福岡だいの動画と、同人誌の販売

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家具販売、建材販売、販売資格

2019-05-08 04:20:17 | 日記
販売(1)18/08/28FaceSheet:世論調査にて性別年齢職業などを記す調査票。Protfolio:金融業会では資産の一覧表、一般的には特定のデーターを纏めたファイルの事建築家や、芸術家の作品集のことを指す。Guidance:案内、手引き、説明会。Proposal:案、企画、提案。ConceptMaking:ある計画の基本理念に当たるコンセプトを決定する。スケッチパース:ドラフターやパソコンなどで描く本格的なパース(透視図)ではなく、顧客と打ち合わせしながらその場で書き下ろすパース図のこと。エレメントパース:家具、照明のインテリアエレメントの透視図。水彩パース:水彩絵の具で着色した透視図。Profile:分析結果においてデータの集合を言う、人物像、性格付けという意味で使われる者はプロフィールと表される。プレゼンテーションボード:図面、エレメントの写真やサンプルなどを合成(コラージュ)して顧客に提案するボード。カラースキーム:色彩計画、仕上げ材の質感も含めて全体の色彩計画を纏めるサンプルを添付したボード。エスキース:絵画に於いて習作する。チェッカーボード:市松模様のボード、チェッカーの対局に用いられる。
販売(2)18/08/29遮光カーテン:遮光機能を持つカーテン。多重高密度織りとした。ポリウレタン樹脂をラミネート加工し、金属蒸着、アルミニュウム混入のアクリル樹脂によるコーティング等によるオパールプリント(オパール加工):ファブリックスの加工の一つ。薬剤に溶ける繊維を部分使用織りにし、後に溶かしてレース状の透かし模様を造るものシアカーテン等に用いられているプレーンシェード:ローマンジェードのプレーンタイプの事。プレーン:紐で両側と中央を引き上げ、裾に微妙なウエーブが出来ている。シャープ:バーが入っていてくっきりとした横ラインが出来る。バルーン:裾が風船状にカーブを描いて上がる。オーストリアン:豊かな波が出来る。ムース:中央の一本の紐で引き上げる。ピーコック:下部が朱雀のような半円形を描く。プレーリー:漣の様な微妙な起伏がつく。メラトニン:動物ホルモンの一種で睡眠に関係する。血中濃度は人間では昼に低い、夜に高い。ウレタンフォーム:ポリウレタンの樹脂を主成分とし材料を発泡させる。軟質のものがクッション材、硬質のものは椅子のシェル材に使われる。
販売(3)18/08/29ポートフォリオ:営業受注段階において顧客の相談を受けコーディネートの日程、範囲予算などからポートフォリオや企画書のアプローチを行うコンセプトボード:企画提案段階ではコーディネーションの条件の聞き取り(ヒアリング)からコンセプトボードなどを作成し提案する概算予算配分書:基本計画段階ではデザインの基本や概算予算を検討しイメージボードなどで具体化する。診断結果の報告書の一般名称とされ品確法の住宅性能評価書を示している完成予想パース:プレゼンテーション最終段階では、各種図面、模型でトータルコーディネートを確認する。インテリア業務の様々な段階でパース図は用いられている。完成予想パース2:が、最終段階では完成予想パースや、CGを用いた現実的な画像で顧客に仕上がりを確認して貰う場合がある。顧客プロファイルは顧客の個人情報を集めたもの。仕様書:図面一式
販売(4)18/09/05Acre:ヤード、ポンド法の面積単位。一エーカーは4047^2。記号は「ac」。Micron:メートルの長さの単位。一ミクロンは千分の一メートル。国際単位「SI」では1マイクロメートル。呼号はミュールFeat:ヤード、ポンド法の長さ単位。一フィートは30.48cm(三分の一メートル)。曲尺(かねじゃく):大工が用いる直角に折れ曲がった金属の物差し。1尺は30.3cm。尺貫(しゃっかん)法の長さの単位にあたる鯨尺(くじらじゃく):反物(たんもの)の採寸などに用いられる物差し。1尺は曲尺の1尺2寸5分(38cm)であるとされている。竹尺:竹製の物差し。1尺(30.304cm)として用いられた文尺(もんじゃく):足袋、その他の履物の単位として用いられていた。1尺は曲尺の0.8尺(24cm)とされている。間:尺貫法の長さ単位。一間は6尺(1.82m)土地を測る時は6尺5寸(1.97m)畳寸法で6尺3寸(1.91m)を一間とする。定尺(ていしゃく):標準寸法か基準となる寸法の事
販売(5)18/09/05ジャロジー窓:水平に重なり合ったガラス板のルーパーが窓枠の中で一緒に回転する窓、高所の場合配管ケーブルにて操作ハンドルをどの位置にも取り付けることが出来、開ける時にハンドル操作にてガラスルーパーを調節できる。浴室、便所、居室に使用するオーニング窓:オーニングは窓の日よけ、庇(ひさし)などの意味である。ハンドル操作で可動する多段張り出し窓をオーニングと呼ぶ。キャスター:椅子や小型キャビネット類の下部に取り付ける車輪滑り鋲(すべりびょう):グライド、ドメスと同じ。プラスチック製の物をプラパートと言う事もある。家具の支持金物であり、床保護、滑り移動の目的で使われる。上げ下げ窓:2枚以上の戸を窓枠の縦溝に沿って上下させる建具。分銅、バランス、スプリングダイノックシート:硬質塩化ビニール樹脂系の化粧用フィルム名称。一般名称でタックシートと呼ばれる。粘着タイプのシートで、木や石等様々なテクスチャー、柄が存在し、壁面他、家具、ドアに広く使われる。是は住友3M社の商標アジャスター:家具などの底部に取り付けている支持金物の中で、上下の高さ調節が可能な物。システムキッチンのフロアキャビネットなどに使用する。開き角度を調節して停止する金物である。
販売(6)18/09/05カッティングシート:粘着性塩化ビニール製のカラーシート。文字やロゴの形にカットして台紙に貼り、転写用のシートで保護した商品。中川ケミカルの登録商標とされているメラミン化粧板:フェノール樹脂板と、メラミン樹脂包浸紙を圧着し製板した物。硬質で耐熱性を持つ。結晶化ガラス:再溶融や熱処理によって、微結晶を発生させ結晶化されたガラス。ガラスと陶磁器の中間のように不透明かつ性質を持つテンパライト:強化ガラスの商品名。普通のガラスの3から5倍の強度を持ち破損しても破片が粒状になるガラス。合わせガラス:2枚板のガラスで中間膜(ポリビニールチラール樹脂等)を挟み加熱圧着した。衝撃破損でも中間膜から守られ破片が飛散しない安全強化ガラス:必要寸法に切断加工した板ガラスを600℃に加熱し、空気を両面均一に吹き付けて急冷させ、表面を応力を与えて強化した。普通の板ガラスの3から5倍の強度がある。-
販売(7)18/09/05第三角法:対象物を側面、平面、正面に置き投影面に正投影する製図方式。パースペクティブ:透視図、透視投影図、描く視点と対象にスクリーンを置き対象が映る其の侭描く技法。対象図が平面積に其の侭投影されると平行して走る線が一点に集中し消失点を作る。パースペクティブ②:第一点/平行図、第二点/有角透視図、第三点/斜透視図に分かれる。スタディモデル:建築やインテリアのプレゼンテーションなどに用いる簡易な模型監理:建築やインテリアの施工において。”監理”と言う字を用いる時は”工事監理”を指し、建築設計士、インテリアコーディネーター等が設計図書の作成者が図面どおり工事が行われるように管理することを言う。監理:建築やインテリアの施工において”監理”と言う言葉が使われる時、”工事監理”をこの場合指し、建築設計士、インテリアコーディネーターなど設計図書の作成者が図面どおりに工事が行われるよう管理する事を言う。監理2:工務店、住宅会社など請負業者が工事の管理をすることを”施工監理”と言い、”監理”の言葉を使う。
販売(8)18/09/10注文請書:受注した者が発注者である顧客に渡す注文の確認書。ハニカムコア:心材としてクラフト紙などの紙を用いたペーパーコアの合板の中でも蜂の巣状に六角形に組んだ物ランバーコア:心材に狂いが少ない挽き材の厚板を用いて、添え心材で押さえ裏表面を張った特殊合板。挽き材芯合板、コアボードと呼ばれる。用途は家具等甲板やドア、間仕切りに使用されている。床材としては使用できない。優良住宅部品認定制度:ベターリビング協会が認定した住宅部品にBLマークが貼り付けされる。保証と賠償の保険がついている。手摺、給湯器、キッチンユニット、バスユニットを扱う。差尺:机の高さ-椅子の高さの事。0.55倍x1分の3を目安し2,3cm低くする皮革の手入れ:普段柔らかい布で乾き拭きをする、手垢など汚れが目立つ場合は水性タイプの専用クリーナーで磨く、シンナーやベンジンは変色するので使用しない。スエード革はブラシをかけをする。逆性石鹸:普通の石鹸が水に溶かすと陰イオンとなる界面活性剤であるのに対し、陽イオンとなる界面活性剤である。普通の石鹸ほど洗浄力は無いが微生物に対する殺菌作用があるため消毒用として広く使われる。
販売(9)18/09/10なめし革:腐ったり硬くなることを防ぐ為に薬品などを使った加工を施した物。加工法は重クロム酸カリュウムや塩基性硫酸クロムを使ったクロムなめし革や、植物性タンニン液に侵液する植物性タンニンなめし革がある安楽椅子:休憩用の一人用の肘掛椅子の事背に傾斜をつけたり、幅広な座面を確保するパーソナルチェア、イージーチェアなどを呼ばれる。ローズウッド:広葉樹”紫檀(したん)”とも呼ばれており、黒紫の縞目(しまめ)を持ち高級家具に用いられる。成形合板:木材を薄い板にして積層し曲面に接着、成形した曲面合板。三次曲面成形も可能で、家具にも多く利用される。USB:パソコンとキーボード、マウス、其の他の周辺機器を結ぶデータ転送路の規格の一つWEB:ワールドワイルドウエブの略。インターネットで用いられるシステムでこれを使って公開される文書をウエブページと呼ぶ。バーチャルリアリティ:CGなど人工的に作る仮想環境から受ける様々な感覚の疑似体験フロタージュ:木や石など凹凸のあるものの上に紙を乗せ上から鉛筆で擦る事によりより創造を紙面に写し取る技法。シュールアリズム(超現実主義)の技法として考案されたもの
販売(10)18/09/10プロポーサル:提案書の事で公共建築の設計などの計画プロジェクトで技術力や経験、方針を盛り込まれた提案書から設計者を決定する事をプロポーサル方式と呼ぶ。プロファイル:分析などに用いる必要な情報を整理した資料尺角サンプル:約30センチ角に切った試供を言うが、実際の大きさはA4やB5サイズなどメーカーや商品によって違いがある。三面図:正投法によって描かれた3方向からの透視図が一組となった図家具の設計に用いられるが、平面図、正面図、側面図がある矩形図:軒先(のきさき)を含む外壁部部を梁間方向に切断した垂直団面図。天井高、階高、床高などの長さの寸法や内外装の仕上げが表されている。塗装見本:木部塗装は木材の種類及び使用塗料や膜厚等で光沢や色の出方が異なる。実際に現場で用いる材と同じ物で見本を製作しなければ意味が無く、時間も費用も掛かり敬遠されやすいが、クレームを起こさないためにも作成した方がよいとされるFF&E:Furniture=家具、Fixture=什器、Equipment=装備を略したもの宿泊ホテル等で必要になる償却資産のことそれぞれ宿泊施設がテーマを持ち基本コンセプトにあったものを揃えていく能力がインテリアコーディネーターに要求される
販売(11)18/09/19設計図書:建築、製品等を施工製造する為に必要な図面類をまとめた物。図書類の総称。室内パース:室内を描いたパース(透視図)。顧客にインテリアの空間のイメージを把握してもらう為に描く。ライフプラン:計画の方向性を定める為に立てる大まかなプランの事。施工単価:ある工事費やされた単価当り平方メートル、個数などの材料費、労働費の事。利益率:売り上げに対する利益に対する対比。ライフサイクルコスト:建物、設備等で建築、購入から維持管理、解体、廃棄までに掛かる総費用。人件費:労働に対して支払われる対価。建築工事では人工(にんく)一日当りの手間賃金×日数と言った計算法がとられることが多い。材料費:材料に掛かる費用。材料単価×数量という計算法で求められる。現場経費:工事管理等で必要とされる間接的費用。労働管理費、交通費、保険料金など。実施設計:施工者に工事を実施させる為に必要な設計図書を用意する業務の事。工事契約:工事の請負契約。注文者に施工者(請負人とする)の間で取り交わされる契約。
販売(12)18/09/19入札見積もり:入札用の見積もりの事。入札は複数契約希望者に金額などを文書で表示させて、最も有利な(安い)内容で提示した者と契約する。相見積もり:複数の会社から見積もりを取る。手間:仕事量のこと。総工費:建築工事に掛かる総額。材料費:材料と工費(人件費)を含んで提出されせる見積価格。一式:見積書である工事の家具工事などに掛かる総額を示す単位。人工:見積書で施工者一人一日の作業量、手間賃を表す権利。特命見積もり:特定の業者に見積もりを提出させる事。歩留まり(ぶどまり):使用材料に対する完成品の出来高(総量)の比率。材料の無駄が多かった場合歩留まりが悪い。ネゴ:ネゴシエーション(Negotiation)交渉の略。建築工事では見積もりを予算に合わせる交渉事をネゴという。VE(Value Engineering):価値工学。消費者の要求した機能を満たした製品を最小の費用で提供するための分析的手法。OEM(Original Equipment Manufacturing):相手先商標製品の提供。一種の委託生産で他社の製品ブランドで販売生産提供する。CM(Construction Management):建設工事の受注方式の一種。依頼主から委託されたコンストラクションマネージャーが中立的に設計者や施工者を調整して計画を進める方式の事。
販売(13)18/09/20ひだ倍率:カーテンの使用布地を求める為にひだの取り方やドレーブ性に応じて仕上がり寸法倍率の事。ひだの種類として2つ山ひだ1.5~2倍、3つ山ひだ2.5倍~3倍、ギャザープリーツ3~4倍程度目安としている。ドレーブ性:ドレーブカーテンを作るとそのひだの立体感の事。立体感が大きいカーテンはドレーブが豊か、高いなどと表現し、より豪華な印象を与える。使用生地が多くなり高くなる。遮光カーテンの等級:一般財団法人日本インテリアファブリックス協会により規定される。1級:遮光率99.99%以上、2級:遮光率99.80%以上、3級:遮光率99.40%以上。遮光無し:遮光率99.39%以下。分離発注:工事を種類別、工事種類別等に分けて、専門工事業者にそれぞれ発注する方式。一括発注:工事一式を単一の業者に発注する方式。カラースキーム:色彩計画。初期段階から必要とされるが、カラースキームと言った場合最終的な色決めする。仕様書:工事に対する設計指示の内、図面で表す事が出来ない点を文章、数値などで表現する。品質と成分と性能と精度と製造と施工の方法、部品や材料のメーカー、施工業者が指定する物。
販売(14)18/09/20見積もり:建築工事を行う前に工事費の予測をすること。見積もりは見積もり原価、材料費と施工費と直接経費に期待利益を加えたもので計算される。見積価格は施工者側の発注価格と言う。仮設工事:建築工事のための一時的な設備に関わる工事、作業。測量、縄張り、水盛り、遣り方、仮囲い、墨出し、養生、材料置き場など仮設建物、照明、電気設備、足場設置、後片付け、清掃、残材処分等が含まれる。養生:作業箇所の周辺や仕上げ部分の保護。残材処分費:材料の未処分、梱包材の処分に係る費用。解体による廃棄物ではないので、解体費が含まれず仮設費に含む。後片付け清掃の一環である。撤去費を計上できる。コンパネ:コンクリート型枠用合板の略称、合板一般を言う。工事費:建築工事に要する材料費、労務費、経費の総額。工事費=材料費(ロスを含む)+諸経費+工賃。墨出し:建築の部材に加工や設置位置を直接書き込む事。-
販売(15)18/10/05定尺張り:材料の標準寸法を言い、継ぎ手を一定間隔に揃える事が出来る。乱尺張り:長さが一定せず不揃いの物、ボードが乱尺の場合は根太の上に直接張れない、下地にモルタル(セメントの一種)塗り、根太の場合は合板等捨て張りが必要になる。複合フローリング:3層以上のフローリング、一種は合板のみを基材とした物、二種は集成材、単板積層材等、三種はその他を基材にした物。団子張り:タイルの裏にモルタルを団子状(球体)にして下地に押し付け軽く叩きながらタイルを張る、石膏ボードはGL。圧着張り:タイル張り工法の一つ、混和剤を混入した圧着用モルタルを塗りその上にタイルを押し付ける。ネット貼りザイクタイル等ユニット単位で台紙に張り込み、台紙につけたまま壁面に貼り台紙を剥がす、ユニット、モザイク貼りとも言う。布壁紙:柔らかい感触と風合い高級感があり、汚れが落ちにくく退色しやすい、綺麗に施工するには高い技術、手間を要す。パテ:隙間や窪みを埋めて平らにする、下地調整に用いる充填材の総称。接着工法:床に絨毯を接着剤で張り付ける工法、一般的にアンダーレイを使用しない工法を直張り工法と言う、オフィス向けのタイル絨毯は必要に応じて取り外しの出来るフリーアクセス性を求めそれを容易に剥がせるピール張り工法という接着工法が普及している。
販売(16)18/10/06オーバーロック加工:部分敷きや置き敷き絨毯の四周の切り口を工場出荷時にミシンでかがる事、現場切り口加工必要なし。グリッパー工法:細長い板状の木に細い釘を多く打ち込み逆にし部屋に固定し張った状態で引っ掛け固定する、痛みにくく敷き替えのし易い。現場経費:工事原価の内労務管理費、各種保険料、補償費等を現場の管理に要する費用。仮設工事:建築工事の為の一時的な設備に関わる工事、作業、測量、縄張り、水盛り、遣り方、仮囲い、墨だし、養生、倉庫、仮設建物、照明、電機、足場、片付け、残材処分。公定価格:政府が定めた商品やサービスの料金。下代価格:流通業に於いて、販売店の仕入れ価格。上代価格:流通業に於いて、消費者に対する希望小売価格。掛け率:上代と下代価格の割合を言う、上代120¥、下代100¥の掛け率は83%=100÷1.2。設計価格:建築設計に於いて、設計図に基づき積算の結果得られた価格、建築工事に掛かる原価。オープン価格:メーカーが商品に標準小売価格を定めず、小売店が決める価格。在庫:販売目的で保管される商品。仕入れ価格:下代価格。メンテナンス:建物や製品の維持管理費。リサイクル費:再生商品費。引き取り処分費:廃棄物、不用品を処分する費用。開梱設置費:商品の梱包を解き所定の場所に設置する費用。購入者が自分で設置できず業者に依頼し費用が必要。デリバリー:製品の配達配送。
販売(17)18/10/06データーベース:顧客データなどを収集、整理し、検索、分析、更新が容易なファイルである。フォローアップ(Follow-Up):英語で追跡、追いかける意味、自国では販売店が商品を購入した客が、十分使いこなせるよう、後々まで面倒を見たりアドバイスする。マーチャントダイジングは市場調査を参考にした商品の企画、品揃え、陳列などの一連の商品計画であり、市場調査などの科学的手法の元に消費者のニーズに適う商品を適切な数量価格、時期で提供する為の活動。マスマーティングとは、市場全体に対して単一、大量なマーケティング活動を展開する。マーケットセグメンテーションは、市場細分化と訳され、顧客の特性を細かく分類した上でニーズに答えて行く。ニッチャーとは在る特定の市場に於いては業界トップクラス企業も超える地位を持つ専門企業。フォロワーとは市場シェアが小さく独自性も無い企業で上位企業の模倣戦略を主とする。市場占有率のトップ企業はリーダーと呼ばれるが、チャレンジャーは差別化戦略を用い、トップを目指す企業。
販売(18)18/11/03ボランタリーとは、独立した小売店が共同化することにより、大量仕入れのコストダウンする。レギュラーチェーンとは一企業の統制下にある小売店舗の集合体。フランチャイズチェーンとは、経営的に独立している加盟店に対し、本部が販売権と、商標権を与えて利益を得る形式。専門品とは、消費者がその商品に特別の愛着を持ち、販売店が近くに無い場合でも労力を惜しまず買う。買い回り品とは、幾つかの店舗を比較的に検討した上で購入する商品。プライベートブランドとは、流通業者が設定するブランドで、ナショナルブランドに対して反対側の対義語であり、商品を小売り、卸業者が企画し、独自の商標で販売するもの。スーパーマーケットのブランドで良く知れれるプライベートブランドである。電子発注システムの略であるElectronic Ordering System(EOS)が小売り卸メーカー間を繋ぎ仕入れ受注をインターネットで監理できる情報システム。OEMとは相手先商標製品の略であり、自社で企画した商品を他社に委託し、自社の商標をつけて販売するものを言う、開発費の削減や、品質の向上を目的とした者。
販売(19)18/11/03QRコードとは、カメラつき携帯電話の普及に伴って様々な用途に広く利用されるようになった2次元コード、高速で読み取りが出来るに成った2次元コーであり、一次元のバーコードに比べ多量の情報をコード化出きるようにしたもの。SPコードとは、専用の読取装置を用い音声情報を得る事ができる、2009年度に”視覚障害者用活字読み上げ装置”として活用される。インターネット検索エンジンを通じ、自社のサイトへ訪問者を増やすSEM対策検索結果を頁上位にサイトを表示する検索最適化。メーカーや販売元が生産出荷段階でPOS用のバーコードを印刷する行いは、POSはPoint of Sales の頭文字をとったもので、販売時点情報管理機構と訳される。商品の売り上げ情報を販売時点で単品ごとに集計、登録、蓄積、分析する。インストアマーティングとは、ソースマーケッティングに対し、小売り売店側のバーコードを貼り付けることをいう。プリペイドカードとは、代金を前払いし、その金額内であれば、商品サービ繰り返し引き換えができるもの。デビットカードとは、支払い時に杞憂期間に預けた金額から代金が引き落とされるカード。商品券とは一般に一度しか利用できない有価証券のこと。
販売(20)18/11/03掛け率とは、メーカーの希望小売価格に対する仕入れ価格の割合。利益率とは希望販売価格に対する利益額(希望販売価格-仕入れ価格)の割合。値引率とは、希望販売価格に対する値引率の割合。登録商標とは商品に対する知的財産権(工業的所有権)の内登録から10年の存続期間で更新が可能なもの。特許権は出願から20年間。意匠権は登録から20年間の存続期間が定められている。手付金とは、契約する時に渡される一部金、買い手が放棄し、売り手は倍額(違約金)を払う事で契約を解除できるもの。内金とは購入代金を何回かに分けて支払う際に代金の一部を前払いする事で相手側に契約に違反する事情が無い限り契約を解除できない。収入印紙とは契約書、注文清書、請負代金受領などに貼る物、契約の時に印紙税法により印紙を貼るが例え印紙がなくても契約そのものは無効にならない。事実確認とはまず顧客への迅速な対応が必要であり対応には第一に顧客に直接会って事実を確かめる必要があるそして議論にならないように顧客の言い分を誠意をもって聞く姿勢が必要であるその場凌ぎの謝罪は避け原因の究明解決策を検討クレーム情報共有。
販売(21)18/11/04インテリアコーディネーターの職責は顧客要望やライフスタイルをヒアリングする事が重要であり、当情報を聞き出すためには専門的な言葉を用いない日常言葉で説明するのが良い、顧客の初回来店に、顧客に信頼感と安心感を与え、一方的な販売話を避ける。情報収集が十分に行えると次にインテリアプランニング(家材計画)に入るが顧客の要望が矛盾して両方を叶えられなかったり、技術的にできない事も在る、その点も確認して進み、2005年から施行した個人情報保護法や顧客個人情報の取り扱いを監理する。ライフスタイルとは、人の生活、行動、思考などの様式、顧客の生活様式は、インテリアコーディネートの計画に直結する。ライフラインとは、電気、ガス、水道など日常的に不可欠なものを扱う施設や設備の事。ライフスパンは人の生から死までの時間、寿命の事。専門的な用語の多用を避け、顧客と創造を共有することを第一に考え、できるだけ顧客の耳に傾ける。より良いインテリア計画には顧客から十分に情報が聞きだすことが必要になる、そのため信頼感を与える雰囲気も必要である。プランニングは計画、プレゼンテーションはその計画を伝える行為、手法。個人情報保護法(行政法参照)は主に消費者契約の申し込みや承諾の意思表示の取り消し、契約条項の無効を定めたもの。
販売(22)18/11/04プレゼンテーションは顧客の理解を援助するメディアである、それを円滑に行う為に多く用いられるのは平面図、カッとサンプル、カタログの切り抜き等スクラップを貼り付けたプレゼンテーションボードであり、顧客に創造を視覚的に捉えて貰う。平面図や、展開図で表現しきれない空間の雰囲気を表現したい時にはパース設計図を用いる見本が小さい場合は実際の面積で見るより低彩度に見える傾向があるため印象の変化をアドバイスする、できれば実際の状況に合致した照明のもとで色見本を見せ確認する。言葉や文面だけでの説明より正確に相手と創造図を共有るる為の手法を用いて、情報の伝達を図るとともにその一般をプレゼンテーションと言う。プレゼンテーションボードは、ある限られた面積の板等に情報を解りやすくレイアウト(配置)したもの。平面図やカッとサンプル等は一般的に平面的なもので在る為立体的は不適切、立体的な表現を用いて創造を伝えやすい場合はパースや、スケッチ、コンピューターグラフィックス等を作成する。面積の大小により彩度が異なって見えることを色の面積効果という、特に壁紙やカーテン等は使用する面積が大きいため、照明も含め、出きるだけ施工後に近い状況で確認すると良い。
販売(23)18/11/04積算見積もりは①施行方法の決定②必要事項の拾い出し③整理集計と言った順序で行われるが、積算の中心作業は必要事項の拾い出しである。拾い出し作業とは、各項目の材料や手間代などの数量を算出し間違いや洩れが在ると見積もり金額が大きく変わってくる。新築建築工事の場合家具工事は建築本体工事とは別に別途工事として計上される事が多い。造作家具工事以外はカーテン、外溝、冷暖房などと共に別途工事として計上される事が多い。片面取りタイルや幅木の塗装などの見積もりはメートルあたりの単位になる。一列だけの片面取りのタイルや、細長い枠や幅木などはメートルあたりの単位となる。仮設費に含まれる物には、現場養生費、足場の設置、家具の移動、機械や器具の貸し借り費用などがある。発生材の処分費用と取り壊し費用は解体撤去費に含まれ、何れも仮設費とは別に計上する。雑工事は床下収納、手摺、稼動間仕切り、点検口、タオル掛け、棚。一般的に雑工事に含まれる物は、カーテンや、ブラインドの取りつけの様に、工事内訳説明書の項目に分類できないそのほかの工事を指す事が多い。アフターメンテナンスは、竣工引渡後の建物の維持、管理の事で見積書内でない。クリーニングは仮設費に含む。
販売(24)18/11/05仕事を獲得する為に依頼者(クライアント)に提出する見積書を営業用見積もりと言う。契約見積もりは注文が確定した眼科医で提出される見積もり。実行用見積もりは受注した見積もり金額に原価を割り出す見積もり。別途工事に計上される事が多いカーテン工事は本体工事とは別に予算化しておく必要がある。カーテンを工事を始めとする施工後に行う作業の費用は雑工事費と呼ばれ、事前に厳密な積算が出来ない為、本体工事費とは別に予算化する必要がある。一式や、組み合わせとして表示される事が多い設備機器工事費は同じ生産者、同じ仕様のものであっても工事会社毎に異なる。設備工事費は、システムキッチン、浴槽、便器等の設備機器の工事費、工事会社の掛け率によって金額はそれぞれ異なる。タイル工事や塗装工事は平方メートルやメートルで表す。積算見積もりを算出する際に使われる坪単位は、建築工事費を延べ床面積で割り、1坪あたりの単位で表したもの。施工業者によっては延べ床面積ではなく施工床面積を使う事がある。一般に床材の施工浪費は1~5%程度とされるが、材や接続方法、また柄あわせ等によって違ってくる。フローリング材を斜めに突き合わせるヘリンボーン張り等は施工浪費が大きく15%を上回る。
販売(25)18/11/05加齢に伴う視覚機能の低下により、青と緑、黄や白などで混同が置きやすいので室内の色彩計画には注意が必要であり、加齢に伴い、視界が黄味がかって見えるようになると、青が緑白が黄に近づいて見えるため混同しやすい。高齢者等に配慮して便所の扉は緊急時にも対応しやすい外開きとするのが望ましい。便所など狭い個室で倒れた場合、内開きの扉は要救助者の体が開閉の妨げになる畏れがある為、緊急時に配慮して外開きとするのが望ましい。浴室に下枠の段差がない建具を設置する場合排水溝のグレーチングの溝を開口面に対して平行に取り付けると隣接する洗面脱衣室等へ水が入りにくい。冬場ではヒートショックの対策として、脱衣室、浴室、便所など常に使っていない部屋と寝室が温度差が大きくならないようにする。ヒートブリッジとは熱橋と訳され、熱伝導に関する用語である。部分的に熱伝導が大きく熱を伝えやすい部位を指す。引き戸は開閉操作に伴う身体的負担が少なく、開閉に必要な空間も小さいなどの利点があるが、気密性や、遮音性には引き戸に劣る。引き戸は開閉に必要な動作も少ない為、車椅子利用者にとっても利便性が高い。
販売(26)18/11/05住宅の新築や改築の後目がちかちかする、喉が痛くなる、頭痛がするなどの症状が出る現象、所謂シックハウス症候群が問題に成る事が在る。この原因は建材や内装材等から発生する揮発性の高い化学物質とされる。特に人体に有害な化学物質として具体的には合板や壁紙などの接着剤に含まれているホルムアルデヒド、塗料や接着剤の溶剤として使われるキシレンやトルエン等が挙げられる。これらの化学物質は厚生労働省によって安全対策の為の室内濃度の指針値が設定されておりホルムアルデヒドの場合0.08ppmである。キシレンやトルエンは揮発性有機化合物(VOC)と総称されている。フロンは炭素とフッ素を含んだ化合物の総称で、エアコンや冷蔵庫の冷媒、スプレーの噴霧剤に使用されている。クロルビリホスは防蟻剤に含まれるVOC。ホルムアルデヒドを含む合板や壁紙に代わって自然素材の内装材が使われるようになった。JAS(日本農林規格)やJIS(日本工業規格)では木質材料におけるホルムアルデヒドの放射量の基準が設定されている。ホルムアルデヒドの場合、一般に室内濃度が0.08ppmで臭いを感じ、0.5ppmで喉が痛くなり、約5.0ppmで嘔吐や発疹の症状がでるとされている。
販売(27)18/11/05概算見積もりは初期に使用者に対して工事費の大枠を提出するものであり、企画設計の段階で提出されるのが普通。マンションなどの改装(リフォーム)では戸別に電気容量を増やす事が出来ない場合がある。新しい電気器具に要注意であり監理規約を確認する。マンションの改装については管理規約や協定と言った形でマンションごとにルールが決められており、共用部分の改装は所有区分法にて集会によりて所有区分者及び決議権の各4分の3以上の多数で決議可決する。管理組合の理事の承認で改装が許されるのではない。工事中の追加、変更による工事費の増減はその都度、発注者に報告して了承が得る事が必要。改装工事に於いては隠れた部分が現れる事で工事に追加、変更が生じやすいので設計図書や契約書にも変更の可能性がある事を触れておく必要がある。事前に変更の可能性について説明し、実際に変更が発生した時には発注者に報告し、増減見積もりを提出する。-
販売(28)18/11/05上代価格が設定されていない商品の価格はオープンプライスである。上代価格とは希望価格と同義であり、商品の製造者や輸入者が販売参考小売り価格。オープンプライスとは製造元などが希望の価格を設定しておらず流通業者自らの判断で自由に価格設定する。スキミングプライスとは新商品販売直後は高値で販売して早期に粗利益を確保し、売り上げの低下に伴い徐々に価格を下げる価格戦略を指している。ぺネトレイティングプライスとは逆に初期段階から低価格で販売し、商品の浸透を優先させる方法。正しい敬語はノンバーバールコミニケーションに影響しない。ノンバーバルは非言語を意味する。アメリカの心理学者アルバート・メラピアンは非言語によるメッセージはコミニュケーションに於いて重要な要素であると説いた。個人情報のうち、本籍地はセンシティブ情報に含まれる。個人情報の中でも特に取り扱いに注意するべき情報であり、人種、宗教、犯罪歴、医療に関わる情報などが該当する。E.J.マッカーシーの4Pはプロダクト、プレース、プロモーション、プラスの略。販売促進、販売場所・経路、販売促進、価格を4Pとする。情報ネットワークに何時でも何処でも誰でも何処からでも接触できる環境や技術をユビキタスという。ラテン語であらゆるところでと言う意味で元々は神が時間や空間を超越してあらゆる所に存在する概念。
消費者生活関連法規(1)18/11/13消費者基本法では消費者の苦情相談、消費者啓発活動を行う機関として消費者生活センターを設置する地方自治体に努力義務が課せられている。他消費者センター、生活科学センター、県民生活センター、市民生活センター、消費者相談室等。消費者契約法では、事業者と消費者の情報と交渉力の格差を是正する方法の一つとして消費者による団体訴権が認められている。消費者団体所掌行為によって認められている。中心市街地活性化法、都市計画法と合わせて街づくり三法と呼ばれる大規模小売り店舗立地法は、大規模店の設置に際し中心の生活環境への配慮を求める法律で、2006年ごろ成立し住宅関連事業者の責務などが課せられている。工業標準化法に基づくJIS規格は、EMS、環境マネジメントシステムである規格の国際標準化機構のISO14000に対応している。ISO9000は品質マネジメント規格であり、ISO27000は情責務等が在る。知的財産の目的は創造と保護や活用の推進である。この法律で定めた知的財産権は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権である。また、特許は自然法則を利用した技術的な考案の内、高度な者に対象としており保護期間は出願から20年である。

中小企業診断士

2019-05-08 04:19:17 | 日記
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福岡 繁(しげる君)教育用

中小企業診断 エンタープライズコンサルティング Enterprise Consulting For Sigeru Fukuoka
This Education is For Sigeru Fukuoka Use

過去問の要約
公開会社ではない株式会社は、監査等委員会設置又は指名委員等設置会社で無い限り、取締役の任期において定欽で定めるところにより、選任後十年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会終結のときまで延長する事ができる他、正当な理由無く取締役を解任された者は解任によって生じた損害の賠償を株式会社に対して請求する事ができる。損害には残存任期中に支給を受けるはずだった取締役の報酬も含む。

自社が持っている株が次の会社に譲渡する。できない場合は売る。本人は出来れば次社は株主になって欲しくない。届いたのは8月10日であれば猶予は24日までに確答しなければ承認される。
ここで、確答の期間を聞かれる。2週間と答える。一月の確答の猶予ではない。


弊社と同じ事業を営んできた他の事業も営んでいるA社は同事業に関して締結している契約の中に会社分割が解除事由として定められているものがないか確認が必要になる。子会社に於いて同事業を営むのに新たに許認可を取得することが必要な場合には、その許認可を得るのに必要な期間やコストを把握しておく必要が有り、そのコストを同事業を製造販売事業同事業を営んでいるB社が負担するのかA社が負担するのか交渉する必要が有る。契約の分割等の要否を検討する為にA社が同事業とそれ以外の事業の双方で同一の契約に基づいて使用しているリース資産やシステムが無いかどうかの確認が必要になる。それから同業他社から競合する事業を買収する事になりますから、独占禁止法に抵触しているかどうかも問題となる。公正取引委員会への届出の要否についても検討しなければならない。


株買取のスケジュールには影響するか
公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り最短でも、届出を受理されてから約一月経過するまでは株式を取得できないのでスケジュールには影響する。

各種破産手続き一覧
民事再生法:倒産手続きに因らないで出来る
会社更生手続き:倒産手続きに因らないで出来ない
破産手続き:倒産手続きに因らないで出来る
特別清算手続き:倒産手続きに因らないで出来ない

実用新案法
実用新案権は、その登録に係る技術の評価書を提示し警告した後でなければ自己の新案の侵害者に対して行使できない。


世界的競争が激化する中、自国の革新を促進する為に、研究者の活動に対する起動の確保他、企業の競争力強化を同時に実現するための環境整備が重要になる。このような事情にかんまみ、知的財産の適切な保護及び、活用を実現するための制度を整備し、自国の革新を促進する事を目的としてまず、職務発明制度を見直し、次に、特許料の改定更には、特許法条約及び商標に関するシンガポール条約の実施の為の規定の整備を行う事にした。従来の職務発明者制度の立柱は、まず特許を受ける権利は発明者に帰属し、特許を受ける権利を使用者が特許出願するには、権利を譲り受ける形となる点、発明者は特許を受ける権利を使用者に継承させた場合その対価を請求できる対価請求権と言うものであった。従来の職務発明制度では、異なる使用者に於ける共同発明者AとBが存在する場合使用者が発明者Aから特許を受ける権利を継承する場合、他社の発明者Bの同意が必要であるため、権利の継承に係る手続き負担が課題となっていた。共同研究の途中で従業者の共同発明者の人事異動が発生した場合は、再度当該従業者から同意を取り直す等権利の継承に係る手続きが複雑化していた。是等は、昨今共同研究の必要性が高まる中企業の速度的な知財戦略実施の阻害内容の一つとなっていたそこで特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させる事によりこの問題を解決する事にした。



弊社のアイスクリームの人気商品の設計を一新しました。意匠登録をして模倣品対策をしたいのですが、意匠登録は可能ですか。
登録は可能です。時間の経過により形態が変化してしまいます。しかし取引時に固定した形態を有しているので意匠登録の対象になる可能性が有ります。

商標登録出願を行ったところ先願登録が類似する商標とされ拒絶理由通知が発せられた。
商標の類比は、各商標が同一又は類似商品に使用された場合、商品の出所につき誤認混同を生ずる恐れがあるかあるか否かによって決せられる。

他国の欧州で世界的衣装高級製品である企業の著名な商品表示をスナックが自国の地方都市の郊外に於いて初号として一店舗のみ看板などに用いている。この場合、衣装とスナック間に競争関係が無いものの、周知表示混同惹起(じゃっき)となることがある。


不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには、①営業管理性②有用性③非行知性の3つの条件を満たすことが必要とされる。営業管理性があるというためには情報に合法的かつ現実的に接触することができる従業員等からみて情報が会社にとって秘密としたい情報である事が分かる程度に、接触制限や、丸秘表示と言った秘密管理措置がなされている必要がある。有用性の要件は脱税情報や有害物質の垂れ流し情報など公序良俗に反する内容の情報を法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件であり、それ以外の情報であれば有用性が認められる事が多い。現実に利用されていなくても有用性が認められる。さらに非行知性が在ると言う為には合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていないなど保有者の管理下以外では一般に入手できない事が必要である。図利加害目的で詐欺行為又は管理侵害行為によって営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成し得る。


隔地者に対する契約の申し込みは、発信後到達前に申込者が死亡した場合であっても有効であるが申し込みの相手方が承諾の発信前に申し込み者が死亡を知った場合には契約の効力は失う。

債務者が債権者を害することを知って行った5年前の法律行為を債権者が知ってから2年経過するまでは債権者は詐害行為取り消し請求に係る訴えを提起する事ができる。


自社で開発した医療技術の新技術について他国に本社のある会社に技術免許を供与する交渉をしています自社から英文契約書を提示する予定で、担当者が雛形を準備しました。こういった条項にどの様なことに注意すればいいですか。

使用料の支払いに掛かる税金の負担についての条項ですか。まず支払い国に於ける知的財産の使用料に対する源泉徴収制度次に自国、他国の租税の条約の有無を確認して整合性を確認する必要が有ります。他国で源泉徴収税を免税してもらうか源泉徴収分を日本で外国税額控除の対象としてもらえないと二重課税になりかねません。

自社は外国企業へ技術が多いので知的財産の使用料に対して所得課税が低いことで有名な三国に現地法人を設立しそこに知的財産を集約して使用料収入の税負担を抑えると言う計画提案も受けています。

その通りですか。そういう事業計画するを構想場合には、専門家の助言だけでなく経営の原点に立ち返って考えたほうがいいです。国際的な租税回避策に利用される”差し控える”に関して三国は注視している国です。国で独立企業として実体が無かったり実態に応じた事業活動上の目的や必要性等の観点から節税以外にその国に知的財産の集約する経済合理性を説明できなかったりすると税務当局から租税回避行為と認定される可能性も有ります。


国税専門官、国家総合職、裁判所、地方上級

2019-05-08 04:15:46 | 日記
民法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大-日進裁判課

公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。

行政法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大-日進裁判課

公務員(1)19/01/02法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。
公務員(2)19/01/02※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。
公務員(3)19/01/02行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。
公務員(4)19/01/05行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。
公務員(5)19/01/05行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。
公務員(6)19/01/05代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。
公務員(7)19/01/05不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。行政庁は営業許可を取消したり、法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に、聴聞という意見聴取の手続きを取らなければならないのに対し、一時停止や、禁止行為の中止を命じよう当する場合事前に弁明の機会の付与という意見聴取手続きをする。
公務員(8)19/01/14意見公募手続き:※命令等制定機関(1)命令案の作成(2)案および関連資料の公示、意見募集(行手39条)募集行政→国民(3)提出意見の考慮(行手42条)意見提出国民→行政(3)命令の策定(4)結果の公示(行手43条)公示行政→国民。意見公募手続きの対象になるのは”命令等”である。具体例は内閣または19/01/14行政機関が定めた①法律に基づく命令又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針である(行手2条⑧)。命令等制定機関は定める場合は当該および案のほか関連する資料を予め公示し意見の提出先及び意見提出の為の期間を定めて広く一般の意見を求める。提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない。公示する命令の案は具体的且明確な内容であって、当該題名及び命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければ成らない(行手39条Ⅱ)。命令等制定機関は意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令案について意見を十分に考慮しなければならない(行手42条)。
公務員(9)19/01/14公示すべき事項は命令の題名、命令案の公示の日、提出意見、意見を考慮した結果及びその理由(行手43条Ⅰ)。命令等制定機関は、命令規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討し適正を確保する(行手38条Ⅱ)。行政指導は、期間が任務、所掌事務の範囲内に於いて一定の目的を実現する為特定の者に一定作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であり、処分に該当しないものを言う(行手2条⑥)。行政指導種類は、①規制的②助成的③調整的がある。行政指導は原則処分ではない。行政指導は非権力的手段であると同時に事実行為である為、処分要素の権力性、法効果性が欠如しているかである。行政指導は国家賠償法1条Ⅰの”公権力の行使”にあたる。行政作用の内、私経済作用と国賠2条の公の営造物の設置管理作用を除いた残りの作用を指すと一般的に解されるが、これは私経済作用でもなければ、公の営造物の設置管理作用でもない。行政契約は契約当事者の少なくとも一方が行政主体である契約をさす。
公務員(10)19/01/14行政契約にはその締結主体に着目すると行政主体と国民の間で締結される契約の他、行政主体と行政主体の間で締結される契約がある。行政分野に着目すると規制行政分野締結契約の他、給付行政分野締結契約がある。公害防止協定は、2種類あり、(1)紳士協定説:公害防止協定は法的拘束力を有しておらず、協定に違反しても裁判所によって実効性が担保される事は無い。(2)契約説:公害防止協定は法的拘束力を有しており、違反した場合裁判所により実効性が担保される。国民が、行政契約を訴訟した場合、形態として民事訴訟と公法上の当事者訴訟(行訴4条前段)がある。(1)行政契約:目的 公益の確保/規律 私的自治の原則(契約の自由の原則を修正した規律/訴訟 民事訴訟 公法上の当事者訴訟。(2)通常の契約:目的 私益の確保/規律 同じ/訴訟 民事訴訟(3)同じ点:当事者双方の意思の合致。
公務員(11)19/01/14行政調査は、目的を達成する為に期間が行なう情報収集活動を指す。任意調査は相手方の任意の協力によって行なわれる調査である。間接強制調査は、罰則により調査に応じる義務の履行が担保されている調査である。実力強制調査は相手方抵抗を実力排除可能調査。憲法35条Ⅰの令状は、本来主として刑事責任追及の手続きに於ける強制について司法権による事前の抑制下に置かれるべき事を保障した趣旨であるが手続きが責任を目的とするものではないという理由のみで手続き強制が規定による保障枠外にあると判断できない。情報公開の法律は国民主権の理念に則り、行政文書開示請求する権利に付き定めること等により機関の保有する一層の公開を図り政府の有する諸活動を国民に説明する義務が全うされるとし国民の明確な理解と批判の下にある公正で民主的な推進に資する目的とする。行政文書は、基本的に機関職員が職務上作成し、取得した文書、図面、電磁記録であって、機関職員が組織的に用いる者として当該機関が保有している者を言う(行政機関情報公開法2条Ⅱ)開示請求は何人にも認められているほか、開示請求行政文書の内、一部開示する旨の決定の事を部分開示という(行公6条)。開示請求に係る文書に不開示情報が記録されている場合dふぇも公益上必要を認めるとき開示決定する裁量的開示(行公7条)。
公務員(12)19/01/14開示請求に対し開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報をj開示するときは機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することが出来る(行公8条)。開示請求に対して不開示決定がされた場合これを不満を有する開示請求権者は行政機関に対して行政不服の申立てができる。同様に不開示決定がされた場合行政庁が開示決定をすべき旨を命ずる事を求め抗告訴訟として申請満足型二号義務付け訴訟を提起できる。(1)国民→開示請求→行政機関→請求の当否についての判断→国民→行政不服の申立て→行政機関→裁決(2)行政機関→諮問→情報公開、個人情報保護審査会→答申→行政機関。(3)国民→提訴→裁判所。抗告訴訟対象行為は主に”公権力主体の国と公共団体が行なう行為の内、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定する事が法律上認められているものである”。事実行為は国民の義務権利に変動をもたらさない事実上の行為の事を言う。
公務員(13)19/01/14法律上の利益を有する者に取消し訴訟の原告適格が認められる(行訴9条Ⅰ)。法律上保護された利益説は原告の利益を保護しているかと言う観点から原告の有無を判定する考え。利点として次の諸点を指摘できる。(1)憲法上保障された権利利益侵害が在っても個別の法律で保護されていない者は原告適格を保有せず不合理にあたる。(2)個別法によって適格の有無を決せられるので列挙主義と違わず概括主義採用現行法と矛盾する。(3)立法が新しい事態に迅速に対応しない限り権利利益の救済を図ることが出来ない。(4)立法する者は原告適格まで考慮して立法を行なわず、根拠法律に依拠して原告適格を決すると不当な結論に成る事がある。法的保護に値する利益説は違法処分に原告が受けた実生活上不利益が裁判上の保護に値するか基準に原告適格の有無を判断する。利点として個別の事案に応じて、柔軟に原告適格有無を判定でき社会的に妥当な結論を得ることが出来る。不利益点として次の諸点を指摘できる。(1)判断基準が不明確であり裁判官の恣意的解釈を許す。(2)取消し訴訟の客観訴訟化を招き濫訴害が出る。
公務員(14)19/01/16j取消し訴訟に於ける狭義の訴えの利益は、原告の取消し訴訟で勝訴することにより現実に救済される法的利益である。処分効果が期間経過その他理由により無くなった後も尚回復すべき法律利益があり、狭義訴訟利益は消滅しない(行訴9条Ⅰ)。義務付け訴訟は以前三権分立に違反する畏れが在る為許されないと考えることも有った。行訴改正前は抗告訴訟でも(無名)法定外抗告訴訟と位置づけられた。義務付け訴訟は、行訴改正によって抗告訴訟の一類型として明文化を定められた。直接義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をするべきであるにも関わらず、されない時、行政庁が処分すべき旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅵ①)。行政庁が事業者に対する規制権限行使を命じること求めて提起し、事業地周辺住民訴訟は直接義務付け訴訟である。申請満足型義務付け訴訟は行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づいて申請がされた場合に於いて、当該行政庁がその処分をするべきである荷も関らずされない時、行政庁がその処分をすべき旨を命じることを求める訴訟である(行訴3条Ⅵ②)。許可を得る為に申請したにも関らず合理的な期間を徒過して何の回答も無い場合や、不許可の回答された場合は許可するべき旨を命じることを求めて提起する申請満足型義務付け訴訟である。
公務員(15)19/01/16申請満足型義務付け訴訟は直接型義務付け訴訟と異なり一定の抗告訴訟を併合提起しなければならない点が訴訟手続き上特徴である(行訴37条3Ⅲ)。訴えが却下されるのは一定の抗告訴訟を併合提起が無き場合申請満足型訴訟が不適法とする。直接義務付け訴訟①国民→提訴→②裁判所→公権力の行使を命じる③行政庁→処分又は裁決する→④国民。申請満足型義務付け訴訟①国民→申請と審査請求→②行政庁→拒否、不作為→①国民→提訴→③裁判所→行使を命じる→②行政庁→処分裁決→①国民。仮の義務付け:①義務付け訴訟が適法に提起される②処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害緊急避難の必要③本案理由、要件充足(行訴37条5Ⅰ)。④公共の福祉に重大な影響を及ぼすことを認めない(行訴37条5Ⅲ)。差し止めの訴訟は行訴でいう抗告訴訟の一種であり、改正により新しく導入された。訴訟処分が実際には行なわれてない段階で提起される訴訟であり、先取りされた取消し訴訟”と呼ばれることもある。差し止め訴訟とは行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにも拘らずされようとしている場合に於いて行政庁が処分、裁決をしてはならない旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅶ)。訴訟①国民→提訴→②裁判所→行使のない命令→③行政庁→処分裁決無し→①④国民
公務員(16)19/01/16例として(1)原発建設予定地周辺住民が行政庁の電力会社に対して設置許可をしないことを命じることを求める訴訟(2)任命権者が特定の公務員に対し懲戒処分をしないことを求めて公務員自身が提起する訴訟等。行為不法説は公務員加害行為が客観的法規範に対して違背する事を持って国家賠償法上違法と捉える考え方の一種で在る。結果不法説は、加害者の受けた被害着目につき国賠違法を判断する考え方である。国賠に違法行為者が引き合いにする事は法律による行政の原理である。国賠訴訟を通じて行政活動の違法性が認定されえると現場公務員は違法行為を行わないよう努力する国賠請求訴訟は違法な行政活動抑止効果を持つ国賠制度の行政統制機能と捉えることができる。国賠2条Ⅰの公の営造物は行政主体によって設置管理され公目的に供している有物体または物的施設の事を指す。公の営造物の通常有するべき安全性の有無は構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般事情を総合考慮し、具体的、個別的に判断する。本来の用法論”は、公の営造物本来用途に従わない用法によって生じた被害については設置管理者は、国賠上の責任を負わないという考え方である。
公務員(17)19/01/16国家賠償法1条Ⅰに基づく責任は違法の他に故意又は過失も法律要素としており過失責任主義に立脚して定められた条文と言える過失は通常不法行為を行った公務員に着目し有無が決せられるが過失は組織損失と呼ばれることも在る。損失補償は適法行為に因り被害がもたらされた場合の救済手段で在るのに対し国家賠償法は違法行為によって被害がもたらされた場合の救済手段である。保障の谷間とは違法無過失な公権力の行使によって国民が被害を受ける場合。損失補償は適法行為前提とし、国家賠償法1条Ⅰは過失責任主義を執っている為違法無過失は何れの方法に因っても国民は救済されない問題である。憲法29条Ⅲは主に財産権の侵害に対して損失の補償する旨を規定している。通達は上級行政機関が組織上監督権に基づき所管の下級行政機関に対し法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いを統一に規す為発せられる行政内部の命令である。通達の名宛人は内部の人間である。国民に通達をしない。処分は公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為の内直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものを言う。
公務員(18)19/01/16※行政上義務履行確保の手段→(1)伝統的な手段(ア)行政強制①行政上の強制執行(A)代執行(B)間接強制執行罰(C)直接強制(D)強制徴収②即時強制(イ)行政罰①刑罰②秩序罰(2)新しい手段(ア)許認可の停止取消し(イ)経済的不利益措置(ウ)違反公表(エ)給付の停止国民は行政指導に従う必要は無い。なぜなら行政指導は非権力的手段であり、事実行為だからである。義務履行確保正確法は行政代執行である。代執行の対象は、代替的作為義務である。行政罰は行政上の義務違反に対して課せられる罰を言う。行政上の強制執行は権力的かつ侵害的な行政作用であり、そのような行政作用は法律の留保の原則に関して如何なる立場に於いても法律の根拠を必要とする。重要事項留保説に立つ場合でも行政作用は重要事項と捉え法根拠を必要とする。
公務員(19)19/01/16国、地方公共団体が起こした訴訟であり、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には法律上の争訟にあたるというべきであり、国、地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務履行の求め訴訟は一般公益保護目的とするものであって自己の権利利益の保護救済を目的とするものという事は出来ない。法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない。行政処分とは公権力主体の国、公共団体が行なう行為の内、行為に因り直接国民の権利義務を形成して範囲を確定することが法律上認められているものを言う。法律上の争訟は当事者間の具体的な権利義務なしに法律関係存否に関する紛争であり法令終局解決できる。取消し訴訟は処分、裁決が在った事を知ってから六ヶ月を経過した時は訴訟提起できない。取消し出訴期間とは、行政上法律関係を早期安定させる。違法の継承は、先行処分、後行処分が在る場合、後行処分の取消し訴訟の中で先行処分の違法を主張できるか。取消し訴訟の排他的管轄は処分の効力を否定する為には取消し訴訟に因らなければならない理由である。


憲法記述式
公務員(1)19/04/28人権が前国家的な正確を有し憲法が国際協調主義を取る事から権利の性質上適用可能な人権規定は保証される。j保障されない参政権、社会権、限界がある人権政治活動の自由。憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解されるものを除き日本の在住する外国人に対しても等しく及ぶと解するべきであり、政治活動の自由についても日本の政治的意思決定は実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ是を認める事が相当で無いと解されるものを除きその保障が及ぶものと解される。法人が現代社会に於いて重要な活動を行っていることから権利の性質適用可能な人権規定あ保障される。保障されない、一定の人身の自由、生存権、限界が在る人権、政治行為の自由。
公務員(2)19/04/28国民が国内のセ3維持に参加する権利なので性質上外国人に保障されない。国政選挙権:保障なし、地方選挙権:法律によって付与する措置を請うずる事は憲法上禁止されない。公務員を選挙罷免する事を保障した憲法15条Ⅰの規定は権利の性質上日本国民のみを対象として、わが国に在留する外国人には及ばないものと解する。憲法93条Ⅱは国内に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものと言えないが国内に在留する外国人の内でも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいて至ったと認められるものにつき法律を以って地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずる事は憲法上禁止されないと解する。
公務員(3)19/04/28国家公務員法及び規則による公務員に対する政治行為の禁止が合理的で必要やむ得ない限度に留まる者か否かを判断するに当たっては、禁止の目的、禁止と禁止される政治行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、損失の均衡が必要である。公務人の地位の特殊性と職務の公共性に監がる時は是を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむ得ない限度の制限を加える事は十分合理的な理由が有ると言うべきである。公務人の従事する職務には公共性がある一方法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保証されている他適切な代償措置が講じられているので在るから国家公務員法が公務員の争議行為及び煽り行為を禁止するのは労働者をも含めた国民全体の共同利益の検地からするやむ得ない制約と言うべきであって憲法28条に違反素r者ではない。
公務員(4)19/04/28私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することにより間接的に私人間の行為を規律する。憲法19条と憲法14条の規定はその他の自由権的基本権の保障規定と同じく国又は公共団体と個人との関係を規律する者であり私人相互関係を直接規律する者を予定する者ではない。間接適用説の通説判例:直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈と適用sることによって間接的に私人間の行為を規律する。直接的溶接の少数適用説:一定の人権規定は私人間にも直接適用される。女性である事のみを理由として差別した者で性別のみによる不合理な差別を定めた者として民法90条の規定によって無効となる。
公務員(5)19/04/28プライバシーの権利とは自己に関する情報を制御する権利。憲法13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべき事を規定している者と言う事が出来る。個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりに容貌、姿態を撮影されない自由を有するこれを肖像権と証するかどうかは別として少なくとも警察官が正当な理由も無しに個人の容貌等を撮影する事は憲法13条の趣旨に反し許されないものといわなければ成らない。前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関る事項であり前科等の在る者も是を濫り公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ犯罪の種類軽重を問わず前科等の全てを報告する事は公権力の違法な行使。肖像権:承諾なしに濫りに容貌等を撮影されない自由。前科を後悔されない利益:前科等を濫りに後悔されない法律上の保護に値する利益。
公務員(6).19/04/28肖像権:承諾なしに濫りに容貌を撮影されない権利。環境権:良い環境を傍受しそれを支配する権利。プライバシーの権利:判例と通説は憲法13条の幸福追求権を根拠としたプライバシーの権利が認められている。嘗ては私生活を濫りに公開されない権利と捉えられたプライバシーの権利は現在では自己に関する情報をコントロールする権利と捉えられている情報化社会と言われ久しい現代におき、個人が自己に関する情報をコントロールする事tが必要だと考えられる様に成ったからである。最高裁判所が新しい人権として認めたものとしてこの意味でのプライバシーの権利が重要である。プライバシーの権利に属するものに肖像権、前科等を公開されない利益などが在る。また石に泳ぐ魚事件の様jにプライバシー侵害を理由に出版差し止めを認める判例もある。
公務員(7)19/04/28法を適用する行政権と司法権のみを拘束し、行政権と司法権のみが国民を差別してはならないという意味ではなく、法を定立する立法権も拘束し法の内容も平等でなければ成らない。各人を絶対的機械的に取り扱う事ではなく同一の条件の下では均等に取り扱う相対的平等を意味する。法の下の意味:法内容平等説。平等の意味:相対的平等説。刑法200条は尊属殺人の法定刑を死刑又は無期懲役のみに限りその立法目的達成の為に必要な限度を遥に超えており通常殺人に関する刑法199条に著しく不合理な差別的扱いをするもとの認められ憲法14条Ⅰに違反して無効である。尊属も刑法199条を適用。
公務員(8)19/04/28平等の意味:各人を絶対的機械的に均等に取り扱う事ではなく同一の条件下で均等に取り扱う相対的平等を意味する。恣意的で不合理な差別されず差異に応じた合理的な区別は許される。区別については是を生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの立法目的との間に於ける合理的関連性は国内の内外に於ける社会環境の変化等により失われており今日に於いて国籍法3条Ⅰの規定は日本国籍取得につき合理性を欠いた過剰要件を課す。日本国民の父から出生後に認知されたに留まる被嫡出子に対し日本国籍の取得に於いて著しく不利益な差別的扱いを生じさせると言わざる得ず国籍取得要件を定めるに当たり立法府に与えられた裁量権を考慮しても尚以上に合理的関連性の有るという事はできない。そうすると本件区別は遅くとも上訴人らが法務大臣宛に国籍取得届けを提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮し尚その立法目的との間に於いて合理的関連性を欠く者となっていたと解す。従い以上時点美於いて本件区別は合理的な理由の無い差別であり国籍法3条Ⅰの規定が本件区別を生じさせている事は憲法14条Ⅰに違反するものであったというべきである。
公務員(9)19/04/28信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教結社の自由の三つが信教の自由。※内容 信仰の自由:宗教を信仰したり、信仰しない自由の絶対的保障。宗教行為の自由:祝典、儀式、行事などを行なう自由。宗教結社自由:団体を結成する自由。被告人の本件行為は被害者の精神障害平癒を祈願する為線香護摩による加持祈祷の行とされたものであるが被告人の加持祈祷行為の動機、手段、方法及びそれに被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は医療上一般に承認された精神障害者に対する治療行為とは到底認め得ず、しからば被告人の本件行為は一種の宗教行為とされた者であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり是により被害者を死にいたした者である以上は被告人の行為が著しく反社会的なものである事は否定し得ない所であり憲法20条Ⅰの信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかは無い。
公務員(10)

社労士

2019-05-08 04:13:23 | 日記
"17/07/03","(1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)労働災害保険(4)雇用保険(5)保険徴収(6)労働一般常識(7)健康保険(8)国民年金(9)厚生年金(10)社会保険一般常識。","1条の1法:労働条件の基準最低限度を定める。雇用者規正法、労働保全。1条の2法:未然労働災害を阻止し、安全と健康を確保保全する。1条3法:通勤、業務にまつわる災害に保険給付を行う。","1条の4法失業者の生活費扶助と、その保障。1条の5法:雇用、労災保険を一括で徴収とする。1条の6法:労働関係諸法令、監理、経済効果。1条の7法:医療保険制度、医療費保険負担、病傷、入院保障。","1条の8法:国民全てに対する老齢、障害、死亡に対する保険保障、公的年金。1条の9法:医療保険保障並びに、国民年金、日本年金機構。1条の10法:社会保険、中小企業年金等、納税猶予、所得控除、最低限の失業生活の保障。",
"17/07/03","(1)書類作成業務(2)提出代行(3)代理事務(4)紛争解決手段代行(5)帳簿書類作成(6)指導、顧問相談業務。","(1)市役所機関等に申請書類を書き、提出する。労働法令、助成金。(2)作成しない、手続きを代行する。要質問回答及び、書類の補佐。(3)市役所等の行政処分命令、及び調査に申し立てを行い、陳述、主張を並べる。","(4)独立行政法人国民生活センター紛争解決委員(A:ADR)、消費者紛争の重要であるものを和解仲介を実施します。法律、商品の役務取引に専門知識を持ち、内閣総理大臣に許可を得て、理事長から15人以内で委員を構成する。","(その他):訴訟を代理する弁護士と被疑者の意見によって、社会保険労務士が、保佐人に家庭裁判所から任命された場合、代理の権限は制限されるが、証言、陳述を代行することが出来る。","ADRとはフランス語を語源としたAccident Differend ResolutionによるADRとは事故紛争解決の意味。"
"17/07/03","原則(1)労働条件(2)対等労働(3)均一待遇(4)男女同等賃金(5)禁止強制労働(6)排除中間搾取(7)公民憲法行使。","3条1法:(A)人に値する生活基準を必要に営むべき(B)労働条件を向上を勤めなければ成らない。3条2法:(A)労使対等で決定すべきであって(B)協約、就業規則、契約の尊守の行い。","3条3法:雇用者は、労働者が国籍、信条、社会身分を理由として差別的取り扱いの禁止。3条4法:雇用者は、性を理由として他の性と特別扱いしてはならない。3条5法:暴行、脅迫、監禁、身体及び精神の自由を不当に拘束する手段による強制労働の禁止。","3条6法:業務として他の労働就業に介入して利益を得ることの禁止、派遣は対象外とする。3条7法:労働者が時間中に、選挙権、その他の憲法行使の為に必要な時間を請求した場合において雇用者は拒んではならない。",
"17/07/03","(1)労働条件明示(2)規則就労。4条の1法:(A)契約期間(B)有期労働契約の更新基準(C)場所、業務(D)始業就業時刻、残業、休憩時間(E)決定計算、支払い法、昇給、賃金決定。(F)解雇理由、退職事項。","4条2法:(A)労働条件を定めた、職場の法律参考書のこと、常時10人以上雇用する立場が、その作成・提出義務を要する。(B)事業単位で作成し、官公庁(所轄労働監督事業所所長に提出。(C)過半数の代表等から意見を傾ける必要あり、作成と変更。","(D)労働者に周知させる手続きが出来れば手続きで効力を発行する。(3)行政機関(A)厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署他、公共職業安定所(B)厚生労働省→保険局→地方厚生支局。","(C)厚生労働省→労働政策審議会他、社会保障審議会(D)厚生労働省→全国健康保険協会他、日本年金機構。",
"17/07/06","(1)雇用者に対して労働時間を八時間以内に限定して労働させるなどして、労働者の安全を図ったり、国民として値する生活を満たすもので無ければならない。","(2)適法:労働者を一人以上使用する事業者であれば強制的に適用されるものであって、その労働者は事業に使用されるものであるにおいて、賃金の支払いを受けるもの。実質、これ以上に該当するものは保護対象とする。","(3)雇用者は次の三つに分類することも出来る。(A)事業主、(B)事業の経営担当者、(C)事業主のために行動する全てのもの。5条3法のA:個人経営主であれば個人事業主であるが、一般的に法人経営。","5条の3法のB:法人の代表者や取締役など。法人とは、人材を雇用する社団法人、財産権で存在する財団法人などがあり、株式会社や、有限会社等も法人に含まれる。","5条3法のC:中間管理職等。係長、課長、部長、所長、専務、常務等があたる。"
"17/07/06","(1)労働協約。(2)就業規則。(3)労働契約。6条1法:労働組合と、雇用者が協約。6条2法:十人以上に対し、書面で一方的に作成を可能とする。","6条3法:口頭等でも、雇用者と労働者との間に交わされる契約。6条:(1)は、労働組合のみに適法。(2)は、職場の全員の労働者に適法。(3)は、一人に対して交わされる契約。","(4)優先される順位。(A)法令。(B)労働契約。(C)就業規則。(D)労働協約。(5) (4)は、A→B→C→Dの順で優先される。(5)労働契期、雇用基準を基本とし、強制された権利で、決められた基準である。","(6)雇用基準を、(5)に、合意に基づいても、労働契期は基本時間、基本日数、基本休息であり、協定の元でも変更することは出来ない。基準:8時間以内残業無しの日、一日一時間休息基本、週間2日以上休日。この規定に反するものは、認められない。","(7)契約契期の定めの有無、期間期日が有期役、無期役、どちらに契約するかは、決まりが無く自由である。期期日間の無いものは、雇用契約を退会する時期は、これを定めないものとする。"
"17/07/10","(1)雇用契約期間の上限、有期労働契約を交わした場合期間は次ぎとなる。(A)60歳以上の雇用五年間期間。(B)その職業に専門知識を持つものが就労する五年期間契約。","(C)建築、土木等、事業に完了する必要な期間を定める就労(終期)。(D)職業訓練生、長期の訓練を要する者(終期)。(E)その他は、原則三年間の期間と定める。(2)雇用契期の理由、長期間正当な理由無く、就労を長期拘束することは出来ない。","(3)注意点、(A)雇用者に対して辞表提出するものは、2週間後有効となり、1ヶ月で解雇となる。(B)雇用契約にて正当な理由無く、辞任により就労する者に損害が発生する瑕疵が認められる場合雇用者は賠償しなければならない。","(C)専門知識等とは、公認税理士、会計士、弁護士、建築士、食品衛生責任者、自動車整備士等があり、その国家資格を言う。(D)(1)以外は任意退職規定であり、7条の1法のA、B、C、D、Eに該当しない。","(4)雇用原則に従った場合、期間途中の任意退職を一年後経過後以降可能であるものとする。"
"17/07/10","(1)解雇とは、労働契約を終結させる全般を言う、次のものが当てはまる、(A)労働者の申請による辞職、(B)死亡、(C)定年退職、(D)契約期間の満了一致、(E)経営者の方針による解雇。","(2)(1)(E)は、解雇制限、解雇予告、解雇予告の適用除外者を含み、雇用者が労働契約を、将来以後に向かって雇用を解約することをいう。雇い止めにあたる(1)(C)(D)は、契約期間満了に基づくものlは解雇に当たらない。","(3)解雇制限、雇用者は次からにあたる労働者を解雇することが出来ない。(A)業務上負傷、疾病の為に休暇を取っている最中の者、(B)(A)から30日の復帰猶予とする、(C)産前直後の女性の30日の追加猶予。","(4)解雇制限期間は、通勤災害、育児休業、介護期間に30日加算する。(5)次を解雇の制限を定めないものとする。(A)雇用者が打ち切り保障費を支払う、(B)天変地変による事業の継続が困難となった場合、(B)は、官公庁の認定許可を必要とする。","(6)女性は、産後六週、多胎十四週、産後八週休業が設定される。(7)打ち切りとは、1200日分(3.2年)分の給与が払われていれば、負傷に関わらず解雇が可能となる。"
"17/07/15","(1)(A)解雇予告、最低限度30日前までには、解雇予告通達、(B)解雇予告手当て、雇用者は労働者に対して、解雇に係る保障を30日分以上手当てを保障しなければならない。(C)(A)の予告は、平均賃金を支払った場合短縮できるものとする。","(2)併用、予告日数に15日分、30日分に15日足りなければ、決済を2回以上に分け、残りの15日分を加算する。30日以上になれば、足りる。(A)例外を次に挙げる、天変地変、(B)労働者の責めに帰属する事由の行い。(C)認定を得る。","(3)(A)日々雇い入れられる者、一ヶ月超えて雇用されるに至った場合、(B)2ヶ月以内で雇用を定められる者、(C)第四四半期に一回雇用されるもの、(D)(B)と(C)は、解雇予告を必要とする、(E)研修期間中に試みで雇用を14日以上雇用。","(4)(A)平均賃金の算出法、3ヶ月の賃金総額/3ヶ月の日数、(B)(2)の(B)は、事業所部内において、刑法違反等、重大な経歴詐称、2週間以上の無断欠勤、認定があれば解雇可能。","(5)100日で契期している場合に101日以降は、継続される場合、解雇予告を必要とする。(6)雇用期間が6ヶ月とされている場合、その研修期間に15日間以降解雇予告が必要。"
"17/07/15","(1)労働の対償とは、実際の労働に対する賃金のため、弔引、結婚祝金の他、制服の借与、出張費等実費弁償費は賃金に該当しないため労働の対償と成らない。","(2)雇用者は、労働者に対して次に挙げる項目を賃金上基本尊守しなければならない、(A)通貨、(B)直接的、(C)全額を、(D)毎月一回以上支払い、(E)一定期日期限、(3)(2)(A)は、日本共通貨、紙幣、(C)は、全額の雇用賃金額総額。","(4)リスト、(A)通貨払い、(ア)法令に定めがある場合、(イ)労働協約にある、(ウ)厚労省で労働者の同意、(ウ1)貯金口座の振込み、(ウ2)証券口座の振込み、(ウ3)小切手の交付と金融、(ウ4)保証小切手の交付、(ウ5)普通為替証書郵便。","(4)(B)直接払い、例外のない、(C)全額払い、法令により、(ア)社会保険の定め(社会保険料、所得税を賃金から控除すること)、(イ)労使協定、届け不要、福利厚生費、組合費等を賃金から控除。","(4)毎月一回以上支払い、(5)一定期日支払い、(6)(4)と(5)は、(ア)臨時に支払われる賞与と賃金、(イ)一ヶ月を超える期間に於いて、基礎を出勤成績等を備え、手当てを次ぎ、(イ1)精勤、(イ2)勤続、(イ3)奨励加給、(イ4)能率。"
"17/07/15","(1)法定労働時間数、基本は、週休2日であり、土曜日半日であっても通常は認められず、一日八時間、週2日休暇であり、それには、国民の休日は基本的に含まれて居ない。原則40時間以内尊守。","(2)これを超える手続きを残業という。残業の場合、別枠の給付手当てしなければならない。常時10人未満雇用する次に挙げるものは、時間外労働を可能とする。(A)商業、(B)映画、演劇、(C)保健衛生、(D)接客娯楽。44時間以内の時間外労働。","(3)休憩の時間の長さ、休息時間というのは、労働を休止し、作業を休むことを、権利として認めた保障に基づく時間である。8時間を基準として、45分以上、残業のあるものは、一時間以上。休息時間は、労働時間の途中で、一斉に作業を停止する。","(4)休息の原則、(A)途中付与、出社直後、退社直後休息を認めない、(B)一斉付与、労使協定に例外を可能とするもの、(C)自由利用、事業所内において、時間を決め、自由に休む。手待ちは待機時間は勤労していると扱う。","(5)休日日、労働契約に定める労働義務を負わない日を指す。週最低1日、4週で4日以上、(A)変形休日制、一週以上で、8日休日を与え、別の日を一月満了日まで、勤務が一杯になる。"
"17/07/15","(1)法定労働を8時間超えれば、法定労働時間を超え、その時、公平性や、企業会社の理想基準を満たしていない可能性もありますが、36協定は、1週間で14時間+1時間、1ヶ月で、45時間(一日一時間半)、1年で365時間-5時間となる。","(2)会社企業には、36協定の制限は厳しく、時間外労働を一日1時間しか追加できなければ、3倍以上の人員の増員が必要になったり、交代制を取るなど就労規則を改正する必要があり、朝の部と、夕方の部を分けて、夜間も商店を開くなど対応はあります。","(3)合法時間外労働、(A)災害時の臨時で必要、(B)公務の為臨時で必要、(C)36協定の制限に従う。(4)36協定とは、行政官庁と、所轄労働基準監督署長に提出を申述を行うことで効力を発生する。","(5)労使協定、(A)事前に労使の契約が締結されていれば、就業規則によって、法違反の罰則の免罪等が受けられる特別な契約取引を言う。義務は、36協定に従う、個別労働契約も取っておくことです。","(6)労働総会、労働組合の決議、過半数の労働組合と、それ以下の複数から形成される組合の間に、単独で協定を結ぶには、過半数組合が一つ以上であること、また、それ以下の場合は、代表者と締結する。"
"17/07/23","(1)ここでは、法定時間を超える雇用を行う会社企業が、規定以上の労使を行使した場合に設けられる労働基準を説明します。違法な労使であっても、罰則料金を労働者に支払うことで、36協定を超えても労使できる。","(2)(1)の待遇は、(A)時間外労働2割5分増し、(B)休日労働3割5分増し、(C)深夜労働2割5分増し、(D)労働協定時間外が深夜に及ぶ5割り増し、(E)休日労働が深夜に及ぶ6割以上加算。","(3)次のものを賃金を割り増しすることが出来ない、(A)一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、(B)臨時に支払われた賃金、(C)住宅手当、(D)子女教育手当て、(E)別居手当、(F)通勤手当、(G)家族手当。","(4)労使協定を行ったときに、時間外労働が60時間以上の方を対象として、休日を代替休暇を取ることができる。2割5分を割り増し賃金とし、4分の1の時間を休暇を付与することが出来る。","(5)36協定以内に収めることは、会社企業には、厳しい時間外労働規制区間であるが、違法な時間外労働、休日労働を行った場合、罰則の規定がある。"
"17/07/23","(1)そのような休暇制度は、現実性がないが、20日を上限として、6ヶ月以上あれば請求でき、2年間は、10日から1日づつ増え、3年から6年の20日まで2日増える。2年間経過すると時効が成立する。","(2)(1)の請求後、規定未満の休暇を請求後受け場合は、次年度に繰り越し請求が出来る制度があるが、アルバイトやパートタイマーも公平に年次休暇が適法されているというのは、例えば、会社員以下の雇用でも受けられるのか不透明である。","(3)パートタイマー等比例付与制度、(1)で規定された期間に対して、週勤務日数を、5日4.8時間で割り、6ヶ月の年次休暇の場合は、7日以下となる。","(4)計画的付与、年次休暇は、夏季休暇を5日休暇を一斉に与え、7日の休業の上、5日を有給休暇をとらせる計画的付与の制度がある。労使協定規定を作り、5日を超える部分は、10日の年次休暇であれば、残り5日を自由な期間に割り振る。","(5)付与の単位、年次休暇とは、単位を日ごとに分ける、雇用者は、時間単位の年次休暇を5日以内に限って与えることが出来、1労働日単位を、8時間の時間単位として与え、付与を分割できる。"
"17/07/30","(1)労働安全法とは、雇用場の社員が健康で、安全な職場を推進することを目的として定めるものである。(2)(A)対処法:危害防止基準、(B)明確な責任体制、(C)措置自主活動。(3)目的:快適で、安全な職場を形成することを目的とする。","(4)内容:(A)化学薬品等有害物質から、職員、社員を守ること、(B)機械運転による事故を未然に防止する就労規則の確保、(5)明確な責任体制:就労規則制定により、危険危惧される運転を安全な状態に執り図る規定。","(6)(5)に加え、会社組織体の責任下に無い就労者の健康の増進と、その確保を自主的に行う活動。(7)用語と用法:(A)労働災害、業務災害による病気や、怪我に因る死亡又は、負傷。(B)労働と事業、労働者:職場の働く環境に順応する職員又は社員。","(7)(B2)事業者:雇用する立場の者で、事業を執行する立場の者。(C)特定元方事業者他、元方事業者、元請負人のことで、下請負人を雇用し、仕事を事業者が共同すること。(C2)請負人と請負人の間で、労衛を指導し、反則指示する義務関係とする。","(C3)造船業、建設業に請け負うものを特定元方業者と定める、(C4)職場前線の元請け人から業務を発注する行いを下請負人という。また、下請負人の下も下請負人であるので元請は1人となる。"
"17/07/30","(1)安衛は、労働基準法と追加して扱う規則である。(2)労働災害の原因を分析すると、分けられるのは、人的行為の誤りで起こる事故並びに、環境に係る要因は、原材料、建築物、設備、空気上の塵などが挙げられる。","(3)特定元方事業者につき、安衛に更に、危険作業所の巡視、作業所間の連絡伝達、協議組織の設置とその運営。(4)管理に対する体制:(A)一般事業所、(B)調査審議機関、(C)下請けの作業現場。","(5)一般事業所(A)、統括安全衛生管理責任者、(B)安全管理者、(C)衛生管理者、(D)産業医師、(E)安全衛生推進者、(F)作業現場主任者。(6)下請けの現場(A)統括安全管理責任者、(B)店舗安全衛生責任者、(C)元方安全衛生責任者。","(7)審議機関による調査、(A)安全委員会、(B)衛生委員会。(8)衛生管理者、衛生に対して技術的な側面を理解し、都道府県庁知事から労働局長の免許を受けるもの。(9)産業医師の締結、衛生に対して、勧告し、指導し、助言をする者。","(10)作業主任者、危険有害作業を長として指揮するもの、免許又は、一定以上の受講済み。(11)安衛推進者、選任義務を持たない中小組織の現場に於いて、技術事項を担当する実務経験者又は、講習修了者。"
"17/07/30","(1)産業医師の分布、(A)事業者、統括安全衛生責任者に対する勧告活動、(B)その管理者に対する指導、助言。(2)作業主任者、規模を問わない、(1)と(3)を渡り橋。(3)中小事業場、事業者、安全衛生推進、衛生推進。","(4)巡視義務の有る者、(A)安全管理者、常に巡視、(B)衛生管理者、週1回以上月1回以下。(5)条件関係、(A)産業医師、専門的な知識を持ち、修了を収めたもの、(B)統括安衛、経験資格不問、事業の推進を実権を持つもの","(5)(C)衛生管理者、第一種、第二種、衛生管理者免許、衛生工学管理者免許。(6)危険度合(A)高い、林業、鉱業、建設業、清掃業、運送業、(B)中くらい、製造業、生活設備業、通信業、販売業、観光産業、修理業務、(C)低い、その他。","(7)管理基準規模(A)(ア)林業100、(イ)製造業300、(ウ)その他1000、統括安衛管理者。(8)安全管理者、(ア、イ)50、(ウ)選任不要。(9)衛生管理者、全部に50(10)産業医師50全職種。(11)安衛推進者10以上50以下","(11)(B)職種は(ウ)に選任不要。(12)衛生推進者、(ウ)に10以上50以下。(13)作業主任者、危険作業に選任、規模を不問。(14)数は、一人の責任者に対する人数。"
"17/07/30","(1)(A)50以下選任不要、3000人以下産業医師一名、以上産業医師二名、(B)衛生管理者、50-200、一名、200-500、二名、500-1000、三名、1000-2000、四名、2000-3000、五名、それ以上六名。","(2)専属等、資格者等が、一つの職場に常勤をすること、必要項目は、(A)衛生管理者、(B)安全管理者、(C)推進者。(3)専任は、衛生管理者が1000以上に一人、専属は、1000以上に対して一人の医師が専属。","(4)健康診断と面接指導等:(A)一般健康診断、(B)有害業務従業健康診断。(Aア)雇用前診断、(Aイ)定期期間健康診療、(Aウ)特定業務従事健康診断、(Aエ)海外派遣者健康診断、(Aオ)学級等給食の検査便。","(Bア)特殊健康診断、(Bイ)歯科医療健康診断。(Aア)その際、(Aイ)一年間、(Aウ)六ヶ月以内、(Aエ)帰国の際、(Aオ)不定期検査査定。(Bア)潜水、高圧室、鉛検査等6ヶ月1回以上、(Bイ)6ヶ月以内に一回塩酸、硫酸、硝酸他歯に有害。","(5)面接健康指導:長時間労働の損失を考えると、心臓疾患や、脳血圧、高脂血症、精神的な負担が考えられる。そのため、5年の診断書を保存する責を負う他、負担調査に係る期間を、労働者に一年に一回、雇用者には、医師から意見を傾け、事後対処に追う。"
"17/08/27","(1)休業補償給付、休業を最大で8割保険負担する。給付日額に2割増しで支給され、賞与は無い。(2)ボーナス特別支給額、(3)傷病保障年金、100万円から114万円の定額支給他、(2)に傷病特別年金。","(4)障害保障給付、8万円から342万円の定額支給、(2)の障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年差額一時金、(5)遺族補償給付、一律300万円の特別支給、(2)の遺族特別年金、遺族特別一時金。","(6)(1)(2)(3)(4)(5)以外の特別支給金はない。(7)雇用者による費用徴収、次の例より、雇用者に反則金による、支払いがあり、労働者に保険全額支給される。(8)(A)業務災害、通勤災害、(B)故意に未提出、(C)重大な過失に未提出。","(8)(D)一般保険料の滞納期間中の業務災害、通勤災害、(E)雇用者の故意又重大な過失による業務災害、(9)(8)(A)の(B)雇用者が支給額を全額支給、(A)の(C)全額の4割を支給、(D)雇用者より4割を限度額として支払い、(E)雇給付額の3割を徴収。","(10)請求の成り立ち、被労災者(雇用事故を受けたもの)に対して、政府から保険給付全額支給し、雇用者が、納付の度に、政府に費用を徴収される。これを、政府は費用の徴収を代行する。"
"17/08/27","(1)特別加入は、労働者として適法される対象に該当しないものを労災保険に対して特別に加入を認めたものであり、雇用主が申告し、政府の了承のもと、特別加入することが出来るものとする。","(1)(A)第一種特別加入者、常勤労働者が300人以下で、労働組合を置く、中小企業雇用者、(B)第二種特別加入者、自営業主による、親方団体による加入、(C)第三種特別加入者、海外派遣雇用者。","(2)民間の会社員、(A)労災保険、(B)雇用保険、(C)健康保険、(D)厚生年金保険、(3)自営業業務者、(A)国民健康保険、(B)後期高齢者医療、(C)国民年金、(D)介護保険。","(4)(A)疾病、負傷、死亡、(B)老齢、障害、死亡、(C)、要介護、要支援、(D)労災の負傷、疾病、障害、死亡、(E)失業、雇用の継続が困難と判断される状況、教育訓練、(F)労災以外の疾病、負傷、死亡、出産。","(5)(2)(A)(4)(D)、(2)(B)(4)(E)、(2)(C)(4)(F)、(2)(D)(4)(B)、(3)(A)(4)(A)、(3)(B)(4)(A)、(3)(C)(4)(B)、(3)(D)(4)(C)。(6)(5)は各列挙該当。"
"17/08/27","(1)労働基準法に基づいて、掛かる保険費を雇用者が用意しなければならない、労働者の業務災害につき、雇用者が十分な資力を持っていなければ、保障の権利を棄権されかねない事態です。","(2)労働災害を確実な形で保護下に置くには政府が保障を代行して保険料の全額を雇用者が政府に負担する強制加入と定める負担となる。(3)政府保険者⇒労働者、雇用者に代わり保険給付。雇用者⇒被労働者。災害補償責任、雇用者⇒政府、保険料全額負担。","(4)労災保険の適用範囲、(A)適用事業、労働者を一人でも雇用するのであれば、強制的に適用する、(B)適用除外、国の直営事業、官公署の事業は、公務員に掛かる公務員災害補償制度が適法され、労災保険の適用除外とされる。","(4)(C)暫定任意適用事業、雇用事業の実態上の把握困難等から当分の間5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業等と言う業務の一部について、労災保険が適法されず、雇用者の任意と定める。","(4)(E)適用労働者、労災保険の適用を受けるものは、労働基準法に準拠し、パートタイマー、アルバイト、日雇い雇用(日雇組合)にも適用され、適用範囲は、正規社員だけではない。"
"17/08/27","(1)業務上の事由等又、通勤による労働者の疾病、障害、負傷、死亡等に対して、公正に迅速に保護を図るため、必要な給付である。過労死を事前に予防し、脳溢血、脳出血、肺炎、心臓病等に2次健康診断書の給付を含む。","(2)(A)疾病、死亡、障害、負傷の事後給付、(B)疾病予防給付、(3)(ア)保険給付⇒労働災害に関する保険給付(2)(A)、(イ)保険給付⇒通勤災害に関する保険給付、(2)(A)、(ウ)保険給付⇒2次健康診断の給付、(2)(B)。","(4)雇用者には、株式会社等法人経営であれば、その法人、個人経営者、実業家であれば、個人事業を指す事業主である。(5)労働基準法は、事業単位で適用され、企業、会社の単位ではない(6)国の直営事業には、省庁、県庁、市役所などである。","(7)2次健康診断等の給付は、労働安全衛生法の健康診断において血圧測定、体重検査、血液検査、尿検査等を含む、4項目全てに異常の所見が有る場合に無料で受けることが出来る精密検査である。","(8)主に、公務員と定めているのは、市役所などの地方公務員のほか、官公庁局長、大臣、などの国家公務員に分けられる。公務員とは、管理職を行う行政機関のことである。よって、国会高官であっても、行政管理を行う事務は公務員と定める。"
"17/12/24","(1)業務上の負傷、病傷、障害、死亡等を業務災害と定義する。該当すれば保険給付を行う。業務起因性とは、支配下にあった事業主による業務遂行性を満たし災害が発生したこと。","(2)支配下にある事業主による三類型。(ア)施設管理下にあり、業務に従事する(イ)施設管理化にあり、業務を従事していない(ウ)施設管理下になく、業務に従事している。","(ア)業務上作業中(イ)業務外休憩中(ウ)業務上出張中。(3)業務上と認められない例は、休憩中であること、例外として、事業所の施設設備に著しい欠陥がある場合は、業務上と認める。","(4)出張の業務認定、(ア)私的行為、飲食宿泊を含むことや、異動、移動の間に起こったことであっても通常の伴う範囲内であれば業務起因性が認められ、業務上と定義する。","(4)(ア)本来の業務(イ)その業務に付随する行為(A)準備行為、後始末(B)生理行為(C)反射行為(D)必要かつ合理行為(E)緊急行為。"
"17/12/24","(1)23条(4)(A)機械の整備、更衣、手洗い(B)水を飲みに行ったり、お手洗いに行く(C)風に飛ばされたマフラーを拾うなど(D)作業に必要な、コンタクトレンズや、眼鏡をとる(E)人名救助。","(2)業務災害の起因がひていされる行い(A)業務を従事していれば誰であっても同様の災害が発生したと推定される場合に業務起因性があると判断される。","(2)(B)業務起因性が否定される事由(ア)恣意(しい)私的行為が原因となっている場合(イ)個人的な恨み辛み等で暴行行為を受けた場合(ウ)暴風雨、地震、津波、大火災、落雷、噴火等、天災地変等已む無く被災した場合。","(3)事業所が災害の原因があり、突発的に災害が起こりやすい立地条件の場合は、業務上と認める。(4)業務災害の給付(ア)療養保障給付(イ)休業補償給付(ウ)傷病保障年金(エ)障害保障給付(オ)遺族補償給付(カ)遺族給付(キ)葬祭料、介護給付。","(4)(A)警備員が暴行に襲われるなどの業務は、業務上と認める。(B)出張中で、不衛生が起因とする食中毒死、旅館火災に因る焼死した場合(C)展示場で催し物を見る等私的行為は業務外(D)事業所の施設、設備の欠陥がある場合、昼食に因るもの。"
"17/12/24","(1)療養保障給付は業務災害と、通勤災害。(A)業務災害は、療養保障給付(B)通勤災害は療養給付。(2)治癒とは傷病が完全に回復しただけでなく医療効果が期待できなくなった状態を含んで再発は治癒後再び療養が必要になる。傷病保障年金は請求不要。","(2)治癒前(A)疾病、負傷(ア)療養給付(イ)休業給付(ウ)傷病年金(B)治癒後(ア)障害給付(C)治癒と、治癒後の間(ア)介護給付(D)死亡(ア)遺族給付(イ)葬祭料(E)異状の所見(ア)二次健康診断給付。","25条の2(A)(ア)無料の治療(A)(イ)6割所得保障(A)(ウ)(イ)の年金化(B)年金か一時金(C)介護費用を支給(D)(ア)一時金か年金を支給(イ)葬儀費用の支給(E)無料の精密検査。","(3)療養給付(A)退職後でも無料で治療(B)労災保険取り扱い病院は指定病院等で治療を受ける者は現物給付になる(C)労災保険を扱わない病院は治療費を医事課で費用を負担し後で役所などで返してもらう。","(4)(A)原則、療養の給付、現物、指定病院、指定病院を経由して所轄労働基準監督署署長へ請求(B)例外、療養費の支給、現金、指定病院以外の病院、直接所轄労働基準監督署署長へ届ける。"

高難易度 民法

2019-05-08 04:12:02 | 日記
"CLAUSE_PAG","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5"
"Security","17/05/06","1条","2条","3条","4条","5条"
"被保佐人(1)","17/10/20","(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)","(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。","成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)","成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。",
"成年被後見人(1)","17/12/24","(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合","(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。","(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。","(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。",
"補佐、後見人にあたらない(1)","17/12/24","(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。","代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。",,,
"錯誤(1)","17/12/25","(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。","和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。",,,
"錯誤(2)","17/12/25","(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。","表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。","相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。",,
"物件的請求権(1)","17/12/25","(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。","(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。","債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。","共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。",
"物件的請求権(2)","17/12/25","(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。","間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。",,,
"不動産物権変動(1)","17/12/29","(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。","(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。","(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。","(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。",
"不動産物件変動(2)","17/12/29","(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。","(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。","(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。",,
"占有回収(1)","17/12/29","(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。","(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。",,,
"占有回収(2)","17/12/29","(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。","(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。","(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。",,
"地上権、地役権(1)","18/01/03","(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。","(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。",,,
"地上権、地役権(2)","18/01/03","(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。","(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。","(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。","(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。",
"担保物件(1)","18/01/03","(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。","(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。",,,
"担保物件(2)","18/01/03","(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。","(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。","(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。","(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。","(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。"
"抵当権の譲渡(1)","18/01/03","(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。","(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。","(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。",,
"抵当権の譲渡(2)","18/01/03","(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。","(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。","(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。","(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。","(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。"
"法廷地上権(1)","18/01/03","(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。","(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。","(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。",,
"法廷地上権(2)","18/01/03","(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。","(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。","(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。",,
"消費賃貸契約(1)","18/01/03","(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。","(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。","(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。",,
"消費賃貸契約(2)","18/01/03","(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。","(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。","(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。","(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても","(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。"
"抵当権(1)","18/01/22","(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)","(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。","(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)",,
"抵当権(2)","18/01/22","(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。","(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。",,,
"非典型担保(1)","18/01/22","(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。","(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。","(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。",,
"非典型担保(2)","18/01/22","(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。","(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。","(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。","(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。","(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。"
"債務不履行(1)","18/01/22","(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。","(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)",,,
"債務不履行(2)","18/01/23","(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。","(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。","(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。","(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。",
"不当利得(1)","18/01/27","(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。","(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。",,,
"不当利得(2)","18/01/27","(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。","(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。","(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。",,
"氏名(1)","18/01/27","(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。","(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)",,,
"氏名(2)","18/01/27","(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。","(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。","(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。",,
"未成年後見(1)","18/01/27","(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。","(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。","(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。",,
"未成年後見人(2)","18/01/27","(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。","(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。",,,
"土地を遺贈する遺言(1)","18/01/27","(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。","(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。",,,
"土地を遺贈する遺言(2)","18/01/27","(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。","(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。","(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。",,
"相続事例(1)","18/01/27","(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。","(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。",,,
"相続事例(2)","18/01/27","(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。","(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。","(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。",,
"代理の欠格事由、他効果","18/03/07","(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)","(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)",,,
"催告権、取消権","18/03/07","(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)","(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)",,,
"無権代理の責任と授与","18/03/07","(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)","(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。","(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)",,
"権限外の表見代理とその消滅","18/03/07","(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)","(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)",,,
"復代理権、自己契約 相方代理","18/03/07","(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)","(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)",,,
"契約とその性質","18/03/07","(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。","(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。","(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。","(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。","(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。"
"売買契約の意義","18/03/09","(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)","(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)",,,
"瑕疵担保責任","18/03/09","(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)","(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)","(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)","(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)","(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)"
"賃貸借契約","18/03/12","(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)","(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)","(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)","(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)",
"賃貸権の終了","18/03/12","(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)","(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)","(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)",,
"請負(1)","18/03/17","(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)","(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)","請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)","(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)","(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。"
"請負(2)","18/03/17","(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。","(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)","(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)","(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。","(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。"
"委任(1)","18/03/17","(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。","(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)","(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)","(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)",
"委任(2)","18/03/17","(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。","(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。","(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)","(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)","(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)"
"使用賃貸(1)","18/03/18","(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)","(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)","(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。","(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)","(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)"
"使用賃貸(2)","18/03/18","(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)","2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)","(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)",,
"時効の援用","18/03/25","(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)","(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。","(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)","(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。","(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)"
"時効の中断","18/03/25","(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)","(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)","3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)",,
"履行(1)","18/03/25","(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)","(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)","(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。","(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)","(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。"
"履行(2)","18/03/25","(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)","(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。",,,
"不法行為","18/04/01","一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。","特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)","(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。","共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)","無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)"
"不法行為の整理","18/04/01","(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)","(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)","(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)","(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)",
"その他の不法行為","18/04/01","(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)","(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)","(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)","(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)",
"相続とその効力","18/04/26","(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)","(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)","(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。","(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹",
"相続分","18/04/26","(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)","(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1","(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)","(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。","(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。"
"相続の継承、放棄","18/04/26","(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)","(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。","(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。","(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)",