貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。
(注記)改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)
ー警視庁HPより抜粋
この改正により
平成29年3月21日以降に取得した普通自動車運転免許で運転できる車両は
車輛総重量3.5t未満
最大積載量2.0t未満
乗車定員10人以下の車までとなります。
要するに普通自動車運転免許では2tトラックを運転できないことになったのです!!
これまで普通自動車運転免許で運転できていた
車輛総重量3.5t以上5.0t未満
最大積載量2.0t以上3.0t未満の
自動車を運転するには5t限定準中型免許が必要となります。
運転手採用の際はトラックを運転するのに必要な条件がそろっているかどうか
免許証の種類をきちんと確認しましょう。