福岡だい
2019.09.07(Sat)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、8月30日訴訟で、岩田匡が、福岡大を日進市の所有権の人材であると申し立てた件について、国選弁護人が、被告人に成れないと言った事は、刑法で定められた基準により、原告側としてしか、弁護をすることが出来ず、自らが被告人に成れない権利なのは、裁判員と同様で在るが、裁判員は被告量刑の裁定が出来ず、国選弁護人は、原告でなければ、弁護を出来ない。日進市が市外の財産に寄生し富を掠めている、憲法29条違反に問う事件について、岩田匡は、原告人として、大に、日進市の所有権であるから、日進市が国選弁護人を買い取る。しかし、?被告人に成れないのであればいらないといった事件があった。この件で、県令名古屋市政令指定都市が地方裁判長を置き、名古屋市長河村隆市長を大は支持しているが、近藤市長は支持していない。大は、日進市外の財産の、国選弁護人であり、日進市の所有権を主張され買い取るなどいわれの無い。また、大は、国選弁護人は、会社ではないので、個人である弁護士であり、所属弁護士会も、日進市の基準として求める愛知県弁護士会ではなく名古屋弁護士会所属弁護人である。名古屋弁護士会に、一人以上の司法資格の弁護人が居れば不特定多数の、弁護士以外からの弁護人を選出できる刑法規定に在る。また、国選弁護人制度とは、被告人の裁判費が払えないなど特別な財政上の配慮が無ければ、被告人は、国選弁護人を指名できないことになっている。最初に裁判官を被告人に於いて裁判をしたのは此方のほうであり、それにより、被告人に有利な裁定を求めた。これも、日進市の命令とすべき根拠は無く、名古屋市内の権限に帰属する事であり、今でも、被告人であるから弁護が出来ないだけで、まだ、今の間のままでは、大は弁護人の任期期間中に在るとの主張の批判が岩田匡に対して在る。また、日進市が、県に如何なる公権力を求め、名古屋に最高裁判長を置いても、大阪府に最高裁判官長を置こうとも、大は、東京都の最高裁判長官からしか指名を受ける国政選挙が裁判権に於いて出来ない。大は、さらに弁護士は東京の財産権に十分帰属しえる責任であり、国選弁護についても、県立夜間高校に行かせたのは、名古屋市の命令であるとした主文の説明が有った可能性も在るが、大は、県の人間である他、国の人間であるから国選であり、大は有権者だけでなく国民の一員であり、消防団として岩田匡が権利権を主張した日進市自治とした、私的自治についても、これを認める事は出来ない。最後の日進市民は山田誠が最後であり、山田誠が、最後の裁判員になれば、折戸分団は、日進市の者は居ない。この権で、岩田匡が、原告人として過失と瑕疵があり、そのことを気付かず大を訴えてしまったと考える事ができる。しかし、裁判官は、誰が被告人に置こうと職務上は、主文も判旨についても、被告人という理由で奪われる事は出来ない。また、たとえ弁護士を訴えようとも、職務上は弁護士は、被告人であっても弁護する義務がある他、被告だから業務をしないなどは勘弁されない。弁護士は被告を理由として弁護を怠っては成らない。また、大には東京都にしか最高裁判官長官は居ないのであって、大は任期期間中であれば、国選弁護人の登録履歴から何時でも裁判官に東京都の指名で再任できる。任意期間中に、大が、240裁判例で日進裁判課を判例を取り止めて、今建設中の日進簡易裁判事務所に著作権の移転の準備をしている事は、大が、発起人で在る以上は、当然の事だと言える。大は、240回から上のカウントは、日進裁判課に判決例を扱っていない。そのうえ、38億円の資産になる日進簡易裁判事務所は、日進市が、市財政が破綻レベルの株価であり、到底買えないといっている事は無礼で許さない。あなた方に売る為に遣っているのでもないし、あなた方日進市の財産だと言う主張で、市外の権利を誘致するにも当たらない。大は、認めない。
2019.09.07(Sat)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、8月30日訴訟で、岩田匡が、福岡大を日進市の所有権の人材であると申し立てた件について、国選弁護人が、被告人に成れないと言った事は、刑法で定められた基準により、原告側としてしか、弁護をすることが出来ず、自らが被告人に成れない権利なのは、裁判員と同様で在るが、裁判員は被告量刑の裁定が出来ず、国選弁護人は、原告でなければ、弁護を出来ない。日進市が市外の財産に寄生し富を掠めている、憲法29条違反に問う事件について、岩田匡は、原告人として、大に、日進市の所有権であるから、日進市が国選弁護人を買い取る。しかし、?被告人に成れないのであればいらないといった事件があった。この件で、県令名古屋市政令指定都市が地方裁判長を置き、名古屋市長河村隆市長を大は支持しているが、近藤市長は支持していない。大は、日進市外の財産の、国選弁護人であり、日進市の所有権を主張され買い取るなどいわれの無い。また、大は、国選弁護人は、会社ではないので、個人である弁護士であり、所属弁護士会も、日進市の基準として求める愛知県弁護士会ではなく名古屋弁護士会所属弁護人である。名古屋弁護士会に、一人以上の司法資格の弁護人が居れば不特定多数の、弁護士以外からの弁護人を選出できる刑法規定に在る。また、国選弁護人制度とは、被告人の裁判費が払えないなど特別な財政上の配慮が無ければ、被告人は、国選弁護人を指名できないことになっている。最初に裁判官を被告人に於いて裁判をしたのは此方のほうであり、それにより、被告人に有利な裁定を求めた。これも、日進市の命令とすべき根拠は無く、名古屋市内の権限に帰属する事であり、今でも、被告人であるから弁護が出来ないだけで、まだ、今の間のままでは、大は弁護人の任期期間中に在るとの主張の批判が岩田匡に対して在る。また、日進市が、県に如何なる公権力を求め、名古屋に最高裁判長を置いても、大阪府に最高裁判官長を置こうとも、大は、東京都の最高裁判長官からしか指名を受ける国政選挙が裁判権に於いて出来ない。大は、さらに弁護士は東京の財産権に十分帰属しえる責任であり、国選弁護についても、県立夜間高校に行かせたのは、名古屋市の命令であるとした主文の説明が有った可能性も在るが、大は、県の人間である他、国の人間であるから国選であり、大は有権者だけでなく国民の一員であり、消防団として岩田匡が権利権を主張した日進市自治とした、私的自治についても、これを認める事は出来ない。最後の日進市民は山田誠が最後であり、山田誠が、最後の裁判員になれば、折戸分団は、日進市の者は居ない。この権で、岩田匡が、原告人として過失と瑕疵があり、そのことを気付かず大を訴えてしまったと考える事ができる。しかし、裁判官は、誰が被告人に置こうと職務上は、主文も判旨についても、被告人という理由で奪われる事は出来ない。また、たとえ弁護士を訴えようとも、職務上は弁護士は、被告人であっても弁護する義務がある他、被告だから業務をしないなどは勘弁されない。弁護士は被告を理由として弁護を怠っては成らない。また、大には東京都にしか最高裁判官長官は居ないのであって、大は任期期間中であれば、国選弁護人の登録履歴から何時でも裁判官に東京都の指名で再任できる。任意期間中に、大が、240裁判例で日進裁判課を判例を取り止めて、今建設中の日進簡易裁判事務所に著作権の移転の準備をしている事は、大が、発起人で在る以上は、当然の事だと言える。大は、240回から上のカウントは、日進裁判課に判決例を扱っていない。そのうえ、38億円の資産になる日進簡易裁判事務所は、日進市が、市財政が破綻レベルの株価であり、到底買えないといっている事は無礼で許さない。あなた方に売る為に遣っているのでもないし、あなた方日進市の財産だと言う主張で、市外の権利を誘致するにも当たらない。大は、認めない。