青田イチロー

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
政治。経済を中心に危ない日本の公務員を告発していく

西田昌二参院議員よ!請願書はいつ出すのか

2017年10月18日 | 政治
選挙が終わった。争点が何だったのかとか、憲法改正派と護憲派の争いだったとかもっともらしい評論が多いが今回ほどはっきりと投票態度を決めやすい選挙はなかった。百合子の言った排除しますがkeyポイントで外国人を排除する選挙だった。しかし国民は立憲民主党に入った在日の多くを当選させてしまった。国歌は歌わない、国旗はあげない、そのくせ戦争は良くないから憲法を守れという。要するに日本が軍備を韓国に攻め入っては困るという単純な論理、日本は軍備をしてもどこにも攻め入る気はない。そのくら在日は韓国は隣国で大事な国だ北が韓国に攻め入れば助けますよねとしつこい韓国には行きません。日本の存亡の危機のときだけ戦いますと安倍は何度も言っている。希望の党の日本人が落ち、立憲民主の多くの在日が残った。高槻はそんなに多くの在日がいるのかと辻元の再選を嘆く。


先のテロリスト記事にあるように日本の裁判所、言い換えれば法治国家は崩壊している。国民が怒ればお前たち政治家、公務員の財産没収、刑事罰は目に見えている。いつ請願書を国会に提出するのか返答しろ

請願権  憲法16条に次のように規定されている。
何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、規則の制定に関し(略)平穏に請願する権利を有する(以下略)
 
(内容)裁判官などの司法犯罪に関する訴追委員会、弾劾裁判などはまったく正常に機能していないから国民による査問委員会、国民特別裁判所の設置に関する法律の制定を国会で審議することを求める。

法律内容は具体的に以下の通りと参考に提案する。
その前に裁判所の書記官、裁判官が結託して判決というし油断で犯罪を行う根拠は次のとおりと考える。

憲法76条2特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は終審として裁判を行うことはできない
  同3裁判官は独立してその職権を行ひ、憲法法律のみに拘束される

78条公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関がこれを行うことはできない
民事訴訟法247条自由心証主義 判決するに当たり自由な心証により主張を真実と認めるべきか否かを判断する

(以上に対する反論)
 自由心証主義の247条の判例として次がある。
 自由心証主義については高度な蓋然性がもとめられるとある。高度な蓋然性とは1裁判官あるいは複数の裁判官が同意するより国民化の多くが納得できる判断が求められると解釈する。本事件に関する裁判官たちはに有利な判断をし証拠を無視していると解釈できる。

78条が本事件に関し国民特別裁判の設置の求める理由である。76条2は裁判官、書記官の性善説を前提としたものであり犯罪者が裁判官、書記官になることを予想していないと考えるから無効である。裁判官は司法試験に合格するだけで就任できている。倫理観など国民に審査を受けていない。そもそもさる西宮甲山(かぶとやま)事件では児童が先生が汚水槽に投げ入れたのを見たと証言しているのに無罪にした。知能の弱い子供はウソはつかないと学者は行っている。被告の彼女はだと推定する。最近でも小沢議員の4億円虚偽記載の裁判で虚偽記載は認めるも本人の犯罪意識がなかったから無罪はおかしい。彼は北京大学の講演で自分は韓国人だと述べ日本をやっつけようと講演している。彼は虚偽記載というより24億円の使途不明金を横領している。今も民進党は160億円の政党助成金を党を希望党にかえた議員に配布している。

特別裁判とは皇室裁判所とか軍法会議のことをさし最高裁判所の下に士法関係者の職務を利用しての犯罪はこれに当たらない。設置しても良いと思うがどうか
   つづく