福岡だい
2019.5.16(Thu)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が基礎完レッスンを含むU-CAN自由国民社教材購入の申し出について、断られたと話している。酒井猛君がどうしてフルコースを頼めないのか、一冊しか届いて居ないらしいが、複数の講座を受けている。酒井猛君は働いており、岩田匡君同様全く学習する態度が見られないのに、本だけ欲しいと言った事は理解できない。酒井猛君が、本試験で全資格不合格に成った。酒井猛君が、社労士になって裁判員と、議員が要らないのであればそれで良い。社労士は労務弁護士であり、酒井猛君は、裁判員になれなくなる。勿論資格が取れればと、社労士教習生になった場合である。酒井猛君が、省令、法令、条例の裁判や、量刑の裁定が如何でもよく、それらの、判決そのものがいらないのを、日進裁判課欠格事由を述べた福岡大の記事について、司法書士が出来ない裁判員では日進裁判課に残れないと書いたことについて、大は自分勝手に、日進裁判課を遡及効で取り消し、自分勝手を計ろうとして、事務弁護士(司法書士)に成ろうとした。裁判員と、裁判官の両方が棄権されると日進裁判課の業務が出来ない。このことについて大は、司法書士が出来たほうが、日進裁判課が出来たより良いと判断したが、平成26年刑事訴訟法一斉改正によって、裁判員の職権は政治法の適用であり、裁判課と同じ業務が出来るという理由にもならない。それは、日進裁判課が法律を審議しているのであり、裁判員であれば日進裁判課が出来ると言った理由に成らなかったので、裁判員法の刑事訴訟に関る法律に基づいて、省令、法令、条例の裁判が出来るのは、日進裁判課に関係がなかたので今振り返り、その判断は、正しかったと思える。司法書士が出来たほうが、省令、法令、条例は如何でも良く、量刑の裁定もしたくない。裁判官が、無事Googleで認証されて良かった。大は、最高裁の指名で助けられ、日進裁判課の著作権が守れた。裁判官が司法書士が禁止だったのであれば、弁護士になる決意に決めたが、裁判官は司法書士が禁止では無い。弁護士でも、司法書士でも、それ程条件も変らず、弁護士も司法書士も裁判員に成れない。司法書士が欲しかったのは不動産登記法が必要だからであったからであるが、今は資格を延期することで対応することにしている。佐竹君ついては、TAC出版で、社労士と、司法書士を20万円のコースで受けるといっているが本当かどうかは解らない。しかし、酒井猛君が、基礎完レッスンが欲しいといっているが、此の市販本は、全く試験に太刀打ちできない。酒井猛君が市販本が購入できず、教材から出なければ成らないとしているが、自由国民社の態度は、裁判員も議員も如何でも良く、修習することによって、就職禁止事由にあたるとしても、U-CANの立場は変らず、如何でも良いと思っている。酒井猛君は、裁判員を捨てて社労士に成るといった事に就くと言った事について大から習ったといっている。しかし、親には、教材費用を納付後検討すべきと言われ、自由国民社からは、反対されているといっている。理由は、通学をしない、全部の教材を揃える事は出来ないと説明している。では、酒井猛君が仕事をやめれば収入が無くなり、教材の借金が払えなくなる。そこで、どうしたら良いのか分からない。酒井猛君は自由に生きてきたのであって、憲法22条1項の住居、職業の移転の自由を定めた憲法於いて酒井猛君は、憲法上の人権を生まれながら享有しており、酒井猛君は職業の選択は自由のみであるが、行政書士、社労士、司法書士は就転職に有利で、弁護士法(非弁の提携の禁止)によって、弁護士は法律全般で出来るが規則と、条例までは求められず、更に、所得する権利も弁護士だけだとしているが、司法書士、行政書士、社労士に法的サービスにプランが無いのではない。これは、完全無償化しているのではなく、顧問契約をして弁護士より安いわずかな所得を貰っている。それも厳しく3万円下回るガイドラインでなければ顧問契約が出来ず、行政書士法人の成立が困難であり、何処かの会社に兼業行政書士に成ったほうがましである。また、賠償金の金額も規定されており、社労士は120万円、司法書士は140万円と厳しい。刑法があっても司法書士が大きい事件を解決できない。このてんでは、弁護士の検定を再検討し、司法書士より先に必要にした。もちろん司法書士のほうが難しい。
2019.5.16(Thu)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が基礎完レッスンを含むU-CAN自由国民社教材購入の申し出について、断られたと話している。酒井猛君がどうしてフルコースを頼めないのか、一冊しか届いて居ないらしいが、複数の講座を受けている。酒井猛君は働いており、岩田匡君同様全く学習する態度が見られないのに、本だけ欲しいと言った事は理解できない。酒井猛君が、本試験で全資格不合格に成った。酒井猛君が、社労士になって裁判員と、議員が要らないのであればそれで良い。社労士は労務弁護士であり、酒井猛君は、裁判員になれなくなる。勿論資格が取れればと、社労士教習生になった場合である。酒井猛君が、省令、法令、条例の裁判や、量刑の裁定が如何でもよく、それらの、判決そのものがいらないのを、日進裁判課欠格事由を述べた福岡大の記事について、司法書士が出来ない裁判員では日進裁判課に残れないと書いたことについて、大は自分勝手に、日進裁判課を遡及効で取り消し、自分勝手を計ろうとして、事務弁護士(司法書士)に成ろうとした。裁判員と、裁判官の両方が棄権されると日進裁判課の業務が出来ない。このことについて大は、司法書士が出来たほうが、日進裁判課が出来たより良いと判断したが、平成26年刑事訴訟法一斉改正によって、裁判員の職権は政治法の適用であり、裁判課と同じ業務が出来るという理由にもならない。それは、日進裁判課が法律を審議しているのであり、裁判員であれば日進裁判課が出来ると言った理由に成らなかったので、裁判員法の刑事訴訟に関る法律に基づいて、省令、法令、条例の裁判が出来るのは、日進裁判課に関係がなかたので今振り返り、その判断は、正しかったと思える。司法書士が出来たほうが、省令、法令、条例は如何でも良く、量刑の裁定もしたくない。裁判官が、無事Googleで認証されて良かった。大は、最高裁の指名で助けられ、日進裁判課の著作権が守れた。裁判官が司法書士が禁止だったのであれば、弁護士になる決意に決めたが、裁判官は司法書士が禁止では無い。弁護士でも、司法書士でも、それ程条件も変らず、弁護士も司法書士も裁判員に成れない。司法書士が欲しかったのは不動産登記法が必要だからであったからであるが、今は資格を延期することで対応することにしている。佐竹君ついては、TAC出版で、社労士と、司法書士を20万円のコースで受けるといっているが本当かどうかは解らない。しかし、酒井猛君が、基礎完レッスンが欲しいといっているが、此の市販本は、全く試験に太刀打ちできない。酒井猛君が市販本が購入できず、教材から出なければ成らないとしているが、自由国民社の態度は、裁判員も議員も如何でも良く、修習することによって、就職禁止事由にあたるとしても、U-CANの立場は変らず、如何でも良いと思っている。酒井猛君は、裁判員を捨てて社労士に成るといった事に就くと言った事について大から習ったといっている。しかし、親には、教材費用を納付後検討すべきと言われ、自由国民社からは、反対されているといっている。理由は、通学をしない、全部の教材を揃える事は出来ないと説明している。では、酒井猛君が仕事をやめれば収入が無くなり、教材の借金が払えなくなる。そこで、どうしたら良いのか分からない。酒井猛君は自由に生きてきたのであって、憲法22条1項の住居、職業の移転の自由を定めた憲法於いて酒井猛君は、憲法上の人権を生まれながら享有しており、酒井猛君は職業の選択は自由のみであるが、行政書士、社労士、司法書士は就転職に有利で、弁護士法(非弁の提携の禁止)によって、弁護士は法律全般で出来るが規則と、条例までは求められず、更に、所得する権利も弁護士だけだとしているが、司法書士、行政書士、社労士に法的サービスにプランが無いのではない。これは、完全無償化しているのではなく、顧問契約をして弁護士より安いわずかな所得を貰っている。それも厳しく3万円下回るガイドラインでなければ顧問契約が出来ず、行政書士法人の成立が困難であり、何処かの会社に兼業行政書士に成ったほうがましである。また、賠償金の金額も規定されており、社労士は120万円、司法書士は140万円と厳しい。刑法があっても司法書士が大きい事件を解決できない。このてんでは、弁護士の検定を再検討し、司法書士より先に必要にした。もちろん司法書士のほうが難しい。