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第五章 分割・民営体制の矛盾の表面化と国労運動
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第三節 賃金・労働条件・安全確保をめぐる取り組み
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国労の労働時間短縮要求
ところで1990年に入ると、JR各社は株式上場と経営改善を目指した90年度事業計画を明らかにし、さらなる「合理化」を打ち出していたが、JR各社における労働時間の実態は、もともと会社側が一方的に作成した就業規則所定の労働時間をはるかに超過していた。所定内時間までの超勤交番、QC・増収運動などの強制によるタダ倒きが全職場に広がり、年次有給休暇がとれない、病気になっても休めない実態、そして健康をおびやかす不規則な労働時間と労働条件という状況から、JR各社に働く労働者にとって労働時間の短縮、勤務の改善、休日・年次有給休暇の確保など、労働条件改善の要求は切実であった。90年8月2日から開いた第55同定期全国大会( 東京・品川総合区民会館) において国労本部は、JR発足後の職場の実態を踏まえて、次のような「労働時間短縮・勤務改善の闘い」を決定した。そして、これら週40時間労働制を中心とした諸要求は、90年代国労の労働時間短縮要求の闘いの主要テーマであった。
「労基法改正によって、91年4月1日から46時間- 44時間が実施となり、93年4月1日、40時間の実施となる。労働者の職場の状態、会社の動向等の情勢を踏まえ、具体的に労働時間短縮、勤務の改善、労働条件の改善を次のように闘う。
(1) 現在の労働時間の実態から、労働時間を全体として週40時間に到達させることが大切である。所定労働時間が週40時間から週48時間までも大きな差があり、変形労働時間制の悪用による勤務種別の多様化による非人間的な始業、終業時刻の一方的設定と変更が強行されている実態のもとで、所定労働時間の圧縮と平均化が必要である。3年後のことを考慮して、最長所定労働時間を週42時間とすること。
(2) 変形‘種のなかの労働時間が最短4時間、最長15時間となっているが、これは始業、終業時刻の反社会的な設定となっている。これを改善するために所定労働時間を制限すること。
(3) 休憩時間( 食事時間合む) を完全に確保する。それに必要な要員を確保すること。
(4) 年休の失効が全職場に広がっている。また、祝日の買上げや休日労働の制度化など、年休、祝日、調整休日等の完全確保を実現する。労働省等の現在の動向は年休の最低日数を15日にするなどが提起されている。時短が休日増という方向で検討されているが、これは一面で『合理化』の強化を許すという問題を残すものであり、基本的には1日の労働時間、1週間労働時間の短縮、つまり、実質的時短を行わせることが大切である。
(5) 動力車乗務黄、列車乗務員、自動車( バス) 運転士の勤務の改善、時短を実現するためには、交番作成基準の改善が不可欠である。①1勤務の制限、②1連続乗務キロの制限、③所定労働時間内の交番作成、超勤交番をやめる、④折返し箇所における睡眠時間の確保、⑤準備時間の見直し、必要時間の確保、など、具体的な要求を明らかにし、職場の圧倒的多数の労働者の要求を統一して闘うこととする。
(6) 婦人労働者の健康と権利を守るために、夜間作業の制限、 生休・産休の確保等についての要求を明らかにし、全体として取り組むこととする。」
続く
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第五章 分割・民営体制の矛盾の表面化と国労運動
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第三節 賃金・労働条件・安全確保をめぐる取り組み
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国労の労働時間短縮要求
ところで1990年に入ると、JR各社は株式上場と経営改善を目指した90年度事業計画を明らかにし、さらなる「合理化」を打ち出していたが、JR各社における労働時間の実態は、もともと会社側が一方的に作成した就業規則所定の労働時間をはるかに超過していた。所定内時間までの超勤交番、QC・増収運動などの強制によるタダ倒きが全職場に広がり、年次有給休暇がとれない、病気になっても休めない実態、そして健康をおびやかす不規則な労働時間と労働条件という状況から、JR各社に働く労働者にとって労働時間の短縮、勤務の改善、休日・年次有給休暇の確保など、労働条件改善の要求は切実であった。90年8月2日から開いた第55同定期全国大会( 東京・品川総合区民会館) において国労本部は、JR発足後の職場の実態を踏まえて、次のような「労働時間短縮・勤務改善の闘い」を決定した。そして、これら週40時間労働制を中心とした諸要求は、90年代国労の労働時間短縮要求の闘いの主要テーマであった。
「労基法改正によって、91年4月1日から46時間- 44時間が実施となり、93年4月1日、40時間の実施となる。労働者の職場の状態、会社の動向等の情勢を踏まえ、具体的に労働時間短縮、勤務の改善、労働条件の改善を次のように闘う。
(1) 現在の労働時間の実態から、労働時間を全体として週40時間に到達させることが大切である。所定労働時間が週40時間から週48時間までも大きな差があり、変形労働時間制の悪用による勤務種別の多様化による非人間的な始業、終業時刻の一方的設定と変更が強行されている実態のもとで、所定労働時間の圧縮と平均化が必要である。3年後のことを考慮して、最長所定労働時間を週42時間とすること。
(2) 変形‘種のなかの労働時間が最短4時間、最長15時間となっているが、これは始業、終業時刻の反社会的な設定となっている。これを改善するために所定労働時間を制限すること。
(3) 休憩時間( 食事時間合む) を完全に確保する。それに必要な要員を確保すること。
(4) 年休の失効が全職場に広がっている。また、祝日の買上げや休日労働の制度化など、年休、祝日、調整休日等の完全確保を実現する。労働省等の現在の動向は年休の最低日数を15日にするなどが提起されている。時短が休日増という方向で検討されているが、これは一面で『合理化』の強化を許すという問題を残すものであり、基本的には1日の労働時間、1週間労働時間の短縮、つまり、実質的時短を行わせることが大切である。
(5) 動力車乗務黄、列車乗務員、自動車( バス) 運転士の勤務の改善、時短を実現するためには、交番作成基準の改善が不可欠である。①1勤務の制限、②1連続乗務キロの制限、③所定労働時間内の交番作成、超勤交番をやめる、④折返し箇所における睡眠時間の確保、⑤準備時間の見直し、必要時間の確保、など、具体的な要求を明らかにし、職場の圧倒的多数の労働者の要求を統一して闘うこととする。
(6) 婦人労働者の健康と権利を守るために、夜間作業の制限、 生休・産休の確保等についての要求を明らかにし、全体として取り組むこととする。」
続く