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山田誠の将来の司法書士除会処分と裁判員 他大達の学習権利 日進市

2019-08-24 06:31:25 | 日記
福岡だい
2019.08.29(Thu)
幻聴で思った事その4
山田誠は、既に憲法80条一項が適用されておらず、市民団体を経由して裁判員にならなければ成らない。しかし、山田誠が商工会会議所青年部を辞任して議員から裁判権に転職したい旨であれば司法書士を認めるが、行政が、公務員と、司法書士、宅建士と裁判権に就けても、議員に対しては自由ではない。既に山田誠は、公務員以外であると事実認定書が発行されており、ずいぶんと前から、その謄本を行政書士が請求している。行政書士に因ると、酒井猛は裁判員、山田誠は青年部部長となっているが、役員まで指定しているのが公務員ではない。岩田匡は、特別地方公務員としているが、司法行政の思想そのものは出来るのであって、議員裁判権と言う者はできない。しかし、議員裁判でも一定の手続をふめば出来る。裁判員には、行政書士は対象としていないので、行政書士に成る事は出来る。しかし、弁護士であったもの、検察官であったもの、裁判官であったもの、司法書士であるもの、司法大学在学生のもの、法律の教授または准教授などは就職禁止事由の対象となる。この点で、本当に山田裁判課を捨てて良いなら、青年部部長を退任した上で、司法書士を受けて欲しいしかし、それを守らなければ、禁止されている職業申請を行ったものとして、司法書士資格の試験合格を取消すが、司法書士の職権は刑罰の前に出来ず、また、刑罰の無い確認が在るときや、未成年でも受験できる。司法書士のほうが取消されると、商工会地方会議自治体そのものが守られるが、司法書士に離れない。特に、行ってはいけない旨の司法書士の申請は、処罰前に合格する事、処罰後は一定の猶予がなければ試験しては成らないこと、また、司法書士は全ての土地建物や、法律に抵触する両立をするものは取消される。司法書士会は厳しいので、裁判員と、司法書士を兼任すると、就職禁止事由を以って、別の刑法に抵触するという意味合いになるので、犯罪に当たりこの場合司法書士の合格が取消さなければ成らないが、司法書士の試験はセンター試験一つ以って出来る。また、日進中学の先生高橋先生について、英語を習う前に教えられるようにしなさいと言った事は、大が外国圏のものであり、遠くから来ているからである。大は英語圏を中心として意味の通じる欧州に住んでいたのが、魂が日本に移り住んできた者であって、英語が分かる。しかし、全面的に大学英語を手放しても、何も良い事は無かった。また、教科の研究を禁止したが、習った事しか正答率が無いので、研究は行っていなかった。他、大君達は、二ヶ国語で通じる事も在るのでベーシックディスカッションは使える。外国についてフランス語もイタリア語も英語と同じ単語が揃う事もあり、英語と共通の部分が残されている事を確認している。しかし、大君達が、本当に、英語を習う前から、教える事ができたか。教えなければ外国からわざわざ転生しておいて、見殺しにしている事になる。英語は、いくらかのコモン英語を主体としていて当該共通のコモンについて、英語と同じ表現をするフランス語等は同じ意味である。ベーシックディスカッションは外国人向けに作られた講座であり、大君達でも見れる。また、大君達には、建築士一級からインテリアコーディネーターのことを学び取る事、また後見人をすること、社労士の資格につく事だけを親族とも協議したが、是等を大から、パンフレット請求にて得た権利について、大君達に分譲する。また、これらの司法書士、社労士、建築士一級の何れも入って良いと親族との協議で認められた。但し、司法書士は、相続の指揮をしないこと、インテリアコーディネーターは区別しない一級建築まで目指していく事で最後まで断念しない事、社労士について労働弁護や、労働コンプライアンスを交わす事は両親との協議の上で禁止していない。また、この場合は、教育が先行する必要も無く教育は大がリードする。

特別教育と鈴木先生の意思他岩田匡の偽定款と証人機関 日進市

2019-08-24 02:53:18 | 日記
福岡だい
2019.08.28(Wed)
幻聴で思った事その4
特別な教育をすると言った鈴木先生は、小学校5年6年の恩師で、瀬戸に行かせると言った。しかし、岩田匡が申し立てた鈴木先生の意思は死んでいるから大は過去の大と決別して出て行くと言ったが、鈴木先生の意思は死んでおらず認める事は出来ないものとして裁判所は大の負担を軽減する措置を執る表明をして、大は、今世に於いて、一世一代の会社法でもないし、金融商品取引法並びに、民法に及ぶまでの法律財産は、従前のものであり、大が、明治45年に産まれ、そして45歳で射殺された小林桐のことは、1200年来、織姫家を継がなかった3人がどうして農業や飲食店に相続しないで子供ではないとして出て行ったのかも、理解できず、今それが理解でき福岡恭輔の金融外務員2種の子供にした方が幸せな生活を送る事ができた。大は、温厚な教育環境に育つ事を薦められ、大は、生前の習得した技能を、2代以上を経て、裁判権に対する支配介入を特例として認める措置を裁判所は発表した。この要綱については、裁判所は、前歴の在るものの方が合法であり、今の弁護士や、簡易裁判官より、公証人である司法書士や、最高裁判官非常勤職員のほうが合法であり、更に、隔世を経て成し遂げた本件につき、大は、過去の資産を受継いでおりこれで、資格合格も特別措置として、合格ラインが、教習する前から事前に在る程度理解できる甘いレベルから始める事を認めた他、大は、今回の一代で是だけの民法掲載を成し遂げたのではないとして弁護士は避難した。しかし、裁判官は、これは、鈴木先生の一貫した意思であり、大は、酒井猛同様民法と、会社法に精通し、大は主に会社設立が理解できる。また、大は、金融商品についても素人と、裁判所は認めなかった。鈴木先生は、大は特別だから、学科に甘えて言いし、楽な教育を施すそして、特別の教育を与えるから瀬戸に行きなさいと言っている。大は、大規模な民法データーベースを成し遂げた。この件で、私権による共有によっても、是だけの教育条件を揃える事は困難であるとして弁護士は批判した。その他、弁護士は、司法書士の物件の掲載につき、大が、民法で弁護士に弁護の仕方を教えてくれるという司法書士から恩恵を受けるように優遇に執り図ったとしているが、実際には、行政を今まで始めておらず、大は、今行政法が有って、更に、今刑法がある。小林桐は、見れない小六法有斐閣だったので、大は、弁護から司法書士を始める事をせず、証券外務員の子ととして育ち、アップルと、日経新聞社の定款原文を作成し、定款を確定したが、日経新聞には引用禁止規定などがあり、著作権人格権の性質に照らし合わせてみて違法の精神ではない。また、日経ドットコムが使っている定款は小林桐が作成したものであり、さらに、日経ドットコムの規定は、大の小学校時代に出来たものではない。他、アマゾンマーケットプレイスや、マイクロソフト個人情報規定の定款は、今世代に因るものである。しかし、投資会社ばかりに定款を差し出しているのではない。さらに、裁判所は、行政書士の試験を後で受けるよう命令したが、試験時期は、拘禁からの期間であり、最短の試験を受けるので、受ける事は出来ない。さらに、行政書士の学習を優先順位から外す事で、試験時期は変えることが出来ないが、司法書士の教習を重点的に行っていくものとした。是によって裁判に和解しているが、弁護士は、大が、公証人をしなければ大勢の司法書士に危険が及ぶとして批判したが、大は、公証人でテロリストに暗殺されて殺害された経験が在るものであり、本来、死刑や、殺人事件被害者になった場合の権利性としては権利は通常消滅するのが普通であり、それが全うされていない。大が、今回の世代で、家庭裁判所の審判を受け独房所の東尾張病院に合わせて、大の対応に適任なギリシャ館(キプロスキーパー)が成年後見人に就いた。この件で、審判は補助人までの過程を終えたが、大は、今回の権利では元来成年後見人にするべきであり、成年後見人は、営業登記から始まるので、15才からは既に成年後見の必要性が在るこの点で、山田都美子さんには、司法書士の成年後見人が居ないのであって、保佐人の審判のエジプト館だけ居る。この件で、大が司法書士を合格すれば、山田都美子の成年後見人と成るが、弁護士はそういった理由ではいと答えている。飽くまでも、命を狙われない大が、公証人の先頭を切って、証券会社が外部の公証人に頼って、自分達が自分勝手に建てた会社と、定款の責任を負わず、押し付けようとすれば、当然として違法請求が認められるから、近親者に司法書士または、証券会社自身が公証人で無ければ成らない。しかし、裁判官は、大は公証人であり、既に証券会社の公証人として勤めている会社設立のプロであり、この件について、司法書士の20年の期間後、司法書士が20年後公証人に成るといった法律を裁判官は否定した。大に登記すれば、当然に証人機関を通した事になり、大が、定款の証人になることにより、改款を防止し、大が書いた定款を残した。しかし事件は是だけで終わらない。事件は、岩田匡が、27条近くある行政法総則の定款を廃し、自分の定款を立てて更に、書き換えたと認めないと裁判官である。岩田匡は、暗密に定款を偽ったのであって、代表取締役と言えども、定款を勝手に改竄し、廃止することが認められる事は無い。岩田匡は、公証登記の認証を請求したが、何処の司法書士も行わないとして拒否している。岩田匡は、公証人以下の証人機関も通せず、自己作成した定款を以って、自分が創業者の第一人者と、特別社団法人公立日進裁判課に信じている。しかし、実際には、発起したのは2018年付けの日付であり、岩田匡は、今年日進裁判課の代表取締役社長に就いた。しかし、岩田匡は、発起人の権利を認めず、岩田匡自信が真の発起人であると答えているが、2億円以上の会社の日進裁判課が、何も財産を持たなかった岩田匡が、何をこの様な株式組織を会社設立したというのか、岩田匡は、証券会社なのか、また、日進裁判課は国立であった根拠である。この件で、法律を定款に拒否するなど許されず、司法書士期間の会社設立コンサルタントを経ておらず、大が、資格前からその当該コンサルタントを行っているのであって、岩田匡の定款には、目的も、本店所在地も、定義も、財産引き受け方法や、資本や、総会規定まで明記されていない。これで偽定款を作成して、証人機関の了承が通ったなどとよく言い度胸で言った。