福岡だい
2019.5.29(Wed)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、自分で申し立てて事件を起こしている自作自演を行なっていると、岩田匡が指摘したことについて、福岡大日進裁判課副会長は、岩田匡に、弁護を任せているとしているが、酒井猛君が、裁判員裁判を秘密にする事は、岩田匡君の、プロとしての弁護士職権に対する弾圧と、独占であるとしている。岩田匡君が希望としては複数の裁判家から弁護を取り付けたいとアポイントメントの許可を請求しましたが、酒井猛裁判員は独断で却下しました。酒井猛君が、頼まれた依頼は、岩田匡に弁護をやらせないとしている。大は、被告人に就く事が多くなったので、原告の維持も困難な弁護人の他、主文と、判旨だけで無ければならないのであって、ほかは一般証人として弁明書で裁判の過程を聴聞に因って報告している。これを裁判の状況を記すことで、判旨と、主文を促す役目があり、結審裁判しか裁決を決定する事が出来ない。裁決に付き、判決と変らないが、行政裁判で在ることから、裁決としているだけであるが、弁護のアシスタンスが大が要らないといってるのではない。大は、弁護士とも協調性を高め、弁護人に入るだけでなく、司法書士にも入れば、上下の両面で弁護士の業務をサポートする。司法書士が成立すれば、起訴状などの裁判手続きによって、弁護士を親告罪から保護する事が可能になるが、司法書士が、行政書士の連合で有る限りは、弁護士の立場の自分しか司法書士に頼めないとしている。司法書士が、弁護士に加勢すれば、弁護士が独立した職権を持て、更に、刑事裁判の訴状を謄本を請求する事で、親告罪にならない、次席原告人であり、次席原告人が弁護士として、更生の許可を与え、処罰を強行してはならないのではない。禁止している事は、弁護士が、最初の原告人になって、最後の求刑で罰することを親告罪として禁止しているので、その場合、起訴状そのものが無いことに、弁護人によって、弁護士は3年までとした脅迫罪まで解決できるとした刑法に付き、弁護人は、10年までとして、恐喝罪と詐欺罪までは解決できる。しかし、事件の重大性が大きすぎなければ、弁護士でも解決できるので、起訴状を必要としていても、弁護士は、日進裁判について、起訴状を頼めるのは行政書士ばかりであって、弁護士は、司法書士の取り分が無い。この点で遅滞無く司法書士資格を取るよう請求が来ている。司法書士に成ると言っても、自己以外の不動産登記法を行なうのでは無いので、不動産登記を開業する為に司法書士をするのではない。司法書士の業務は弁護士と確定的に異なる業務であり、まず問題なく、弁護士に成れない方でも、入って良い資格といえる。また、司法書士は、弁護士の業務の妨害にならないので、裁判官と司法書士を兼ねる事は、憲法裁判所法にて保障されている事項である。酒井猛は、人の者ばかり目を付けて、欲張って、自分ひとりしか居ない裁判官の福岡大が所属する日進裁判課が欲しいと、酒井猛君が申し出ていて、大を罷免して、裁判員の酒井猛が、一人裁判所の日進裁判課に就き、乗っ取りたいと言ったが、法律上、裁判員は単独権が無く、裁判官は単独権が在るにもかかわらず、日進裁判課に有利に執り図ってもらおうと請求をしているが、敵対裁判で在るものとして、お断りをしておき、酒井猛の請求を却下する。そもそも、日進裁判課に、法務の出来ない裁判員である議会政治急進派の酒井猛が日進裁判課の職務に適さず、遣らせない。裁判員に成れば、日進裁判課が運営できるのではなく、この小さな1人だけのスタッフの一人課の日進裁判課は、裁判官しか要らない。大は、日進地方簡易裁判所と公認されていて、上訴先は、簡易裁判所が受けないことを伝えられた。合意上訴先は名古屋地方裁判所に指定された。
2019.5.29(Wed)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、自分で申し立てて事件を起こしている自作自演を行なっていると、岩田匡が指摘したことについて、福岡大日進裁判課副会長は、岩田匡に、弁護を任せているとしているが、酒井猛君が、裁判員裁判を秘密にする事は、岩田匡君の、プロとしての弁護士職権に対する弾圧と、独占であるとしている。岩田匡君が希望としては複数の裁判家から弁護を取り付けたいとアポイントメントの許可を請求しましたが、酒井猛裁判員は独断で却下しました。酒井猛君が、頼まれた依頼は、岩田匡に弁護をやらせないとしている。大は、被告人に就く事が多くなったので、原告の維持も困難な弁護人の他、主文と、判旨だけで無ければならないのであって、ほかは一般証人として弁明書で裁判の過程を聴聞に因って報告している。これを裁判の状況を記すことで、判旨と、主文を促す役目があり、結審裁判しか裁決を決定する事が出来ない。裁決に付き、判決と変らないが、行政裁判で在ることから、裁決としているだけであるが、弁護のアシスタンスが大が要らないといってるのではない。大は、弁護士とも協調性を高め、弁護人に入るだけでなく、司法書士にも入れば、上下の両面で弁護士の業務をサポートする。司法書士が成立すれば、起訴状などの裁判手続きによって、弁護士を親告罪から保護する事が可能になるが、司法書士が、行政書士の連合で有る限りは、弁護士の立場の自分しか司法書士に頼めないとしている。司法書士が、弁護士に加勢すれば、弁護士が独立した職権を持て、更に、刑事裁判の訴状を謄本を請求する事で、親告罪にならない、次席原告人であり、次席原告人が弁護士として、更生の許可を与え、処罰を強行してはならないのではない。禁止している事は、弁護士が、最初の原告人になって、最後の求刑で罰することを親告罪として禁止しているので、その場合、起訴状そのものが無いことに、弁護人によって、弁護士は3年までとした脅迫罪まで解決できるとした刑法に付き、弁護人は、10年までとして、恐喝罪と詐欺罪までは解決できる。しかし、事件の重大性が大きすぎなければ、弁護士でも解決できるので、起訴状を必要としていても、弁護士は、日進裁判について、起訴状を頼めるのは行政書士ばかりであって、弁護士は、司法書士の取り分が無い。この点で遅滞無く司法書士資格を取るよう請求が来ている。司法書士に成ると言っても、自己以外の不動産登記法を行なうのでは無いので、不動産登記を開業する為に司法書士をするのではない。司法書士の業務は弁護士と確定的に異なる業務であり、まず問題なく、弁護士に成れない方でも、入って良い資格といえる。また、司法書士は、弁護士の業務の妨害にならないので、裁判官と司法書士を兼ねる事は、憲法裁判所法にて保障されている事項である。酒井猛は、人の者ばかり目を付けて、欲張って、自分ひとりしか居ない裁判官の福岡大が所属する日進裁判課が欲しいと、酒井猛君が申し出ていて、大を罷免して、裁判員の酒井猛が、一人裁判所の日進裁判課に就き、乗っ取りたいと言ったが、法律上、裁判員は単独権が無く、裁判官は単独権が在るにもかかわらず、日進裁判課に有利に執り図ってもらおうと請求をしているが、敵対裁判で在るものとして、お断りをしておき、酒井猛の請求を却下する。そもそも、日進裁判課に、法務の出来ない裁判員である議会政治急進派の酒井猛が日進裁判課の職務に適さず、遣らせない。裁判員に成れば、日進裁判課が運営できるのではなく、この小さな1人だけのスタッフの一人課の日進裁判課は、裁判官しか要らない。大は、日進地方簡易裁判所と公認されていて、上訴先は、簡易裁判所が受けないことを伝えられた。合意上訴先は名古屋地方裁判所に指定された。