会社法(1)18/05/22(1)会社はその目的の根本的な規則である定欽に記載する。(会社法27条、576条Ⅰ)会社の権利能力は定欽の範囲内とし定欽の所定の目的行為以外に行為を行う事はできない。(2)会社は名称を商号とする(会社法6条Ⅰ)。会社は株式会社、合名会社、合資会社、共同会社の種類に従って、それらを用いなければ成らない。(会社法6条Ⅱ)(3)会社はその商号中に他の種類の会社であると誤認される恐れのある文字を用いては成らない(会社法6条Ⅲ)。会社でないものは商号中に会社であると誤認されてはならない。(会社法7条)(4)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称と商号を使用してはならない。(会社法8条Ⅰ)(5)(1)から(4)迄に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され可能性のある会社は営業上の利益を侵害する者はその者に対して侵害の停止と予防を請求できる。(会社法8条Ⅱ)
会社法(2)18/05/22(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。
会社法(3)18/05/22(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)
会社法(4)18/05/22(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)
会社法(5)18/05/23(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)
会社法(6)18/05/23(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)
会社法(7)18/05/23(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)
会社法(8)18/05/23(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)
会社法(9)18/05/24(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。
会社法(10)18/05/24(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。
会社法(11)18/05/24(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)
会社法(12)18/05/25(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。
会社法(13)18/05/25(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。
会社法(14)18/05/25(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。
会社法(15)18/05/25(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。
会社法(16)18/05/30出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)
会社法(17)18/05/30類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権
会社法(18)18/05/30(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)
会社法(19)18/05/31(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)
会社法(20)18/05/31共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。
会社法(21)18/05/31(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)
会社法(22)18/05/31(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)
会社法(23)18/06/01(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)
会社法(24)18/06/01(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)
会社法(25)18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。
会社法(26)18/06/04(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)
会社法(27)18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)
会社法(28)18/06/04(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)
会社法(29)18/06/09(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)
会社法(30)18/06/09(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)
会社法(31)18/06/09(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)
会社法(32)18/06/09(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)
会社法(33)19/05/03(1)会社法135条Ⅰ:子会社は、親会社の株式会社の株式を取得してはならない。会社法135条Ⅱ:①他の会社(外国会社を含む)の事業を全部譲り受ける場合でその会社の有する親会社から譲り受ける。②合併後消滅する会社から親会社株式を継承する場合。③吸収分割により他の会社から親会社を継承する場合。④新設分割により他の会社から親会社株式を継承する。⑤その他法務省令の定め。以上の場合は子会社がその親会社株式を取得する事が認められる会社法135条Ⅱ.但し子会社が取得した親会社株式は相当の時期に処分しなければならないⅢ、親会社が取得する事が出来る会社法155条Ⅲ、156条Ⅰ、163条。(3)会社法135条Ⅲ:子会社は相当の期間にその有する親会社の株式を処分しなければならない。親会社:株式会社を子会社とする会社その株式会社の経営を支配している法人として法務省令にて定める(会社法2条④号。子会社:会社が総株主の決議権の過半数を有する株式会社その他のその会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものを言う会社法2条③号。
会社法(34)19/05/03(1)定款による制限:株主→会社が検査→株式譲渡→譲受人。(2)株式譲渡自由の原則を貫くと同属会社のように家族のみで経営しているような小規模、閉鎖的な会社では会社経営に支障が出る場合があります。このような会社は株主の個性が問題となるため会社にとって好ましくない株主となる事が困る。防止するという要望に応えて定款で定め、条件として全部の株式、一部の種類株式を会社の承認で制限会社法107条Ⅰ①、108条Ⅰ①。(3)譲渡制限規定は登記する必要が有って会社法911条Ⅲ⑦株式の種類に基づく、株券発行会社では株券に記載する事も必要となる会社法216条③、④(4)譲渡制限の容態:取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を要する。取締役会設置会社で無い場合は株主総会の承認を得る形。定款で別段の定め出来る会社法139条Ⅰ代表承認機関。(5)会社に対する承認請求:会社法139条Ⅰ:株主から承認の請求、株式取得者からの承認の請求商法136条、137条Ⅰの承認をするか否かの決定をするには取締役会が無い場合は株主総会による決議を得なければならない。定款の定めに限りで無い。
会社法(35)19/05/03(1)会社法139条Ⅱ:株式会社は139条Ⅰの決定をした時は、譲渡等承認請求をした者に対して決定の通知をしなければ成らない。(2)譲渡制限株式の取得につき会社に承認を請求するには次がある。請求は譲受人の氏名等の一定事項通知を履行する。会社法138条。(2)会社法136条:譲渡制限株式の株主の譲受人からの請求。会社法137条譲渡制限株式を取得した株式取得からの請求。会社法139条;請求を受けた会社は承認するか否かを決し、決定内容を通知する。会社法145条①:請求の日から二週間以内に通知をしなかった場合承認の旨を決定したものと看做される。会社法140条:不承認の場合会社は自ら株式を買い取るか指定買取人を指定しなければならない。(3)譲渡制限株式の譲渡の効力:譲渡制限株式が譲渡された場合会社の承認が無い場合でも譲渡は会社に対する関係効力を発生しなく当事者間で有効な取引と認める。株主が一人しかいない一人会社の場合に於いて、譲渡制限株式の譲渡につき取締役会の商人が無い場合でも譲渡は会社との当事者間の関係でも有効とする。
会社法(36)19/05/03(1)自己株式は株式会社が有する自己の株式を言う。新株予約県の内容予約権を行使できる機関会社法236条発行可能株式総数会社法113条Ⅳ新株予約権。会社が自社の発行した株式を取得することを自己株式の取得と言う。(2)会社→取得→株主。以上のように会社が自社の株主から自社株を取得する事が自己株式の取得で在るが、有償取得だけでなく無償で譲り受ける場合も含まれていた、有償取得は例外的な出資の払い戻しとなっている。(3)自己株式取得できる場合。会社法107条Ⅱ③イ:取得条件付株式の取得。会社法138条①ハ、②ハ、140条:譲渡制限株式の取得。会社法156条Ⅰ:株主総会決議等に基づく取得。会社法166条Ⅰ:取得請求権付き株式の取得。会社法171条Ⅰ:全部取得条件付き種類株式の取得。会社法176条Ⅰ:株式相続人等への売り渡し請求に基づく取得。会社法192条Ⅰ:単元未満株式の買取り。会社法197条Ⅲ:所在不明株式の買取り。他の会社の外国会社を含む事業の全部を譲り受ける場合にその会社が有する株式の取得。合併後消滅する会社から株式継承。吸収分割会社の株式継承。法務省例で定める。
会社法(37)19/05/03(1)会社法156Ⅰ株式の取得の事項の決定Ⅰ株式会社が株主との合意により有償で取得するには株主総会の決議を予め行い、次の事項を定める1:取得する株式の数2:株式を引き換えに金銭3:株式を取得する機関は1年以内。(2)会社法155条:156条Ⅰの決議があった場合。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。(3)会社法155条Ⅲ:他の具体的場合と異なって株主総会の決議があれば会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得する事が出来る。(4)自己株式取得手続き。1:会社法156条Ⅰ株式総会の普通決議で取得する株式の数等を定める。2:会社法157条、158条取締役会設置会社はその決議で普通決議で取得しようとする時は株式譲渡の申し込み期日等を定め株主に通知または公告を以ってする。3:会社法159条通知を受けた株主は株式譲渡の申し込みを行なう。会社は申し込み総数が取得総数を超えた場合は案分して取得する。
会社法(38)19/05/03(1)会社法157条Ⅰ株式会社は会社法156条Ⅰの規定による決定に従い株式を取得しようとする時はその都度、次に掲げる事項を定めなければ成らない。1:取得する株式の数2:株式一株を取得するのと引き換えに交付する金銭等の内容、数、額の算定方法3:金銭等の総額4:譲渡しの申し込み期日Ⅱ:取締役会設置会社においては、決議に因る。Ⅲ:Ⅰの条件は決定毎に均等に定めなければならない。(3)会社法158Ⅰ株式会社は、株主の種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対して、157条1項各号(取得価格等の決定)を掲げ事項を通知する。Ⅱ:公開会社においては公告を以って是に替える事が出来る。(4)会社法159条(譲渡しの申し込み)Ⅰ:158条Ⅰの規定に因る通知を受けた株主は有する株式の譲渡しの申し込みをしようとするときは株式会社に対して申し込みに係る株式の数を明らかにしなければならない。(5)会社法159条Ⅱ:株式会社は株式の譲渡しの申し込みの期日(157条④)に於いてⅠの株式の譲渡しを承諾したものと看做す。申し込み総数が取得自己株式の数に取得総数を超えるとき除いて承諾したものと看做す。
会社法(39)19/05/03(1)会社法156条Ⅰ:株主総会の普通決議で取得する株式の数を定める。会社法157条、158条:取締役会設置会社はその決議で普通決議に従って株式を取得しようとする時期日を定め通知または公告による。会社法159条:通知を受けた株主は株式譲渡申し込みを行う。総数を超えた場合案分して取得する。(2)株主を特定した上で取得する場合。会社法160条Ⅰ:株式会社は156条Ⅰ各号の決定に併せて同項の株式総会決議により規定に通知を特定の株主に行う旨を定める。(2)会社法309条株主総会の決議Ⅰ:株主総会の決議は定款に別段の定めが在る場合を除き決議権を行使する事が出来る株主決議権の過半数を有する株主が出席し決議権過半数を以って行なう。Ⅱ:Ⅰの規定に関らず、次に掲げる株主総会の決議は株主総会に於いて定めた場合にあってはその割合以上が出席してその割合以上にあたる多数を持って行なわなければならない。①譲渡制限株式指定買取人総会②自己株式取得事項の決定総会③全部取得条項つき種類株式取得の決定総会④株式併合に定める事項総会⑤決議による募集事項決定総会⑥新株予約権募集事項の決定の総会⑦役員、会計監査人の解任⑧責任の一部免除⑨資本額減少
会社法(40)19/05/03(1)会社法309条株主総会決議Ⅱ:⑩配当財産を金銭以外の配当⑪定款の変更と解散⑫組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の総会Ⅲ:Ⅱの規定に関らず決議は、当該株式総会決議権を行使する事が出来る株主の半数以上を上回る規定は3分の2以上に行なう。是を上回る割合であってはその割合の多数を以って行なう。①発行する全部の株式の内容として譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨の定款を定めを設ける定款の変更を行なう株主総会。③新設合併契約等の承認の株主総会譲渡制限の公開会社。Ⅳ:非公開会社に於ける株主毎の異なる取り扱い規定の定款の定めについて定款の変更の決議は半数以上。Ⅴ:取締役会設置会社に於いては株主総会は株主総会の目的であった事項に掲げる事項以外の事項については決議する事が出来ない。Ⅴ:会社法316条Ⅰ、Ⅱ提出された資料の調査に規定する者の選任会社法398条Ⅱ定時株主総会の会計監査人の意見陳述の会計監査人の出席を求めることについては限りとしない。会社法316条株主総会に提出された資料等の調査Ⅰ:総会の決議により取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人が総会提出し、提供資料を調査するものを選任できる。少数株主による総会召集請求は決議により業務財産状況を調査選任できる。
会社法(41)19/05/03(1)自己株式取得手続き:株主総会の特別決議会社法309条Ⅱ②が必要となりその特定株主に通知する会社法160条Ⅰ、Ⅴ.この特定株主は会社に対して株式を売却する事が出来ることに成るが株主総会特別決議においては決議権が排除される会社法160条Ⅱ、Ⅲ。他の株主は自己を売主に追加するよう請求する事が出来る。売主追加請求権会社法160条Ⅱ、Ⅲ(2)子会社から取得する場合。会社法163条株主総会の決議に基づく。(3)市場取引による取得:会社法165条Ⅰ総会の普通決議で取得できる。市場取引等により会社株式取得する事を取締役会の決議で定める事が出来る旨を定款で定めるKとが出来る。会社法165条Ⅱ、Ⅲ。(3)財源規制:自己株式の無制限な取得を認めると会社の財産的基礎を害する畏れがある。取得により株主に交付する金銭等は分配可能額は剰余金から自己株式の帳簿価格等を控除した金額を超えてはならないという規制が在る。会社法170条Ⅴ、461条Ⅰ、166条Ⅰ。(4)自己株式の保有。会社法308条Ⅱ:Ⅰの規定に関らず株式会社は自己株式については決議件を有しない。会社法453条株式会社はその株主に対して剰余金の配当するkとが出来る。
会社法(42)19/05/03(1)会社は取得した自己株式を特に期間制限無く保有できる金庫株と呼ばれる。保有する自己株式の法的地位には次の特徴が在る。1:決議権は認められないその他共益権も認められない。会社法453条剰余金に配当請求は認めない。(2)保有自己株式の消印及び処分:会社は取得した自己株式を何時でも消却し会社法178条、処分する199条下ができる。(3)株主名簿会社法121条株式会社は株式名簿を作成しこれに掲げる事項を記載し記録しなければならない。会社法125条Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店、名簿管理人の場合にあってはその営業所に備える。会社法125条Ⅱ:株主と債権者は株式会社の営業時間内は何時でも請求出来るこの場合には請求理由を明らかにしてはならない。Ⅲ:株式会社はⅡの請求が有ったときは次の何れかに該当する場合を除き拒否できない。1:株主、債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行なった時。
会社法(43)19/05/06(1)会社法199条募集事項の決定。Ⅰ:株式会社は発行株式または処分する自己株式を引受ける者の募集する時その都度募集株式引き受け申し込みに割り当てる。①募集株式の数②募集株式の払い込み金額③金銭以外財産を出資目的とするときその旨と内容及び価格。④引き換え金銭払い込み給付期日期間⑤発行の増加する資本と資本準備金の事項。Ⅱ:Ⅰの募集事項の決定は株主総会に因らなければならない。Ⅲ:Ⅰ②の払い込み金額が募集株式引き受け者に有利な金額である時取締役は必要性にⅡに於いて説明する。Ⅳ:種類株式発行会社にⅠ①の募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき決定は引き受け募集につき種類株式を構成員とする種類株主総会決議が無ければ効力は無い。存在しない場合は限りで無い。Ⅴ:募集事項はⅠの募集毎に均等に定めるものとする。
会社法(44)19/05/06(1)会社法125条株主名簿の備え置きや閲覧。Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店または管理人営業所に備え置く。Ⅱ:株主、債権者は営業時間中に何時でも次の請求が出来る。理由を明かさない。①株主名簿が書面を以って作成されている時、書面の閲覧か謄本の請求。②株主名簿が電磁的記録を以って作成されている時は事項を法務省令で定める方法の閲覧や謄写の請求。Ⅲ:株式会社はⅡの請求時次の何れかの該当に除き拒めない。①請求を行なう者が権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求した。②請求者が株式会社の業務遂行を妨げ、株主の共同利益を害する目的請求をした。③請求者が株主名簿の閲覧、謄写によって知りえた事を利益を得て第三者に通報する請求した時。Ⅳ:請求者が過去二年以内に通報した。Ⅳ:株式会社の親会社社員は権利行使に必要な裁判所の許可を得てⅡに請求出来る。Ⅴ:ⅣはⅢの各号は許可されない。
会社法(45)19/05/06(1)会社法121条:株式会社は株主名簿を作成し、掲げる事項を記載や記録をしなければならない。会社法126条Ⅰ:株式会社が株主に対して通知、催告は株主名簿に記載し記録した住所宛に発すれば足りる。会社法126Ⅱ:前項の通知または催告は通常到達するべきであった時に到達したものと看做す。会社法124条Ⅰ:株式会社は一定の日の基準日を定め名簿に記載され記録される権利を行使できる者と定める。会社法124条Ⅱ:基準日を定める場合会社は基準日株主が行使する事が出来る権利は3ヶ月以内に行使されるものを内容を定めなければ成らない。会社法124条Ⅲ:基準日を定めた時は定款に基準日及び事項に定めがある事を除き基準日前2週間までに権利内容を公告されなければならない。会社法124条Ⅳ:基準日後に株式を取得したものについても会社判断で権利行使を認める事が出来るが基準日現在の株主の権利を害せない。
会社法(46)19/05/06(1)会社法178条Ⅰ:株式会社は自己株式を消却する事が出来る。消却は絶対的に自己株式を消滅させる。消却する自己株式の数を定めなければ成らない。株式消印によって会社の発行済み株式は減少する。会社法178条Ⅱ:取締役会設置会社に於いてはⅠの後段の規定の決定は取締役会の決議による。消滅する自己株式の数を取締役会設置会社は取締役会、非取締役会設置会社は取締役が決定する。会社法180条Ⅰ:株式会社は株式の併合できる。Ⅱ:併合する時はその都度株主総会決議によって次の事項を定める。1:併合の割合。2:株式が効力を生じる日の効力発生日。3:株式会社が種類株式発行会社で在る場合は併合する株式の種類。4:効力発生日に於ける発行か可能株式総数。Ⅲ:4の発行可能株式総数は効力発生日の発行済み株式の4倍を超えられない非公開会社の限りで無い。Ⅳ:取締役はⅡの株主総会に於いて株式の併合する必要理由を説明する。
会社法(47)19/05/06(1)会社法181条Ⅰ:株式会社は効力発生日の二週間前までに株主には180条Ⅱ③の株主及び登録株式質権者に対し④号までの事項を通知する。Ⅱ:Ⅰの規定は通知を公告を以ってこれに代える事が出来る。(2)会社法182条Ⅰ:180条Ⅱ③の株式、株主は効力発生日その日の前日に有する株式の数に180条Ⅱ①の割合を乗じて得た数の株主となる。Ⅱ:株式併合株式会社は発生日に180条Ⅱ④の事項につき定めに従い定款を変更したとみなす。(3)会社法182条-2Ⅰ:株式の併合は180条Ⅱ③の単元株式数を定款で定めるにあたり同条Ⅱ①割合を乗じて得た数に一つに満たない端数が生じるものに限定。早い日から効力発生後六ヶ月を経過するまでの間事項その他省令で定める事項を記載し書面や電磁的記録を本店に備え置かなければ成らない。①180条Ⅱの株主総会182条-4Ⅱに同じ日の二週間前の日319条Ⅰの場合は同項の提案が在った日。②182条-4Ⅲに読み替えて適用する181条Ⅰ通知等の規定による株主に対する通知日181条Ⅱ通知等の公告の日のいずれか早い日。
会社法(48)19/05/06Ⅱ:株式の併合をする株式会社の株主は株式会社に対して営業時間内は何時でも請求する事が出来る②④に掲げる請求をするには株式会社の定めた費用を払わなければならない。前項に:①書面閲覧の請求。②書面の謄本または抄本(しょうほん)の交付請求。③電磁記録された事項を省令で定める方法の表示の閲覧。④電磁記録を事項の方法であって株式会社が定めたものにより提供する請求書面の交付の請求。会社法182条-3:株式の併合が法令または定款に違反する場合におき、株主が不利益を受ける畏れが在るときは株主が併合を止める様に請求出来る。Ⅰ:株式の併合する事により株式の数に一株未満の端数が生じる場合は、反対株主は株式会社に対して自己の有する一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取るよう請求出来る。Ⅱ:Ⅰの反対株主は次である。①180条Ⅱの株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を株式会社に通知し総会の株式併合に反対した株主。②総会に於いて決議権を行使できない株主。
会社法(49)19/05/06Ⅲ:株式の併合する場合に通知について181条Ⅰの規定の適用につき二週間を二十日とする。Ⅳ:Ⅰによる株式買取請求は二十日前の日から前日効力発生までの間は株式の数を明らかにしなければならない。Ⅴ:株券が発行されている株式について株式買取請求し様とする時は株主は株式会社に対して株式に係る株券を提出しなければ成らない。株券喪失請求223条の請求は此の限りではない。Ⅵ:買い取り請求した株主は株式会社の承諾を得た場合に限り請求を撤回出来る。Ⅶ:株主請求名簿の記録133条の規定は買い取り請求に係る株式については適用しない。会社法182条-6Ⅰ:株式の併合した株式会社は効力発生日遅滞無く株式併合効力発生時における発行株式の総数その他の株式の併合に関する事項に省令で定める事項記載し書面、電磁記録の作成をする。Ⅱ:株式会社は効力発生日六ヶ月間Ⅰの書面、記録を本店に備え置く。Ⅲ:株式の併合をした株式会社の株主であった者は株式会社に対し営業時間内何時でも請求出来る②と④は株式会社の定めた費用を払はなければ成らない。
会社法(50)19/05/06
会社法(2)18/05/22(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。
会社法(3)18/05/22(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)
会社法(4)18/05/22(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)
会社法(5)18/05/23(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)
会社法(6)18/05/23(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)
会社法(7)18/05/23(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)
会社法(8)18/05/23(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)
会社法(9)18/05/24(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。
会社法(10)18/05/24(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。
会社法(11)18/05/24(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)
会社法(12)18/05/25(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。
会社法(13)18/05/25(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。
会社法(14)18/05/25(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。
会社法(15)18/05/25(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。
会社法(16)18/05/30出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)
会社法(17)18/05/30類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権
会社法(18)18/05/30(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)
会社法(19)18/05/31(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)
会社法(20)18/05/31共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。
会社法(21)18/05/31(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)
会社法(22)18/05/31(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)
会社法(23)18/06/01(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)
会社法(24)18/06/01(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)
会社法(25)18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。
会社法(26)18/06/04(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)
会社法(27)18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)
会社法(28)18/06/04(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)
会社法(29)18/06/09(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)
会社法(30)18/06/09(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)
会社法(31)18/06/09(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)
会社法(32)18/06/09(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)
会社法(33)19/05/03(1)会社法135条Ⅰ:子会社は、親会社の株式会社の株式を取得してはならない。会社法135条Ⅱ:①他の会社(外国会社を含む)の事業を全部譲り受ける場合でその会社の有する親会社から譲り受ける。②合併後消滅する会社から親会社株式を継承する場合。③吸収分割により他の会社から親会社を継承する場合。④新設分割により他の会社から親会社株式を継承する。⑤その他法務省令の定め。以上の場合は子会社がその親会社株式を取得する事が認められる会社法135条Ⅱ.但し子会社が取得した親会社株式は相当の時期に処分しなければならないⅢ、親会社が取得する事が出来る会社法155条Ⅲ、156条Ⅰ、163条。(3)会社法135条Ⅲ:子会社は相当の期間にその有する親会社の株式を処分しなければならない。親会社:株式会社を子会社とする会社その株式会社の経営を支配している法人として法務省令にて定める(会社法2条④号。子会社:会社が総株主の決議権の過半数を有する株式会社その他のその会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものを言う会社法2条③号。
会社法(34)19/05/03(1)定款による制限:株主→会社が検査→株式譲渡→譲受人。(2)株式譲渡自由の原則を貫くと同属会社のように家族のみで経営しているような小規模、閉鎖的な会社では会社経営に支障が出る場合があります。このような会社は株主の個性が問題となるため会社にとって好ましくない株主となる事が困る。防止するという要望に応えて定款で定め、条件として全部の株式、一部の種類株式を会社の承認で制限会社法107条Ⅰ①、108条Ⅰ①。(3)譲渡制限規定は登記する必要が有って会社法911条Ⅲ⑦株式の種類に基づく、株券発行会社では株券に記載する事も必要となる会社法216条③、④(4)譲渡制限の容態:取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を要する。取締役会設置会社で無い場合は株主総会の承認を得る形。定款で別段の定め出来る会社法139条Ⅰ代表承認機関。(5)会社に対する承認請求:会社法139条Ⅰ:株主から承認の請求、株式取得者からの承認の請求商法136条、137条Ⅰの承認をするか否かの決定をするには取締役会が無い場合は株主総会による決議を得なければならない。定款の定めに限りで無い。
会社法(35)19/05/03(1)会社法139条Ⅱ:株式会社は139条Ⅰの決定をした時は、譲渡等承認請求をした者に対して決定の通知をしなければ成らない。(2)譲渡制限株式の取得につき会社に承認を請求するには次がある。請求は譲受人の氏名等の一定事項通知を履行する。会社法138条。(2)会社法136条:譲渡制限株式の株主の譲受人からの請求。会社法137条譲渡制限株式を取得した株式取得からの請求。会社法139条;請求を受けた会社は承認するか否かを決し、決定内容を通知する。会社法145条①:請求の日から二週間以内に通知をしなかった場合承認の旨を決定したものと看做される。会社法140条:不承認の場合会社は自ら株式を買い取るか指定買取人を指定しなければならない。(3)譲渡制限株式の譲渡の効力:譲渡制限株式が譲渡された場合会社の承認が無い場合でも譲渡は会社に対する関係効力を発生しなく当事者間で有効な取引と認める。株主が一人しかいない一人会社の場合に於いて、譲渡制限株式の譲渡につき取締役会の商人が無い場合でも譲渡は会社との当事者間の関係でも有効とする。
会社法(36)19/05/03(1)自己株式は株式会社が有する自己の株式を言う。新株予約県の内容予約権を行使できる機関会社法236条発行可能株式総数会社法113条Ⅳ新株予約権。会社が自社の発行した株式を取得することを自己株式の取得と言う。(2)会社→取得→株主。以上のように会社が自社の株主から自社株を取得する事が自己株式の取得で在るが、有償取得だけでなく無償で譲り受ける場合も含まれていた、有償取得は例外的な出資の払い戻しとなっている。(3)自己株式取得できる場合。会社法107条Ⅱ③イ:取得条件付株式の取得。会社法138条①ハ、②ハ、140条:譲渡制限株式の取得。会社法156条Ⅰ:株主総会決議等に基づく取得。会社法166条Ⅰ:取得請求権付き株式の取得。会社法171条Ⅰ:全部取得条件付き種類株式の取得。会社法176条Ⅰ:株式相続人等への売り渡し請求に基づく取得。会社法192条Ⅰ:単元未満株式の買取り。会社法197条Ⅲ:所在不明株式の買取り。他の会社の外国会社を含む事業の全部を譲り受ける場合にその会社が有する株式の取得。合併後消滅する会社から株式継承。吸収分割会社の株式継承。法務省例で定める。
会社法(37)19/05/03(1)会社法156Ⅰ株式の取得の事項の決定Ⅰ株式会社が株主との合意により有償で取得するには株主総会の決議を予め行い、次の事項を定める1:取得する株式の数2:株式を引き換えに金銭3:株式を取得する機関は1年以内。(2)会社法155条:156条Ⅰの決議があった場合。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。他の具体的場合と異なり株主総会決議があれば、会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得できる。(3)会社法155条Ⅲ:他の具体的場合と異なって株主総会の決議があれば会社は目的や数量を問うこと無く自己株式を取得する事が出来る。(4)自己株式取得手続き。1:会社法156条Ⅰ株式総会の普通決議で取得する株式の数等を定める。2:会社法157条、158条取締役会設置会社はその決議で普通決議で取得しようとする時は株式譲渡の申し込み期日等を定め株主に通知または公告を以ってする。3:会社法159条通知を受けた株主は株式譲渡の申し込みを行なう。会社は申し込み総数が取得総数を超えた場合は案分して取得する。
会社法(38)19/05/03(1)会社法157条Ⅰ株式会社は会社法156条Ⅰの規定による決定に従い株式を取得しようとする時はその都度、次に掲げる事項を定めなければ成らない。1:取得する株式の数2:株式一株を取得するのと引き換えに交付する金銭等の内容、数、額の算定方法3:金銭等の総額4:譲渡しの申し込み期日Ⅱ:取締役会設置会社においては、決議に因る。Ⅲ:Ⅰの条件は決定毎に均等に定めなければならない。(3)会社法158Ⅰ株式会社は、株主の種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主に対して、157条1項各号(取得価格等の決定)を掲げ事項を通知する。Ⅱ:公開会社においては公告を以って是に替える事が出来る。(4)会社法159条(譲渡しの申し込み)Ⅰ:158条Ⅰの規定に因る通知を受けた株主は有する株式の譲渡しの申し込みをしようとするときは株式会社に対して申し込みに係る株式の数を明らかにしなければならない。(5)会社法159条Ⅱ:株式会社は株式の譲渡しの申し込みの期日(157条④)に於いてⅠの株式の譲渡しを承諾したものと看做す。申し込み総数が取得自己株式の数に取得総数を超えるとき除いて承諾したものと看做す。
会社法(39)19/05/03(1)会社法156条Ⅰ:株主総会の普通決議で取得する株式の数を定める。会社法157条、158条:取締役会設置会社はその決議で普通決議に従って株式を取得しようとする時期日を定め通知または公告による。会社法159条:通知を受けた株主は株式譲渡申し込みを行う。総数を超えた場合案分して取得する。(2)株主を特定した上で取得する場合。会社法160条Ⅰ:株式会社は156条Ⅰ各号の決定に併せて同項の株式総会決議により規定に通知を特定の株主に行う旨を定める。(2)会社法309条株主総会の決議Ⅰ:株主総会の決議は定款に別段の定めが在る場合を除き決議権を行使する事が出来る株主決議権の過半数を有する株主が出席し決議権過半数を以って行なう。Ⅱ:Ⅰの規定に関らず、次に掲げる株主総会の決議は株主総会に於いて定めた場合にあってはその割合以上が出席してその割合以上にあたる多数を持って行なわなければならない。①譲渡制限株式指定買取人総会②自己株式取得事項の決定総会③全部取得条項つき種類株式取得の決定総会④株式併合に定める事項総会⑤決議による募集事項決定総会⑥新株予約権募集事項の決定の総会⑦役員、会計監査人の解任⑧責任の一部免除⑨資本額減少
会社法(40)19/05/03(1)会社法309条株主総会決議Ⅱ:⑩配当財産を金銭以外の配当⑪定款の変更と解散⑫組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の総会Ⅲ:Ⅱの規定に関らず決議は、当該株式総会決議権を行使する事が出来る株主の半数以上を上回る規定は3分の2以上に行なう。是を上回る割合であってはその割合の多数を以って行なう。①発行する全部の株式の内容として譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨の定款を定めを設ける定款の変更を行なう株主総会。③新設合併契約等の承認の株主総会譲渡制限の公開会社。Ⅳ:非公開会社に於ける株主毎の異なる取り扱い規定の定款の定めについて定款の変更の決議は半数以上。Ⅴ:取締役会設置会社に於いては株主総会は株主総会の目的であった事項に掲げる事項以外の事項については決議する事が出来ない。Ⅴ:会社法316条Ⅰ、Ⅱ提出された資料の調査に規定する者の選任会社法398条Ⅱ定時株主総会の会計監査人の意見陳述の会計監査人の出席を求めることについては限りとしない。会社法316条株主総会に提出された資料等の調査Ⅰ:総会の決議により取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人が総会提出し、提供資料を調査するものを選任できる。少数株主による総会召集請求は決議により業務財産状況を調査選任できる。
会社法(41)19/05/03(1)自己株式取得手続き:株主総会の特別決議会社法309条Ⅱ②が必要となりその特定株主に通知する会社法160条Ⅰ、Ⅴ.この特定株主は会社に対して株式を売却する事が出来ることに成るが株主総会特別決議においては決議権が排除される会社法160条Ⅱ、Ⅲ。他の株主は自己を売主に追加するよう請求する事が出来る。売主追加請求権会社法160条Ⅱ、Ⅲ(2)子会社から取得する場合。会社法163条株主総会の決議に基づく。(3)市場取引による取得:会社法165条Ⅰ総会の普通決議で取得できる。市場取引等により会社株式取得する事を取締役会の決議で定める事が出来る旨を定款で定めるKとが出来る。会社法165条Ⅱ、Ⅲ。(3)財源規制:自己株式の無制限な取得を認めると会社の財産的基礎を害する畏れがある。取得により株主に交付する金銭等は分配可能額は剰余金から自己株式の帳簿価格等を控除した金額を超えてはならないという規制が在る。会社法170条Ⅴ、461条Ⅰ、166条Ⅰ。(4)自己株式の保有。会社法308条Ⅱ:Ⅰの規定に関らず株式会社は自己株式については決議件を有しない。会社法453条株式会社はその株主に対して剰余金の配当するkとが出来る。
会社法(42)19/05/03(1)会社は取得した自己株式を特に期間制限無く保有できる金庫株と呼ばれる。保有する自己株式の法的地位には次の特徴が在る。1:決議権は認められないその他共益権も認められない。会社法453条剰余金に配当請求は認めない。(2)保有自己株式の消印及び処分:会社は取得した自己株式を何時でも消却し会社法178条、処分する199条下ができる。(3)株主名簿会社法121条株式会社は株式名簿を作成しこれに掲げる事項を記載し記録しなければならない。会社法125条Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店、名簿管理人の場合にあってはその営業所に備える。会社法125条Ⅱ:株主と債権者は株式会社の営業時間内は何時でも請求出来るこの場合には請求理由を明らかにしてはならない。Ⅲ:株式会社はⅡの請求が有ったときは次の何れかに該当する場合を除き拒否できない。1:株主、債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行なった時。
会社法(43)19/05/06(1)会社法199条募集事項の決定。Ⅰ:株式会社は発行株式または処分する自己株式を引受ける者の募集する時その都度募集株式引き受け申し込みに割り当てる。①募集株式の数②募集株式の払い込み金額③金銭以外財産を出資目的とするときその旨と内容及び価格。④引き換え金銭払い込み給付期日期間⑤発行の増加する資本と資本準備金の事項。Ⅱ:Ⅰの募集事項の決定は株主総会に因らなければならない。Ⅲ:Ⅰ②の払い込み金額が募集株式引き受け者に有利な金額である時取締役は必要性にⅡに於いて説明する。Ⅳ:種類株式発行会社にⅠ①の募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき決定は引き受け募集につき種類株式を構成員とする種類株主総会決議が無ければ効力は無い。存在しない場合は限りで無い。Ⅴ:募集事項はⅠの募集毎に均等に定めるものとする。
会社法(44)19/05/06(1)会社法125条株主名簿の備え置きや閲覧。Ⅰ:株式会社は株主名簿を本店または管理人営業所に備え置く。Ⅱ:株主、債権者は営業時間中に何時でも次の請求が出来る。理由を明かさない。①株主名簿が書面を以って作成されている時、書面の閲覧か謄本の請求。②株主名簿が電磁的記録を以って作成されている時は事項を法務省令で定める方法の閲覧や謄写の請求。Ⅲ:株式会社はⅡの請求時次の何れかの該当に除き拒めない。①請求を行なう者が権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求した。②請求者が株式会社の業務遂行を妨げ、株主の共同利益を害する目的請求をした。③請求者が株主名簿の閲覧、謄写によって知りえた事を利益を得て第三者に通報する請求した時。Ⅳ:請求者が過去二年以内に通報した。Ⅳ:株式会社の親会社社員は権利行使に必要な裁判所の許可を得てⅡに請求出来る。Ⅴ:ⅣはⅢの各号は許可されない。
会社法(45)19/05/06(1)会社法121条:株式会社は株主名簿を作成し、掲げる事項を記載や記録をしなければならない。会社法126条Ⅰ:株式会社が株主に対して通知、催告は株主名簿に記載し記録した住所宛に発すれば足りる。会社法126Ⅱ:前項の通知または催告は通常到達するべきであった時に到達したものと看做す。会社法124条Ⅰ:株式会社は一定の日の基準日を定め名簿に記載され記録される権利を行使できる者と定める。会社法124条Ⅱ:基準日を定める場合会社は基準日株主が行使する事が出来る権利は3ヶ月以内に行使されるものを内容を定めなければ成らない。会社法124条Ⅲ:基準日を定めた時は定款に基準日及び事項に定めがある事を除き基準日前2週間までに権利内容を公告されなければならない。会社法124条Ⅳ:基準日後に株式を取得したものについても会社判断で権利行使を認める事が出来るが基準日現在の株主の権利を害せない。
会社法(46)19/05/06(1)会社法178条Ⅰ:株式会社は自己株式を消却する事が出来る。消却は絶対的に自己株式を消滅させる。消却する自己株式の数を定めなければ成らない。株式消印によって会社の発行済み株式は減少する。会社法178条Ⅱ:取締役会設置会社に於いてはⅠの後段の規定の決定は取締役会の決議による。消滅する自己株式の数を取締役会設置会社は取締役会、非取締役会設置会社は取締役が決定する。会社法180条Ⅰ:株式会社は株式の併合できる。Ⅱ:併合する時はその都度株主総会決議によって次の事項を定める。1:併合の割合。2:株式が効力を生じる日の効力発生日。3:株式会社が種類株式発行会社で在る場合は併合する株式の種類。4:効力発生日に於ける発行か可能株式総数。Ⅲ:4の発行可能株式総数は効力発生日の発行済み株式の4倍を超えられない非公開会社の限りで無い。Ⅳ:取締役はⅡの株主総会に於いて株式の併合する必要理由を説明する。
会社法(47)19/05/06(1)会社法181条Ⅰ:株式会社は効力発生日の二週間前までに株主には180条Ⅱ③の株主及び登録株式質権者に対し④号までの事項を通知する。Ⅱ:Ⅰの規定は通知を公告を以ってこれに代える事が出来る。(2)会社法182条Ⅰ:180条Ⅱ③の株式、株主は効力発生日その日の前日に有する株式の数に180条Ⅱ①の割合を乗じて得た数の株主となる。Ⅱ:株式併合株式会社は発生日に180条Ⅱ④の事項につき定めに従い定款を変更したとみなす。(3)会社法182条-2Ⅰ:株式の併合は180条Ⅱ③の単元株式数を定款で定めるにあたり同条Ⅱ①割合を乗じて得た数に一つに満たない端数が生じるものに限定。早い日から効力発生後六ヶ月を経過するまでの間事項その他省令で定める事項を記載し書面や電磁的記録を本店に備え置かなければ成らない。①180条Ⅱの株主総会182条-4Ⅱに同じ日の二週間前の日319条Ⅰの場合は同項の提案が在った日。②182条-4Ⅲに読み替えて適用する181条Ⅰ通知等の規定による株主に対する通知日181条Ⅱ通知等の公告の日のいずれか早い日。
会社法(48)19/05/06Ⅱ:株式の併合をする株式会社の株主は株式会社に対して営業時間内は何時でも請求する事が出来る②④に掲げる請求をするには株式会社の定めた費用を払わなければならない。前項に:①書面閲覧の請求。②書面の謄本または抄本(しょうほん)の交付請求。③電磁記録された事項を省令で定める方法の表示の閲覧。④電磁記録を事項の方法であって株式会社が定めたものにより提供する請求書面の交付の請求。会社法182条-3:株式の併合が法令または定款に違反する場合におき、株主が不利益を受ける畏れが在るときは株主が併合を止める様に請求出来る。Ⅰ:株式の併合する事により株式の数に一株未満の端数が生じる場合は、反対株主は株式会社に対して自己の有する一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取るよう請求出来る。Ⅱ:Ⅰの反対株主は次である。①180条Ⅱの株主総会に先立ち株式併合に反対する旨を株式会社に通知し総会の株式併合に反対した株主。②総会に於いて決議権を行使できない株主。
会社法(49)19/05/06Ⅲ:株式の併合する場合に通知について181条Ⅰの規定の適用につき二週間を二十日とする。Ⅳ:Ⅰによる株式買取請求は二十日前の日から前日効力発生までの間は株式の数を明らかにしなければならない。Ⅴ:株券が発行されている株式について株式買取請求し様とする時は株主は株式会社に対して株式に係る株券を提出しなければ成らない。株券喪失請求223条の請求は此の限りではない。Ⅵ:買い取り請求した株主は株式会社の承諾を得た場合に限り請求を撤回出来る。Ⅶ:株主請求名簿の記録133条の規定は買い取り請求に係る株式については適用しない。会社法182条-6Ⅰ:株式の併合した株式会社は効力発生日遅滞無く株式併合効力発生時における発行株式の総数その他の株式の併合に関する事項に省令で定める事項記載し書面、電磁記録の作成をする。Ⅱ:株式会社は効力発生日六ヶ月間Ⅰの書面、記録を本店に備え置く。Ⅲ:株式の併合をした株式会社の株主であった者は株式会社に対し営業時間内何時でも請求出来る②と④は株式会社の定めた費用を払はなければ成らない。
会社法(50)19/05/06