本日より、健康保険組合の特例退職被保険者となった。
退職時、国の国民健康保険ではなく、当該組合の任意継続被保険者を選択した。今回任意継続期間(2年間)が終了したが、引き続き当該組合の特例退職被保険者を選択した。
なぜなら、当該健康保険組合には、国民健康保険にはない付加給付(自己負担額が一定額を超えた分が戻ってくる)があるからである。体験して認識した。
医療費が高額と成る者にとって、多少保険料が高くても、一定額を超えた分が戻るのが有難い。
なお、これは個人負担の上限が決められている高額医療制度とは別のものである。
:社保と国保
社保は、企業の勤め人が入る社会保険であり、健康保険と厚生年金である。
国保は、自営業者などが入る国民健康保険と国民年金がある。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます