(Trさんからの投稿)
国際刑事裁判所はブッシュ、チェイニー、ラムズフェルド、テネット、ライス、ゴンザレスに対して告訴しました。国際的逮捕令状を請求しました。
2010 年 2 月 6 日
アメリカの法律に関する有力な教授が、ジョージ・W・ブッシュ前合衆国大統領と多数の彼の補佐役がとった人類に対する”異常な演出”の政策とその実施に関して、犯罪行為であると強く主張し、国際刑事裁判所(ICC)の検事に訴状を提出し、ICCの検事がブッシュ氏と彼の共犯被告人に対する国際的逮捕令状を取得するよう要求しています。
アメリカイリノイ州シャンペーンにあるイリノイ法律大学のフランシス・A・ボイル教授は、オランダのハーグにありますICCの検事に、合衆国市民のジョージ・W・ブッシュ、リチャード・チェイニー、ドナルド・ラムズフェルド、ジョージ・テネット、コンドリーザ・ライス、アルベルト・ゴンザレス(”刑事被告人”)(が主導した)およそ100人によってしでかされた犯罪的な”異常な演出”政策とその実施に対する訴状を提出しました。”異常な演出”は強要された人々の失踪と、結果として為された彼らの拷問に対する婉曲な表現です。
被告人によるこの犯罪的な政策とその実施は、ICCの設立時に採択されているローマ規程に違反して、人類に対する犯罪を構成しています。合衆国はローマ規程に参加していません。
それにも拘らず、被告人は、命令してきた事と、幾つかのヨーロッパ諸国を含めた多くのICC加盟国のそれぞれの領域内のICC規程の下で犯罪としてみなされた活動の遂行に関して責任を負っています。従って、ICCはローマ規程12条項(2)(a)「ICC加盟国において遂行されたICC法定犯罪を起訴するためにICC司法権の余裕がある」の下にそれらのICC法定犯罪に対して被告人を起訴するための司法権を有します。
起訴請求内容:
1.ICC検事がローマ規程15条(1)項の下に、被告人自身の一致に関して被告人の調査を開始すること
2.ローマ規程15条(3)項の下で、ICC検事が同様に公式に「被告人の調査許可書を請求を[ICC]事前審理会議に提出すること。」もし彼らが直ちに、オバマ政権が実行を引き継いでいる、被告人の”異常な演出”の犯罪的政策とその実施を終わらせなければ、同様の理由により、オバマ政権の最高レベルの官庁職員はICCと共に厳しく追及する訴状の提出に賭けます。
その告訴は、ICC検事がローマ規程58条(1)(a)、58条(1)(b)()、58条(1)(b)() 、58条(1)(b)()に従ってICCから被告人に対する国際的逮捕令状を取得するという請求で完結します。
この告訴をあなた方が支持することを示すために、どうぞ、手紙、E-mail、或いはFaxでICC検事に連絡して下さい。詳細は下記へ。
尊敬すべきルイス・モレノ-オカンポ
検事オフィス
国際刑事裁判所
以下住所
Post Office Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
-----------------------
Fax番号:31-70-515-8555
Email: OTP.InformationDesk@icc-cpi.int
ICC Charge US Cabal Gang! Feb 6/10
国際刑事裁判所はブッシュ、チェイニー、ラムズフェルド、テネット、ライス、ゴンザレスに対して告訴しました。国際的逮捕令状を請求しました。
2010 年 2 月 6 日
アメリカの法律に関する有力な教授が、ジョージ・W・ブッシュ前合衆国大統領と多数の彼の補佐役がとった人類に対する”異常な演出”の政策とその実施に関して、犯罪行為であると強く主張し、国際刑事裁判所(ICC)の検事に訴状を提出し、ICCの検事がブッシュ氏と彼の共犯被告人に対する国際的逮捕令状を取得するよう要求しています。
アメリカイリノイ州シャンペーンにあるイリノイ法律大学のフランシス・A・ボイル教授は、オランダのハーグにありますICCの検事に、合衆国市民のジョージ・W・ブッシュ、リチャード・チェイニー、ドナルド・ラムズフェルド、ジョージ・テネット、コンドリーザ・ライス、アルベルト・ゴンザレス(”刑事被告人”)(が主導した)およそ100人によってしでかされた犯罪的な”異常な演出”政策とその実施に対する訴状を提出しました。”異常な演出”は強要された人々の失踪と、結果として為された彼らの拷問に対する婉曲な表現です。
被告人によるこの犯罪的な政策とその実施は、ICCの設立時に採択されているローマ規程に違反して、人類に対する犯罪を構成しています。合衆国はローマ規程に参加していません。
それにも拘らず、被告人は、命令してきた事と、幾つかのヨーロッパ諸国を含めた多くのICC加盟国のそれぞれの領域内のICC規程の下で犯罪としてみなされた活動の遂行に関して責任を負っています。従って、ICCはローマ規程12条項(2)(a)「ICC加盟国において遂行されたICC法定犯罪を起訴するためにICC司法権の余裕がある」の下にそれらのICC法定犯罪に対して被告人を起訴するための司法権を有します。
起訴請求内容:
1.ICC検事がローマ規程15条(1)項の下に、被告人自身の一致に関して被告人の調査を開始すること
2.ローマ規程15条(3)項の下で、ICC検事が同様に公式に「被告人の調査許可書を請求を[ICC]事前審理会議に提出すること。」もし彼らが直ちに、オバマ政権が実行を引き継いでいる、被告人の”異常な演出”の犯罪的政策とその実施を終わらせなければ、同様の理由により、オバマ政権の最高レベルの官庁職員はICCと共に厳しく追及する訴状の提出に賭けます。
その告訴は、ICC検事がローマ規程58条(1)(a)、58条(1)(b)()、58条(1)(b)() 、58条(1)(b)()に従ってICCから被告人に対する国際的逮捕令状を取得するという請求で完結します。
この告訴をあなた方が支持することを示すために、どうぞ、手紙、E-mail、或いはFaxでICC検事に連絡して下さい。詳細は下記へ。
尊敬すべきルイス・モレノ-オカンポ
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国際刑事裁判所
以下住所
Post Office Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
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Email: OTP.InformationDesk@icc-cpi.int
ICC Charge US Cabal Gang! Feb 6/10