福岡だい
2019.6.1(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛君の非常勤の裁判所職員(裁判事務官)について、給与を貰っておらず、求められている職務も行政法が在るだけで、あとは省令法令条例の量刑の裁定を行なう刑事事件法に基づく裁判員に過ぎません。酒井猛君は事前に、条例に行政法しかないことを確認して、民法と、憲法をご自身で処分していただくよう要請しました。しかし、本人は拒否しているが、酒井猛君が、豊や大となるための猛で有る限りは、大人と子供の共生しない大は違反であり、享有する権利2件憲法、民法を基本法に申請したのは違法である。よって、民法は酒井猛君に憲法以上に重要では無いので、大人の法律として会社法の法律に、憲法の人権の享有を取り付けて、民法、刑法に替えさせて頂きます。酒井猛君は、今、岩田匡君を提訴後で、酒井猛の名義のホームページだと偽っては岩田匡君の憲法25条と争おうとしました。しかし、酒井猛君が、厚生労働省の努力規定につき使う権利が無いものとして断っておきます。山田誠君については、公平の天秤の裁判所シンボルに付き、被告人の一生を左右する判決と予備資格で定められた裁判官の心理テストに於いて、不作為を禁止する記述を見つけました。また、判決は、被告人にとって一生を左右する分岐点とあり、軽視する事が出来ません。山田誠君には、判決内容に於いて、弁士から弁護士に成ってはならないのではないとした判例を残しました。また、弁護士から弁士に成れる。勿論裁判員は必要ない。日進裁判課は、酒井猛君が大を罷免すれば、裁判員で日進裁判課に就職可能だとした主張は認めない。此の件は、福岡大が簡易裁判官である事実を否定しており、犯罪に抵抗性の無い主文と判旨をもちまた受刑期間も”3箇月”以下と厳しいです。此の程度の権限であれば、万引や、器物損壊程度しか対応できません。懲役の必要性そのものが必要ないので、酒井猛君を今の日進裁判課が雇用可能だと言えないものとして酒井猛君の申立てを却下しました。酒井猛君は、何時でも自らが法律だと思い裁判員の法律と主張を続けているが認めない。裁判員に任された権限は、政治職権の権限の刑事判決だけであり、行政法そのものが、出生前から継承されたに違いないと特定して、今世代で、行政法と、会社法を素人で始めた大と異なるものとした。酒井猛は、生まれる前から行政の経験があり、初めから総務省に居たとしか思いようが無い。此の件で、酒井猛君が司法の独立をするためには、生まれる前の資産に頼らないことに因る必要が有り、酒井猛君は、憲法と会社法を想起することを拒否できない。大が自立した成人である理由と同じように、生まれる前の条件に問い質してはならない。酒井猛君は行政法による保護を求めたが、原告適格権に付き、相方に認められた用件は、生まれる前の権利を含まないで自立する事ただそれだけです。つまり猛君は生まれる前に頼らなければ、立派に遣っていけると言うものです。酒井猛君が、豊と大の仲間として受け入れられるには子供と大人の両方を維持してこそ大と相応しい豊と猛なのであって、今が合法では無いので、酒井猛君には、行政法が条文で刑事裁判に使える権利でも、認めてはいけない。これは司法の独立を脅かす脅威である。よって、酒井猛は、過去の世代に頼る事を禁止し、さらに今世代発起した権利だけを認めるのでまだ法律社会は大きいので、猛君には申し訳ないが、行政法の他に、民法、刑法、会社法、憲法、訴訟法、登記法がある。これだけのフィールドを行政法以外に頼る手段が無数に残っているにも拘らず、此処を何処も拒否しようと甘えるのは許されない。大だけが自立して立派なのでは成らない。酒井猛も、等しく、行政と、自分の憲法、民法、刑法の基本3法のように避けなければ成らない。これは、司法が独立していられるのは、あらゆる支配から排除する行いであり、自らの先祖を侵害しない事が、支配からの脱却に当たり、是を行なわなければ司法の独立ではない。司法が独立するには、同人のグループが救済される条件の他、前世に無い経験を積む事で共生しあう事つまり、いま大に深い行政が問われており、教職者の他に、税理士や、行政書士などにも成る事が出来る。次回の由衣から行政が任されたとしても、司法上の行政は自分のものであり、行政の権利の礎と成る限りは行政にそれなりに偉い地位を築いたといわなければ成らない。
2019.6.1(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛君の非常勤の裁判所職員(裁判事務官)について、給与を貰っておらず、求められている職務も行政法が在るだけで、あとは省令法令条例の量刑の裁定を行なう刑事事件法に基づく裁判員に過ぎません。酒井猛君は事前に、条例に行政法しかないことを確認して、民法と、憲法をご自身で処分していただくよう要請しました。しかし、本人は拒否しているが、酒井猛君が、豊や大となるための猛で有る限りは、大人と子供の共生しない大は違反であり、享有する権利2件憲法、民法を基本法に申請したのは違法である。よって、民法は酒井猛君に憲法以上に重要では無いので、大人の法律として会社法の法律に、憲法の人権の享有を取り付けて、民法、刑法に替えさせて頂きます。酒井猛君は、今、岩田匡君を提訴後で、酒井猛の名義のホームページだと偽っては岩田匡君の憲法25条と争おうとしました。しかし、酒井猛君が、厚生労働省の努力規定につき使う権利が無いものとして断っておきます。山田誠君については、公平の天秤の裁判所シンボルに付き、被告人の一生を左右する判決と予備資格で定められた裁判官の心理テストに於いて、不作為を禁止する記述を見つけました。また、判決は、被告人にとって一生を左右する分岐点とあり、軽視する事が出来ません。山田誠君には、判決内容に於いて、弁士から弁護士に成ってはならないのではないとした判例を残しました。また、弁護士から弁士に成れる。勿論裁判員は必要ない。日進裁判課は、酒井猛君が大を罷免すれば、裁判員で日進裁判課に就職可能だとした主張は認めない。此の件は、福岡大が簡易裁判官である事実を否定しており、犯罪に抵抗性の無い主文と判旨をもちまた受刑期間も”3箇月”以下と厳しいです。此の程度の権限であれば、万引や、器物損壊程度しか対応できません。懲役の必要性そのものが必要ないので、酒井猛君を今の日進裁判課が雇用可能だと言えないものとして酒井猛君の申立てを却下しました。酒井猛君は、何時でも自らが法律だと思い裁判員の法律と主張を続けているが認めない。裁判員に任された権限は、政治職権の権限の刑事判決だけであり、行政法そのものが、出生前から継承されたに違いないと特定して、今世代で、行政法と、会社法を素人で始めた大と異なるものとした。酒井猛は、生まれる前から行政の経験があり、初めから総務省に居たとしか思いようが無い。此の件で、酒井猛君が司法の独立をするためには、生まれる前の資産に頼らないことに因る必要が有り、酒井猛君は、憲法と会社法を想起することを拒否できない。大が自立した成人である理由と同じように、生まれる前の条件に問い質してはならない。酒井猛君は行政法による保護を求めたが、原告適格権に付き、相方に認められた用件は、生まれる前の権利を含まないで自立する事ただそれだけです。つまり猛君は生まれる前に頼らなければ、立派に遣っていけると言うものです。酒井猛君が、豊と大の仲間として受け入れられるには子供と大人の両方を維持してこそ大と相応しい豊と猛なのであって、今が合法では無いので、酒井猛君には、行政法が条文で刑事裁判に使える権利でも、認めてはいけない。これは司法の独立を脅かす脅威である。よって、酒井猛は、過去の世代に頼る事を禁止し、さらに今世代発起した権利だけを認めるのでまだ法律社会は大きいので、猛君には申し訳ないが、行政法の他に、民法、刑法、会社法、憲法、訴訟法、登記法がある。これだけのフィールドを行政法以外に頼る手段が無数に残っているにも拘らず、此処を何処も拒否しようと甘えるのは許されない。大だけが自立して立派なのでは成らない。酒井猛も、等しく、行政と、自分の憲法、民法、刑法の基本3法のように避けなければ成らない。これは、司法が独立していられるのは、あらゆる支配から排除する行いであり、自らの先祖を侵害しない事が、支配からの脱却に当たり、是を行なわなければ司法の独立ではない。司法が独立するには、同人のグループが救済される条件の他、前世に無い経験を積む事で共生しあう事つまり、いま大に深い行政が問われており、教職者の他に、税理士や、行政書士などにも成る事が出来る。次回の由衣から行政が任されたとしても、司法上の行政は自分のものであり、行政の権利の礎と成る限りは行政にそれなりに偉い地位を築いたといわなければ成らない。