福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

会社法 日進市

2019-05-06 07:10:09 | 日記
会社法(1)18/05/22(1)会社はその目的の根本的な規則である定欽に記載する。(会社法27条、576条Ⅰ)会社の権利能力は定欽の範囲内とし定欽の所定の目的行為以外に行為を行う事はできない。(2)会社は名称を商号とする(会社法6条Ⅰ)。会社は株式会社、合名会社、合資会社、共同会社の種類に従って、それらを用いなければ成らない。(会社法6条Ⅱ)(3)会社はその商号中に他の種類の会社であると誤認される恐れのある文字を用いては成らない(会社法6条Ⅲ)。会社でないものは商号中に会社であると誤認されてはならない。(会社法7条)(4)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称と商号を使用してはならない。(会社法8条Ⅰ)(5)(1)から(4)迄に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され可能性のある会社は営業上の利益を侵害する者はその者に対して侵害の停止と予防を請求できる。(会社法8条Ⅱ)
会社法(2)18/05/22(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。
会社法(3)18/05/22(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)
会社法(4)18/05/22(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)
会社法(5)18/05/23(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)
会社法(6)18/05/23(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)
会社法(7)18/05/23(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)
会社法(8)18/05/23(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)
会社法(9)18/05/24(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。
会社法(10)18/05/24(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。
会社法(11)18/05/24(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)
会社法(12)18/05/25(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。
会社法(13)18/05/25(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。
会社法(14)18/05/25(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。
会社法(15)18/05/25(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。
会社法(16)18/05/30出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)
会社法(17)18/05/30類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権
会社法(18)18/05/30(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)
会社法(19)18/05/31(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)
会社法(20)18/05/31共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。
会社法(21)18/05/31(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)
会社法(22)18/05/31(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)
会社法(23)18/06/01(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)
会社法(24)18/06/01(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)
会社法(25)18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。
会社法(26)18/06/04(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)
会社法(27)18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)
会社法(28)18/06/04(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)
会社法(29)18/06/09(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)
会社法(30)18/06/09(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)
会社法(31)18/06/09(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)
会社法(32)18/06/09(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)
会社法(33)19/05/03(1)会社法135条Ⅰ:子会社は、親会社の株式会社の株式を取得してはならない。会社法135条Ⅱ:①他の会社(外国会社を含む)の事業を全部譲り受ける場合でその会社の有する親会社から譲り受ける。②合併後消滅する会社から親会社株式を継承する場合。③吸収分割により他の会社から親会社を継承する場合。④新設分割により他の会社から親会社株式を継承する。⑤その他法務省令の定め。以上の場合は子会社がその親会社株式を取得する事が認められる会社法135条Ⅱ.但し子会社が取得した親会社株式は相当の時期に処分しなければならないⅢ、親会社が取得する事が出来る会社法155条Ⅲ、156条Ⅰ、163条。(3)会社法135条Ⅲ:子会社は相当の期間にその有する親会社の株式を処分しなければならない。親会社:株式会社を子会社とする会社その株式会社の経営を支配している法人として法務省令にて定める(会社法2条④号。子会社:会社が総株主の決議権の過半数を有する株式会社その他のその会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものを言う会社法2条③号。
会社法(34)19/05/03(1)定款による制限:株主→会社が検査→株式譲渡→譲受人。(2)株式譲渡自由の原則を貫くと同属会社のように家族のみで経営しているような小規模、閉鎖的な会社では会社経営に支障が出る場合があります。このような会社は株主の個性が問題となるため会社にとって好ましくない株主となる事が困る。防止するという要望に応えて定款で定め、条件として全部の株式、一部の種類株式を会社の承認で制限会社法107条Ⅰ①、108条Ⅰ①。(3)譲渡制限規定は登記する必要が有って会社法911条Ⅲ⑦株式の種類に基づく、株券発行会社では株券に記載する事も必要となる会社法216条③、④(4)譲渡制限の容態:取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を要する。取締役会設置会社で無い場合は株主総会の承認を得る形。定款で別段の定め出来る会社法139条Ⅰ代表承認機関。(5)会社に対する承認請求:会社法139条Ⅰ:株主から承認の請求、株式取得者からの承認の請求商法136条、137条Ⅰの承認をするか否かの決定をするには取締役会が無い場合は株主総会による決議を得なければならない。定款の定めに限りで無い。
会社法(35)19/05/03(1)会社法139条Ⅱ:株式会社は139条Ⅰの決定をした時は、譲渡等承認請求をした者に対して決定の通知をしなければ成らない。(2)譲渡制限株式の取得につき会社に承認を請求するには次がある。請求は譲受人の氏名等の一定事項通知を履行する。会社法138条。(2)会社法136条:譲渡制限株式の株主の譲受人からの請求。会社法137条譲渡制限株式を取得した株式取得からの請求。会社法139条;請求を受けた会社は承認するか否かを決し、決定内容を通知する。会社法145条①:請求の日から二週間以内に通知をしなかった場合承認の旨を決定したものと看做される。会社法140条:不承認の場合会社は自ら株式を買い取るか指定買取人を指定しなければならない。(3)譲渡制限株式の譲渡の効力:譲渡制限株式が譲渡された場合会社の承認が無い場合でも譲渡は会社に対する関係効力を発生しなく当事者間で有効な取引と認める。株主が一人しかいない一人会社の場合に於いて、譲渡制限株式の譲渡につき取締役会の商人が無い場合でも譲渡は会社との当事者間の関係でも有効とする。
会社法(36)19/05/03(1)自己株式は株式会社が有する自己の株式を言う。新株予約県の内容予約権を行使できる機関会社法236条発行可能株式総数会社法113条Ⅳ新株予約権。会社が自社の発行した株式を取得することを自己株式の取得と言う。(2)会社→取得→株主。以上のように会社が自社の株主から自社株を取得する事が自己株式の取得で在るが、有償取得だけでなく無償で譲り受ける場合も含まれていた、有償取得は例外的な出資の払い戻しとなっている。(3)自己株式取得できる場合。会社法107条Ⅱ③イ:取得条件付株式の取得。会社法138条①ハ、②ハ、140条:譲渡制限株式の取得。会社法156条Ⅰ:株主総会決議等に基づく取得。会社法166条Ⅰ:取得請求権付き株式の取得。会社法171条Ⅰ:全部取得条件付き種類株式の取得。会社法176条Ⅰ:株式相続人等への売り渡し請求に基づく取得。会社法192条Ⅰ:単元未満株式の買取り。会社法197条Ⅲ:所在不明株式の買取り。他の会社の外国会社を含む事業の全部を譲り受ける場合にその会社が有する株式の取得。合併後消滅する会社から株式継承。吸収分割会社の株式継承。法務省例で定める。
会社法(37)19/05/03(1)会社法156Ⅰ株式の取得の事項の決定Ⅰ株式会社が株主との合意により有償で取得するには株主総会の決議を予め行い、次の事項を定める1:取得する株式の数2:株式を引き換えに金銭3:株式を取得する機関は1年以内。(2)会社法155条:156条Ⅰの決議があった場合。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。(3)会社法155条Ⅲ:他の具体的場合と異なって株主総会の決議があれば会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得する事が出来る。(4)自己株式取得手続き。1:会社法156条Ⅰ株式総会の普通決議で取得する株式の数等を定める。2:会社法157条、158条取締役会設置会社はその決議で普通決議で取得しようとする時は株式譲渡の申し込み期日等を定め株主に通知または公告を以ってする。3:会社法159条通知を受けた株主は株式譲渡の申し込みを行なう。会社は申し込み総数が取得総数を超えた場合は案分して取得する。
会社法(38)19/05/03(1)会社法157条Ⅰ株式会社は会社法156条Ⅰの規定による決定に従い株式を取得しようとする時はその都度、次に掲げる事項を定めなければ成らない。1:取得する株式の数2:株式一株を取得するのと引き換えに交付する金銭等の内容、数、額の算定方法3:金銭等の総額4:譲渡しの申し込み期日Ⅱ:取締役会設置会社においては、決議に因る。Ⅲ:Ⅰの条件は決定毎に均等に定めなければならない。(3)会社法158Ⅰ株式会社は、株主の種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対して、157条1項各号(取得価格等の決定)を掲げ事項を通知する。Ⅱ:公開会社においては公告を以って是に替える事が出来る。(4)会社法159条(譲渡しの申し込み)Ⅰ:158条Ⅰの規定に因る通知を受けた株主は有する株式の譲渡しの申し込みをしようとするときは株式会社に対して申し込みに係る株式の数を明らかにしなければならない。(5)会社法159条Ⅱ:株式会社は株式の譲渡しの申し込みの期日(157条④)に於いてⅠの株式の譲渡しを承諾したものと看做す。申し込み総数が取得自己株式の数に取得総数を超えるとき除いて承諾したものと看做す。
会社法(39)19/05/03(1)会社法156条Ⅰ:株主総会の普通決議で取得する株式の数を定める。会社法157条、158条:取締役会設置会社はその決議で普通決議に従って株式を取得しようとする時期日を定め通知または公告による。会社法159条:通知を受けた株主は株式譲渡申し込みを行う。総数を超えた場合案分して取得する。(2)株主を特定した上で取得する場合。会社法160条Ⅰ:株式会社は156条Ⅰ各号の決定に併せて同項の株式総会決議により規定に通知を特定の株主に行う旨を定める。(2)会社法309条株主総会の決議Ⅰ:株主総会の決議は定款に別段の定めが在る場合を除き決議権を行使する事が出来る株主決議権の過半数を有する株主が出席し決議権過半数を以って行なう。Ⅱ:Ⅰの規定に関らず、次に掲げる株主総会の決議は株主総会に於いて定めた場合にあってはその割合以上が出席してその割合以上にあたる多数を持って行なわなければならない。①譲渡制限株式指定買取人総会②自己株式取得事項の決定総会③全部取得条項つき種類株式取得の決定総会④株式併合に定める事項総会⑤決議による募集事項決定総会⑥新株予約権募集事項の決定の総会⑦役員、会計監査人の解任⑧責任の一部免除⑨資本額減少
会社法(40)19/05/03(1)会社法309条株主総会決議Ⅱ:⑩配当財産を金銭以外の配当⑪定款の変更と解散⑫組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の総会Ⅲ:Ⅱの規定に関らず決議は、当該株式総会決議権を行使する事が出来る株主の半数以上を上回る規定は3分の2以上に行なう。是を上回る割合であってはその割合の多数を以って行なう。①発行する全部の株式の内容として譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨の定款を定めを設ける定款の変更を行なう株主総会。③新設合併契約等の承認の株主総会譲渡制限の公開会社。Ⅳ:非公開会社に於ける株主毎の異なる取り扱い規定の定款の定めについて定款の変更の決議は半数以上。Ⅴ:取締役会設置会社に於いては株主総会は株主総会の目的であった事項に掲げる事項以外の事項については決議する事が出来ない。Ⅴ:会社法316条Ⅰ、Ⅱ提出された資料の調査に規定する者の選任会社法398条Ⅱ定時株主総会の会計監査人の意見陳述の会計監査人の出席を求めることについては限りとしない。会社法316条株主総会に提出された資料等の調査Ⅰ:総会の決議により取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人が総会提出し、提供資料を調査するものを選任できる。少数株主による総会召集請求は決議により業務財産状況を調査選任できる。
会社法(41)19/05/03(1)自己株式取得手続き:株主総会の特別決議会社法309条Ⅱ②が必要となりその特定株主に通知する会社法160条Ⅰ、Ⅴ.この特定株主は会社に対して株式を売却する事が出来ることに成るが株主総会特別決議においては決議権が排除される会社法160条Ⅱ、Ⅲ。他の株主は自己を売主に追加するよう請求する事が出来る。売主追加請求権会社法160条Ⅱ、Ⅲ(2)子会社から取得する場合。会社法163条株主総会の決議に基づく。(3)市場取引による取得:会社法165条Ⅰ総会の普通決議で取得できる。市場取引等により会社株式取得する事を取締役会の決議で定める事が出来る旨を定款で定めるKとが出来る。会社法165条Ⅱ、Ⅲ。(3)財源規制:自己株式の無制限な取得を認めると会社の財産的基礎を害する畏れがある。取得により株主に交付する金銭等は分配可能額は剰余金から自己株式の帳簿価格等を控除した金額を超えてはならないという規制が在る。会社法170条Ⅴ、461条Ⅰ、166条Ⅰ。(4)自己株式の保有。会社法308条Ⅱ:Ⅰの規定に関らず株式会社は自己株式については決議件を有しない。会社法453条株式会社はその株主に対して剰余金の配当するkとが出来る。
会社法(42)19/05/03(1)会社は取得した自己株式を特に期間制限無く保有できる金庫株と呼ばれる。保有する自己株式の法的地位には次の特徴が在る。1:決議権は認められないその他共益権も認められない。会社法453条剰余金に配当請求は認めない。(2)保有自己株式の消印及び処分:会社は取得した自己株式を何時でも消却し会社法178条、処分する199条下ができる。(3)株主名簿会社法121条株式会社は株式名簿を作成しこれに掲げる事項を記載し記録しなければならない。会社法125条Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店、名簿管理人の場合にあってはその営業所に備える。会社法125条Ⅱ:株主と債権者は株式会社の営業時間内は何時でも請求出来るこの場合には請求理由を明らかにしてはならない。Ⅲ:株式会社はⅡの請求が有ったときは次の何れかに該当する場合を除き拒否できない。1:株主、債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行なった時。
会社法(43)19/05/06(1)会社法199条募集事項の決定。Ⅰ:株式会社は発行株式または処分する自己株式を引受ける者の募集する時その都度募集株式引き受け申し込みに割り当てる。①募集株式の数②募集株式の払い込み金額③金銭以外財産を出資目的とするときその旨と内容及び価格。④引き換え金銭払い込み給付期日期間⑤発行の増加する資本と資本準備金の事項。Ⅱ:Ⅰの募集事項の決定は株主総会に因らなければならない。Ⅲ:Ⅰ②の払い込み金額が募集株式引き受け者に有利な金額である時取締役は必要性にⅡに於いて説明する。Ⅳ:種類株式発行会社にⅠ①の募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき決定は引き受け募集につき種類株式を構成員とする種類株主総会決議が無ければ効力は無い。存在しない場合は限りで無い。Ⅴ:募集事項はⅠの募集毎に均等に定めるものとする。
会社法(44)19/05/06(1)会社法125条株主名簿の備え置きや閲覧。Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店または管理人営業所に備え置く。Ⅱ:株主、債権者は営業時間中に何時でも次の請求が出来る。理由を明かさない。①株主名簿が書面を以って作成されている時、書面の閲覧か謄本の請求。②株主名簿が電磁的記録を以って作成されている時は事項を法務省令で定める方法の閲覧や謄写の請求。Ⅲ:株式会社はⅡの請求時次の何れかの該当に除き拒めない。①請求を行なう者が権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求した。②請求者が株式会社の業務遂行を妨げ、株主の共同利益を害する目的請求をした。③請求者が株主名簿の閲覧、謄写によって知りえた事を利益を得て第三者に通報する請求した時。Ⅳ:請求者が過去二年以内に通報した。Ⅳ:株式会社の親会社社員は権利行使に必要な裁判所の許可を得てⅡに請求出来る。Ⅴ:ⅣはⅢの各号は許可されない。
会社法(45)19/05/06(1)会社法121条:株式会社は株主名簿を作成し、掲げる事項を記載や記録をしなければならない。会社法126条Ⅰ:株式会社が株主に対して通知、催告は株主名簿に記載し記録した住所宛に発すれば足りる。会社法126Ⅱ:前項の通知または催告は通常到達するべきであった時に到達したものと看做す。会社法124条Ⅰ:株式会社は一定の日の基準日を定め名簿に記載され記録される権利を行使できる者と定める。会社法124条Ⅱ:基準日を定める場合会社は基準日株主が行使する事が出来る権利は3ヶ月以内に行使されるものを内容を定めなければ成らない。会社法124条Ⅲ:基準日を定めた時は定款に基準日及び事項に定めがある事を除き基準日前2週間までに権利内容を公告されなければならない。会社法124条Ⅳ:基準日後に株式を取得したものについても会社判断で権利行使を認める事が出来るが基準日現在の株主の権利を害せない。
会社法(46)19/05/06(1)会社法178条Ⅰ:株式会社は自己株式を消却する事が出来る。消却は絶対的に自己株式を消滅させる。消却する自己株式の数を定めなければ成らない。株式消印によって会社の発行済み株式は減少する。会社法178条Ⅱ:取締役会設置会社に於いてはⅠの後段の規定の決定は取締役会の決議による。消滅する自己株式の数を取締役会設置会社は取締役会、非取締役会設置会社は取締役が決定する。会社法180条Ⅰ:株式会社は株式の併合できる。Ⅱ:併合する時はその都度株主総会決議によって次の事項を定める。1:併合の割合。2:株式が効力を生じる日の効力発生日。3:株式会社が種類株式発行会社で在る場合は併合する株式の種類。4:効力発生日に於ける発行か可能株式総数。Ⅲ:4の発行可能株式総数は効力発生日の発行済み株式の4倍を超えられない非公開会社の限りで無い。Ⅳ:取締役はⅡの株主総会に於いて株式の併合する必要理由を説明する。
会社法(47)19/05/06(1)会社法181条Ⅰ:株式会社は効力発生日の二週間前までに株主には180条Ⅱ③の株主及び登録株式質権者に対し④号までの事項を通知する。Ⅱ:Ⅰの規定は通知を公告を以ってこれに代える事が出来る。(2)会社法182条Ⅰ:180条Ⅱ③の株式、株主は効力発生日その日の前日に有する株式の数に180条Ⅱ①の割合を乗じて得た数の株主となる。Ⅱ:株式併合株式会社は発生日に180条Ⅱ④の事項につき定めに従い定款を変更したとみなす。(3)会社法182条-2Ⅰ:株式の併合は180条Ⅱ③の単元株式数を定款で定めるにあたり同条Ⅱ①割合を乗じて得た数に一つに満たない端数が生じるものに限定。早い日から効力発生後六ヶ月を経過するまでの間事項その他省令で定める事項を記載し書面や電磁的記録を本店に備え置かなければ成らない。①180条Ⅱの株主総会182条-4Ⅱに同じ日の二週間前の日319条Ⅰの場合は同項の提案が在った日。②182条-4Ⅲに読み替えて適用する181条Ⅰ通知等の規定による株主に対する通知日181条Ⅱ通知等の公告の日のいずれか早い日。
会社法(48)19/05/06Ⅱ:株式の併合をする株式会社の株主は株式会社に対して営業時間内は何時でも請求する事が出来る②④に掲げる請求をするには株式会社の定めた費用を払わなければならない。前項に:①書面閲覧の請求。②書面の謄本または抄本(しょうほん)の交付請求。③電磁記録された事項を省令で定める方法の表示の閲覧。④電磁記録を事項の方法であって株式会社が定めたものにより提供する請求書面の交付の請求。会社法182条-3:株式の併合が法令または定款に違反する場合におき、株主が不利益を受ける畏れが在るときは株主が併合を止める様に請求出来る。Ⅰ:株式の併合する事により株式の数に一株未満の端数が生じる場合は、反対株主は株式会社に対して自己の有する一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取るよう請求出来る。Ⅱ:Ⅰの反対株主は次である。①180条Ⅱの株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を株式会社に通知し総会の株式併合に反対した株主。②総会に於いて決議権を行使できない株主。
会社法(49)19/05/06Ⅲ:株式の併合する場合に通知について181条Ⅰの規定の適用につき二週間を二十日とする。Ⅳ:Ⅰによる株式買取請求は二十日前の日から前日効力発生までの間は株式の数を明らかにしなければならない。Ⅴ:株券が発行されている株式について株式買取請求し様とする時は株主は株式会社に対して株式に係る株券を提出しなければ成らない。株券喪失請求223条の請求は此の限りではない。Ⅵ:買い取り請求した株主は株式会社の承諾を得た場合に限り請求を撤回出来る。Ⅶ:株主請求名簿の記録133条の規定は買い取り請求に係る株式については適用しない。会社法182条-6Ⅰ:株式の併合した株式会社は効力発生日遅滞無く株式併合効力発生時における発行株式の総数その他の株式の併合に関する事項に省令で定める事項記載し書面、電磁記録の作成をする。Ⅱ:株式会社は効力発生日六ヶ月間Ⅰの書面、記録を本店に備え置く。Ⅲ:株式の併合をした株式会社の株主であった者は株式会社に対し営業時間内何時でも請求出来る②と④は株式会社の定めた費用を払はなければ成らない。
会社法(50)19/05/06

商法六法 日進市

2019-05-06 02:40:35 | 日記
18/07/26商法4条Ⅰ固有商人:法律上の行為から生じる権利義務帰属主体がそのものになる自己の名前をもって商行為をすることを者に当たるものを言うが、未成年者も営業を行う事ができるがその場合は未成年登記をしなければならない商法4条Ⅱ擬制商人:店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業務とするもの鉱業を行うものについては商人と看做される小商人:以下のものが含まれる。未成年者登記、後見人登記、商業登記、商号の登記(商法11条Ⅱ)、商号の譲渡の登記(商法15条Ⅱ)、商号を属用する譲渡人の免責登記(商法17条Ⅱ)、支配人の登記、法務省令で財産の価格が超えないものは適用しない商人資格取得時期1:営業を開始する目的で準備行為をしたものは、行為により営業を開始する意思を実現した者であって商人たる資格を取得するのであるから準備行為も商行為となる
18/07/26商人資格の取得時期2:1に付き準備行為は相手方は勿論それ以外の者にも客観的に開業準備と認められ得るものであることを要した、単に借金する行為は原則で主観的目的だけで直ちに開業であると出来ないが取引の相手方が知悉している場合は商行為を認める(2)商行為:商法は商行為として営業としても行わなくても商行為となる絶対的商行為、営業として行う時に商行為となる営業的商行為、商人が営業のためする付属的商行為がある、絶対的営業商行為を基本的商行為という(3)絶対的商行為:商人以外が一回限り行った場合でも常に商行為とされる者を絶対的商行為という。(A投機購買、(B)投機売却、(C)取引所でする、(D)手形その他商業証券に関する行為投機購買:利益を得て譲渡する意思を持ってする不動産、動産、有価証券の有償取得と取得した物を譲渡を目的とする行為を言う。要はそれらを安く仕入れ高く売る実行行為を言う投機売却:投機購買とは反対に他人から取得する動産や有価証券の供給契約に及び履行の為にする有価証券取得を目的とする行為を言う、要は有価証券等を高く売っておいて安く買う
18/07/27取引所に於いてする取引:金融商品取引所や各種商品取引をすることをい言う、手形その他商証券に関する行為:手形等の商証券の振り出し、裏書等の行為を言う。(2)営業的商行為:営業的商行為を言う営業として行われる時に限る営業的商行為:(A)投機賃借及びその実行行為、(B)他人の為にする製造加工に関する行為、(C)電気、ガスの供給に関する行為、(D)運送に関する行為、(E)作業又は労務の請負、(F)出版印刷撮影に関する行為、(G)場屋取引、(H)両替銀行営業的商行為:(I)保険、(J)寄託の引き受け、(K)仲立ちを取り次に関する行為、(L)商行為の代理の引き受け、(N)信託の引き受け(B)製造とは材料に手を加えて全く異なる種類の物にすることをいい加工とは物の種類に変更が生じない程度に手を加える事を言う、(G)場屋取引とは多数の人が来集するのに適した人的物的施設を置いて客の需要に応じて設備を利用させる取引を言う(H)銀行取引は金銭または有価証券の受け入れ(受信行為)、給付(与信行為)の銀行の行為を言う、(K)宅建建物取引業者は仲立ちに関する行為を営業する、(商法4条Ⅰ)商人であるが報酬請求権を取得できない。売主の委託を受け売買媒介をした者でない
18/07/27(1)付属的商行為:商人が営業行為する為にする行為は付属的商行為とされる、基本的商行為の為に営業の為に補助的な行為をする必要があるためである(2)商業登記:(A)意義、商人が申請行為を行い当事者申請主義自己の企業内容を公示することによって商人を巡る関係経済主体間の利益調整を図ることを目的とする、(ア)取引の相手方、(イ)商人自身(ア)登記を通じて商人についての取引上重要な情報を取得する事が出来て安心して取引が出来る、(イ)公示された事項は一般公衆が知りえたものであると取り扱われることにより事項を知るか知るまいかと対応できる(B)登記の効力、(ア)消極的公示力:事項は登記の後でなければ善意の三者に対抗する事が出来ないと言う効力を消極的効示力という(商法9条Ⅰ)、登記後であっても正当な理由により登記を知らなかった場合も同様とする(イ)積極的公示力、事項を登記することにより善意の三者にも対抗できる、登記によって三者の悪意が擬制される事になるこの様な効力を商業登記の積極的公示力と言う(商法9条Ⅰ後)、正当な理由により知らなかった場合は対抗できない
18/07/27(1)不実登記の効力:故意か過失により不実の登記をした者は事項が不実(真実と異なる)であることを以って善意の三者に対抗する事が出来ない(商法9条Ⅱ)禁反言と外観法理(2)商号、(A)意義、(ア)商号とは商人が営業上の活動に於いて自己を表示する為に使う名称を言っていて商人はその氏名、その他の名称を以って商号とすることが出来る(商法11条Ⅰ)商号は文字で表示できるもので呼称出来るものでなければならない(イ)会社の商号は登記事項の一つであり必ず登記されるが、個人商人の場合は商号を登記できるとされている(商法11条Ⅱ)、登記をしなくても良い(B)商号選定自由の原則と制限、(ア)商号選定自由の原則:商号の選定は原則として自由である、(イ)商号自由の制限:(A1)他の商人と誤認させる名称使用の禁止:何人も不正目的を以って他の商人と誤認される畏れがある名称を使用禁止(商法12条)(A2)違反する名称または、商号の使用によって営業上の利益を侵害されまたその畏れがある商人は違反者に対して侵害停止、侵害予防を請求できる(商法12条Ⅱ)違反者は100万円以下の過料に科す
18/07/29(1)商号単一の原則:商人は1個の営業を行うに過ぎない時は商号も1つで無ければならない。複数の商号を持つ事が禁止される。これを商号単一の原則と言う。2個の営業をし照れいれ2つの商号を使用できるという事になる。(会社法6条Ⅰ)(2)商号の変更等:商号の変更等をすることは、商号選定の自由の原則の範囲内であれば可能である。そこで、登記した事項に変更が生じたりその事項が消滅したりしたときは、当事者は遅滞無く変更、消滅の登記をしなければならない。(会社法10条)(3)名板貸し(ないたがし):(A)意義:自己の商号を使用して営業、事業を行う事を他人に許諾した者はこの商人が営業の主体であると誤認して取引した者に対して債務の弁済責任を負う(会社法14条)名板貸し人は、名板借人の取引した債務を負う。(3)(B)適用範囲(ア)称号の使用の許諾を受けた者が独立して営業、事業行う場合に適用されるが原則は、名板貸し人と名板借人の営業が同様の者で無ければならない。(イ)他人に商号使用許諾の要件となるが、許諾は黙示のものでよい。(3)(C)取引相手方の過失:商法14条は相手方の取引に過失がある場合については規定しないが本条が、権利外観法理に基づく者であることから誤認して取引をした相手方に重大な過失がある時は、名板貸人は責任を免れるとする。過失は悪意同様に扱うべき
18/07/29(3)(D)名板貸人の責任の範囲(ア)名板貸人がミシン販売について商号使用を許諾したのに対し、名板借人がその商号を使用して電気器具の購入を行った場合、名板貸人は責任を負わない(3)(D)(イ)不法行為の債務整理:(A1)名板借人が名板貸人の商号の表示された営業用車で交通事故を起こした場合の事実的不法行為については名板貸人の責任は生じない(3)(D)(イ)(A2)取引行為外観を持つ不法行為によって生じた損害賠償債務は取引によって生じた債務に含まれ名板貸人は弁済の責任を負う(1)商号の譲渡:商号は財産的価値を持っている、営業と供にする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡することが出来る。(商法15条Ⅰ)登記しなければ三者に対抗出来ない(商法15条Ⅱ)(2)営業の譲渡:一定の営業目的のために組織化され有機的一体となって機能する財産の全部または一部の譲渡であってこれにより譲渡人が競業避止義務を負う結果を伴う物を言う
18/07/29商人7(2)営業の譲渡:これは単なる営業用の財産やその集合物の財産ではない不動産や動産のような有体物だけでなく債権債務営業権や特許権の無体財産権営業上の秘訣や得意先といった価値のある事実関係である暖簾も含まれる(2)(B)(ア)効果:特約がない限り譲渡人は譲渡する営業に属する財産を譲受人に移転する責任義務を負う営業譲渡は合併のような包括継承では無いから各財産は個別に移転して格別に対抗要件を備える必要がある(民法177条、178条、467条)(2)(B)(イ)営業の譲渡人は競市町村業避止義務を負う当事者の別段の意思表示が無い限り同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内に於いては営業を譲渡した日から20年間同一の営業を行う事ができない(商法16条Ⅰ)(2)(B)(イ)譲渡人が不正の競争の目的で同一の営業を行う事は地域や期間を問わず認められていない(商法16条Ⅲ)注:30年まで加重することが出来る(商法16条Ⅱ)特別区、指定都市では区又は統合区である(自治252条の19Ⅰ)(2)(B)(ウ)次の場合営業の譲受人も譲り渡し人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。(A1)譲受人が譲渡人の商号を使用する(会社法17条Ⅰ)(A2)譲受人が譲渡人の営業によって生じた債務を引受ける旨の公告の場合(商法18条Ⅰ)
18/07/29(2)(B)(ウ)譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合は、債務を弁済する責任を負わない(商法17条Ⅱ)(2)(B)(ウ)譲受人が、譲渡人の債務を負う場合は譲渡人責任は営業を譲渡した日後2年以内に請求又は予告しない債権者に対してはその期間を経過した時に消滅する(商法17条Ⅲ)(2)(B)(ウ)当事者間で営業上の債権を移転させない旨の特約があるにも関わらず債務者が譲渡人に弁済した時は弁済者が善意無重過失であれば弁済は効力を有する(商法17条Ⅳ)(1)商業使用人:支配人(A)意義:(ア)商法21条Ⅰ支配人は商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(イ)支配人は他の使用人を選任し解任する事が出来る(商法21条Ⅱ)(1)(A)(ア)支配人は代理権に加えた制限は善意の三者に対抗することはできない(商法21条Ⅲ)
18/07/29(1)(A)(ア)支配人は包括的代理権である支配人を有する商業使用人である(21条Ⅰ)営業主との関係は雇用関係である(1)(A)(イ)選任:支配人は営業主である商人又はその代理人が選任する(商法20条)小商人を除く。支配人は自然人である他は特に制限は無い(民法102条)制限行為能力者でもよい(1)(A)(イ)選任:但し株式会社に於いてはその会社やその親会社の監査役との兼任が禁止されている(会社法335Ⅱ)(1)(A)(ウ)終任:代理権の終了(民法111条Ⅰ②、Ⅱ、651条、653条)雇用契約の終了営業の廃止が終任原因になる(1)(A)(イ)営業主の死亡は終任原因とならない(商法506条)(1)(A)(ウ)登記:支配人の選任終任は登記しなければならない(商法22条)(1)(A)(エ)支配人の義務:(商法23条Ⅰ)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(1-4)(商法23条Ⅱ)支配人が前項の規定に違反して同項2号に掲げる行為をし支配人か三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定する
18/07/29(1)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(商法23条Ⅰ)支配人が違反して次の競業避止義務の行為をした時は支配人は三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定される(商法23条Ⅱ)(1)(A)営業禁止義務:自ら営業を行う事(商法23条Ⅰ)(ア)他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人と成ること(商法23条Ⅰ③)会社の取締役、執行又は業務を執行する社員となる事(商法23条Ⅰ④)(1)(A)(イ)競業避止義務:自己、三者の為にその商人の営業の部類に属する取引をすること(商法23条Ⅰ②)(1)(B)表見支配人:商法24条商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、営業所の営業に関し一切の裁判外の行為をする権限を有する者と看做す相手方が悪意であった時はこの限りではない(1)(C)そのほかの使用人:会社法25条Ⅰ商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
18/07/29(1)(C)前項の使用人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗出来ない(商法25条Ⅱ)。物品の賃貸販売等を目的とする店舗の使用人は店舗にある物品の販売等を制限する者と看做す相手側が悪意である場合は限りとしない(商法26条)(1)(C)ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人:商人の営業に関するある種類、特定の事項の委任を受けた使用人は一切の裁判外の行為をする権限を有する(会社法25条Ⅰ)使用人に代理を与えても善意の三者に対抗出来ない(1)(C)物品販売店舗の使用人:物品販売等を目的とする店舗の使用人は相手側が悪意の時を除き店舗にある商品を販売する権利があると看做される(商法26条)(1)(D)代理商(ア)意義:代理商は一定の商人の為にその平常の営業の部類に属する取引の代理、媒介を行う者で商人の使用人でない者を言う(商法27条)法人で在っても良い(1)(D)(イ)代理商の種類(A1)特定の商人の為に取引の委任関係にある代理を行う締約代理商。代理商自身が法律行為を行い法効果を商人と相手に帰属する
18/07/31(1)(D)(エ)(A2)特定商人の為に取引の媒介の準委任関係を行う代理商。代理商自身は代理を行わずに事実行為を行うだけであって法律行為は商人が行う(1)(E)義務:代理商は商人に対して取引の代理媒介をした事の通知義務を負う(商法27条)商人の許可を受けなければ①自己か三者の為に営業部類の取引②商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役社員になることを禁止される(商法28条Ⅰ)(1)(E)支配人が違反して競業行為をした時、行為によって代理商、三者が得た利益の額は商人に生じた損害の額と推定される(商法28条Ⅱ)支配人と異なり自ら営業を行う事は禁止されない代理商は元々独立した商人である。(1)(F)通知を受ける権限:物品の販売その他媒介委託を受けた代理商は通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する(商法29条)(1)(G)代理商契約の終了:代理商関係は委任の終了原因発生、本人の営業の終了、代理商契約の終了により終了する商行為の委任による代理権は本人の死亡では消滅しないので死亡では終了しない。契約解除するには2ヶ月前迄に予告必要有り(会社法30条)
18/07/31(1)(H)留置権:代理商は取引の代理また媒介をした事によって生じた債権の弁済期が到来している時は当事者が別段の意思表示をした時を除き弁済を受けるまでは商人の為に代理商が占有する物、有価証券を留置できる(商法31条)

行政法 日進市

2019-05-06 02:40:12 | 日記
行政法記述式対策 行政書士編

記述式行政法(1)19/02/09諮問参与:諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束しないが、参与期間の意見は行政庁を法的に拘束する。代理:行政庁の権限の一部又は全部を他の行政機関が代わって行うもので授権代理と法定代理が在る。行政立法:法規命令は国民の権利義務を規律する効力を持つが、行政規則は此の効力を持たない。許可:法令等により課せられている一般的禁止を特定の場合に解除し、一定の行為を出来るようにする行為。公定力:行政行為に瑕疵があっても、権限の在る行政機関や裁判所が取り消すまでは有効と扱われる効力。瑕疵行政;原則として、取消しるべき行政行為となるが、重大且明白な瑕疵の在る場合には、無効となる。取消し:取消しには、原則として行政行為成立に遡るが、撤回は、将来に向かってのみ効力を生じる。負担;負担の不履行は許可自体の効力には直接影響しないが行政庁は許可の撤回や強制徴収が出来る。実力行使:行政強制は、将来に向けて必要な状態を実現する作用。行政罰は、過去の義務違反に対する制裁。手続き要求:文書による戒告を行い、それでも履行しない場合には代執行令書による通知を行なう。
記述式行政法(2)19/02/09行為形式:即時強制と呼ばれ、義務を命じる余裕が無い場合に、直接身体若しくは財産に有形力を行使する。審査基準:申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する。申請書:速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。行政指導:既に又は電磁的記録によりその相手方に通知されえている事項と同一の内容を求める行政指導。必要措置:当該処分の根拠となる規定が、条例又は規則に置かれている処分。審査請求人:審理員と呼ばれ、審理員意見書を作成し、事件記録と共に審査庁に提出しなければならない。意見書:行政不服審査会へ諮問しなければ成らず、審査会は、諮問に対する答申をする。不可変更力:当然無効である場合以外は公定力を有するので、適法に取消されない限り有効である。前置主義:審査請求が在った日から三ヶ月を経過しても裁決が無い時、裁決を経ないことにつき正当な理由。原処分主義:被告はA県であり、裁決固有の瑕疵のみが主張でき、此の原則を原処分主義という。
記述式行政法(3)19/02/09原告適格:原告は、法律上の利益を有さず、原告適格を欠くと言う理由で、却下の判決をする。建築確認:適法に工事が出来るという法的効果で在る為、訴えの利益が失われ、却下の判決が成される。自由裁量:裁量権の範囲を超えたり、又は、濫用となる場合は違法行為となり、司法審査の対象となる。事情主文:請求を棄却すると共に、処分の違法を宣言する事を主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。拘束力:拘束力に因り、十分な理由を付して拒否処分をやり直すか、旅券を発給しなければならない。訴訟提起:A県を被告として、拒否処分の取消し訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。土地収用:A市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起するべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。外形説:主観的に権限行使の意思を以ってする場合に限らず、客観的に職務執行の外形を備える行為。無過失責任:営造物が通常有すべき安全性を欠いている事を言い、国、公共団体の過失を必要としない。選挙人投票:選挙人の投票に付さなければ成らず、此の解散の投票で過半数の同意が有れば、議会は解散する。
記述式行政法(4)19/02/09条例制定:法令に違反しない限りに於いて、自治事務と法定受託事務に関し、条例を制定できる。拒否権:普通地放棄公共団体の長は、理由を示して再議に付し、又は、再選挙を行なわせなければ成らない。住民福利:公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。

民法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。

行政法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)19/01/02法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。
公務員(2)19/01/02※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。
公務員(3)19/01/02行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。
公務員(4)19/01/05行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。
公務員(5)19/01/05行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。
公務員(6)19/01/05代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。
公務員(7)19/01/05不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。行政庁は営業許可を取消したり、法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に、聴聞という意見聴取の手続きを取らなければならないのに対し、一時停止や、禁止行為の中止を命じよう当する場合事前に弁明の機会の付与という意見聴取手続きをする。
公務員(8)19/01/14意見公募手続き:※命令等制定機関(1)命令案の作成(2)案および関連資料の公示、意見募集(行手39条)募集行政→国民(3)提出意見の考慮(行手42条)意見提出国民→行政(3)命令の策定(4)結果の公示(行手43条)公示行政→国民。意見公募手続きの対象になるのは”命令等”である。具体例は内閣または19/01/14行政機関が定めた①法律に基づく命令又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針である(行手2条⑧)。命令等制定機関は定める場合は当該および案のほか関連する資料を予め公示し意見の提出先及び意見提出の為の期間を定めて広く一般の意見を求める。提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない。公示する命令の案は具体的且明確な内容であって、当該題名及び命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければ成らない(行手39条Ⅱ)。命令等制定機関は意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令案について意見を十分に考慮しなければならない(行手42条)。
公務員(9)19/01/14公示すべき事項は命令の題名、命令案の公示の日、提出意見、意見を考慮した結果及びその理由(行手43条Ⅰ)。命令等制定機関は、命令規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討し適正を確保する(行手38条Ⅱ)。行政指導は、期間が任務、所掌事務の範囲内に於いて一定の目的を実現する為特定の者に一定作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であり、処分に該当しないものを言う(行手2条⑥)。行政指導種類は、①規制的②助成的③調整的がある。行政指導は原則処分ではない。行政指導は非権力的手段であると同時に事実行為である為、処分要素の権力性、法効果性が欠如しているかである。行政指導は国家賠償法1条Ⅰの”公権力の行使”にあたる。行政作用の内、私経済作用と国賠2条の公の営造物の設置管理作用を除いた残りの作用を指すと一般的に解されるが、これは私経済作用でもなければ、公の営造物の設置管理作用でもない。行政契約は契約当事者の少なくとも一方が行政主体である契約をさす。
公務員(10)19/01/14行政契約にはその締結主体に着目すると行政主体と国民の間で締結される契約の他、行政主体と行政主体の間で締結される契約がある。行政分野に着目すると規制行政分野締結契約の他、給付行政分野締結契約がある。公害防止協定は、2種類あり、(1)紳士協定説:公害防止協定は法的拘束力を有しておらず、協定に違反しても裁判所によって実効性が担保される事は無い。(2)契約説:公害防止協定は法的拘束力を有しており、違反した場合裁判所により実効性が担保される。国民が、行政契約を訴訟した場合、形態として民事訴訟と公法上の当事者訴訟(行訴4条前段)がある。(1)行政契約:目的 公益の確保/規律 私的自治の原則(契約の自由の原則を修正した規律/訴訟 民事訴訟 公法上の当事者訴訟。(2)通常の契約:目的 私益の確保/規律 同じ/訴訟 民事訴訟(3)同じ点:当事者双方の意思の合致。
公務員(11)19/01/14行政調査は、目的を達成する為に期間が行なう情報収集活動を指す。任意調査は相手方の任意の協力によって行なわれる調査である。間接強制調査は、罰則により調査に応じる義務の履行が担保されている調査である。実力強制調査は相手方抵抗を実力排除可能調査。憲法35条Ⅰの令状は、本来主として刑事責任追及の手続きに於ける強制について司法権による事前の抑制下に置かれるべき事を保障した趣旨であるが手続きが責任を目的とするものではないという理由のみで手続き強制が規定による保障枠外にあると判断できない。情報公開の法律は国民主権の理念に則り、行政文書開示請求する権利に付き定めること等により機関の保有する一層の公開を図り政府の有する諸活動を国民に説明する義務が全うされるとし国民の明確な理解と批判の下にある公正で民主的な推進に資する目的とする。行政文書は、基本的に機関職員が職務上作成し、取得した文書、図面、電磁記録であって、機関職員が組織的に用いる者として当該機関が保有している者を言う(行政機関情報公開法2条Ⅱ)開示請求は何人にも認められているほか、開示請求行政文書の内、一部開示する旨の決定の事を部分開示という(行公6条)。開示請求に係る文書に不開示情報が記録されている場合dふぇも公益上必要を認めるとき開示決定する裁量的開示(行公7条)。
公務員(12)19/01/14開示請求に対し開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報をj開示するときは機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することが出来る(行公8条)。開示請求に対して不開示決定がされた場合これを不満を有する開示請求権者は行政機関に対して行政不服の申立てができる。同様に不開示決定がされた場合行政庁が開示決定をすべき旨を命ずる事を求め抗告訴訟として申請満足型二号義務付け訴訟を提起できる。(1)国民→開示請求→行政機関→請求の当否についての判断→国民→行政不服の申立て→行政機関→裁決(2)行政機関→諮問→情報公開、個人情報保護審査会→答申→行政機関。(3)国民→提訴→裁判所。抗告訴訟対象行為は主に”公権力主体の国と公共団体が行なう行為の内、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定する事が法律上認められているものである”。事実行為は国民の義務権利に変動をもたらさない事実上の行為の事を言う。
公務員(13)19/01/14法律上の利益を有する者に取消し訴訟の原告適格が認められる(行訴9条Ⅰ)。法律上保護された利益説は原告の利益を保護しているかと言う観点から原告の有無を判定する考え。利点として次の諸点を指摘できる。(1)憲法上保障された権利利益侵害が在っても個別の法律で保護されていない者は原告適格を保有せず不合理にあたる。(2)個別法によって適格の有無を決せられるので列挙主義と違わず概括主義採用現行法と矛盾する。(3)立法が新しい事態に迅速に対応しない限り権利利益の救済を図ることが出来ない。(4)立法する者は原告適格まで考慮して立法を行なわず、根拠法律に依拠して原告適格を決すると不当な結論に成る事がある。法的保護に値する利益説は違法処分に原告が受けた実生活上不利益が裁判上の保護に値するか基準に原告適格の有無を判断する。利点として個別の事案に応じて、柔軟に原告適格有無を判定でき社会的に妥当な結論を得ることが出来る。不利益点として次の諸点を指摘できる。(1)判断基準が不明確であり裁判官の恣意的解釈を許す。(2)取消し訴訟の客観訴訟化を招き濫訴害が出る。
公務員(14)19/01/16j取消し訴訟に於ける狭義の訴えの利益は、原告の取消し訴訟で勝訴することにより現実に救済される法的利益である。処分効果が期間経過その他理由により無くなった後も尚回復すべき法律利益があり、狭義訴訟利益は消滅しない(行訴9条Ⅰ)。義務付け訴訟は以前三権分立に違反する畏れが在る為許されないと考えることも有った。行訴改正前は抗告訴訟でも(無名)法定外抗告訴訟と位置づけられた。義務付け訴訟は、行訴改正によって抗告訴訟の一類型として明文化を定められた。直接義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をするべきであるにも関わらず、されない時、行政庁が処分すべき旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅵ①)。行政庁が事業者に対する規制権限行使を命じること求めて提起し、事業地周辺住民訴訟は直接義務付け訴訟である。申請満足型義務付け訴訟は行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づいて申請がされた場合に於いて、当該行政庁がその処分をするべきである荷も関らずされない時、行政庁がその処分をすべき旨を命じることを求める訴訟である(行訴3条Ⅵ②)。許可を得る為に申請したにも関らず合理的な期間を徒過して何の回答も無い場合や、不許可の回答された場合は許可するべき旨を命じることを求めて提起する申請満足型義務付け訴訟である。
公務員(15)19/01/16申請満足型義務付け訴訟は直接型義務付け訴訟と異なり一定の抗告訴訟を併合提起しなければならない点が訴訟手続き上特徴である(行訴37条3Ⅲ)。訴えが却下されるのは一定の抗告訴訟を併合提起が無き場合申請満足型訴訟が不適法とする。直接義務付け訴訟①国民→提訴→②裁判所→公権力の行使を命じる③行政庁→処分又は裁決する→④国民。申請満足型義務付け訴訟①国民→申請と審査請求→②行政庁→拒否、不作為→①国民→提訴→③裁判所→行使を命じる→②行政庁→処分裁決→①国民。仮の義務付け:①義務付け訴訟が適法に提起される②処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害緊急避難の必要③本案理由、要件充足(行訴37条5Ⅰ)。④公共の福祉に重大な影響を及ぼすことを認めない(行訴37条5Ⅲ)。差し止めの訴訟は行訴でいう抗告訴訟の一種であり、改正により新しく導入された。訴訟処分が実際には行なわれてない段階で提起される訴訟であり、先取りされた取消し訴訟”と呼ばれることもある。差し止め訴訟とは行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにも拘らずされようとしている場合に於いて行政庁が処分、裁決をしてはならない旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅶ)。訴訟①国民→提訴→②裁判所→行使のない命令→③行政庁→処分裁決無し→①④国民
公務員(16)19/01/16例として(1)原発建設予定地周辺住民が行政庁の電力会社に対して設置許可をしないことを命じることを求める訴訟(2)任命権者が特定の公務員に対し懲戒処分をしないことを求めて公務員自身が提起する訴訟等。行為不法説は公務員加害行為が客観的法規範に対して違背する事を持って国家賠償法上違法と捉える考え方の一種で在る。結果不法説は、加害者の受けた被害着目につき国賠違法を判断する考え方である。国賠に違法行為者が引き合いにする事は法律による行政の原理である。国賠訴訟を通じて行政活動の違法性が認定されえると現場公務員は違法行為を行わないよう努力する国賠請求訴訟は違法な行政活動抑止効果を持つ国賠制度の行政統制機能と捉えることができる。国賠2条Ⅰの公の営造物は行政主体によって設置管理され公目的に供している有物体または物的施設の事を指す。公の営造物の通常有するべき安全性の有無は構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般事情を総合考慮し、具体的、個別的に判断する。本来の用法論”は、公の営造物本来用途に従わない用法によって生じた被害については設置管理者は、国賠上の責任を負わないという考え方である。
公務員(17)19/01/16国家賠償法1条Ⅰに基づく責任は違法の他に故意又は過失も法律要素としており過失責任主義に立脚して定められた条文と言える過失は通常不法行為を行った公務員に着目し有無が決せられるが過失は組織損失と呼ばれることも在る。損失補償は適法行為に因り被害がもたらされた場合の救済手段で在るのに対し国家賠償法は違法行為によって被害がもたらされた場合の救済手段である。保障の谷間とは違法無過失な公権力の行使によって国民が被害を受ける場合。損失補償は適法行為前提とし、国家賠償法1条Ⅰは過失責任主義を執っている為違法無過失は何れの方法に因っても国民は救済されない問題である。憲法29条Ⅲは主に財産権の侵害に対して損失の補償する旨を規定している。通達は上級行政機関が組織上監督権に基づき所管の下級行政機関に対し法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いを統一に規す為発せられる行政内部の命令である。通達の名宛人は内部の人間である。国民に通達をしない。処分は公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為の内直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものを言う。
公務員(18)19/01/16※行政上義務履行確保の手段→(1)伝統的な手段(ア)行政強制①行政上の強制執行(A)代執行(B)間接強制執行罰(C)直接強制(D)強制徴収②即時強制(イ)行政罰①刑罰②秩序罰(2)新しい手段(ア)許認可の停止取消し(イ)経済的不利益措置(ウ)違反公表(エ)給付の停止国民は行政指導に従う必要は無い。なぜなら行政指導は非権力的手段であり、事実行為だからである。義務履行確保正確法は行政代執行である。代執行の対象は、代替的作為義務である。行政罰は行政上の義務違反に対して課せられる罰を言う。行政上の強制執行は権力的かつ侵害的な行政作用であり、そのような行政作用は法律の留保の原則に関して如何なる立場に於いても法律の根拠を必要とする。重要事項留保説に立つ場合でも行政作用は重要事項と捉え法根拠を必要とする。
公務員(19)19/01/16国、地方公共団体が起こした訴訟であり、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には法律上の争訟にあたるというべきであり、国、地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務履行の求め訴訟は一般公益保護目的とするものであって自己の権利利益の保護救済を目的とするものという事は出来ない。法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない。行政処分とは公権力主体の国、公共団体が行なう行為の内、行為に因り直接国民の権利義務を形成して範囲を確定することが法律上認められているものを言う。法律上の争訟は当事者間の具体的な権利義務なしに法律関係存否に関する紛争であり法令終局解決できる。取消し訴訟は処分、裁決が在った事を知ってから六ヶ月を経過した時は訴訟提起できない。取消し出訴期間とは、行政上法律関係を早期安定させる。違法の継承は、先行処分、後行処分が在る場合、後行処分の取消し訴訟の中で先行処分の違法を主張できるか。取消し訴訟の排他的管轄は処分の効力を否定する為には取消し訴訟に因らなければならない理由である。

行政法講座
行政(1)19/02/02※行政の意義:行政の活動は広範に渡る為意義が問題となる。控除説を前提に行政活動を具体的観点から分類、整理する事に関心が移る。(1)控除説、消費説、通説:国家作用の中から法規定立行為として行政作用、国家刑罰権判断採用及び一定裁判手続きによる人と人の権利義務判断をする民事司法の司法作用を除くものをいう。積極的jに定義する事は困難である。(2)積極説:法の下に法の制限を受けながら現実具体的国家目的積極実現を目指して行なわれる全体の統一性を持った継続形成的国家活動であり、その裁量性に特徴付けられるもの。行政という法部門統一的一体性を生み出す為に積極定義が不可欠。行政の活動分類として次の分類方式が考えられる。(1)規制行政、侵害行政と、給付行政、受益行政(A)規制行政は国民の権利、利益を制限したり、剥奪したりする行政活動。(B)給付行政は、国民に一定の権利利益を与える行政活動消極から積極転換に重要。(2)調達行政、調整行政(A)調達行政は行政機関事務処理をするのに必要な各種手段調達する行政活動。(B)調整行政は、私人間の紛争に対し司法的解決法式に先立ち、行政がし人間の利害調整を担当する行政活動。規制暖和政策実施により紛争増大に重要。
行政(2)19/02/02私的経済的行政:全く私企業と同じ立場に立って行なう行政活動。一般的には、民法直接適用の分野で在るが、特別な規律を置く必要ない。(4)権力、非権力行政:概ね規制行政と、給付行政の区分対応するが、行政指導等規制非権力的手法の場合や公園に売店を出す時の許可である都市公園法5条Ⅰのように給付行政であっても権力的手法を用いる。※行政の基本原理:(1)総説:行政活動は国会制定法律を定め、法律に従わなければ成らないという法律による行政原理がある。(2)法律に因る行政原理と根拠:(A)自由主義:行政活動を国民による代表者で制定された法律に従わせることにより公権力の恣意的介入を防ぎ国民の自由と権利の保護を図る。(B)民主主義:法律に因って統制することで、民主的調整の下に置く要請を図る。※法律行政原理の内容(1)法律の優位:法律の規定と行政活動が抵触し、法律が優位に立ち違法な行政活動は取消されたり無効になる。国会を国権の最高機関とする憲法41条。(2)法律の留保(A)意義:事前に条例、法律でその根拠が規定される原則。(B)法律留保の及ぶ範囲(ア)行政実務の侵害留保説:国民に義務を課し権利を制限する侵害的な行政作用は法律の根拠を必要とし以外は法律を必要としない。①侵害行政は民主的見地の法根拠の必要。民主主義の徹底を図る。
行政(3)19/02/02(イ)全部留保説:行政活動には全ての法律の根拠が必要とする(ウ)権力留保説:侵害的受益的を問わないで行政活動が権力的形式行為に因る場合に法根拠が必要(エ)社会留保説:侵害他給付も法根拠を必要(オ)本質留保説:国民の自由と権利に法根拠を必要。(C)法律の範囲:法留保内容となる法律は組織規範、規制規範である手続きや目的ではなく根拠規範が必要とされている。民720条に因ると公金支出は違法性を是認できず撤去行為の違法性について判断した者ではないとしている。(3)法律の法規創造力:新たに法規創造する立法権の専権に属するのであって行政は法律授権の無き法規創造できない。※法の一般原則(1)信義側:民法1条Ⅱが行政上の法律関係にも適用される事も在る。私人の利益保護に奉仕に適する。信義即は行政の違法活動を信頼して行動した私人を保護し、法律による行政原理調整が必要になる。租税関係では信義側適用におき、特定人を法と異なる扱いをする事になり平等原則の抵触と考えてはならない事になっている。(2)権利濫用禁止原則(A)私人側の権利濫用:行政に対して私人が有する権利を濫用する事は認められない(憲法12条)。申請、情報公開請求権の濫用。(B)行政側の権利の濫用:個室付き浴場j開業に反対した地元民に児童遊園を設置すれば阻止でき指導した。
行政(4)19/02/02町が申請し知事が承認しているが開業を開始し公安委員会は60日の営業停止させた。個室浴場は国家賠償請求を提起した。この判決に於いて児童遊園設置許可処分は行政の著しい濫用で違法であり公安処分に因って個室浴場の被害に因果関係あり請求を容認する。(3)比例原則:①手段は目的適合を要する(目的適合性原則)②手段は達成必要不可欠を要する(必要性の原則)③目的達成は得られる利益とその犠牲を比較し犠牲が上回るものは目的達成を断念しなければならない(均衡の原則)。(4)平等原則:行政機関は合理的な理由なく国民を不平等に扱えない(憲法14条)法律の行政原理と抵触があった場合どちらかを優先させるのか。(5)行政上の不当利得:税務署所長は所得税に増額更生処分をして増差税額を滞納処分の債務不履行に対して徴収したが、算入雑所得に貸し倒れ放棄し回収不能になった税額に不当利得返還請求を起こした。後発的な貸し倒れによって不良債権となった債権に額面通りの課税をしても当然に違法と無効に成る者と言えない。発生と数t額が客観的に明白の時、課税庁が是正措置を取る責任を期待し此れを拒む事は正義公平の原則に反し不当利得と成立する。
行政(5)19/02/07(6)行政の公正と透明性の原則に説明責任:自由主義の観点から処分の名宛人の権利利益を守る為に透明性が求められる。民主主義の観点から主権者に対する行政の説明責任を負う原則を導き、行手法、情公法、処分理由通知に現れる。(7)公益適合原則:行政は公益に適合する様に行われるべきであるという原則があり、処分の効力を失わせることによる公益に著しい支障を回避すべき要請が挙げられる。※公法、私法(1)実体法を公法体系と私法体系の二分化し法規が公法規定か私的規定かにより結論を演繹(えんえき)する解釈手法である。公権に付き一身専属的であり譲渡、放棄、差押、相殺の対象とならない不融通性がある。行訴4条後、会計30条消滅時効。(2)公権の不融通性:(A)相続:生活保護受給権は一身専属に与えられた権利であり、相続の対象としない。被保護者の生存中の扶助で既に滞納に在る給付を求める権利についても、保護者死去により消滅し相続の対象とならない。年金受給者死亡時、遺族が支給を請求出来る国年19条Ⅰは独立した請求を子が相続せず、一定の遺族に未支給支給を認め、請求権確定的に取得するのは社会保険庁長官に請求し支給決定を受ける必要あり行わずに未支給年金を請求できない。
行政(6)19/02/07(B)担保:恩給担保につき受領の委任と恩給金の債務弁済充当に付き合意した場合に有効であるが解除権を放棄する特約は恩給を担保禁止した恩給法11条に対して脱法行為であり無効で在るとする。恩給証書の返還は民法504条の担保喪失減少に当たらない。(C)公法上の債権の譲渡:債権の種類に区別し生活保護受給権の相続性を一身専属に理由に否定する。地方議員報酬請求権について経済的価値に着目した債権とし、移転性が予定され条例に定めが無い限りは譲渡が認めることが出来る。(D)消滅時効(会計30条、地方自治236条)の適用有無:国と地方公共団体に対する債権は、会計法30条、地方自治法236条と一律5年短期消滅時効にかかるように思われるが会計法30条の趣旨に於いて適用されるものとされないものを区別する。国に於ける公務員に対する安全配慮義務を肯定し会計法30条の消滅時効期限は権利義務を早期に決済する必要性の観点から便宜を図ったものであり配慮に便宜する必要は無いとし、公法上の金銭債権概念を用いる事が出来ず、適用を否定した。(3)公法規定と民法規定の二元論の是非:判例、学説共厳格な公法、私法二元論を採らず、相殺等の適用の可否につき、実定法を定め趣旨、目的から個別に判断する手法に固まっている。公法違反の私法皇位の効果は考える手法が取られる。
行政(7)19/02/07(A)公法規定と民法177条:民法適用に付き、肯定する判例と否定する判例がある。私法関係との類似性の在る公法関係に付き民法177条が類推適用される。農地委員会は民法177条を主張したが裁判所は私経済上の取引の安全を保護する為に設けられた民法177条の規定は、自作農特別措置法による農地買収処分にはその適用は無いとして農地委員の上告を棄却した。税滞納者の財産を差し押さえた国の地位は強制執行の差押債権者の地位に類し、租税滞納が公法上のものであっても、一般紙法上の債権者より不利益取り扱いを受ける者ではないとし、滞納処分の差押関係に於いて民法177条を認めた。(B)公法規定と代理(ア)自治体契約及び双方代理:普通地方公共団体の長が代表して行なう契約の締結は民法108条の自己契約及び双方代理禁止が類推適用される。議会の長が双方代理を追認した場合民法116条の類推適用し意思に沿って法効果が帰属する。普通地方公共団体の長自身が借入金を現実受領した場合民法110条の代理人が権限を超え、権限外行為をした場合に該当するとし、類推適用を認め民法類推適用を認め現金出納の専権であるものとし議決書の提示でも権限を誤信し正当な理由の無い。
行政(8)19/02/07公法規定とその他の民法規定:農地売買に知事の許可を要する事は法律上当然必要な事を約定したに留まり条件とは言えない、条件成就の妨害民法130条によって売買契約を有効に出来ない。被選挙権の要件としての住所はその人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を以って住所と解すべく私生活の住所、事業活動面の住所、政治活動の住所を分離して判断すべきでなく住所民法22条を肯定した。申告納税制度は過誤の是正は法律上認められた場合に限ることで租税債務を可及的速やかに確定しようとする国家財政上の要請に応える者である。記載内容是正は錯誤が客観的に明白かつ重大で過誤方法以外に是正を許さなければ納税義務者に錯誤の主張を認めない。建築基準法65条は同条所定の建築物jに限りその建築については境界付近の建築の制限民法234条Ⅰの規定の適用が排除される旨を定めたものとするのが相当である。給与過払いを解消する為の相殺は過払いの在った時期から見て此れと賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に於いてされる場合であり金額方法等に於いても労働者の経済生活の脅かす畏れの無い場合に限って例外的に許される。
行政(9)19/02/22公営住宅の使用関係については条例が優先特別法としして適用されるが特別の定めがない限り原則として一般法である民法及び借家法の適用が在る。都営住宅の入居者が割増賃料の支払い増築の収去の催告に応じなく使用許可が取消され明渡し求め信頼関係崩壊法理。級公職選挙法34条⑥の少なくとも7日前の意味は選挙期日の前日を第一日として逆算して7日目にあたる日以前を指すものと解するべきであるとして午後12時開始の場合を除いて期日の初日は算入しない民法140条に従い初日不算入の原則を適用した。(4)行政法法規違反の私法上の効力:判例は行政法規を強行法規と取締り法規に分け、強行法規違反は私法上の効果も否定され無効となるのに対し、取締法規はは必ずしも無効jに成るのでは無いという立場に立つ。強行法規は法律行為としての効力を規制する目的を有するが取締法規は事実としての行為を禁止命令する規定に過ぎないから違反しても契約効力否定はない。取締法違反の非難の程度を考慮し私法上の効力を決すると考える立場場多い。保険契約の内容を律する普通保険約款を公正妥当ならしめ保険契約者を保護すると言う点に於いては行政的監督は補充的なものに過ぎず主務大臣の^許可を受けないでもそれだけで直ちに約款が無効になるのではない。
行政(10)19/02/23臨時物資需給統制法、加工水産物配給規則は、産業の回復進行に関する基本的政策及び計画の実施を確保する為に制定されたものであり無資格者による手続きを認めない趣旨であり強行法規であるから2者間の売買の効力を妨げない。食品衛生法は単なる取締法規に過ぎないものと解されるから食品販売業許可を受けていないとしても取引の効力が否定される理由はない。独占禁止法19条の違反の契約の効力についてはその契約が公序良俗に反するとされる場合は格別として、同条が強行法規で在るからとの理由で直ちに無効であると解すべきではない。独占禁止法20条の趣旨にかんがみると19条に違反する不公正な取引方法行為を私法上の効力についてこれを直ちに無効とする事は同法の目的に合致するとは言い難いからである。※特別権力関係:公務員、受刑者、公益事業者に対する監督関係などには行政内部に於ける特別の権力関係に服するので法治主義の射程外とすべき理論をいう。現在は公法、私法二次言論への批判に併せ特別権力の批判され部分社会法理での処理も可能である。
行政(11)19/02/23国家公務員法82条①、③に該当するとして懲戒処分に処せられた現業一般職国家公務員である郵政職員である従事者が人事院対する審査請求を経ないで取り消しを求めた訴訟があった。今の公務員法は一般職の公務員として国の行政機関に勤務するものであり、勤務関係の根幹をなす任用等については国家公務員法及びそれに基づいている人事院規則の詳細な規定が全面的に適用され勤務関係は公法上の関係である。行政法の法源※意義:行政の組織及び作用に関する法の存在形式法源のうち成文化されたものを言う。※具体例(1)憲法:直接間接jに行政法の法源として機能する、行政手続き憲法31条、35条、38条、損失補償憲法29条Ⅲ(2)法律(3)命令:行政機関が成立する法をいう。内閣が制定する政令、内閣総理大臣が制定する内閣府令、各省大臣が制定する省令、規則の委員会、庁の長官によるもの、会計監査委員、人事院が定めるもの、学習指導要綱告示等(4)条約(5)条例。※不文法源※意義:成分化されていない法源を言う。※具体例(1)習慣法:不文法源として習慣法を考慮している判例として政令の公布と発効事件が在る。
行政(12)19/02/23法令の施行には交付を要するが法令の公布は官報に因るとの不文律は存在しないものの慣例化している事は事実でありたとえ事実上の法令の内容が一般国民の知りうる状況協に置かれたものとしても未だ法令の公布があったと言えないとして被疑者を無罪とした。(2)判例法(3)法の一般原則である条理:信義側、権利濫用の禁止の原則、比例原則、平等原則等※行政立法※法規命令※意義:法規命令は行政機関が定める国民一般の権利義務に関する規範を言う。行政機関に対する行為規範として機能すると共に国民を拘束し裁判規範は原則として法律による授権を要し、また裁判規範となる以上国民に対する公表を要することとなる。執行命令の例外。例:政令、府令、省令、人事院規則、会計監査院規則等。学習指導要領は国が教育水準を維持し、高等学校教育の目的達成に資する為に必要な遵守すべき規準を定立するものである。特に法規によって基準が定立されている事柄については教育の内容、方法についても教師の裁量には制約が存在するとし法規制を肯定した。※委任命令と執行命令※意義(1)委任命令:法律の委任により国民の権利義務の内容を定める法規を言う。政令を定めた内閣職務憲法73条⑥で予定されていることから許される。自由主義の観点から法律の根拠が必要である。
行政(13)19/02/24酒税法54条はその帳簿の記載などの義務の主体及び記帳内容等を規定し義務の内容の一部である記載事項の詳細を命令にょうな権限を行政機関に与える事は憲法上差し支えない。委任を受けた規則61条も酒税法の委任の趣旨に反しないものであり違憲と言えない。(2)執行命令:内容を実現する手法を定めるものである。執行命令は国民の権利義務を創設せず手続き的なものに留まる為法律による授権を要しない。※委任の方法の限界(1)委任命令も国権の最高機関の立法憲法41条に抵触する委任は違憲となる。一般的概括的委任は許されず、委任の目的、行政への授権事項を個別具体的に明らかにして、行政機関に許された命令制定の範囲、程度を明確に限定することが必要である。特に罰則の規定の委任は罪刑法定主義、法定手続きの保障憲法31条との関係で特にやむ得ない場合に限り、委任命令で定める事のできる罰則の内容、程度を厳格に限定したうえで例外的に許される。(3)再委任の可否について基本的委任事項については政令で定めるべきだが、軽微な事項等ついては絶対に禁止されない。政令の定める場合以外にも買収農地自体、社会的、経済的に見て、既に農地としての意義を失い近くに農地以外のものとするのを相当とするものがあり法はその場合にも旧所有者への売り渡しを義務付けていると言う事ができ返還を認めない政令は違法である。
行政(14)19/02/24劇物を含む護身用用具がその用途に使用されたことにより人体に対する危害が生じる畏れがある事を以って輸入業の登録拒否事由とする事は毒物及び劇物の輸入業等の登録拒否を専ら設備に関する基準に適合するか否かにかかる毒物劇物取締法趣旨に反し許されない。鉄砲刀剣類取締法14条Ⅰの趣旨は刀剣の内美術品として文化材的価値を有する者を登録対象として保存活用することにありその基準に自国の文化的価値を持ち考慮すべきであり規則が取締法登録対象となる刀剣類を日本刀に限定した事をもち法委任逸脱を否定した。被拘留者も原則として一般市民としての自由を保障され、幼年者の心情などは親権者などが配慮すべき事柄であることからすれば法が一律に幼年者と被拘留者の接見を禁止予定し容認を解す困難であり監獄法施行規則120条は法委任範囲を超え無効である。児童扶養手当法4条Ⅰの各号は世帯の生計維持者として父による扶養を期待できない児童を類型化すると解す。認知した懐胎児童は依然法の状態が続いていると言うべき施行例1条-2③により支給対象から除外する事は法趣旨目的均衡を欠き本件処分は違法である。地方自治法85条Ⅰは解職の投票に関する規定であり請求についてまで政令で規定することを容認するものではない。公職選挙法89条Ⅰを議員の解職請求代表者資格について準用して公務員につき解職請求代表者となることを禁止する地自例規定は法委任を超える。
行政(15)19/02/24国家公務員法102条Ⅰの文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え法の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮するに法の政治行為とは、公務員の職の遂行による政治的中立性が失われ現実を実質的に認め定めを人事院規則委任した。①旧薬事法の下では違法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は郵便販売をその事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約する従って新施行規則が定める根拠となる法の趣旨に適合するものであり、委任の範囲を逸脱した者ではないとするには立法過程に於ける議論を問酌した上で法の諸規定を見て郵便販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が範囲、程度に応じ読み取れる事を要すべきである。法は郵便等販売を規制する趣旨を示す規定が無い事国会が法を可決するに際して第一種、第二種医薬品に係る郵便等販売を禁止すべきであると意思を有していたとは言いがたく、法の授権の趣旨が薬品等の係る郵便販売を一律禁止する旨の省令制定までも委任するとし困難な規制明確であり委任範囲逸脱し違法である。※行政規則※意義:行政規則とは、行政機関が策定する一般的な法規範で有って、国民の権利義務関係の法規性質を持たないものを言う。法律の授権を要しない。その反面強制力を伴わない特段に様式を定める法律がなく命令形必要なく訓令通達要綱告示形式である。
行政(16)19/02/24訓令、通達根拠には行政組織法14条Ⅱが各省大臣等はその機関の所掌事務について命令または示達をするため所管の諸機関及び職員に対して訓令または通達を発することが出来ると定められており通達発令権限を有する機関を制限する趣旨は無く局長等も通達する。(ア)訓令:解釈の一般的、大綱的基準を定めたもの。通達との区別が困難で在るが区別が重要ではない。(イ)通達:上級行政機関が下級行政機関の権限行使を指揮する為に発する命令による行政組織法14条Ⅱ、専ら解釈基準の時、性質が問題となる。(ウ)要綱:行政組織内部に於いて定められる行政指導に関する基準。(エ)告示:行政機関の意思は事実を国民に表示することによる。※性質※組織規範:行政細部に渡る事項につき法の定めを要すと柔軟性欠き事項は行政規則にも定められる。組織規範に反して職所掌事務外の者が行った行政作用は違法の瑕疵を帯びる。※解釈基準(1)意義:解釈基準は処分の場合取り扱いが行政庁によって異なる事態を防ぎ統一性を確保する為上級機関から下級機関に発する法令解釈基準。中央行政庁、地方公共団体は併存的協力関係に立つことから大臣が都道府県知事の上級行政機関であって、知事が大臣の(下級)行政機関ではないから大臣が発した通達に知事は拘束されない。
行政(17)19/02/24下級行政機関の法令解釈統一に出される解釈基準は行政規則である訓令通達が多く、内部関係に於ける規範を定める為の形式である。国内統一的な行政を果たすためには通達に因って示した課税基準に基づく処分がされ取消訴訟提起で正解釈以上法律課税に過ぎない。※通達による課税の開始:本件の課税が偶々所論通達を機縁として行なわれた者であっても通達の内容が法の正しい解釈に合致する者である以上課税処分は法の根拠に基づく課税処分とする。(2)性質(ア)国民を拘束する外部的効力は無い為上級行政庁は法律の授権無く制定改廃できる他公表も必要不可欠ではない事から秘密通達も認められている。(イ)国民の権利義務を創設改廃効果を伴わず取消訴訟が出来ない下級機関が通達違反処分違法に無く通達違反が当然に違法になることなく、下級期間職員が職務命令違反として懲戒の対象となるに過ぎない。元来通達は原則法規性質無く、上級機関が関係下級機関、職員に対して職務権限行使を指揮する等に発し、行政内部に於ける命令に過ぎず下級機関、裁判所を法的に拘束せず国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響無く、取消訴訟対象ではない。
行政(18)19/02/24(ウ)解釈基準に反した処分が平等原則違反、信義側違反の違法の瑕疵を帯びるということがある。通達自体は寛大な被害が生じて、後続する処分を争う機会がない場合は通達自体に取消訴訟が認められる判例も存在する。

労働法務 日進市

2019-05-06 02:39:07 | 日記
労務Ⅰ
労務体系119/04/06(1)労働契約の基本的規則①労働契約法②有期雇用特別措置法(2)パートタイマーに対する均等処遇①パートタイム労働法(3)労働職務の待遇確保施策推進①待遇確保推進法(4)法の下平等(憲法14条Ⅰ)→雇用分野の男女均等→男女雇用機会均等法(5)女性職業の活躍推進①女性活躍推進法(6)職業家庭両立支援と少子高齢化対策①次世代育成支援対策推進法②育児介護休業法(7)労働条件における法定(憲法27条Ⅱ)→労働基準法→賃金→最低賃金法(8)倒産等賃金支払い確保①賃金支払い確保等に関する法律(9)中小企業の退職金制度支援→中小企業退職金共済法(10)労働者の健康並びに生活充実に於ける作業均衡①労働時間等設定改善法(11)過労死の防止①過労死防止対策推進法
労働体系2労契119/04/06(1)国民の勤労の権利(憲法27条Ⅰ)雇用対策法①職業安定法並びに労働者派遣法②高齢者雇用安定法③障害者雇用促進法④職業能力開発促進法⑤求職者支援法(2)(A)労働基本権に於ける団結権、団体交渉件、団体交渉権を憲法28条に準拠①労働組合法(B)労働争議の予防と解決①労働関係調整法(C)労働者雇用者間の紛争解決①個別労働紛争解決促進法労働契約法(以下労契)1条目的:労働者と雇用者の自主的交渉の下、契約が合意により成立して変更される事は合意の原則、労契に関する基本事項定め合理的な条件円滑にて保護しつつ関係安定を資する目的とする。労契2条労働者と使用者の定義:使用者の定義労働者は雇用者である使用者に仕事を完成しその完成に賃金を受ける者を言う。使用者は持ち場の労働を委任しその仕事に報酬の賃金を支払う者を言う。労契22条適用除外:国家と地方公務員は労働契約を交わせない。労契3条労働契約の原則:対等の立場に於ける合意に基づいて締結するか変更するべきでありまた就業実態に応じ均衡を考慮し締結変更する。労契は仕事生活調和を配慮し締結変更。全ては労契を遵守し信義側と誠実を持ち権利義務を履行する。濫用できない。
労働契約219/04/07労契4条内容理解促進:雇用者は提示する条件内容について労働者の理解を深めるよう勤める義務が在る。労契5条安全配慮:生命、身体等の安全を確保しつつ必要な配慮をしなければ成らない。労契6条7条成立変更:労契は雇用者に使用され労働し賃金を払うことにつき双方が合意し成立する。労契8条労働者と雇用者は合意に基づき条件を変更できる。労契9条10条就業規則内容変更:双方の合意無く変更し被用者の不利益条件に変更できない除10条。労契12条規則違反契約:就業規則で定める基準に達しない条件の契約は当該部分を無効にする。無効箇所は就業規則基準に因る。労契13条法令、労働協約、就業規則:就業規則は法令、協約に反する場合反する部分は労契7、10、12はその適用に準用しない。労契14条出向:雇用者が相手方に出向を命令できる場合は命令が必要性と対象労働者選定に係る事情とその他を照らし合わせ濫用に当たらなければ有効である。労契15条懲戒:懲戒が出来る条件は行為、性質、容態、その他を照らしあわせ客観的合理性、社会通念上の相当であると認められる場合に出来る。労契16条解雇:解雇は客観的に合理理由欠き社会通念上相当でなければ成らない。
労働契約319/04/07労契17条契約期間中の解雇:期間の定めのある雇用契約につきやむ得ない理由が在る場合でなければ契約期間が終わるまで労働者を解雇できない。労契18条無期からの労働契約の転換:同一雇用者に締結した二回以上の有期雇用契約を5年を超える者が現に締結している契約が満了する前に終了する翌日から労務を供し無期締結の申し込みしたときは雇用者は承諾した者と看做す。退職六ヶ月以上は通算しない。労契19条有期労働契約更新:有期労働契約は終了するまでに更新申し込みをした場合遅滞無く締結申し込みしたのであり、拒絶する事が客観的に合理的理由なき、社会通念上認められないとき雇用者は現行契約を同一労働条件で申し込みを受理したと看做す。労契19条2:(1)有期労働契約が過去に反復して更新された事があって契約終了時更新しないことにより終了させる事が解雇の意思表示をする事が社会通念上同視であると認め更に(2)労働者に於いて契約の期間終了に契約更新を期待し合理的理由と認める。労契20条期間の定めによる不合理労働条件の禁止:契約と条件が期間の定めが在ることにより同一の雇用者と無期労働契約締結している労働者の契約内容である条件と相違する場合は業務内容と責任の程度内容及び配置の変更範囲他の事情考慮し不合理を認めない。
有期雇用特別措置法119/04/07(有期雇用特別措置法以下有措)有措1条:専門知識等を有する有期雇用労働者の能力の維持向上及び子活用を図る事が能力の有効な発揮及び活力の在る社会の実現の為に重要であることを監み特性に応じた雇用管理に関する特別措置を講こ経済健全発展に資する。有措2条:専門知識等とは専門的な知識、技術、経験であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを言う。有期雇用労働者とは、事業主の期間の定めの在る労働契約を締結している労働者を言う。特定有期雇用労働者とは次の何れかに該当する有期雇用動労者を言う。(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約期間に事業主から払われると見込まれる賃金の額を一年間辺り額に換算した額が1075万円以上に限る。専門知識等を必要とする業務5年を超える一定の期間内に完了する事が予定されている者に限る以下特定有期業務に就くもの(2)定年60歳以上に限るに達した後引き続いて事業主高齢者雇用の安定に関する法9条2項特殊事業主以下同じに雇用される有期労働者。無期転換ルールの特例(法8条)事業主と専門知識等を有する有期雇用労働者であって特定有期業務に就くものの特性に応じた雇用管理に関する措置について計画の係る厚生労働大臣の認定を受けた事業主である第一種認定事業主と、対象とされる有期雇用労働者
有期雇用特別措置法219/04/22計画対象第一種特定有期雇用動労者の間に於ける無期転換ルールの転換に当たっては特定有期業務が行なわれる期間上限10年は無期転換申し込み件は発生しないとされる。事業主と60歳以上の定年に達した後引き続いて雇用されれる有期労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画に係る厚生労働大臣の認定を受けた事業主である第二種認定事業主と第二種認定事業主が雇用する計画の対象とされる特定有期雇用労働者に於ける無期転換のルールに適用に当たっては定年後雇用される期間は通算契約期間に算入されないとされている。計画対象第一種特定有期労働者に係る無期転換ルールの特例。雇用開始から1年ごとに更新し7年間無期転換申し込みが発生しない8年目無期転換申し込みのあと向き労働契約。計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る無期転換ルールの特例。無期労働契約から定年再雇用を受け一年毎に更新し7年間無期転換申し込み権が発生しない。7年間で満了する。
パートタイム労働法119/04/22短期時間労働者の雇用管理等に関する法率であるパートタイム労働法以下パート法は自国の経済社会に重要な役割を果たすようになったパートタイム労働者の位置づけを明確にして労働者の環境を整備する事等が必要になってきたことから平成5r年に策定された。パート法1条:この法律は日本国が少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済事情の変化に伴って短期労働者の果たす役割の重要性が増大している事に監み短期労働者につき、適正な労働条件の確保並びに雇用管理改善、通常労働者の転換推進職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることによって通常労働者と均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短期労働者が能力を有効に発揮出来るように福祉の増進を図り経済及び発展に寄与することを目的にする。パート法3条1項:雇用者は短期労働者につき就業の実態等を考慮し、適正な労働条件確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善および通常労働者への転換の推進の確保等図りその有する能力を有効に発揮できる努めるものとする。雇用者は、短期労働雇い入れにつき速やかに当該短期時間労働者に対して労働条件に関する事項のうち労働基準法15条Ⅰ(労働条件の明示)に規定する厚生労働省で定める事項の以外であって省令で定めるもの②において特別事項を文書の交付その他
パートタイム労働法219/04/22省令で定める方法②に於いて文書の交付等と言うにより明示しなければならない②雇用主は①の規定に基づき特定事項を明示する時、労働条件に関する事項②事業主(雇用者)は①の規定に基づき特定事項を明示する時条件に関する事項の内特定事項と労働基準法15条Ⅰの労働条件の明示に規定する省令で定める以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。労働者に対して文書の交付による明示が義務付けられている特定事項は条件の内①から④の事項。規則2条Ⅰ①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無④雇用管理の改善の相談窓口。法律6条Ⅰの文書の交付等の義務に違反した者10万円以下の過料法律31条。就業規則の作成手続き法律7条:事業主は労働者に係る事項につき就業規則を作成し変更しようとする時は事業所において雇用する短期労働者の過半数を代表されると認めれられて居る者に意見を聞くよう努めるものとする。短期労働者の待遇の原則8条:事業主が雇用する者の待遇を事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違する者の場合業務内容並びに責任の程度以下職務の内容職務の内容配置変更範囲他なども考慮し不合理と認められるものであってはならない。
パートタイム労働法319/04/24搭乗労働者と同士すべきパートに対する差別的扱いの禁止法律9条:雇用者は職務の内容が事業所に雇用される正規の労働者と同一の短期労働者法律11条Ⅰにおいて”職務内容同一時間労働者”というのであり慣行その他の事情から見て雇用者と関係が終了するまで全期間に於いて職務の内容及び配置が通常労働者職務内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更される見込みについて短期路時間労働者である事を理由に賃金決定訓練実施福利厚生待遇等差別扱い出来ない。賃金j法律10条:雇用主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ雇用に関する短時間朗d老舎は通常の労働者と同視すべき短期労働者を除く職務の内容、成果、意欲、能力、又は経験を勘案し賃金に通勤手当、退職手当、省令で定める者を除いて決定するよう努める。賃金j法律10条:雇用主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ雇用に関する短時間朗d老舎は通常の労働者と同視すべき短期労働者を除く職務の内容、成果、意欲、能力、又は経験を勘案し賃金に通勤手当、退職手当、省令で定める者を除いて決定するよう努める。法律10条の賃金から除かれる者は次の項目である規則3条:通勤手当(非職務内容)、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当て以上の項目に名称の如何を問わない賃金のうつ職務関係以外のもの。
パートタイム労働法419/04/24法律10条の賃金から除かれる者は次の項目である規則3条:通勤手当(非職務内容)、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当て以上の項目に名称の如何を問わない賃金のうつ職務関係以外のもの。教育訓練法律11条:雇用主は通常労働者に対して実施する教育訓練であって従事する職務遂行に必要な能力を付与するためのものについては職務内容同一時間労働者法律8条に定める労働者を除くものが既に職務に必要な能力を有している場合教育訓練法律11条:雇用主は通常労働者に対して実施する教育訓練であって従事する職務遂行に必要な能力を付与するためのものについては職務内容同一時間労働者法律8条に定める労働者を除くものが既に職務に必要な能力を有している場合福利厚生施設法律12条:雇用主は、通常労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であり、健康保持、業務円滑遂行に資するものとして省令で定めるものについては雇用する短期労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する。短期労働者に対して利用の機会を与えるよう配慮義務が雇用者に課される福利厚生施設は次の施設である規則5条:給食施設、休憩室、更衣室。
パートタイム労働法519/04/24通常労働者への転換法律13条:事業主は通常労働者転換推進する為短期労働者について次の措置を講じなければならない。(ア)通常労働者募集を行う場合係る事業所に提示する事等によりそのものが従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の募集に係る事項を事業所に雇用する短期労働者に周知する事(イ)通常労働者配置を新規の場合に配置の希望を申し出る機会を配置に係る事業所に於いて、雇用する短期労働に対して与える(う)一定の資格を有する短期雇用を対象にした転換の為試験制度を設け措置を講ずる。事業主が講ずる措置の内容等の説明法律14条:(ア)雇用者は短期労働者を雇った時は速やかに法律9条からの前条まで規定措置を講ずるべきとされる事項労基15条Ⅰ労働条件明示規定に省令で定める事項及び特記事項を除いて講ずるとしている措置の内容につき短期労働者に説明しなければならない。(イ)雇用主はその雇用する短期労働者から求めがあった時法律6条、7条、9条、前条の規定により措置を講ずるべきとされる事項に関する決定の待遇の決定をするに当たり考慮した事項につき短時間労働者に説明する。雇用主は常時十人以上短期労働者雇用事業所毎指針に定める事項その他短期労働者雇用管理改善等に関する事項を管理する短時間雇用管理者を選任する。紛争の解決法律23条:前条迄従業者と雇用者の紛争につき労働法が適用時、個別紛争解決促進規定準用なし。
待遇確保推進法(同一労働同一賃金法)

憲法記述対策 日進市

2019-05-06 02:38:10 | 日記
憲法記述式
公務員(1)19/04/28人権が前国家的な正確を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。j保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。
公務員(2)19/04/28国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。
公務員(3)19/04/28国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。
公務員(4)19/04/28私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。
公務員(5)19/04/28プライバシーの権利とは自己に関する情報を制御する権利。憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有するこれを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。
公務員(6).19/04/28肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。
公務員(7)19/04/28法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。
公務員(8)19/04/28平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。
公務員(9)19/04/28信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。
公務員(10)19/05/04正教分離の法的正確は制度的保障を目的とした。国家が宗教と関り合いを持つことを全く許さないものではなく関り合いが相当とされる限度を超える場合に許さない。宗教活動の目的が宗教的意義を持ちその効果が宗教に対する援助や助長、促進または圧迫、干渉等になる行為を言う。政教分離。法的性格:制度的保障。分離の程度:限定分離。宗教活動に当たるか当たらないか:目的効果基準で判断。大学の自治は大学内部行政を大学の自主的な判断に任せ、大学内に外部勢力が干渉する事を排除するもの。教育権とは、国が必要且つ相当と認められる範囲で教育する機能を有する。教育の所在は:国民教育説、折衷(せっちゅう)説の判例、国家教育権説。大学学問の自由と自治は直接教授その他の研究者の研究、その結果発表、研究結果の教授の自由を保障する為の自治と意味すると解す。大学施設および学生は自由と自治の効果として施設が大学当局により自治的に管理され学生も学問の自由と施設の利用を認める。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果発表の為ではなく、実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合に大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。
公務員(11)19/05/04二重の基準論とは人権の中で、表現の自由を中心とする精神的自由は民主制にとって不可欠の権利であるから経済的自由に比べて優越的な地位を占め精神的自由を規制する立法の合憲性は経済的自由を規制するより厳格に審査しなければ成らない。精神的自由:厳格の基準明瞭性等。経済的自由:緩やかな基準。表現の自由。自己実現の価値と自己統治の価値。自己実現:言論活動を通じて個人の人格を形成発展させる。自己統治:言論活動によって民主制を維持運営する。表現行為を規制できるのは害悪が発生すっる蓋然性(がいぜんせい)が明白であり時間的に切迫し規制手段の害悪を避けるための必要不可欠の場合に限る。立法目的達成の為に規制の程度がより少ない手段が存在する場合規制立法を違憲とする。
公務員(12)19/05/04報道機関の報道は、民主主義社会に於いて国民が国政に関与するとき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕する。思想の表明の自由と並び事実の報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障に在る。報道の自由と取材の自由も十分尊重される。私人間に於いて当事者の一方が情報の収集、管理、処理に強い影響力を持つ日刊新聞氏を全国的に発行、発売する場合でも憲法21条の規定から直接に所論の様な反論文の掲載の請求権が他方の当事者に生じない。報道の自由:憲法21条の保障の下に在る。取材の自由:憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。
公務員(13)19/05/04検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象として全部または一部の発行禁止を目的として対象とされる一定の表現物は網羅的一般的に発表前にその内容を審査し不適当と認めるものの発表を禁止する事。仮処分による事前差し止めは表現物の内容の網羅一般的に審査を基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行なわれる場合と異なり個別的私人間の紛争につき司法裁判所によって当事者の申請に基づき差し止め請求権等の私法上の非保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発行され検閲には当たらないとすべき。表現行為に対する事前抑制は身分、雑誌、他の出版物、放送等の表現物が自由市場に出る前に抑止し内容に読者または視聴者の側に到達される途を閉ざして事前抑制たる事性質上予測に基づく者となり事故制裁より広汎に渡り易く濫用の虞があり実際上の抑止効果が事後制裁より大きいと考えられるのであり、表現物に対する事前規制は表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし合わせて厳格且つ明瞭な要件の下においてのみ、許容される。出版物の頒布の事後差し止めは事前抑制であり対象が公務員、公職選挙候補者に評価批判等の表現行為に関す事前差し止めは許されない。
公務員(14)19/05/04検閲とは行政権が主体となり思想内容の表現物を対象にしその全部または一部の発表を禁止目的に対象とされる表現物を網羅一般的に発表前に内容審査し不適当と認めるものの発表禁止。検閲は行政権主体、対象表現物、発表目的禁止、方法は網羅、時期は発表前。精神的自由の制約の審査は経済的自由の制約より厳格な基準でしなければ成らない。公の秩序を乱す虞の合憲性:集会の自由が精神的自由に属し厳格基準適用する。それを認めるとき限定解釈し明白かつ現在の危険基準趣旨と合憲する。条例による会館の使用の規制につき、この様な軽量による必要且つ合理的なものとし肯定される限りは集会の自由を不当に侵害するものではなく表現の自由に違憲しない。集会の自由の制約は基本的人権の精神的自由を制約し他の制約以上に厳格な基準に行なう。消極目的とは主に国民の生命、健康の危険を防止する目的である。積極目的は社会的経済弱者を保護する。厳格な合理性の基準は同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段が無い場合に合憲。明白性原則は、規制手段が著しく不合理に違憲。許可制が社会政策または経済政策上の積極的目的の措置でなく自由な職業活動が社会公共に齎す弊害を防止する為消極的警察的措置で在る場合許可制に比べ、職業の自由に対するより緩やかな制限の就職活動内容態様に規制により十分達成できないと認める事要する。
公務員(15)19/05/04憲法29条Ⅰは個人の有する具体的財産権保障と私有財産制度保障。財産権に内在する社会的制約の場合補償不要だが、超えて特定の個人に特別の犠牲を加えた場合に必要。完全補償説:財産の市場価格の全額。相当補償説:財産に合理的に算出した相当な金額。憲法29条Ⅲの言うところの財産権を公共の用に供する場合に正当な補償とは当時の経済状態に置き成立すると考えられる価格に基づいて合理的に算出した相当の金額を言い、必ずしも常に掛かる価格と完全に一致する事を要しないと解す。河川附近地制限令4条2項に因る制限に付き同法に損失補償に関する規定が無いからと言い同法があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまで解さず損失を具体的主張立証し直接憲法29条Ⅲを根拠し補償請求の余地あり受忍し違憲無効でない。特別の犠牲とは侵害行為が特定の個人や集団に対してか以外か及び受忍すべき限度を超えている強度のものか以外かの二点を以って総合的に考慮し判断する。