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司法の独立と弁護士 日進市

2019-05-29 05:49:10 | 日記
福岡だい
2019.6.3(Mon)
幻聴で思った事その4
岩田匡君が顧問弁護士として梯子をしようとしたところ酒井猛君に拒否され、一切酒井猛取り扱い裁判に参加権を認めないものとして、弁護の独立を酒井猛が主張した。酒井猛は、裁判員によって、弁護士は要らないとしているが、岩田匡君が、酒井猛君がどうして弁護の相談を受け付けてくれないのか、大の日進裁判課の弁護には入れた、しかし酒井猛の裁判に入れないとして、弁護士の地位を不正に認めていないとの主張があった。此の権で、汚い酒井猛君の事件訴訟を扱わないほうが良いので、雇用費は払わないが、日進裁判課に意見を述べる事を岩田匡に許可する。大は、裁判官になるので、特に弁護については争っていない。まず、今の現状でも岩田匡君は素人である事、過失を埋める為に、岩田匡君が、3万円の給与でなければ職業雇用が安定しない事、また、岩田匡君が、法律の知識も殆ど無く学習意欲が無いのを、専門学校といった通学を毎日義務付け、家庭で学習しない事を補う事、また、添削を受け合格回答答案あわせをして近道で司法予備資格を取る事、資格が取れた後でも、また十分な学力が無いことから、給与を5万円以上に査定すると、岩田匡君に、解雇が回る畏れが在るので、3万円としているが、生活費は憲法25条で支給してもらえるので、3万円で生活できないと主張する必要も無く、岩田匡君一人が生活費を払えば、嫁が働くなら、無職手当ての2万円差し出す必要も無い。家事をして、働かない婚姻生活を送る事を希望しているのではなければ、2万円を分割譲与する必要が無いので、3万円有れば、年間車検でも自動車だけ維持できる。もちろんその後は本なども買わなくなり、自動車だけに熱中する。岩田匡君が自動車だけあればよいと言うのであれば、現状の契約規定を遵守させ、両親が、遊ぶ金と、年金の積み立てが出来るよう開放する事で、生活費を納める立場を両親ではなく岩田匡君に回ることによって、岩田家は、一家心中するガス会社の存在だったように狂っていたのが、是正された。岩田匡君は、大学就職に気分が転向して弁護士を志すのではないとしたのは大学時代であったので、高校までは、弁護士就職希望の願書を出していたと説明している。しかし、山田誠君が、高校時代の持論が、国会議員と、弁護士などと、また、高校時代聞いた話を下に学歴が、フェイスブックで、名古屋第一では無い事が公開され、日進中学校が虚偽の情報を伝えた。日進中学は、名古屋第一進学説明会に山田誠君が参加していると言っていたが、フェイスブック見る限りでは確認する事が出来ない。別の学歴だとわかったので、此の権で山田君の存在を認知している。今まで山田誠君と知り合いではなかったが、これからは、学歴が工業学校にいたという学歴を知り、知り合い程度にはなれるようになった。山田誠君は、刑事弁護をするといっていたのに、本当に、生まれ持った権利を擁護し、青年弁護士で良いのなら、憲法と、民法だけにするがそれでも良いのか。憲法と民法だけでも、裁判官には、司法の独立であり、憲法と民法で青少年、児童の生命を守る事が出来ないと言うことも否定し、更に、裁判所は、憲法と民法が、児童や、青少年の財産を守っていくには十分な法律力が在るものとして、安江のぶおの青年弁護士から、弁士に転職して、青年局を正式に勤めていき政界に出て立法して青年を助けるとした安江のぶおの人生経験例は、事実に無いこと、司法は独立しており、外部の助けは行政すら必要ないとしている。安江のぶおが、議員の優越を唱えた人であり、それに裁判所は、司法の独立と反論し、生命、または財産に関わるほどのことでも無いまた、安江のぶおは、青年弁護士に成る前から、選挙ポスターをしており、さらに公職者の身分である弁士の個人情報だった者が、弁護士に成ったので、弁護士の後、弁士に帰る。勿論、初めからしていたのは、青年局次長であり、政界会長が取り仕切っている公職者委員会組織にて創価学会の一定の単位を修めた他、非常に難解な六法全種も読んでいたと伝えられているが、六法を習うのが大学の後では遅すぎる。もう大は、30歳で弁護人になる為に、小学校6年生の頃には、有斐閣の小六法によって、婚約の権利、他刑事事件訴訟法の論文の解説を横断的にまとめた小六法を読み始めたように司法修習するのが、プログラマーの技能を身につけるまえから学習していたので、大学にいってから六法を興味を示したのでは遅すぎる。しかし、まだ安江のぶおは30代にも拘らず、大学卒業資格を持っているが、法学博士号と、法学修士を取っていません。これでどうして法律学者と言えるのかしかし、弁護の実技の単位を積んできた事は関係ない、法学士なら、大学院に進まれるのが当然だと自分はそう思う。同じ予備資格の有無でも、進む道は3つの道があり、自分は裁判官に成る事に決めたので、安江のぶおポストを争わないことにした。弁護士ではないので司法書士は資格の対象に含む。今山田誠君が安江のぶおさんに対立した事が日進市内で問題に成っています。これは、青年の主導権を争うもので、安江たちに、山田誠君は訴えられるそうです。

体系別 会社法 司法書士課程 日進市

2019-05-29 04:39:02 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","事務弁護","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"定款","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/27","会社法27条:①目的2商号③本店所在地④設立時の財産価値か最低額⑤発起人の氏名名称住所。②商号の定めない定款の無効。③具体的な所在場所を定めても良いが定款で定める。","会社法27条④発行株式総数は発起する設立募集による設立に際し公証人の認証を受ける際定款の定めの必要ない。会社法113条Ⅰ:株式会社は定款を変更し発行株式総数を廃止できない。113条Ⅰ:株式会社成立までに定めなければならない。","会社法27条③本店の所在地に定款で定めるが支店の所在地を定めるまで必要ないが定めても問題は無い。","会社法939条Ⅰ:①官報に掲載する方法②時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法③電子公告。Ⅱ:外国会社は公告方式としてⅠに掲げる各号の方法に何れかに定める事が出来る。Ⅳ:ⅠとⅡの規定の定めの無い場合公告方法は939条Ⅰ①とする。","公告方法は定款で定めなくても良い定款の定めの無い場合は会社法939条Ⅰ①の官報に掲載する公告方法となる。","1章","愛知県日進市"
"機関","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/27","会社法327条取締役会等の設置義務Ⅰ①公開会社②監査役員設置会社③監査委員設置会社④指名委員会設置会社Ⅱ取締役設置は監査役を置く、非公開会計参与はなし。Ⅲ:会計監査人設置会社は監査役を置くⅣ:監査等委員設置、指名委員設置会社は監査役は無し。","Ⅴ:監査等委員設置、指名委員設置は会計監査をおく。Ⅵ:指名委員会設置会社は監査等委員会を置いてはならない。会社法328条大会社に於ける監査役会等設置義務Ⅰ:大会社の公開会社はは監査役と会計監査人を置く。Ⅱ:大会社非公開は会計監査人を置く。","公開会社で無い会計監査人設置は取締役会を置かなくてもよい。監査役会を置くのと取締役会を置かないという機関設計出来ない。取締役会設置でも監査等委員会設置で在る場合指名委員会設置で在る場合非公開で会計参与を置くの何れかであれば監査役不要。","公開会社であっても、非公開会社であっても大会社であれば会計監査人を置く。会計参与を置く事が出来ない場合は清算株式会社で無い限りは存在しない。",,"1章","愛知県日進市"
"公開会社の機関","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/27","会社法389条定款の定めによる監査範囲の限定Ⅰ:非公開会社の株式会社は監査役の権限の規定に関らず監査役の会計範囲に関する旨を定款で定める事できる。Ⅱ:Ⅰの定款の定めの監査役は法務省令で監査報告を作成する。","Ⅲ:Ⅱの監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他法務省令で定めた者を調査し結果を株主総会に報告する。Ⅳ:Ⅱの監査役は何時でも閲覧及び謄本の交付を受けまたは取締役、会計参与、支配人、使用人に会計報告を求める。","Ⅴ:Ⅱの監査役は職務を行う為に必要の在るときは株式会社の子会社に対して会計の報告を求め業務及び財産を調査できる。Ⅵ:Ⅴの子会社は正当な理由が在るとき報告又は調査を拒否できる。Ⅵ:381-386条の業務監査権限規定はⅠの定款会社に準用しない。","公開会社は必ず取締役会を置かなければならない327条Ⅰ。指名委員会等設置は指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会の他取締役会、会計監査人を置く参与は必要なし327条。会計参与を置く事が出来ない場合は一切存在しない327条。","公開代会社は監査役会設置会社か、監査委員会設置会社か、指名委員会等設置会社の3つの内から選ぶ328条。公開会社なので監査役の監査の範囲の会計に関すものに限定する定款を定める事は出来ない会社法389条。","1章","愛知県日進市"
"株主総会の召集","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/05/27","会社法309条Ⅰ株主総会の決議:株主総会の決議は定款の別の定めがある事を除いて決議権を行使できる株主の過半数が出席し、出席の過半数賛成を以って行なう。","会社法297条Ⅰ株主による召集の請求:総株主の決議権の100分の3の決議権を六ヶ月前から引き続き有する株主は取締役に対して総会の目的である事項招集の理由を示して株主総会の招集を請求出来る。","会社法298条Ⅰ総会召集決定:取締役、株主①日時及び場所②目的で在る事項は事項③株主総会欠席株主が書面決議行使によってはその旨④欠席株主が電磁方式で決議権を行使することのその旨⑤各号に掲げる者の他法務省令で定める事項。","会社法299条Ⅰ株主総会召集通知:取締役は株主総会の日の2週間非公開は1週間前までに株主に対して通知する。公開や非公開であっても一定の要件を満たせば、株主が自ら総会を招集できる297条。株主総会の目的である事項があれば定める298条Ⅰ。","事項は取締役会設置会社で重要309条非取締役会会社でも定める。取締役会設置会社は書面、電磁のいずれかでする。召集の機関は公開会社か取締役会かどうかで違いが在る。株主全員の同意が有れば召集手続きは可能300条。決議権行使株主限定。","1章","愛知県日進市"
"株主総会に於ける決議権","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/02","会社法310条Ⅰ代理行使:代理人に因って決議権を行使できる証明する書面を株式会社に提示する。行使排除定款を認めない。会社法313条Ⅰ提出資料等調査:決議権統一無き行使。Ⅲ:他人の為に株式保有者以外は決議権行使統一無き拒否できる。","会社法308条Ⅰ決議権の数:株主の総株主4分の1以上を有する事由を通じ実質的支配可能である関係に有る者を除いて株式1株に1つの決議権を有し単元定款の定めで1単元に1個の決議権である。3条③定義:子会社の会社が半数決議を有す経営支配法人言う。","株主総会に決議権を行使できない。取締役だからと言って決議権の行使を制限されない。","会社法124条Ⅰ基準日:株式会社は一定の日である基準日を定めて其れに於いて株主名簿に記載され記録される株主を基準日株主またその権利を行使することを出来る者と定めることが出来る。","基準日後に株式を取得した者の決議権を有しない原則であり、基準日後に株式を取得した者が特に決議権の行使を認める事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"株主総会の決議要件","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/02","株数:A=500、B=400、C=300、D=200、E=100。商号変更の定款変更決議全員出席でABCDE=1500、賛成=900で、6割6分以下であり特別決議要件はない。6.6割以上必要である。","その場合A以外が全部出席しBCが賛成したときBCDE1500-A500=1000であり、賛成がBC=400+300=700で7割賛成で特別決議権は満たされる。","取締役選任株主総会の決議は、AB主席でAのみが賛成した場合は出席がAB=500+400=900であり、賛成A=500であり、過半数一致の決議権5.5割であり選任決議を満たしている。","その場合、ABCDE全部が出席しBCが賛成した場合出席は、ABCDE=500+400+300+200+100=1500であり賛成がBC=400+300=700であり4.66割であり、過半数満たさず取締役選任決議を満たしていない。","会計監査人選任株主総会決議はCDEが出席し出席した株主全員が賛成したその場合、召集総数が過半数出席拒否しておりCDE=300+200+100=600でABCDE=1500/2=750であり150下回り召集総数150足りず普通決議の要件を満たさない。","1章","愛知県日進市"
"株主総会","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/02","会社法318条議事録Ⅰ:株主記事禄を作成しなければ成らないⅡ:本店に総会日から10年備え置くⅢ株主総会の日から5年間支店に備え置くⅣ:株主、債権者は株式会社営業時間は何時でも請求可能。①Ⅰの謄本写し②Ⅰの議事録電磁記録。","会社法319条株主総会決議省略Ⅰ:取締役や株主が総会に目的事項を提案場合全員が書面、電磁記録により同意意思表示した時決議が有った者と看做すⅡ:Ⅳ:親会社社員は権利行使必要在る場合裁判所の許可を得て請求する。Ⅴ:定時総会終結。定款の不要。","会社法295条株主総会の権限Ⅰ:株主総会は法律に規定する事項及び会社の権利や運営や管理やその他一切に決議可能Ⅱ:取締役会設置会社は事項規定や定款事項に限り決議が出来るⅢ:株主総会決議を必要とする事項は取締役と執行役の機関決定定款は効力無い。","会社法309条株主総会の決議Ⅴ:取締役設置会社株主総会は298条の株主総会の目的である事項以外の決議が出来ない。316条Ⅰ、Ⅱの総会資料等の調査316条Ⅰ、Ⅱの定時総会の会計監査人意見陳述の出席を求める限りでない。取締役会設置会社制限なし。","会社法830条株主総会等決議不存在か無効の訴えⅠ:株主総会か種類株主総会は創立総会以下株主総会等決議に決議不存在の訴えを以って請求出来るⅡ:株主総会等決議は決議内容が法令に違反理由に決議の無効確認を訴えを以ってできる。定款の違反ではない。","1章","愛知県日進市"
"取締役","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/06/02","会社法331条取締役の資格等Ⅰ①法人②成年被後見人、被保佐人外国法令で同様に扱われる者③:罪を金融商品等犯し受刑終了から2年を経過しない者④:他の法令で禁錮以上に処せられ、刑が終わるまで公開会社の取締役株j主Ⅳ:取締役は支配人や使用人。","会社法331条Ⅱ:取締役が株主でなくては成らない旨を定める事が出来るのは非公開会社に限られるⅢ:親会社の取締役は子会社の執行取締役業務執行取締役、会計参与、支配人、使用人を兼任不可Ⅴ:取締役会社設置会社は取締役が3人以上で無ければ成らない。","会社法331条Ⅵ:監査委員取締役は3人以上で無ければ成らない過半数は社外取締役で無ければ成らない。331条Ⅰ刑法に違反した場合は刑の執行を猶予されている間は欠格事由に該当しない。","会社法342条累積投票による取締役の選任Ⅰ:総会目的が2人以上の取締役の選任の場合は株主の決議権を行使できるものは定款の別段の定めが在るときを除き取締役に選任するよう請求出来るⅡ:Ⅰの規定請求は株主総会の5日前に迄にしなければ成らない。","会社法342条Ⅲ:決議権の数の規定にかかわらずⅠの規定請求が在る場合取締役の選任決議は株主はその有する株式一単元の株式に付きに付き選任取締役の同数の数の決議権を有する。この場合株主は1人のみに投票し又は2以上に投票して決議権行使できる。","1章","愛知県日進市"

酒井猛が裁判員を事実剥奪し山田誠は別の分岐点に立つ 日進市

2019-05-29 03:09:15 | 日記
福岡だい
2019.6.2(Sun)
幻聴で思った事その4
酒井猛君は、岩田匡を追い詰めて殺そうとしたと岩田匡はしている。酒井猛が、佐竹君や、山田君に人権侵害をしようとしたのは言うまでも無いが、酒井猛君は、是までに、先任者の山田誠君に事実証明書の擁護を受け裁判員を剥奪したり、衛生管理者と、社会保険労務士という厚生労働資格については、佐竹は2度に渡って撃退している。また、岩田匡を、弁護士と認めないなど意地を張っている。酒井猛が、岩田匡君から、弁護士を遣ってやると言った事について、酒井猛君は大学卒業生であり、大学検定試験の司法予備資格を受けられない。学歴を不正に偽る事は出来ない。学歴詐称には福岡繁君などが、通信制1年留年の2年でシスアドを受けたが、すざんだ成績だった。入学しなかったのと変わりは無い。また、福岡繁君は高校までしか出ていない。酒井猛君は、裁判員として岩田匡君を死刑にしようとしたとの疑いで在るが、岩田匡は、刑法に遵守していない酒井猛君に対して抵抗権の在る。裁判員は、刑法で原告人でなければならず、行政法の原告適格権に賭けて、加藤としたが認めない。酒井猛裁判員は、政治家の一生として、日進市から条例を付与される。条例を刑法に捨てなければ全ては職権は無になる。裁判員と裁判官が同じ職業名訳ではない。いま、裁判員の量刑裁定権が問題と成っており、市民が裁判に参加できる制度とされている裁判員が確定判決で刑罰を確定する事は、民意に反する者として、裁判員の派遣を認めないとした事件が起こっている。此の権で、酒井猛君が、問い質されることになり、量刑制度が本当に廃止されれば、日進裁判課は合格できる。なぜならば、日進裁判課は、簡易裁判所の規定を準用するとされたからであり、”3箇月”以下の懲役並びに140万円以下の賠償金とされた他、司法行政として無償の裁判を国立が市に提供している。”3箇月”で解決する事件は、器物損壊、現住物進入、万引などまでの刑事罰を解決できるが、法令の適用は要らないほか、刑事裁判そのものを必要としていない。裁判員が、民事が出来るのでなければ、採用のし様も無く、取り消し判決、確認訴訟判決、各種賠償判決などが出来なければ日進裁判課を継続するのは無理であり、簡易裁判所と言った立場は、酒井猛君に全面的に向かない。地方裁判所以上ではない日進裁判課に、酒井猛君が、何を期待を寄せているのか。この様なものは、司法書士の事務弁護の程度で解決する。日進裁判課は、10年を超える実刑を求めていない。日進裁判課は、刑罰の執行は無理なので、大に刑罰を与えた者ではないものとして裁判所から中間判決を頂いている。酒井猛君が、自己の就職の為にどうしても日進裁判課が必要だとしているが、日進裁判課は紛れも無く今まで酒井猛君が拒否してきた簡易裁判所であり、酒井猛君が拒否した限りは、もう日進裁判課に来て頂かないし、申し立てていただかない。一員として扱わないので、これからは山田誠君を擁護する。酒井猛君は、別に岩田匡君だけの命を狙ったのではなく、本件工作に付き、策略を張り巡らそうとして失敗しており、酒井猛君の策略は未然に失敗した。酒井猛君は、大にコンプライアンスが失敗して事件が起こったとか、岩田匡君がいるはずも無い被告人の弁護で、被告人が死刑に成ったなど事実に無い事を申し立ててもはやこの様なものは認める事が出来ない。酒井猛君は、岩田匡を死刑を求刑して提訴したが、原告適格権で転覆し、自らが得意としてきた行政法で躓いた。しかし、自分に対する訴訟も原告適格は大にあるとして退けている。酒井猛は、大の判例は、全部が代署名であり、酒井猛のアカウントで登録したものを福岡大と公開したと、NTTとFC2を提訴するとしたが、応じる人も居なく、更に、その著作権侵害に付き、酒井猛君は、表だけで大と表示していることが裁判で認められなかった。FC2と、GooNTTの回答は、大の住所と、電話番号と、氏名を以ってして偽って公開しているものは酒井猛は見当たらないものとして退けた他、さらに、酒井猛君に取り上げた”ホームページ”は無いが、酒井猛の事を書いている”ウエブログ(ブログ)”は在るとしている。しかし、それもNTT側の被告審の回答である。つまり、酒井猛君はホームページで公開されているのではなく、掲示板のようなものに書かれているだけである。酒井猛君が、窃盗や詐欺を考える人で、警察からは、恐喝罪の疑いをかけられている。酒井猛君は、少なくとも官公庁(省庁)の身分の者を欺き裁判員の事実認定書を行政書士が謄本を入手し、官公庁に匹敵する文書としている。此の権で、酒井猛君は、山田誠に裁判員が勝てたとしているが、山田誠君は青年部部長の認定が取消されず裁判員を護る事が出来なかった。此の権で権利を最小の範囲にするため、山田誠君は、青年弁護士に成りたいとしたが、山田誠君は、商工会地方委員会弁士であり、弁護士に成る事自体は認められている。であるが、山田誠君は、もう裁判員に戻ってこれない。酒井猛君に行政書士裁判で負けて、安江のぶおの道を選ばなければ成らなくなったからである。山田誠君は、学習負担に爆発し、何故此処まで司法予備資格に学習しなければ成らないのかと怒り、酒井猛の無学習を非難した。山田誠君のような職の持った方が野学で合格するには、通学外講座で12万円が一番安くWセミナーという早稲田経営出版の信用できる教材です。これらを使えば択一六法より学べなくても、十分降格ラインに導き出せる。WセミナーはTac出版が印刷しています。山田誠君は添削は受けてはいけないと言われたので、50万円の大原のコースか、12万円のDVD講座の早稲田経営出版かどちらかを選択しようと考えている。安く済むのであれば、Wセミナーでも十分な教習力があり、山田君のような方でも、合格に近道です。ですが、遠回りに確実に取れと命令され、大原の本当に一回も添削しない通学講座に行くのか。山田誠君は自営業を営んでいるので、臨時休暇を取って学習を通学する事は出来る。しかし、添削指導、合格指導はしてもらえない。これも在宅だけで遣るなら、無駄な金の使い方なので、Tacの12万円の早稲田経営出版を勧める。