「5月6日(土)」
「十七条憲法」
「604年5月6日」
(推古天皇12年4月3日)
聖徳太子が十七条憲法を制定。
十七条憲法は、
憲法十七条、十七条の憲法
(じゅうしちじょうのいくつしきのり)
とも言われる。
『日本書紀』、『先代旧事本紀』には、
推古天皇12年4月3日
(ユリウス暦604年5月6日)の条に
「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、
『日本書紀』には全17条が記述されている。
この「皇太子」は、
「廄豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。
憲法の名を冠してはいるが、
政府と国民の関係を規律する
近代憲法とは異なり、
その内容は、
官僚や貴族に対する
道徳的な規範が示されており、
行政法・行政組織法としての性格が強い。
また、神道に、
儒教・仏教の思想が習合されており、
法家・道教の影響も見られる。
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(ユリウス暦604年5月6日)の条に
「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、
『日本書紀』には全17条が記述されている。
この「皇太子」は、
「廄豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。
憲法の名を冠してはいるが、
政府と国民の関係を規律する
近代憲法とは異なり、
その内容は、
官僚や貴族に対する
道徳的な規範が示されており、
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