たまたま東京地裁のHPを見ていましたら、
興味深い判決速報がありましたのでご紹介します。
外資系証券会社の従業員であった原告が、
早朝のミーティングに参加したことによる時間外手当を
会社に要求した事案でして、その判決文をリンクしました。
図らずも外資系証券の報酬体系などもリアルに書かれております。
私にとっては別世界ですけどね。
しかし、高額報酬をもらっておいて、まだ要求するところがスゴイ。
人はカネ持ちになるどんどん欲深くなるっていいますけど・・・・。
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H17.10.19 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第23338号
超過勤務手当請求事件
事件番号 :平成16年(ワ)第23338号
事件名 :超過勤務手当請求事件
裁判年月日 :H17.10.19
裁判所名 :東京地方裁判所
部 :民事36部
多分朝早く来てミーティングするのがサービス残業だってことなんでしょうね、訴えの要旨は。でも、SRPなどの特典を貰う人は実質的には裁量労働みたいなものでしょうから、残業代は請求できないんじゃないかなあ。