YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている
ネット時代のデジタルライフ
この中島聡氏の意見に同感する。というより、さらに進めて”利益を目的としない著作物の共有は著作権侵害に含めない”という解釈はどうだろうか?ネット社会ではこれから、音楽・ビデオ・出版物の共有化がますます、進むのはまちがいない。この動きを取り締まる方法は無いと思う。
YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集:
ネット時代のデジタルライフ
この中島聡氏の意見に同感する。というより、さらに進めて”利益を目的としない著作物の共有は著作権侵害に含めない”という解釈はどうだろうか?ネット社会ではこれから、音楽・ビデオ・出版物の共有化がますます、進むのはまちがいない。この動きを取り締まる方法は無いと思う。
YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集:
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