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第五章 分割・民営体制の矛盾の表面化と国労運動
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第四節 中労委段階での闘いと202億損賠の取下げ
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三 行政訴訟へ
中労委は、その後、福岡採用差別(94年10月4日)、熊本採用差別(94年10月4日)、鹿児島採用差別(94年12月20日)、宮崎採用差別(94年12月20日)、長崎採用差別(95年4月7日)、佐賀採用差別(95年4月7日)、大分採用差別(95年6月15日)と相次いで命令を出した(命令内容は北海道と同旨)。 中労委命令についてJR各社は、北海道採用差別事件をはじめ全てについて東京地方裁判所に命令取消の行政訴訟(北海道事件につき94年1月21日)を提起し、一方国労側も初審命令から後退した救済方法等の取消を求めて行政訴訟を提起した。(北海道事件につき94年3月23日)また、大阪不採用事件では国労側が行政訴訟を提起した(94年3月23日)。JR側は行政訴訟での争点を国鉄改革法の規定を盾にJRに不当労働行為責任はないという一点にしぼって、中労委命令を違法として攻撃した。
さらに中労委は、東京電気工事所配転差別事件(94年12月20日)、東京自動車脱退強要事件(94年12月20日)について東京地労委の救済命令を支持する命令を発したが、これらの事件についてもJR東日本は行政訴訟を提起した。
JR側が救済命令の取消を求めて行政訴訟にもちこんだ事件のうち、一連の不当労働行為事件の第一号救済命令(東京地労委88年3月3日)となった新宿車掌区担務差別事件については、94年11月11日最高裁判所判決の言い渡しがあり、国労が勝利し、確定した。
国労は、中労委命令を機に1月28日に開催した第164回拡大中央委員会において、改めて全面解決に向けた要求を決定し、要求実現のために政・労・使の交渉テ-ブルづくりを政府に求める取り組みを行うことを確認した。要求内容は次の通りである。
① JR各社は、平成2年4月1日国鉄清算事業団から解雇された者を昭和62年4月1日をもってJR各社に採用したものとして取り扱い、平成2年4月2日から就労するまでの間の賃金相当額を支払うこと。JRは解雇された者を直ちに復職させ復帰後の勤務先・職種は労使間で交渉すること。
② JRへの復帰を希望しない者については、退職金の割増しをするとともに、再就職の斡旋を行うこと。
③ 広域採用等に応じた者のうち地元JRに復帰を希望する者については「転籍」をさせ、その為の基準を確立すること。
④ 配属・配転、出向等の不当労働行為について直ちに原状回復をさせるとともに、一連の不当労働行為によって生じた組合員に対する賃金、一時金、昇給・昇格等の不利益扱いを是正すること。
⑤ JR各社は、国労に対する労務政策を改め、すべての労使紛争の解決をはかり、今後は正常な労使関係の確立をはかること。
⑥ JR各社は、この間の不当労働行為による一切の損害金及び諸費用について解決金として支払うこと。
続く
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第五章 分割・民営体制の矛盾の表面化と国労運動
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第四節 中労委段階での闘いと202億損賠の取下げ
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三 行政訴訟へ
中労委は、その後、福岡採用差別(94年10月4日)、熊本採用差別(94年10月4日)、鹿児島採用差別(94年12月20日)、宮崎採用差別(94年12月20日)、長崎採用差別(95年4月7日)、佐賀採用差別(95年4月7日)、大分採用差別(95年6月15日)と相次いで命令を出した(命令内容は北海道と同旨)。 中労委命令についてJR各社は、北海道採用差別事件をはじめ全てについて東京地方裁判所に命令取消の行政訴訟(北海道事件につき94年1月21日)を提起し、一方国労側も初審命令から後退した救済方法等の取消を求めて行政訴訟を提起した。(北海道事件につき94年3月23日)また、大阪不採用事件では国労側が行政訴訟を提起した(94年3月23日)。JR側は行政訴訟での争点を国鉄改革法の規定を盾にJRに不当労働行為責任はないという一点にしぼって、中労委命令を違法として攻撃した。
さらに中労委は、東京電気工事所配転差別事件(94年12月20日)、東京自動車脱退強要事件(94年12月20日)について東京地労委の救済命令を支持する命令を発したが、これらの事件についてもJR東日本は行政訴訟を提起した。
JR側が救済命令の取消を求めて行政訴訟にもちこんだ事件のうち、一連の不当労働行為事件の第一号救済命令(東京地労委88年3月3日)となった新宿車掌区担務差別事件については、94年11月11日最高裁判所判決の言い渡しがあり、国労が勝利し、確定した。
国労は、中労委命令を機に1月28日に開催した第164回拡大中央委員会において、改めて全面解決に向けた要求を決定し、要求実現のために政・労・使の交渉テ-ブルづくりを政府に求める取り組みを行うことを確認した。要求内容は次の通りである。
① JR各社は、平成2年4月1日国鉄清算事業団から解雇された者を昭和62年4月1日をもってJR各社に採用したものとして取り扱い、平成2年4月2日から就労するまでの間の賃金相当額を支払うこと。JRは解雇された者を直ちに復職させ復帰後の勤務先・職種は労使間で交渉すること。
② JRへの復帰を希望しない者については、退職金の割増しをするとともに、再就職の斡旋を行うこと。
③ 広域採用等に応じた者のうち地元JRに復帰を希望する者については「転籍」をさせ、その為の基準を確立すること。
④ 配属・配転、出向等の不当労働行為について直ちに原状回復をさせるとともに、一連の不当労働行為によって生じた組合員に対する賃金、一時金、昇給・昇格等の不利益扱いを是正すること。
⑤ JR各社は、国労に対する労務政策を改め、すべての労使紛争の解決をはかり、今後は正常な労使関係の確立をはかること。
⑥ JR各社は、この間の不当労働行為による一切の損害金及び諸費用について解決金として支払うこと。
続く