天皇は高齢でかなりお疲れのようだ。かつてから毎日毎日よく公務としてお見舞いやらよく出かけられると思っていたが皇太子に折衝になっていただき、外出は皇太子、おもな業務も皇太子、天皇はゆっくり公務を離れられて美智子妃と散歩やら回想の日々でよいのではないか、私でももう毎日好きなときにしか動かない。新聞と本と庭弄りとネットだけの世界だ。
裁判所には確実に犯罪人がいる。告訴状と書いてあるのを見て「これは何ですの」と聞いてきた洲本警察の者、おそらく検察庁洲本支部の検察官だろう。二人コンビで刑事は動かない。コンビを組むのは検察官と事務官に間違いない。
380坪土地横領事件で隣人は圃場整備のとき当方土地を自分の土地と虚偽申請し当方土地の上に別の新たな地番を載せている。これに対し裁判したがそのいきさつがおかしい。
23年11月14日 土地登記抹消請求事件 (被告 洲本市長竹内通弘)
補正命令 11月16日 神戸地裁洲本支部 裁判官 F 書記官 G
事件番号 平成23年(ワ)168号 事務連絡 書記官 G
24年3月28日 通知書 神戸地裁に回付 囲碁は神戸地裁第二民事部へ 書記官 H
4月10日 事務連絡 書記官 K 事件番号 24年(行ウ)19号
5月11日 事務連絡 書記官 K
5月29日 補正命令 裁判長裁判官 栂村明剛 書記官 D
6月26日 期日呼出状 7月26日 書記官 D
この日に至るも被告側からの答弁書なし、
原告側は証拠、準備書面を数度にわたり提出済み
7月26日 裁判流会 事務連絡
8月14日 期日呼出状 書記官 D 9月13日
9月13日 被告側誰も出頭せず、答弁書いまだなし
9月20日 期日呼出状 11月22日に 書記官 D
10月23日 証拠の申出 人証 土地を返却した被害側隣人
25年1月25日 判決 神戸地裁第二民事部
裁判長裁判官 栂村(とがむら)明剛
裁判官 植田 智彦 、 和田山弘剛
書記官 千足 直子
署名捺印なくタイプ印刷した名前のみ、明らかに法令違反、判例違反を承知で送付したのは明らかで書記官は死刑にすべき犯罪者だ。
異常なので控訴はしたが取り下げた。
参考に被告側が提出した7月24日付答弁書要旨
内容は
(1)処分、採決の日から1年を経過したときは取り消し訴訟の出訴を許さないという南博方氏の著書の主張を取り入れ60年3月29日に換地処分は広告されていて20年以上経過している。
(2)また大場民男氏の書物に換地処分による登記は権利者に換地処分の効果以上の法的影響を与えるものでないから処分性は認められない。よって抹消登記手続きを訴えられない
以上を踏まえてつぎのとおり釈明を求めている。
(1)出訴期間について訴訟要件を満たしているか
(2)処分性について訴訟要件を満たしているか
(3)告発など刑事事件として公訴期間として訴訟要件を満たしているか
(4)土地に付いて全部証明を提出し最新の登記内容を明らかにされたい
以上
対して当方の回答
(1)(2)の時効については圃場整備の当事者に対するものであって当事者でない原告には当てはまらない。当事者が910㎡と申請すべきを誤って901㎡と申請してしまったから9㎡分を何とかしろという性質のもの。土地登記法では同一土地に地番が重なっている場合は時効はないと規定されている。
(3)については隣人が虚偽申請して土地横領を正当化しているのは犯罪に当たるから告発しろというものだが隣人に重大な過失があるから時効はない。
(4)については当方事件請求については全て正式書面の数字であるから必要なら被告は市という公的機関であるから自分で係りに請求すればよい
結果として裁判官は被告側はなんら圃場整備事業において正当な換地処分をしたと証明していない。当方の主張に対しなんら証拠を示して正当性を証明していない。にもかかわらず被告側勝訴とした判決文を作成し送付してきたが、判例にもあるとおり裁判官の署名捺印のない誰が作成したのかわからない判決書を書記官は送付し裁判官も容認したと思われるので司法という法治国家の根幹を揺るがしているので財産没収と刑罰が必要だ
これが公務員の財産没収と裁判の総点検、判決書と裁判所、検察官、弁護士の資格を総点検が必要だと主張する理由だ
裁判所には確実に犯罪人がいる。告訴状と書いてあるのを見て「これは何ですの」と聞いてきた洲本警察の者、おそらく検察庁洲本支部の検察官だろう。二人コンビで刑事は動かない。コンビを組むのは検察官と事務官に間違いない。
380坪土地横領事件で隣人は圃場整備のとき当方土地を自分の土地と虚偽申請し当方土地の上に別の新たな地番を載せている。これに対し裁判したがそのいきさつがおかしい。
23年11月14日 土地登記抹消請求事件 (被告 洲本市長竹内通弘)
補正命令 11月16日 神戸地裁洲本支部 裁判官 F 書記官 G
事件番号 平成23年(ワ)168号 事務連絡 書記官 G
24年3月28日 通知書 神戸地裁に回付 囲碁は神戸地裁第二民事部へ 書記官 H
4月10日 事務連絡 書記官 K 事件番号 24年(行ウ)19号
5月11日 事務連絡 書記官 K
5月29日 補正命令 裁判長裁判官 栂村明剛 書記官 D
6月26日 期日呼出状 7月26日 書記官 D
この日に至るも被告側からの答弁書なし、
原告側は証拠、準備書面を数度にわたり提出済み
7月26日 裁判流会 事務連絡
8月14日 期日呼出状 書記官 D 9月13日
9月13日 被告側誰も出頭せず、答弁書いまだなし
9月20日 期日呼出状 11月22日に 書記官 D
10月23日 証拠の申出 人証 土地を返却した被害側隣人
25年1月25日 判決 神戸地裁第二民事部
裁判長裁判官 栂村(とがむら)明剛
裁判官 植田 智彦 、 和田山弘剛
書記官 千足 直子
署名捺印なくタイプ印刷した名前のみ、明らかに法令違反、判例違反を承知で送付したのは明らかで書記官は死刑にすべき犯罪者だ。
異常なので控訴はしたが取り下げた。
参考に被告側が提出した7月24日付答弁書要旨
内容は
(1)処分、採決の日から1年を経過したときは取り消し訴訟の出訴を許さないという南博方氏の著書の主張を取り入れ60年3月29日に換地処分は広告されていて20年以上経過している。
(2)また大場民男氏の書物に換地処分による登記は権利者に換地処分の効果以上の法的影響を与えるものでないから処分性は認められない。よって抹消登記手続きを訴えられない
以上を踏まえてつぎのとおり釈明を求めている。
(1)出訴期間について訴訟要件を満たしているか
(2)処分性について訴訟要件を満たしているか
(3)告発など刑事事件として公訴期間として訴訟要件を満たしているか
(4)土地に付いて全部証明を提出し最新の登記内容を明らかにされたい
以上
対して当方の回答
(1)(2)の時効については圃場整備の当事者に対するものであって当事者でない原告には当てはまらない。当事者が910㎡と申請すべきを誤って901㎡と申請してしまったから9㎡分を何とかしろという性質のもの。土地登記法では同一土地に地番が重なっている場合は時効はないと規定されている。
(3)については隣人が虚偽申請して土地横領を正当化しているのは犯罪に当たるから告発しろというものだが隣人に重大な過失があるから時効はない。
(4)については当方事件請求については全て正式書面の数字であるから必要なら被告は市という公的機関であるから自分で係りに請求すればよい
結果として裁判官は被告側はなんら圃場整備事業において正当な換地処分をしたと証明していない。当方の主張に対しなんら証拠を示して正当性を証明していない。にもかかわらず被告側勝訴とした判決文を作成し送付してきたが、判例にもあるとおり裁判官の署名捺印のない誰が作成したのかわからない判決書を書記官は送付し裁判官も容認したと思われるので司法という法治国家の根幹を揺るがしているので財産没収と刑罰が必要だ
これが公務員の財産没収と裁判の総点検、判決書と裁判所、検察官、弁護士の資格を総点検が必要だと主張する理由だ