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有斐閣(ゆうひかく)の酒井猛に対する著作権の訴え 日進市

2019-08-06 07:31:16 | 日記
福岡だい
2019.8.10(Sat)
幻聴で思った事その4
今、酒井猛に訴えが起こされているみたいです。8月5日付けて酒井猛君に対する申立を受理したのは大ですが、その事情について勘案して説明する必要が在る。大は、有斐閣については、小学校3,4年から読み始めていて、刑法と民法婚姻法を学習されたのは空前の昔である。しかし、今その本を携帯しておらず、小六法の権利としてコピーライトしたものについては、刑法と婚姻法だけであり、労働契約法も少年法もありません。しかし、大が子供に刑法と、婚姻法を教えている事、スマフォ、携帯があれば見れることなど刑法についても、婚姻法についても、本を買わずに受講できるが、最近公開された令和元年6月9日に発表した婚姻法並びに1月23日から1月30日に掛けて公開された講座論文が有斐閣の主張する小六法の人格権に該当しないものとして引下っているが、一度は訴えていた有斐閣であり、裁判職関係者としても判例六法を買う意思は無い。酒井猛は、小六法と、判例六法を書店で買い更に、酒井はインターネットに有害情報を排除するフィルタリングが掛けられていると主張して、書店で注文した他、いまインテリアコーディネーター(IC)の在宅クラスフルセット教材と、行政書士(AD)の教材の合計60万円相当の講座をユーキャンから読んでいる。今まで見れなかった法律六法全集テキストであり、と有益性を主張しているが、前講座の請求費と、今回の教材費を合わせて一月踏み倒して督促状が来たそうです。ですが、有斐閣が訴えようとしているのは、酒井猛君が、刑法の実務職者で在ることで、この件について酒井猛は、有斐閣に特に訴えられる理由は無いと思っていて申し立てていないと信じている。有斐閣の主張は、著作権人格権の訴えであり、論文の一部を使用ないし、応用した分野、更に見て想像した分野まで有斐閣の小六法の著作権が及ぶとしている。酒井猛君に8月5日付で訴えの受理をしているが、酒井猛君が、和解条件に従わない限りは、有斐閣は訴訟を取消さない。有斐閣は、前経験者の福岡大日進裁判課副会長が引受ける事で、和解解決手段を模索するが、本当に酒井猛が、コンメソタールを使わないで、刑法をするのであれば、著作権訴訟が和解するのであって、別人格の文書で認めさせる方法も在るが、人格性が合致していると主張する限りには当然として、酒井猛は著作権侵害に問われる。また、酒井猛は判例六法も小六法も読んでいる。岩田匡は、8月5日づけで速達で送料込みで1000円以下で1850円のデイリー六法2018を注文し、2日間で8月7日に届くとしている。三省堂や、日建学院は、複製の禁止と書かれていない。三省堂のデイリーは、法律条文のみを抜き出したものであり、岩田匡は8月6日付で、TAC出版 商業登記法講座を購入しておけば、司法書士と、司法予備資格が合格できるが、現状の学力では程遠い者と認めているが、まだ10年以上の余裕が在るから司法予備資格は粘り強く諦めなければ必ず合格できると本には書かれている。また、酒井猛は、8月5日、小六法の記事をそのまま使っていると警告を受けていた。酒井猛が、小六法を手放し、別のものにするか、それとも、手を引くのかしなければ、和解の条件とならず、有斐閣が求めている事は、論文の使用の差し止めそのものであり、国選弁護そのものに使用収益していないにも拘らず、小六法の著作権だと、有斐閣に言われた事は大きな不快感を抱いているが、自分は、何も、提供された心理鑑定を下に実刑求刑を論告で行ったのであって、30歳で評論家に相当する弁護人に就き、更に40歳で論文に相当する行政簡易裁判官についている。この権で、大学生がその分野に如何に未熟で、論文の必用要件を十分に満たしていない事が分かる。大が、言葉で評するより、文で評する方が難しく、公正な学位の年齢だとうかがわせる事が出来る。酒井猛が、別人格として婚姻法と、刑法を用意できる可能性は無いので著作権の使用の差し止め請求の民事訴訟と扱いさせていただき、この権で、酒井猛君が、民事に応じて、別の教本から習わなければ、遣ってはいけないことであり、刑法の含まない(AD)なので、今のところ有斐閣に和解条件が無い。刑法の本そのものもU-CAN講座からでしか習えず、8月5日別の裁判所に、U-CANは、酒井猛の(AD)講座に対する著作権侵害訴訟複製の差し止め請求を起こしていた。U-CANは、日進裁判課が訴訟を扱えないので、含まれていないが、違法コピーで有名な酒井猛が、色々な方面から包囲され8方塞がりを起こした。酒井猛が、刑法の別人格を行使するためには、U-CANで刑法ができる義務があり、今まで買った司法書士1冊基本書に書かれている刑法だけで実務を行うのであれば問題なく、さらには、司法書士の講座をフルセットで買わなかったのであって、U-CAN側の訴えも(AD)と(IC)の講座に対する複製の禁止訴訟だけである。有斐閣は、今でも小六法の著作権侵害が多く、著作権人格権で申し立てる訴訟が続いている。判例六法を購入した岩田匡は大切なお客様と言ったにも拘らず、酒井猛には訴えると言ったということが8月5日付けで確認された。酒井猛が、今別人格を行使するのが困難であり、早期解決に結びつく環境条件が無く、なぜ六法を読むのにU-CAN講座を頼んだのかと言った事について、刑法が含まれておらず、有斐閣は論告求刑、実刑判決等に著作権人格を求めており、酒井猛は、本件和解解決までの期間を有斐閣の著作権侵害を継続しなければならず、早期和解解決と成らない。有斐閣は、刑法条文そのものの著作権は放棄しているものの、刑法の評論、批評、論文などに小六法の者として主張している訴訟の旨である。

有斐閣訴訟

2019-08-06 04:00:05 | 日記
"日進裁判課会計訴訟","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例225日","19/08/03","社債については、日進裁判課の資本金の中から負担するが、執行官が配当を払い受け12箇月の内10箇月分を投資債権に与える。MYは信用できず、債権を払わないよう欺いたり、コマーシャル会社を、国内や、県内に向けて資本割り当てを発進してそれを","2億円相当の資本金の売り上げから配当金を受け取り、配当金を別の目的に使うという合意で出来ています。8倍の資本違約と、5億円の慰謝料、6人の解散に付き1人1000万円に加えて株式無償譲渡を、4700万円、2000万円400万円と在るのは、","是だけの費用を合算すると181500万円が10年の収入であり、その中から必用額は違約金86800万円、慰謝料50000万円退職金6000万円を合算して142800万円を差し引きTIは18150万円の株式買受を請求出来るので、","この負担額でギリギリで在るが、債権を10年の法定時効までに抹消できる他、この社債貸付は私立榮不動産合資会社が行っている。また任意の同意が有れば、債権を10年以上の借金払いできる。","日進裁判課の収入のみに因って借金を返すとしているが、配当金は全部社債に回している。相当の配当は執行官が受けるので、配当収入が必要になり、","4章","愛知県日進市"
"日進裁判課会計訴訟Ⅱ","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例226日","19/08/03","TY総務課長、2名主任と、会計参与MT他1名主任、陪審所長SM、陪審課長EH他1名主任、TS裁判員議長他主任3人、副会長福岡大他主任1名、建築基準法所長KT、取締役主任KM、T、KT、代表取締役TIと成っているが、","現状のコマーシャル会社を見直し、これらの11主任、3名の主任課長、2名の主任所長、1名の副会長、1名の代表、4名の取締役(代表を含む)となる。是等のものを有限責任として、","ここは、配当は執行官に差押えさせ、株式買取請求権を提示している者を、これらの29名の総社員の他、給与枠の10%か法人税の10%の枠のいずれかを開け、岩田匡が、資本額相当で株式買取請求権が出来るよう","今の現状のコマーシャル会社を29株に見直し有限責任を与えることによる反対意見が無ければ、今すぐにも総会の開催を請求する。危急を争うことなので、23票は決議株を休んで日進裁判課の定款に追記すべき総会を請求する。",,"4章","愛知県日進市"
"伊藤ダンボール違法雇用訴訟","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例227日進裁判課","19/08/04","本日TYの伊藤ダンボールに対する無言の訴訟を受け付けました。伊藤ダンボールは最短雇用契約である3年の基準を守らず伊藤次長の独断で大に対して給与を差し止め、自ら伊藤ダンボールに対する無給に因る辞退をさせた労働契約法違反である。","伊藤次長は違法な期間で3年契約を破棄し不当な理由をもって懲戒並びに解雇した。大は給与の払わない伊藤ダンボールを辞退した。伊藤ダンボールがTYが訴えるといっているが、何も聞こえてこない。","伊藤ダンボールは暴行を大に仕掛けて於いては、正当防衛と主張して本田製造課長の立場も無視し、本田課長が愛知尾東農協に出向しているにも拘らず、強制解雇を辞任に持ち込んで、雇用契約更新前に辞退を同意させた罪などに問われる。","確かに大はスタッカーやその他の製造所ならびに総務部長と殴り合いに成るほどの対立をし差別を憲法14条1項に反して給与を合理的な理由無く差し止め、大が給与払わないのは、労働犠牲であり2ヶ月以上無給を遅延できない者として辞退した事件である。","TYは何を言っているのかは分からないが、総務課長を日進裁判課で任せておくのを無資格の総務部長の伊藤ダンボールが総務の権利ないし認めてならず、TYは伊藤ダンボールと争う姿勢を見せた。伊藤ダンボールは、秘書資格、文書資格、商法、簿記を持たない違法。","4章","愛知県日進市"
"伊藤ダンボール違法雇用訴訟Ⅱ","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例228日進裁判課","19/08/04","現在報告を受けているのは、日進裁判課が伊藤ダンボールに対して訴える姿勢を見せていることの動向が気になる。伊藤ダンボールは、社団法人でもないし、取締役会、監査委員、会計参与を持たない違法設計の偽者の株式会社である。","少なくとも今分かっている事は、TM会計参与と、TY総務課長が伊藤ダンボールに訴える姿勢で居る事であり、勿論駐車場を整備しようとしていて、折戸の2以上の面積の住所に建築申請を出した面積を確認させた他、伊藤ダンボールは、1の土地に駐車場を建設する。","土地を持っていない政権看板の無農園の田んぼを侵害できないし、隣接した農地は違法地上権である駐車場であり、30年間の調整区域法に基づく農地業法に基づいておらず、日進芽生え保育園が30年の有期の営農により地上権を与えた。","伊藤ダンボールは伊藤塗装と代表を並立し、この建設を押し切った。しかし、伊藤ダンボールを日進の者と認めるものも居ないし、大は伊藤ダンボールを許さない。どういった感情で、株式会社や、社団法人が伊藤ダンボールを訴えるのかわからないが","何も権利のない伊藤ダンボールである。伊藤ダンボールは営業にボーナスの費用を請求して、営業から献金等賄賂を受け取っていた事が既に認められており、贈収賄は成立する。刑法198条に該当し懲役3年250万円の罰金のほか労働契約法16条違反とする。","4章","愛知県日進市"
"違法弁護士訴訟","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例229日進裁判課","19/08/05","本件は、500人のグループがTIを代表として従えさせようとした上で女性の代表と誤信して更に教養教育を拒んだ事件であり、TIは弁護士受験は取消が取消され放免した。500人が中学までに中退している教養の者がTIを訴えた。","TIは、大学生の為に遣っている者として、一般教養を受けさせて欲しいと交渉したが、500人のグループが自分たちが中退卒であるという理由で司法書士と、宅建士が学歴、性別、年齢に関係なく受けられることから","TIに対して履行するよう請求したが、小学校を中退した男を名乗る者が500人の新しい血筋の長だと分かったとして、申立を取消した。本件につき、TIは正式に大学を止めなくていい事になり、大学検定試験を受ける意思決定が認められた。","TIは、33人のグループであり、TIの自由を特に認めていて、判例六法を買ったことも避難しなかったし、TIの行いの交渉には好意的に応じる姿勢を見せておりTIが、普通科教育と併科する弁護士に成る事を認めた。","TIは、10年の執行猶予の後、日進裁判課等に政府等威迫したなど脅迫罪等刑法222条の罪に抵触し3年間の拘禁並びに入院が決定され、3年間禁錮服役し、更にそれから6年後の60歳に司法予備資格受けるには時間的に余裕である。","4章","愛知県日進市"
"違法弁護士訴訟Ⅱ","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例230日進裁判課","19/08/05","この申立は8月4日500人のグループが口頭弁論を引下り和解決着したが、主文と判旨の発行としない。この事件は、TIが、不当に高校以上の学位を請求し、退学者に何ら配慮せず資格を違法な学歴に就かせようとした事件である。","しかし、TIは500人が当事者ではない事が分からなかった。当事者でない者の意見を傾ける必要なく、TIはTIで独立しているので在るから、500人に拘束される義務その者が無い。よって、500人に大検を負わせようとした違法就学を取消した。","33人はTIに自由を認めており、弁護士に別に就いても言いとしていて500人とも別人として和解する結果となり、夜間高校以上でなければ受けられない大学検定但し、夜間高校が大学進学する権利を有する者ではないが通信制大学は進める。","これによって結論的に違法就学が取消され、500人に弁護士を強制しない事を決定した。500人は、宅建と、司法書士に縋り、日進市で最年少合格者の司法書士(報道証人)の小林桐に続き、もっと高い年齢まで、受験を受け続ける意思決定した。","この時点で、小学、中学中退学のものが宅建士と、司法書士は学歴に問わないので違法就学ではないことに成る。これをTIから譲渡された事が事実であるが、司法書士が就けなければ、何の為の折戸司法機構株式会社定款なのかよく今一理解できない。","4章","愛知県日進市"
"有斐閣著作権人格権訴訟","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例231日進裁判課","19/08/06","有斐閣(ゆうひかく)は、小六法と、判例六法を買い裁判員の実務で使うといったことについて前文を実務で使われては成らないとして試験学習でしか使用許可し無い事をTSに対して申し立てたのは、昨日付けである。","有斐閣は著作権人格権まで主張しており、応用した範囲や、習ったことから想像して作ったものまで有斐閣の著作権であり・・・有斐閣はこれを一切を認めない。しかし、日進裁判課副会長福岡大は、小六法と同一人格者が成した者ではないとして却下している。","TSは裁判員をする為にコンメソタールの小六法を使っているが、有斐閣は違法として提訴するとしており、それが、論文で書かれたことを使っては訴えるとしています。TSは、有斐閣には訴えられて居ないと主張していますが、昨日申立を受理しました。","TIは判例六法を買ったが、実務無関係者として著作権訴訟を引下っている。しかし、大は、国選弁護人として刑事弁護したし、酒井猛も行政法と、刑法ばかりの実務である。有斐閣は実務教育ではないとして学校に資するとしている。","有斐閣は、大が幼い子供に刑法や、婚姻法を教育している事で一定の慈悲の感情を見せ、ウルティマジプシーワゴンの質問のように軍友を殺した者が、女児をもって育てていたとで、同情して見逃すかといったカードが在るが有斐閣は子供の為に訴えないとしている。","4章","愛知県日進市"
"有斐閣著作権人格訴訟Ⅱ","福岡だい","MasterCardUSA","訴訟事例232日進裁判課","19/08/06","酒井猛は大人の為の法律実務を主張し、付添い人となる少年殺人など刑法に抵触した未成年者の付き添いをするTIは、刑法ではないと言えないが、小六法には少年法が無い為、刑法と婚姻法があり、またTIはNY青年弁護士と占有争いする。","TSは自らを正義と信じているが、違法コピー者で有名なTSに有斐閣が、昨日付けで日進裁判課福岡大副会長に申し立てたことにより、訴訟が簡易裁判所まで認められた。他の裁判所では有斐閣は勝てなかった。","有斐閣は、小六法の内容につき実務で使われては成らないとして大切なお客様としてTIを擁護する姿勢を見せており、裁判官でも裁判員でもないTIが判例六法を購入した事を高い評価しているが、周りの人に著作権侵害だと言われていた。","有斐閣の判例六法は酒井猛も持っている本らしいが、使われていない。有斐閣が訴えている事は、小六法に著しく著作権法に抵触するものが多いことであるが、大は先代から譲られた者で更に小六法を購入していない。買っていない客まで追及をやめない。","大は、裁判で大を過去他裁判所で訴えていた有斐閣の出版本の購入などお断りであるとして、判例六法はTIが買えと命令し、判例その者が実務に関係ないにも拘らず、購入の意思が無い事を主張した。しかし有斐閣は大の記述は小六法と明らかに違うと判断された。","4章","愛知県日進市"