福岡だい
2019.8.10(Sat)
幻聴で思った事その4
今、酒井猛に訴えが起こされているみたいです。8月5日付けて酒井猛君に対する申立を受理したのは大ですが、その事情について勘案して説明する必要が在る。大は、有斐閣については、小学校3,4年から読み始めていて、刑法と民法婚姻法を学習されたのは空前の昔である。しかし、今その本を携帯しておらず、小六法の権利としてコピーライトしたものについては、刑法と婚姻法だけであり、労働契約法も少年法もありません。しかし、大が子供に刑法と、婚姻法を教えている事、スマフォ、携帯があれば見れることなど刑法についても、婚姻法についても、本を買わずに受講できるが、最近公開された令和元年6月9日に発表した婚姻法並びに1月23日から1月30日に掛けて公開された講座論文が有斐閣の主張する小六法の人格権に該当しないものとして引下っているが、一度は訴えていた有斐閣であり、裁判職関係者としても判例六法を買う意思は無い。酒井猛は、小六法と、判例六法を書店で買い更に、酒井はインターネットに有害情報を排除するフィルタリングが掛けられていると主張して、書店で注文した他、いまインテリアコーディネーター(IC)の在宅クラスフルセット教材と、行政書士(AD)の教材の合計60万円相当の講座をユーキャンから読んでいる。今まで見れなかった法律六法全集テキストであり、と有益性を主張しているが、前講座の請求費と、今回の教材費を合わせて一月踏み倒して督促状が来たそうです。ですが、有斐閣が訴えようとしているのは、酒井猛君が、刑法の実務職者で在ることで、この件について酒井猛は、有斐閣に特に訴えられる理由は無いと思っていて申し立てていないと信じている。有斐閣の主張は、著作権人格権の訴えであり、論文の一部を使用ないし、応用した分野、更に見て想像した分野まで有斐閣の小六法の著作権が及ぶとしている。酒井猛君に8月5日付で訴えの受理をしているが、酒井猛君が、和解条件に従わない限りは、有斐閣は訴訟を取消さない。有斐閣は、前経験者の福岡大日進裁判課副会長が引受ける事で、和解解決手段を模索するが、本当に酒井猛が、コンメソタールを使わないで、刑法をするのであれば、著作権訴訟が和解するのであって、別人格の文書で認めさせる方法も在るが、人格性が合致していると主張する限りには当然として、酒井猛は著作権侵害に問われる。また、酒井猛は判例六法も小六法も読んでいる。岩田匡は、8月5日づけで速達で送料込みで1000円以下で1850円のデイリー六法2018を注文し、2日間で8月7日に届くとしている。三省堂や、日建学院は、複製の禁止と書かれていない。三省堂のデイリーは、法律条文のみを抜き出したものであり、岩田匡は8月6日付で、TAC出版 商業登記法講座を購入しておけば、司法書士と、司法予備資格が合格できるが、現状の学力では程遠い者と認めているが、まだ10年以上の余裕が在るから司法予備資格は粘り強く諦めなければ必ず合格できると本には書かれている。また、酒井猛は、8月5日、小六法の記事をそのまま使っていると警告を受けていた。酒井猛が、小六法を手放し、別のものにするか、それとも、手を引くのかしなければ、和解の条件とならず、有斐閣が求めている事は、論文の使用の差し止めそのものであり、国選弁護そのものに使用収益していないにも拘らず、小六法の著作権だと、有斐閣に言われた事は大きな不快感を抱いているが、自分は、何も、提供された心理鑑定を下に実刑求刑を論告で行ったのであって、30歳で評論家に相当する弁護人に就き、更に40歳で論文に相当する行政簡易裁判官についている。この権で、大学生がその分野に如何に未熟で、論文の必用要件を十分に満たしていない事が分かる。大が、言葉で評するより、文で評する方が難しく、公正な学位の年齢だとうかがわせる事が出来る。酒井猛が、別人格として婚姻法と、刑法を用意できる可能性は無いので著作権の使用の差し止め請求の民事訴訟と扱いさせていただき、この権で、酒井猛君が、民事に応じて、別の教本から習わなければ、遣ってはいけないことであり、刑法の含まない(AD)なので、今のところ有斐閣に和解条件が無い。刑法の本そのものもU-CAN講座からでしか習えず、8月5日別の裁判所に、U-CANは、酒井猛の(AD)講座に対する著作権侵害訴訟複製の差し止め請求を起こしていた。U-CANは、日進裁判課が訴訟を扱えないので、含まれていないが、違法コピーで有名な酒井猛が、色々な方面から包囲され8方塞がりを起こした。酒井猛が、刑法の別人格を行使するためには、U-CANで刑法ができる義務があり、今まで買った司法書士1冊基本書に書かれている刑法だけで実務を行うのであれば問題なく、さらには、司法書士の講座をフルセットで買わなかったのであって、U-CAN側の訴えも(AD)と(IC)の講座に対する複製の禁止訴訟だけである。有斐閣は、今でも小六法の著作権侵害が多く、著作権人格権で申し立てる訴訟が続いている。判例六法を購入した岩田匡は大切なお客様と言ったにも拘らず、酒井猛には訴えると言ったということが8月5日付けで確認された。酒井猛が、今別人格を行使するのが困難であり、早期解決に結びつく環境条件が無く、なぜ六法を読むのにU-CAN講座を頼んだのかと言った事について、刑法が含まれておらず、有斐閣は論告求刑、実刑判決等に著作権人格を求めており、酒井猛は、本件和解解決までの期間を有斐閣の著作権侵害を継続しなければならず、早期和解解決と成らない。有斐閣は、刑法条文そのものの著作権は放棄しているものの、刑法の評論、批評、論文などに小六法の者として主張している訴訟の旨である。
2019.8.10(Sat)
幻聴で思った事その4
今、酒井猛に訴えが起こされているみたいです。8月5日付けて酒井猛君に対する申立を受理したのは大ですが、その事情について勘案して説明する必要が在る。大は、有斐閣については、小学校3,4年から読み始めていて、刑法と民法婚姻法を学習されたのは空前の昔である。しかし、今その本を携帯しておらず、小六法の権利としてコピーライトしたものについては、刑法と婚姻法だけであり、労働契約法も少年法もありません。しかし、大が子供に刑法と、婚姻法を教えている事、スマフォ、携帯があれば見れることなど刑法についても、婚姻法についても、本を買わずに受講できるが、最近公開された令和元年6月9日に発表した婚姻法並びに1月23日から1月30日に掛けて公開された講座論文が有斐閣の主張する小六法の人格権に該当しないものとして引下っているが、一度は訴えていた有斐閣であり、裁判職関係者としても判例六法を買う意思は無い。酒井猛は、小六法と、判例六法を書店で買い更に、酒井はインターネットに有害情報を排除するフィルタリングが掛けられていると主張して、書店で注文した他、いまインテリアコーディネーター(IC)の在宅クラスフルセット教材と、行政書士(AD)の教材の合計60万円相当の講座をユーキャンから読んでいる。今まで見れなかった法律六法全集テキストであり、と有益性を主張しているが、前講座の請求費と、今回の教材費を合わせて一月踏み倒して督促状が来たそうです。ですが、有斐閣が訴えようとしているのは、酒井猛君が、刑法の実務職者で在ることで、この件について酒井猛は、有斐閣に特に訴えられる理由は無いと思っていて申し立てていないと信じている。有斐閣の主張は、著作権人格権の訴えであり、論文の一部を使用ないし、応用した分野、更に見て想像した分野まで有斐閣の小六法の著作権が及ぶとしている。酒井猛君に8月5日付で訴えの受理をしているが、酒井猛君が、和解条件に従わない限りは、有斐閣は訴訟を取消さない。有斐閣は、前経験者の福岡大日進裁判課副会長が引受ける事で、和解解決手段を模索するが、本当に酒井猛が、コンメソタールを使わないで、刑法をするのであれば、著作権訴訟が和解するのであって、別人格の文書で認めさせる方法も在るが、人格性が合致していると主張する限りには当然として、酒井猛は著作権侵害に問われる。また、酒井猛は判例六法も小六法も読んでいる。岩田匡は、8月5日づけで速達で送料込みで1000円以下で1850円のデイリー六法2018を注文し、2日間で8月7日に届くとしている。三省堂や、日建学院は、複製の禁止と書かれていない。三省堂のデイリーは、法律条文のみを抜き出したものであり、岩田匡は8月6日付で、TAC出版 商業登記法講座を購入しておけば、司法書士と、司法予備資格が合格できるが、現状の学力では程遠い者と認めているが、まだ10年以上の余裕が在るから司法予備資格は粘り強く諦めなければ必ず合格できると本には書かれている。また、酒井猛は、8月5日、小六法の記事をそのまま使っていると警告を受けていた。酒井猛が、小六法を手放し、別のものにするか、それとも、手を引くのかしなければ、和解の条件とならず、有斐閣が求めている事は、論文の使用の差し止めそのものであり、国選弁護そのものに使用収益していないにも拘らず、小六法の著作権だと、有斐閣に言われた事は大きな不快感を抱いているが、自分は、何も、提供された心理鑑定を下に実刑求刑を論告で行ったのであって、30歳で評論家に相当する弁護人に就き、更に40歳で論文に相当する行政簡易裁判官についている。この権で、大学生がその分野に如何に未熟で、論文の必用要件を十分に満たしていない事が分かる。大が、言葉で評するより、文で評する方が難しく、公正な学位の年齢だとうかがわせる事が出来る。酒井猛が、別人格として婚姻法と、刑法を用意できる可能性は無いので著作権の使用の差し止め請求の民事訴訟と扱いさせていただき、この権で、酒井猛君が、民事に応じて、別の教本から習わなければ、遣ってはいけないことであり、刑法の含まない(AD)なので、今のところ有斐閣に和解条件が無い。刑法の本そのものもU-CAN講座からでしか習えず、8月5日別の裁判所に、U-CANは、酒井猛の(AD)講座に対する著作権侵害訴訟複製の差し止め請求を起こしていた。U-CANは、日進裁判課が訴訟を扱えないので、含まれていないが、違法コピーで有名な酒井猛が、色々な方面から包囲され8方塞がりを起こした。酒井猛が、刑法の別人格を行使するためには、U-CANで刑法ができる義務があり、今まで買った司法書士1冊基本書に書かれている刑法だけで実務を行うのであれば問題なく、さらには、司法書士の講座をフルセットで買わなかったのであって、U-CAN側の訴えも(AD)と(IC)の講座に対する複製の禁止訴訟だけである。有斐閣は、今でも小六法の著作権侵害が多く、著作権人格権で申し立てる訴訟が続いている。判例六法を購入した岩田匡は大切なお客様と言ったにも拘らず、酒井猛には訴えると言ったということが8月5日付けで確認された。酒井猛が、今別人格を行使するのが困難であり、早期解決に結びつく環境条件が無く、なぜ六法を読むのにU-CAN講座を頼んだのかと言った事について、刑法が含まれておらず、有斐閣は論告求刑、実刑判決等に著作権人格を求めており、酒井猛は、本件和解解決までの期間を有斐閣の著作権侵害を継続しなければならず、早期和解解決と成らない。有斐閣は、刑法条文そのものの著作権は放棄しているものの、刑法の評論、批評、論文などに小六法の者として主張している訴訟の旨である。