた個人の所得に対して、「所得税」という税金がかかります。そして本来、給与所得者は「確定申告」により、所得税を納める必要があります。しかし、ほとんどの給与所得者は、会社で所定の方法によって所得税額が計算され、毎月の給与から天引きされています。この天引きされた所得税は、翌月に会社から国へ納税されています。つまり、給与所得があるにも関わらず確定申告をしなくてすむのは、給与所得者本人に代わって、会社が納税手続きを行っているためなのです。
年末調整とは、その年の1月1日から12月31日までに会社から支払った給与の総額と、給与所得者の毎月の給与から天引きして国に納めている所得税の総額を、12月の最終支払日のタイミングで過不足がないよう調整する仕組みのことです。
本来納めるべき所得税額はその年の個人の所得総額が確定しないと算出できないので、所得総額が確定したタイミングで、これまで納めていた所得税額と精算するために年末調整というものが行われるのです。そして、年末調整の結果、所得税額に不足があれば徴収され、支払いすぎていれば還付されます。すでに今年の年末調整書類の提出期限は過ぎていますが、会社で年末調整ができないと個人で確定申告しなければならなくなります。
来年以降もぜひ提出期限内での提出をするようにお願いします。
また平成30年からは扶養控除の配偶者特別控除も改正されます。年ごとに法令改正などがありますので、疑問なことや何か質問があれば総務まで連絡ください。