福岡だい
2019.5.14(Tue)
幻聴で思った事その4
此の記事は、13日版と同じ日付である令和元年5月10日に記されています。今回、前文の弁明書が不十分であるという証拠不足なのかと言った事が山田誠さんから再申請求を申請されました。異議の無い再審請求に一体何処を直せば希望通り済むのかであるが、何も指摘の無いまま再審請求の希望を頂いた。
根拠 憲法と、個人情報保護に関する法律
憲法22条1項:何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業の自由を有する。
個人情報保護に関する法律23条
第三者提供の制限:個人情報取り扱い業者は法令に基づく場合など一定の場合を除く他原則として予め本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供されてはならない。以下は例外とする。
①法令に基づく②人の生命、身体、財産の保護の為に必要で在る場合であって本人の同意を得る事が困難な場合③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進に特に必要が在る場合であって本人の同意を得る事が困難な場合。④国の機関若しくは地方公共団体、その委託を受けたものが法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要が在る場合であって本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼす恐れが在るとき。
条件 職業選択の自由と、個人情報の保護
本項は地方公共団体の個人の法律事務による一人による裁判官の業務である。日進裁判課は、公立では無いので国立とされている。しかし、日進市に権利が帰属している根拠と、くるりんバスの名鉄と変らない待遇の扱いを受けている地方審査機関である。尚、従業員数は、副会長 福岡大裁判官一名だけである事務所であり、再審することについて、審査結果を覆すに至る十分な根拠が無いため、また証拠不十分があり、司法行政の行政上の瑕疵としても、司法に対する上訴並びに再審を認めるが、本機関は、一名で運営している為、通常は、2週間以内に申し立てれば再審は認められると解すのが当然であるが、上訴についても、1週間以上の猶予を与えなければならない。尚、判断できず、訴訟本人が意味が分からないなどの指摘を受けているため、異議の申立てのない再審請求がされたが、行政が収集する法律情報について、確定的変更事項は無く、不可争力と、不可変更力、並びに行政行為の瑕疵などが認められる。本機関は、小法廷家庭裁判所級であり、運営人材の少なさの為に、異なった見解を示す者も居ない為、審査結果を覆すのは相当ではないと判断される。
根拠2 法的根拠
憲法80条1項 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名したものの名簿によって内閣で是を任命する。裁判官の任期を10年として再任される事が出来る。法律に定めた年齢に達した時は再任される。
条件2 下級裁判官
特別雇用措置に関する法律に付き、定年を20年延期し、期限を80歳まで労働法務にて、特別な知識、技能を持つ専門職として、雇用を、定年後も再雇用できる者として、その法律により、定年は60歳と定められ居る裁判官は、80歳までと変更された。尚、裁判官に就くのに、金銭目的に司法事務、弁護をおこなう事が法律上で行政法弁護士法等に認められておらず、所得の無い刑事弁護が続いた為、新たにそれから10年後国選弁護人に就いているという履歴が在る。また、国選弁護人の任期が10年に達した時、刑事弁護を20年続け、日進裁判課副会長福岡大は、裁判官を拝命している。
根拠3 行政手続法
行政手続法では7条にこういった記述が在る。申請をする事が出来る期間内にされた事である事その他法令に定められた申請上の要件に適合しない申請については速やかに申請をしたものに対し相当の期間を定めて申請の補正を求めまたは、求められた許認可を拒否しなければならない。必ずしも補正を求められなければならないのではない。
条件3 どういった点が適応されるのか
この法律では、行政庁は、市行政機関と読み替えるものとする。また、不作為などの拒否を行なうこともできる。補正は義務ではない。許認可を拒否する事が出来るのは、岩田匡君に対して、行政書士の職業を許可出来ない根拠に憲法22条1項を生れならが享有しなかった事を理由としてあげている。申請は何時でも補正でき、相当の期限内であれば、通常再審請求は日進裁判課に対して可能と解される。弁護士、他裁判所の意見は関係ない。行政機関である法律事務所である日進裁判課は、現に事務所は愛知県日進市蟹甲町池下に無い。猶予の事を言っているのでは無い。
2019.5.14(Tue)
幻聴で思った事その4
此の記事は、13日版と同じ日付である令和元年5月10日に記されています。今回、前文の弁明書が不十分であるという証拠不足なのかと言った事が山田誠さんから再申請求を申請されました。異議の無い再審請求に一体何処を直せば希望通り済むのかであるが、何も指摘の無いまま再審請求の希望を頂いた。
根拠 憲法と、個人情報保護に関する法律
憲法22条1項:何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業の自由を有する。
個人情報保護に関する法律23条
第三者提供の制限:個人情報取り扱い業者は法令に基づく場合など一定の場合を除く他原則として予め本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供されてはならない。以下は例外とする。
①法令に基づく②人の生命、身体、財産の保護の為に必要で在る場合であって本人の同意を得る事が困難な場合③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進に特に必要が在る場合であって本人の同意を得る事が困難な場合。④国の機関若しくは地方公共団体、その委託を受けたものが法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要が在る場合であって本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼす恐れが在るとき。
条件 職業選択の自由と、個人情報の保護
本項は地方公共団体の個人の法律事務による一人による裁判官の業務である。日進裁判課は、公立では無いので国立とされている。しかし、日進市に権利が帰属している根拠と、くるりんバスの名鉄と変らない待遇の扱いを受けている地方審査機関である。尚、従業員数は、副会長 福岡大裁判官一名だけである事務所であり、再審することについて、審査結果を覆すに至る十分な根拠が無いため、また証拠不十分があり、司法行政の行政上の瑕疵としても、司法に対する上訴並びに再審を認めるが、本機関は、一名で運営している為、通常は、2週間以内に申し立てれば再審は認められると解すのが当然であるが、上訴についても、1週間以上の猶予を与えなければならない。尚、判断できず、訴訟本人が意味が分からないなどの指摘を受けているため、異議の申立てのない再審請求がされたが、行政が収集する法律情報について、確定的変更事項は無く、不可争力と、不可変更力、並びに行政行為の瑕疵などが認められる。本機関は、小法廷家庭裁判所級であり、運営人材の少なさの為に、異なった見解を示す者も居ない為、審査結果を覆すのは相当ではないと判断される。
根拠2 法的根拠
憲法80条1項 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名したものの名簿によって内閣で是を任命する。裁判官の任期を10年として再任される事が出来る。法律に定めた年齢に達した時は再任される。
条件2 下級裁判官
特別雇用措置に関する法律に付き、定年を20年延期し、期限を80歳まで労働法務にて、特別な知識、技能を持つ専門職として、雇用を、定年後も再雇用できる者として、その法律により、定年は60歳と定められ居る裁判官は、80歳までと変更された。尚、裁判官に就くのに、金銭目的に司法事務、弁護をおこなう事が法律上で行政法弁護士法等に認められておらず、所得の無い刑事弁護が続いた為、新たにそれから10年後国選弁護人に就いているという履歴が在る。また、国選弁護人の任期が10年に達した時、刑事弁護を20年続け、日進裁判課副会長福岡大は、裁判官を拝命している。
根拠3 行政手続法
行政手続法では7条にこういった記述が在る。申請をする事が出来る期間内にされた事である事その他法令に定められた申請上の要件に適合しない申請については速やかに申請をしたものに対し相当の期間を定めて申請の補正を求めまたは、求められた許認可を拒否しなければならない。必ずしも補正を求められなければならないのではない。
条件3 どういった点が適応されるのか
この法律では、行政庁は、市行政機関と読み替えるものとする。また、不作為などの拒否を行なうこともできる。補正は義務ではない。許認可を拒否する事が出来るのは、岩田匡君に対して、行政書士の職業を許可出来ない根拠に憲法22条1項を生れならが享有しなかった事を理由としてあげている。申請は何時でも補正でき、相当の期限内であれば、通常再審請求は日進裁判課に対して可能と解される。弁護士、他裁判所の意見は関係ない。行政機関である法律事務所である日進裁判課は、現に事務所は愛知県日進市蟹甲町池下に無い。猶予の事を言っているのでは無い。