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コーナン”婦”祥事

2013-10-14 | 会計・株式・財務
大手ホームセンターがやらかしたようですね。


まずは日経新聞10月11日記事より。
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コーナン商事社長、不透明取引に関与か

 ホームセンター大手のコーナン商事(堺市)の疋田耕造社長が取締役会の承認を得ず、同社の女性取締役が実質経営する不動産会社と不透明な土地貸借契約を結んでいた疑いがあることが11日、わかった。疋田社長は11日の記者会見で、取締役とは「プライベートな付き合いもあった」とし、同契約については「軽く考えていた」と釈明した。

 取締役が中国の取引先から不適正な資金提供を受けていた疑いも浮上。疋田社長は実態解明のため第三者委員会の設置を決めたとし、「調査結果次第では辞職も考える」と述べた。

 同社は2006年、取締役が実質経営する不動産会社(堺市)と土地貸借契約を結び、年間約1900万円、総額1億円超の賃料を払った。しかし、この契約は、不動産会社が登記される2カ月前、疋田社長が取締役会の承認を得ずに結んだもので、土地の購入資金1億5千万円も疋田社長が個人的に取締役に貸与したという。
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(引用終了)

要するに、会社と役員間との取引は、会社に損害を生じせしめる行為が多い。
このため会社法356条1項「利益相判行為」では、「取締役会の承認を要す」と規定している。
本件では取締役会の承認を経ずにやってしまったワケです。

しかし、違和感が残りますねぇ。
というのも、情報開示の観点から見ると、件の女性取締役が取締役に就任してから、
株主総会招集通知及び有価証券報告書の「関連当事者との取引に関する注記」はちゃんとなされているんですから。

<関連当事者との取引に関する注記>

H23年 招集通知(取締役就任前)p.25



H24年 招集通知 (取締役就任に伴い開示)p.25



H25年度 招集通知(今年も開示)p.27


なので、昨年の招集通知を法務部門や監査役が普通にチェックしていたら
「おや?ハルカムっていう会社との取引って取締役会の承認を得ていなかったよね?」
と気づくハズだよね? そして、昨年の段階で火消しできていればここまで大事にならなかったのでは?

過去にはH19年にも元取締役の不正が発覚するなど、ガバナンスに課題を抱えている当社。
社長も社長だけれど、こんなレベルのチェック機能すら果たせない法務部門と監査役の責任も重いと思うけど。いかがでしょうか?



なかのひと



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