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憲法26条1項と2項に山田都美子さん 日進市

2019-05-30 07:06:30 | 日記
福岡だい
2019.6.5(Wed)
幻聴で思った事その4
5月30日に山田都美子さんの学歴問題が解決しました。山田誠君は、愛知東山工業高等学校なので、学歴が、名古屋高校定時性課程なら、山田誠君より学歴は上です。今までで審査した事は、全員の利害の反する形で、日進に残らせるよう日進西高と、愛知学院大学総合政策学科に行かせるのを村山早苗さんに譲り、名古屋高校は中川区で、中区のとなりにあります。この位置では交通費が安いので、山田君と同じように名古屋に通う事が出来るほどの費用は山田家は出せるのだが、5月30日、山田都美子さんは、山田誠君に決別の意を表明しました。山田都美子さんは、これからは願書の申請で大と同じ高校の瀬戸窯業高等学校の商業科に正式に進むことになり、山田都美子さんは、本人の意思で瀬戸窯業いけますが、愛知東山工業高等学校より学歴は下なので、山田勤さんは、瀬戸窯業に同意しましたが、山田都美子さんが1Kマンションを賃貸を納めながら積み立ててその1K分譲を買う事を認めたので、自立した生活が出来ます。他、自立すれば他の人と結婚も自由に出来ます。山田都美子さんに、電気工事と、水道工事を止めて、山田誠君の物は何一つ無いようにしましたから、山田誠君が、本件同意をしなくても、勤さんの許可で、日進山田電機で働かないで出稼ぎに出て、更に、働きながら学んで言いことにして、秘書、商法、文書処理、簿記は、山田電機社外の為に遣る為に残すと言う大筋の合意しました。山田都美子さんは、専門学校行かないで済む事に感謝していると話している様だが、山田都美子さんが、未熟な学位で、『家事も仕事もせず家に居なさい』とした山田誠君を拒否しました。そして、日進山田電機を出て行く決意をして、正式に電気工事を継がないし、水道組合という支援もしないことに決定して、出稼ぎに出ます。山田都美子さんは、働ければ、学習する意欲も出ると喜んでおり、夜間高校に応じしていますが、瀬戸窯業は食生活アドバイザー福岡大食品衛生責任者が行った高校です。もちろん、願書で、食に山田都美子さんは支援され、これから山田家の者ではありません。山田都美子さんは、山田誠君の権利を引き払い、税理計算も誠がやると言った事を捨てました。此の時点で、山田誠君と別れることで、方針を変えました。そして、山田商会というゼネラルマネージャーも建てて良いことにして、電機工事をしないことで承認されましたから、名古屋高校などは無効として扱ってもらいますから、山田都美子さんが、働く資格を失うようにしないことです。山田都美子さんは、これらの課程について、働く事を夜間高校で学習する事は、山田誠君は反対していても、勤さんなど誠君の両親が、瀬戸窯業通学を認めたので、此の時点で、保佐人エジプト館と、山田勤さんの追認は得た者と解釈し、今すぐ、瀬戸窯業に進学させる事にしました。瀬戸窯業行けば、働ける他、大学も行かなくて良いので、此方のほうが楽な学習も出来て、働いて遊んで食っていけます。此の権で、もはや山田誠君に簿記の支援を取り付ける余地は無く、山田電機に簿記で採用しない事を正式に決定していただきましたが、意義が在る場合でも、再審請求を拒否して、不作為を山田誠君に命じるので、山田誠君の就職弾圧に従う余地は無く、山田誠君がいかに不服があっても裁判で本件を審査しないことにしました。もし不服であれば新しく決定した上訴先になった名古屋地方裁判所を合意的管轄裁判所に指定するが、不服も申立ては名古屋地方裁判所に上訴の合意が出来るものとして確定裁決とさせていただきます。本件は、処罰や処遇を取引する者ではありません。本件は、民事裁判であり、処遇しません。勿論、電気工事と水道工事の取消訴訟本件に付き、判定が確定した旨と、口頭弁論が引下っていないよう再発したことで、判旨と、主文を述べさせていただくにも当たらず、法的根拠を審査したのではないので、日進裁判課に再審請求を認めず、名古屋地方裁判所を合意的管轄裁判所に指定して上訴先は、名古屋地方裁判所とします。よって、裁判を続けたければ、山田誠君が原告料を地方裁判所に払ってそちらで遣ってくれ、大は、此の岐点につき、山田都美子さんの一生を左右する判決であると責任を重く受け止める。此の権で、山田誠君と、都美子さんが隔離されなければ、また主導権の争いが出来る原因を作ってしまっては、かえって和解が遠ざけられる事から、本件山田都美子被告の言い分を認め、判決を山田誠と一切同じ権利の無いようにして強制的に争いを止めさせて、侵害の訴えが交差しても、これを認めなければ成らないものとする。

司法修習に六法全集は出来るだけ幼い年齢で 日進市

2019-05-30 02:51:48 | 日記
福岡だい
2019.6.4(Tue)
幻聴で思った事その4
司法の独立により、司法だけで救済する要綱をまとめたものであり、司法の独立は外部の支配の一切の干渉を排除して成立する権利で、生まれる前から認められていた人権、そして、私権の享有、主に小学校5,6年から始めた小六法について、小六法は結婚民法と、刑事事件訴訟法の論文の大学書籍に当たるものであるが、小学校から始めないと30歳までに弁護人に間に合わない。自分が刑法を専門にビデオリンク裁判で、強姦、殺人、放火等以外から裁判をしたことから国選弁護人が30歳で始まっている。業務をやや早めに始めて、裁判官には、平成最後の年にあたる、平成31年に裁判官を拝命している。裁判官については、最高裁に格別の配慮を受けた上で、弁護人の経験を優先して簡易裁と言う最下級の裁判所を任された。簡易裁判所は、日進裁判課が担っていることであり、3箇月以下で解決できる事件とは、器物損壊、現住物進入、万引き事件を解決できる。しかし、日進裁判課が刑事罰を主体とした事業許可で無いため、民事裁判しか出来ない。また、自分が、30歳で弁護人、40歳で裁判官に順調にステップアップした。事実証明書には、福岡大には、裁判官と書かれているが、岩田匡は特別地方公務員、山田誠君には青年部部長、酒井猛君には裁判員と事実証明書が書かれていたと情報提供を行政書士から頂いた。また、此の権で、酒井猛が、山田誠から裁判員を奪う権利なので、山田誠君には青年弁護士を認めた。地方委員会弁士山田誠青年部長は、議員は在るが、山田誠君自身が公職者であり、その公職者の山田誠君が弁護士に成る為には、安江のぶおの実例がいる。安江のぶおは、青年弁護で全く助けられなかったと、述べている。また、安江のぶおは、選挙運動で応援の声を頂いて勇気付けられたから、青年局次長から青年局を開始して、更に国会議員になるという。国会議員になって立法すれば、児童、青少年を保護できるのか。山田誠君が、弁士と弁護士の相互間で合法的に人材取引が出来る情報が必要であり、大の立場の裁判官は、起訴状より事実証明書が必要だ。また、司法の独立であり、民法と、憲法だけで児童、青少年の生命及び財産を守って行けないのではないとしている。司法は、外部の支配を排除し、司法の独立をするので、勿論出生前の権威の法律についても今世代に認められていない。今世代認められる事は、証券外務員を入門する事、税理士で行政書士より市の業務を理解する事、教職教養を身につけることなどが在る。もし、議会政治から、司法を支配すれば、司法の理念が崩壊するのではないか、また、司法行政の出来ないのでは無いか、しかし、次の日本家の福岡由衣には、行政を認めているのは、今回がラストであり、全部の法律を全うするので、会社法と、行政法を付け加えて完成するため、自分はそのシェアを持つことになる。法律上は、福岡由衣より上であり、税理士と、教職教養も検討している。福岡由衣の方がもっと負担の軽い行政から任されると推定されるためである。安江のぶおは、選挙ポスターに貼りだし、公職者から弁護士に成ったのであって、30までに青年局に属していた可能性が在る。また、青年局に居て公職者に登録される側ら、安江のぶおは、大学で六法全集を志し、六法でものすごく勉強したとしているが、たいした事ではない。しかも、弁護士資格を取るのが、30歳では若すぎるし、また、六法を読むのが、大学では六法就学が遅すぎるので、論告求刑の実技が出来るだけの課程と成らない。自分がプログラマーや、イラストレーターを志したころからその期間は、イラストレーターで低賃金でも働きたいとしたが、別にフリーランスで本は売ればよい。また、プログラマーは、もう諦めた、IT会社は大きすぎるので自営業で建てられない。そのような危険な経営事業にも手を出せない。納期が間に合わないだけで責任に問われては困る。そもそも、プログラミングが事業が開業できるかが疑問が残る。福岡繁の希望通りと成らない。裁判官が行政書士、弁護士が司法書士の立場であった事は初めから知っている。此の権で、事実証明書と、起訴状の価値を争ったものと思われるが、司法書士が同時に合格できなければ、もっと長い期間学習すればよい。行政書士の方は合格確立は在る。しかし、何でもストレートに事が運ぶと言う甘い話は無いと思っている。通院、就労を繰り返して暇の無い毎日を送っており、資格そのものが取る事が困難では無いのかといった疑問が在る。とりあえず、6月2日には全部の民法が届き助かる。民法を抑えれば殆どの司法書士の課程を収める事が出来る。司法書士は、大が実技の人間で、司法書士と評価されようとした事を批判的な意見を述べたと言われているが、裁判官に司法書士を取り付ける。軽犯罪を解決できる。裁判官は見積もりより後にしなければ成らない可能性が在る。山田誠君は、失敗例を再挑戦するため、安江のぶおが青年弁護士で青少年を保護できなかった事で、大の命令で、憲法と、民法だけを遣れとして、2法憲法は100条程度、民法は1000条程度あるが、これだけの物を全部マスターして、弁護を開業する事で、青少年を保護するに値する基準を超えるほどの権限であり、この様なもので助からなかったなど安江のぶおの実例は裁判所は正しくないとしている。また、憲法と、民法だけで、子供が争う権利の法律だけで、裁判する事が求められていて、安江のぶおさんは法律に勘違いしていなかったか、また、司法の救済の力を議会の優越に腐っているのではないか。司法だけで解決できないわけ無いと、裁判官は答えている。是だけの法律を子供に譲るだけで寛大な法律保護処置であり、此の程度でも助からないなど断じて認める事が出来ないとしている。議会政治は、司法裁判に優越した権利が認められているが、これは、確かに力関係としては、議会政治のほうがうえなのかもしれないが、司法に生存権の最小限の生きる権利と、財産を保護を受ける権利が無かったと言いきれない。つまり、裁判弁護だけで、十分に救済できるのに、公職者だったと言うだけの理由で、弁護士を辞めて議員になられたのでは、見込みが無い。弁護士を本当に十分な人権上の弁護を与えたか、民法を軽視していないか、山田誠君が同じ失敗をしないのではないかと言ったことが議論される。また、本当に議会の支配でも司法で救済されれば、少なくとも山田誠君は助かる。しかし、何故裁判員にしないのかと言うのは、酒井猛君が、山田誠から引き継ぎたかったと話している。此の権で、他人の擁護している権利だから欲しいと言ったものである。もう山田誠君と、酒井猛君を争う事は認めないので、山田誠君に安江のぶおと同じ身分を譲ることにしたから青年弁護士についてもらう。他、酒井猛君が、衛生管理者が、医学書であり、佐竹君のものだと解らなかったのに、社労士や、衛生管理者を侵害しようとした事は容認出来る事実ではない。また、酒井猛君は、社労士の全教材を入手したのであって、本当に、学習に就けるのであれば、何年も掛けて、六法同然の労働法務、社会保険などを習う事で、何時かは合格できる基準が在るのに、いまだに、読もうともしない。教材は無駄なのか、働いているから、資格の勉強をしない。また、資格に才能が在ると思って、酒井猛君が、資格について勉強しなくても合格できると確信したことは大きな間違いである。