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家主さん の 滞納対策

2016-02-15 00:23:03 | 賃貸についてのお話
以前 滞納について お話 させて頂きました



滞納が 始まると


3カ月分とか あっと言う間 です



こんな お話を させて頂きました




ですので


今まで お話して参りました


保証会社 の 利用 も


家主さんに とって 重要だった訳ですが



滞納対策として もう一つ方法があります。





これも 以前

お話させて 頂きました が



「 家主は 一度 契約を結んでしまうと


  居住用の場合 簡単に 解約出来ない 」




これは 普通賃貸借契約 の 場合ですが


そこが 問題なのです







「 普通賃貸借契約 」 は


2年毎に 更新する 一般的な契約ですが




それに対して


「 定期借家契約 」


という言葉を 聞かれたことはございませんか。





例えば 転勤 の 期間だけ 貸したい


という様な ケース等で



「 3年間 」 とか


「 5年間 」 とか


「 2017年3月末まで 」



なんて表示を 目にされませんか?





「 普通賃貸借契約 」


で 家主さんが 契約してしまうと


転勤が終わって 自分の所有する家に戻りたくても


借主さんに 解約を強制 出来ない事から




期限を 決めた契約、


「 定期借家契約 」 にする事で


確実に 自己所有の物件が 戻ってくる



という形に しています。





それと もう一点



「 定期借家契約2年間 再契約型 」


っていう表示を ご覧になった事はございませんか。





これが 滞納対策 の 


秘密兵器 ? です。







家主さん は 一般の地主さん


なので もちろん転勤ではなく


物件も 分譲ではなく 一般賃貸。




通常であれば 普通賃貸借 を 結ぶケースで


「 定期借家契約 2年間 再契約型 」で契約します。




この形 で あれば


2年後 には 必ず解約となり 物件が戻ってきます。




ですので


この間、万一 滞納があっても


家主さんは 2年間我慢すれば 



裁判手続きをせずに 物件が戻ってきます。





2年間は 我慢しなくてはいけませんが


普通賃貸借契約で 契約したがため


裁判をしないと 何年も戻ってこない ・・・ よりは良い。


そんなところなのです。






借主さんから見ても


普通賃貸借契約では


2年後に 更新料が 必要ですが




定期借家契約 の 2年間後にも


再契約をした場合 再契約料が必要となり



更新料を払うのと 同等になると思いますので


金額的にも ほぼデメリットは ないと思います





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